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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 5 分5 分5 分

国家公務員法 第106条の7(組織)

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  1. 委員会は、委員長及び委員四人をもつて組織する。
  2. 2.委員は、非常勤とする。
  3. 3.委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
  4. 4.委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

この条文の基本情報

組織とは何ですか?

定義組織とは、国家公務員法第106条の7に定められた規定で、「委員会は、委員長及び委員四人をもつて組織する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国家公務員法第106条の7(組織)は、日本の国家公務員法に含まれる条文です。
  2. 国家公務員法第106条の7の条文原文は「委員会は、委員長及び委員四人をもつて組織する。」で始まります。
  3. 国家公務員法第106条の7は第二款に置かれています。
  4. 国家公務員法の公布日は昭和22年10月21日です。
  5. 国家公務員法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 国家公務員法第106条の7の前の条は国家公務員法第106条の6です。
  7. 国家公務員法第106条の7の次の条は国家公務員法第106条の8です。
  8. 国家公務員法第106条の7には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第106条の7
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000120
  • 本サイト収録国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第106条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000120/106_7

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点国家公務員法106条の7は、再就職等監視委員会を委員長と委員4人の計5人で組織し、委員を非常勤とする規定。委員長に事故があるときは指名された委員が代理する。

Q · 天下りを見張る再就職等監視委員会って、何人でどんな体制なの?

委員長1人と委員4人の計5人。委員は非常勤です

国家公務員法106条の7により、再就職等監視委員会は委員長及び委員4人の計5人で組織され、委員は非常勤とされています。委員長は会務を総理し、委員会を代表します。委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名した委員が職務を代理するため、委員会の判断が止まらない仕組みです。実際の調査は、委員会の下に置かれた事務局と再就職等監察官が担っています。

解説

官僚の天下りを見張る番人は、たった5人である。国家公務員法106条の7は、再就職等監視委員会(106条の5で内閣府に置かれる機関)の骨組みを定める。委員長1人と委員4人の計5人で、委員は全員「非常勤」、つまり本業を別に持ちながら週に何度か関わる立場だ。数十万人の国家公務員の再就職を、常勤ではない少人数の合議体で見張る仕組みになっている。この体制が実際に回っているのは、委員会の下に事務局と再就職等監察官という調査の実働部隊がいるからだ。ニュースで「監視委員会が違法な再就職あっせんを認定」と流れたら、その結論は5人の合議で出たものであり、調べる作業の大半は事務局が担っている。この区別が分かると、報道の読み方が変わる。委員会が動かない理由を問う相手、通報が届く先、公表資料で確かめるべき点が見えてくる。4項の代理規定は地味だが、委員長が欠けても委員会の判断が止まらないようにするための安全装置である。

法的な位置づけ

国家公務員法第106条の7は、再就職等監視委員会の組織に関する規定である。同委員会は委員長及び委員4人をもって組織され、委員は非常勤とされる。委員長は会務を総理し、委員会を代表する。委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

よくある質問 AI による整理

Q1再就職等監視委員会とは?

国家公務員の再就職(いわゆる天下り)の規制が守られているかを監視する機関です。国家公務員法106条の5により内閣府に置かれています。

Q2再就職等監視委員会の委員は何人?

委員長1人と委員4人の計5人です(国家公務員法106条の7第1項)。委員は非常勤とされ、本業を別に持ちながら委員会の職務にあたります。

Q3再就職等監視委員会はどこの機関?

内閣府に置かれた機関です(国家公務員法106条の5)。人事院とは別の組織で、再就職等規制の監視を担います。

Q4天下りはどこから違法になる?

再就職そのものではなく、他の職員の再就職の依頼・あっせん(106条の2)、在職中の利害関係企業への求職(106条の3)、再就職者による働きかけ(106条の4)が規制対象です。

Q5天下り規制に違反すると罰則はある?

規制違反は懲戒処分の対象となり、一部の悪質な行為には国家公務員法上の刑事罰も定められています。個別の該当性は条文と事実関係で判断されます。

Q6再就職等監察官とは?

再就職等監視委員会の下で、再就職等規制違反の疑いについて調査を行う職員です。非常勤の委員に代わって調査の実働を担います。

Q7文科省の天下り問題とは?

平成29年(2017年)、再就職等監視委員会の調査を起点に文部科学省の組織的な再就職あっせんが明らかになり、事務次官の辞任や多数の処分につながった事案です。

Q8国家公務員法106条の7は何を定めている?

再就職等監視委員会の組織を定めています。5人の構成、委員の非常勤、委員長の権限、委員長に事故があるときの代理の4点です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1監視委員会の委員って、ずっと官僚の OB がやってるんですか?

本条が定めるのは人数(委員長1人と委員4人)と非常勤であることだけで、出身の制限は書かれていません。任命は両議院の同意を得て内閣総理大臣が行います(106条の8、現行効力を要確認)。実務のポイント:国会同意が必要なため、政局しだいで委員の任命が遅れることがあり、制度創設後しばらくは委員がそろわず実質的に機能しない期間もありました。人選の遅れは、監視の空白に直結します

Q2委員長が病気で倒れたら、委員会は止まっちゃうんですか?

止まりません。本条4項により、委員長があらかじめ指名した委員が職務を代理します。実務のポイント:この代理規定は、委員長に「事故」があるときを想定したものです。委員長が欠員になった場合の扱いと混同されやすく、実務では両者を分けて考えます。委員会の議決が有効かどうかを争う局面では、この区別が意味を持つことがあります

間違えやすい点 AI による整理

  • 「天下りは国会や人事院が取り締まっている」と思われがちだが、退職後の再就職規制に違反していないかを監視する中心は、内閣府に置かれた再就職等監視委員会である。人事院は給与勧告や任用の公正性などを担う別の機関だ。違反を通報するとき、宛先を取り違えないようにしたい
  • 「非常勤の5人では名ばかりの組織だ」という見方には一理あるが、それで話を終えると重要な点を見落とす。平成29年(2017年)には、この委員会の調査を起点に文部科学省の組織的な再就職あっせんが明るみに出て、事務次官の辞任や多数の処分につながった。調査の実働は事務局と再就職等監察官が担っており、評価するなら組織全体の体制で見るべきである
比較の観点この条文ほかの条文
規定の内容106条の7:委員会の組織(5人構成・非常勤・委員長の権限と代理)106条の5:委員会の設置(内閣府)と所掌事務
106条の8:委員長・委員の任命(現行効力を要確認)
読むべき場面委員会の体制と規模を知りたいとき委員会が何を監視できるのかを知りたいとき
誰がどのように委員を選ぶのかを知りたいとき

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
公務員服務法(旋轉門條款)

台湾は離職後の就業制限を条文で定めるが、日本のような専任の監視委員会は置いていない

韓国
공직자윤리법

韓国は公職者倫理委員会が退職公職者の就業審査を行う。事前審査型である点が日本と異なる

ドイツ
Bundesbeamtengesetz § 105

ドイツは退職後の就業について届出義務を課し、利益相反のおそれがあれば所轄官庁が禁止できる

アメリカ
18 U.S.C. § 207

米国は退職後の働きかけ制限を刑事法で定め、政府倫理局(OGE)が倫理制度を所管する

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 所属する省の OB から「民間の顧問ポストがあるから、人事課に話を通しておく」と言われたら、どうなる? そのやり取りは、この5人の委員会が調べる対象そのものになりうる。在職中の求職規制(106条の3)や、他の職員の再就職を依頼・あっせんする行為の規制(106条の2)に当たるかどうかは、形式より実態で判断される
  • 天下りの報道を見て、監視委員会へ情報提供しようと思った。受け取った情報を実際に調べるのは再就職等監察官と事務局であり、非常勤の委員が自ら現場を回るわけではない

改正沿革 AI による整理

  • 平成19年(2007年)国家公務員法改正 再就職等規制の見直しに伴い、再就職等監視委員会に関する規定群が設けられたとみられる。本条の文言や、その後の改正(平成26年(2014年)の内閣人事局設置に伴う改正などの影響の有無)については、人による検証が必要

改正の年表

  1. 1.平成19年(2007年) 新設:国家公務員法改正により再就職等規制が見直され、再就職等監視委員会に関する規定群が設けられた。その後の改正の影響の有無は要検証

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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