国家公務員法 第106条の8(委員長及び委員の任命)
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- 委員長及び委員は、人格が高潔であり、職員の退職管理に関する事項に関し公正な判断をすることができ、法律又は社会に関する学識経験を有する者であつて、かつ、役職員又は自衛隊員としての前歴(検察官その他の職務の特殊性を勘案して政令で定める者としての前歴を除く。)を有しない者のうちから、両議院の同意を得て、内閣総理大臣が任命する。
- 2.委員長又は委員の任期が満了し、又は欠員を生じた場合において、国会の閉会又は衆議院の解散のために両議院の同意を得ることができないときは、内閣総理大臣は、前項の規定にかかわらず、委員長又は委員を任命することができる。
- 3.前項の場合においては、任命後最初の国会において両議院の事後の承認を得なければならない。この場合において、両議院の事後の承認を得られないときは、内閣総理大臣は、直ちにその委員長又は委員を罷免しなければならない。
この条文の基本情報
委員長及び委員の任命とは何ですか?
定義委員長及び委員の任命とは、国家公務員法第106条の8に定められた規定で、「委員長及び委員は、人格が高潔であり、職員の退職管理に関する事項に関し公正な判断をすることができ、法律又は社会に関する学識経験を有する者であつて、かつ、役職員又は…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家公務員法第106条の8(委員長及び委員の任命)は、日本の国家公務員法に含まれる条文です。
- 国家公務員法第106条の8の条文原文は「委員長及び委員は、人格が高潔であり、職員の退職管理に関する事項に関し公正な判断をすることができ、法律又は社会に関する学識経験を有する者であつて、かつ、役職員又は…」で始まります。
- 国家公務員法第106条の8は第二款に置かれています。
- 国家公務員法の公布日は昭和22年10月21日です。
- 国家公務員法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 国家公務員法第106条の8の前の条は国家公務員法第106条の7です。
- 国家公務員法第106条の8の次の条は国家公務員法第106条の9です。
- 国家公務員法第106条の8には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第106条の8 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000120 - 本サイト収録
国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第106条の8(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000120/106_8
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点国家公務員法106条の8は、再就職等監視委員会の委員長と委員を、元役職員・自衛隊員を原則除く有識者から、両議院の同意を得て内閣総理大臣が任命すると定める。
Q · 天下りを監視する委員会のメンバーは、誰がどうやって選んでいるの?
両院の同意を得て首相が任命、元官僚は原則なれない
国家公務員法106条の8第1項により、再就職等監視委員会の委員長と委員は、人格が高潔で公正な判断ができ、法律又は社会に関する学識経験を持つ人のうちから、衆参両議院の同意を得て内閣総理大臣が任命します。役職員や自衛隊員だった人は原則として除かれますが、検察官など政令で定める前歴は例外です。国会閉会中や衆議院解散中は首相が先に任命できますが、最初の国会で事後承認が得られなければ直ちに罷免されます(同条2項・3項)。
解説
国家公務員の天下りを取り締まる機関がある。内閣府に置かれた再就職等監視委員会だ。本条は、その委員長と委員を誰がどうやって選ぶかを定めている。読み飛ばされやすい条文だが、中身は三つの防御線でできている。一つ目は人の条件である。人格が高潔で、公正な判断ができ、法律か社会について学識経験があること。二つ目は前歴による排除である。国家公務員などの「役職員」や自衛隊員だった人は、原則として委員になれない。例外は、検察官など職務が特殊だとして政令で定められた前歴だけだ。三つ目は、衆議院と参議院の両方の同意がいることである。首相が一人で決めることはできない。国会の閉会中や衆議院の解散中なら首相が先に任命できるが、その後で両院の承認を得なければならず、得られなければ首相は直ちに罷免しなければならない。天下りのニュースを見たとき、あなたが最初に確かめるべきは処分の重さではない。調べた委員会が誰の同意で選ばれ、どんな前歴の人で構成されているかだ。調査の信用はそこで決まる。
法的な位置づけ
国家公務員法106条の8は、職員の再就職規制の遵守を監視する再就職等監視委員会の委員長及び委員の任命要件と手続を定める規定である。人格・判断力・学識経験の積極要件、役職員及び自衛隊員の前歴を原則排除する消極要件、両議院の同意による任命、ならびに国会閉会中等における先行任命と事後承認・罷免義務から構成される。
よくある質問 AI による整理
Q1再就職等監視委員会とは何ですか?
国家公務員の再就職(いわゆる天下り)規制が守られているかを監視・調査する、内閣府に置かれた合議制の機関です。委員の任命は国家公務員法106条の8が定めます。
Q2再就職等監視委員会の委員になれる条件は?
人格が高潔で、退職管理について公正な判断ができ、法律又は社会に関する学識経験を持つことが要件です。加えて役職員や自衛隊員の前歴がないことが求められます。
Q3元官僚は再就職等監視委員会の委員になれる?
原則なれません。役職員又は自衛隊員としての前歴がある人は除外されます。ただし検察官など、政令で定める特殊な職務の前歴は例外とされています。
Q4国会同意人事とは何ですか?
政府が任命する一定の役職について、衆議院と参議院の両方の同意を任命の条件とする仕組みです。本条の監視委員もその対象で、首相が単独では決められません。
Q5国会の同意なしで委員を任命できる場合はある?
あります。任期満了や欠員時に、国会閉会中又は衆議院解散中で両議院の同意を得られないときは、首相が先に任命できます(106条の8第2項)。
Q6事後承認が得られないとどうなる?
任命後最初の国会で両議院の事後承認が得られなければ、内閣総理大臣は直ちにその委員長又は委員を罷免しなければなりません(同条3項)。裁量の余地はありません。
Q7参議院だけが同意しない場合、任命できる?
できません。本条は「両議院の同意」を要件としており、衆議院の議決を優越させる規定はありません。ねじれ国会では任命が止まる可能性があります。
Q8天下り規制の違反はどこに通報する?
再就職等監視委員会が違反行為の調査を担います。通報の具体的な窓口や方法は、同委員会の公表情報で確認するのが確実です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1天下りを監視する委員って、結局は政府が好きな人を選んでるだけじゃないの?
首相が任命するが、衆議院と参議院の両方の同意が要る(国家公務員法106条の8第1項)。役職員や自衛隊員だった人も原則として排除される。実務のポイント:国会同意人事の候補者は、国会に提示された時点で名前と経歴が公開される。前歴を確かめるならこの段階が早く、報道も集中しやすい
Q2国会が開いてない時期に委員の任期が切れたら、委員会は止まるんですか?
止まらない。国会の閉会中や衆議院の解散中は、首相が両院の同意なしに任命できる(同条2項)。ただし任命後最初の国会で事後の承認が要り、得られなければ直ちに罷免となる(同条3項)。実務のポイント:この仕組みでは、事後に承認されなかった委員が任命から罷免までの間に関わった調査の扱いが争点になりうる。実務上の整理ははっきりしない部分がある
間違えやすい点 AI による整理
- 「天下りの監視は人事院か総務省の仕事だ」と考える人が多い。しかし2007年の国家公務員法改正で、あっせん規制の違反を調べる役目は、内閣府に置かれた独立性の高い合議制の委員会に移った。どこに通報すればよいかという問いの前提が、そもそも古いのである
- 元官僚が委員になれないことは知っていても、この排除がどこまで広いかは知られていない。国家公務員だけでなく、法律上の「役職員」や自衛隊員の前歴も対象になる。逆に検察官などは政令で例外になりうる。つまり「官僚OBは一人もいない」とも言い切れない。その微妙なすき間が、委員会への評価を分ける
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 任命の主体と国会の関与 | 国公法106条の8:両議院の同意を得て内閣総理大臣が任命 | 国公法5条:人事官は両議院の同意を経て内閣が任命 |
| 人選の防御線 | 役職員・自衛隊員の前歴を原則排除(検察官等は政令で例外) | 人事官にも独立性確保のための欠格事由がある(具体的要件は同条で要確認) |
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾は離職後一定期間の関連営利事業への就職を法律で直接制限する方式が中心で、日本のような独立監視委員会の任命規定とは構造が異なる
米国は退職後の接触・代理行為を刑事規定で制限し、倫理行政は上院同意で任命される政府倫理局長官が担う
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 天下りの問題が報道され、再就職等監視委員会が調査結果を公表した。ところがSNSでは「どうせ身内の調査だろう」という声が広がっている。本当に身内なのか? 本条によれば、委員に元官僚は原則いない。例外は検察官などの前歴だけだ。批判に乗るかどうかは、この一点を確かめてから決めればいい
- 衆議院が解散され、委員長の任期がちょうど切れた。首相は国会の同意なしに後任を任命した。次の国会で参議院が承認しなければ、その委員長は直ちに罷免される。与野党がねじれている国会なら、実際に起こりうる話だ
改正沿革 AI による整理
- 平成19年(2007年)国家公務員法改正 天下り規制の強化に伴い、再就職等監視委員会の制度とともに本条が新設されたとみられる。施行日や、その後に改正があったかどうかは人の手で確認する必要がある
改正の年表
- 1.平成19年(2007年) 新設:国家公務員法改正により、再就職あっせん規制の強化と再就職等監視委員会の設置に伴って新設されたとみられる。施行日及びその後の改正の有無は e-Gov の改正履歴で要確認
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