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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 6 分6 分6 分

国家公務員法 第5条(人事官)

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  1. 人事官は、人格が高潔で、民主的な統治組織と成績本位の原則による能率的な事務の処理に理解があり、かつ、人事行政に関し識見を有する年齢三十五年以上の者のうちから、両議院の同意を経て、内閣が任命する。
  2. 2.人事官の任免は、天皇が認証する。
  3. 3.次の各号のいずれかに該当する者は、人事官となることができない。
  4. 一破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
  5. 二拘禁刑以上の刑に処せられた者又は第四章に規定する罪を犯し、刑に処せられた者
  6. 三第三十八条第二号又は第四号に該当する者
  7. 4.任命の日以前五年間において、政党の役員、政治的顧問その他これらと同様な政治的影響力を有する政党員であつた者又は任命の日以前五年間において、公選による国若しくは都道府県の公職の候補者となつた者は、人事院規則で定めるところにより、人事官となることができない。
  8. 5.人事官の任命については、そのうちの二人が、同一の政党に属し、又は同一の大学学部を卒業した者となることとなつてはならない。

この条文の基本情報

人事官とは何ですか?

定義人事官とは、国家公務員法第5条に定められた規定で、「人事官は、人格が高潔で、民主的な統治組織と成績本位の原則による能率的な事務の処理に理解があり、かつ、人事行政に関し識見を有する年齢三十五年以上の者のうちから、両…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国家公務員法第5条(人事官)は、日本の国家公務員法に含まれる条文です。
  2. 国家公務員法第5条の条文原文は「人事官は、人格が高潔で、民主的な統治組織と成績本位の原則による能率的な事務の処理に理解があり、かつ、人事行政に関し識見を有する年齢三十五年以上の者のうちから、両…」で始まります。
  3. 国家公務員法第5条は第二章 中央人事行政機関に置かれています。
  4. 国家公務員法の公布日は昭和22年10月21日です。
  5. 国家公務員法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 国家公務員法第5条の前の条は国家公務員法第4条です。
  7. 国家公務員法第5条の次の条は国家公務員法第6条です。
  8. 国家公務員法第5条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000120
  • 本サイト収録国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000120/5

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点国家公務員法5条は、人事官を両議院の同意を経て内閣が任命すると定める。拘禁刑以上の刑歴がある者や任命前5年以内に政党役員だった者は就任できない。

Q · 人事院の人事官って、誰がどうやって選んでいるの?

両議院の同意を経て内閣が任命し、天皇が認証する

国家公務員法5条により、人事官は人格が高潔で人事行政に識見を有する35歳以上の者の中から、衆参両議院の同意を経て内閣が任命し、その任免は天皇が認証します。拘禁刑以上の刑に処せられた者、任命前5年以内に政党役員や国政・都道府県の公職候補者だった者は就任できません。さらに3人のうち2人が同じ政党に属すること、同じ大学学部の卒業者であることも禁止されています。

解説

毎年夏、ニュースが「人事院勧告、月給引き上げ」と報じる。およそ28万人の一般職国家公務員の給与水準を左右するこの勧告を出しているのは、わずか三人の人事官で構成される人事院だ(国家公務員法4条)。本条は、その三人の選び方と、選んではいけない人の条件を定めている。内閣が単独で決めることはできず、衆参両院の同意が要る。任免には天皇の認証まで付く。とりわけ厳しいのは欠格の線引きである。一般の国家公務員は、拘禁刑の執行を終えれば再び採用される道が開ける(38条1号)。ところが人事官は、拘禁刑以上の刑に処せられた時点で、執行を終えた後も就任できない。国家公務員法第四章の罪であれば、罰金刑でも同じ扱いになる。さらに、任命前5年以内に政党役員だった人や、国政・都道府県の選挙に立候補した人も除外される。三人のうち二人が同じ政党に属すること、同じ大学の同じ学部を出ていることも許されない。公務員は争議権(ストライキなどをする権利)を制限されている。その代わりに置かれた中立の審判役の中立性を、人選の段階で制度として確保するための設計である。

法的な位置づけ

国家公務員法5条は、人事院を構成する人事官の任命手続と資格要件を定める規定である。人事官は35歳以上で人事行政に識見を有する者から両議院の同意を経て内閣が任命し、任免は天皇が認証する。刑罰歴・破産・政党役員歴・公職立候補歴による欠格事由と、同一政党・同一大学学部の重複禁止により、人事行政の政治的中立を人選段階で担保する。

よくある質問 AI による整理

Q1人事官とは何ですか?

人事院を構成する3人の特別職の国家公務員です。国家公務員の給与勧告や不利益処分の審査などを担う人事院の意思決定を行います。

Q2人事官になれる年齢は?

年齢35年以上であることが要件です(国家公務員法5条1項)。加えて人格が高潔で、人事行政に関し識見を有することが求められます。

Q3人事官になれない人は?

破産して復権を得ない者、拘禁刑以上の刑に処せられた者、国家公務員法第四章の罪で刑に処せられた者、懲戒免職から2年未満の者などは就任できません。

Q4人事官の国会同意が得られなかったらどうなる?

両議院の同意が任命の要件なので、一院でも不同意なら内閣は任命できません。衆議院の議決で覆す規定はなく、候補者の差し替えが必要になります。

Q5人事官は認証官ですか?

はい。国家公務員法5条2項により人事官の任免は天皇が認証するため、国務大臣や最高裁判事などと同じく認証官にあたります。

Q6人事院総裁はどうやって選ばれる?

まず本条の手続で3人の人事官が任命され、その中から内閣が人事院総裁を命じます。総裁も両院同意を経た人事官であることが前提です。

Q7政党の役員をやめて何年経てば人事官になれる?

任命の日以前5年間に政党の役員・政治的顧問等だった者は就任できません。つまり役員を退いてから5年を超える期間が必要です。

Q8罰金刑でも人事官になれない?

原則として欠格は拘禁刑以上ですが、国家公務員法第四章に規定する罪(守秘義務違反など)で刑に処せられた場合は罰金刑でも欠格となります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1人事官の任期ってどのくらい? 政権に嫌われたらクビにできるんですか?

任期は4年で、引き続き12年を超えて在任することはできない(国家公務員法7条)。罷免できる場合は8条に限定列挙されており、本条3項の欠格事由への該当や、国会の訴追に基づく弾劾などに限られる。実務のポイント:政権が気に入らないという理由では外せない。だからこそ政権側は入口の人選に神経を使う。人事院の独立性は、罷免の難しさと人選の厳しさという二本の柱で支えられている

Q2三人のうち二人が同じ大学の同じ学部じゃダメって本当? 学閥対策ですか?

本条5項がそれを禁じている。三人のうち二人が同一の政党に属すること、または同一の大学学部を卒業していることは、どちらも許されない。実務のポイント:出身大学ではなく「大学学部」の単位で線を引いている点に注意が必要だ。同じ大学でも学部が違えば条文上は抵触しない。特定大学の特定学部の出身者が固まりやすい官僚人事の現実に対する予防線と読める、珍しい明文規定である

間違えやすい点 AI による整理

  • 「人事官は内閣が任命するのだから、政権の意向で自由に選べる」という前提そのものがずれている。任命権は内閣にあっても、両議院の同意がなければ任命できない。参議院が同意しなかった場合に衆議院の議決で覆す仕組みもない。ねじれ国会では、野党が人選に事実上の拒否権を持つことになる
  • 欠格事由は就任するときだけの関門だと思われがちだが、影響はもっと長く続く。在任中に本条3項各号のいずれかに該当すれば、8条の罷免事由になる。第四章の罪(守秘義務違反など)は罰金刑でも欠格の対象になるため、就任後の一度の違反が職を失うことに直結する
比較の観点この条文ほかの条文
対象国公法5条:人事官(人事院の3人)国公法38条:一般の国家公務員(職員)
国公法8条:在任中の人事官
刑罰による制限拘禁刑以上の刑に処せられた者は執行終了後も就任不可、第四章の罪は罰金刑でも欠格拘禁刑以上でも執行を終えれば欠格が解ける(38条1号)
5条3項各号に該当すれば罷免事由となる
政治的中立の担保任命前5年の政党役員・公職候補者を排除、同一政党・同一大学学部の重複禁止採用時の政党歴制限はなく、在職中の政治的行為を102条で制限
罷免事由を限定列挙し、政権の都合による解任を防ぐ
手続両議院の同意+内閣任命+天皇認証任命権者による採用
弾劾・心身故障・欠格該当等の限定事由による罷免

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
中華民国憲法増修条文第6条第2項・考試院組織法

台湾では人事行政を考試院が担い、考試委員は総統が指名し立法院の同意を経て任命する。議会同意で中立性を担保する点は日本と共通する

ドイツ
BBG §§ 119 ff.

ドイツは連邦人事委員会(Bundespersonalausschuss)を設け、独立して職務を行うとされる。構成員は主に高級官吏で、議会同意の仕組みは日本と異なる

アメリカ
5 U.S.C. § 1201

米国のメリット・システム保護委員会は3人構成で大統領指名・上院同意、同一政党は2人までとされる。人事院の設計源流に近く、政党重複禁止の発想が共通する

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 国会同意人事のニュースで人事官候補の名前が報じられた。その人が現職人事官の一人と同じ大学の同じ学部の出身だったら、どうなる? 本条5項により、この組み合わせでは任命できない。内閣は候補者を差し替えるか、同じ学部出身の現職の任期満了を待つしかない。
  • 県議選に出て落選した元官僚が、4年後に人事官就任を打診された。任命日以前5年以内に都道府県の公職の候補者となった者に当たるため、就任できない。あと1年待てば、この制限の期間を抜ける。

学説

通説:人事院は内閣の所轄の下にありながら職権行使の独立性を有する行政委員会的機関であり、本条の両院同意・欠格事由・重複禁止は、その独立性と政治的中立を人選の段階で担保する制度的保障と解される

改正沿革 AI による整理

  • 令和4年(2022年)公布、令和7年(2025年6月1日)施行 刑法等の一部改正に伴う整理により、3項2号の「禁錮以上の刑」が「拘禁刑以上の刑」に改められた

改正の年表

  1. 1.昭和22年(1947年) 新設:国家公務員法の制定により、人事官の任命手続と資格要件が定められた
  2. 2.令和4年(2022年)公布、令和7年(2025年)施行 改正:刑法等の一部改正に伴う整理により、3項2号の「禁錮以上の刑」が「拘禁刑以上の刑」に改められた

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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