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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 7 分7 分7 分

国家公務員法 第38条(欠格条項)

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  1. 次の各号のいずれかに該当する者は、人事院規則で定める場合を除くほか、官職に就く能力を有しない。
  2. 一拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
  3. 二懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から二年を経過しない者
  4. 三人事院の人事官又は事務総長の職にあつて、第百九条から第百十二条までに規定する罪を犯し、刑に処せられた者
  5. 四日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者

この条文の基本情報

欠格条項とは何ですか?

定義欠格条項とは、国家公務員法第38条に定められた規定で、「次の各号のいずれかに該当する者は、人事院規則で定める場合を除くほか、官職に就く能力を有しない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国家公務員法第38条(欠格条項)は、日本の国家公務員法に含まれる条文です。
  2. 国家公務員法第38条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、人事院規則で定める場合を除くほか、官職に就く能力を有しない。」で始まります。
  3. 国家公務員法第38条は第一款に置かれています。
  4. 国家公務員法の公布日は昭和22年10月21日です。
  5. 国家公務員法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 国家公務員法第38条の前の条は国家公務員法第37条です。
  7. 国家公務員法第38条の次の条は国家公務員法第39条です。
  8. 国家公務員法第38条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第38条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000120
  • 本サイト収録国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第38条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000120/38
裁判例 1件に引用されています

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わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点国家公務員法38条は、拘禁刑以上の刑の執行を終えていない者や、懲戒免職から2年を経過しない者などを欠格者とし、官職に就けないと定める。罰金刑は対象外である。

Q · 国家公務員が執行猶予付きの判決を受けたら、仕事はどうなるの?

判決確定の日に当然失職する。罰金なら対象外

国家公務員法38条1号は「拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者」を欠格者と定めます。執行猶予期間中の人もこれにあたるため、判決が確定した日に同法76条により当然失職します。懲戒処分ではないので、原則として人事院への審査請求で争うことはできません。一方、罰金刑は1号の対象外です。ただし、罰金で済んだ場合でも懲戒処分が別に行われる可能性があります。

解説

国家公務員が職を失うのは、懲戒免職のときだけではない。国家公務員法38条のどれかに当てはまった瞬間、上司の決裁も、処分書も、弁明の機会もないまま、職員の身分は法律の力で当然に消える(76条の「当然失職」)。最大の落とし穴は1号である。「拘禁刑以上の刑」には執行猶予付きの判決も含まれる。猶予期間を無事に終えるまでは「その執行を受けることがなくなるまでの者」にあたるからだ。一方で、罰金刑はこの号の対象にならない。休日の交通事故の刑事裁判で判決が「罰金」になるか「拘禁刑・執行猶予付き」になるかで、あなたの職の運命は正反対に分かれる。ただし罰金で済んだとしても、懲戒処分は別の手続で下される可能性がある。逆に、刑の執行を終えた人や懲戒免職から2年を過ぎた人は、この条文上は再び官職に就く資格を取り戻す。欠格は一生続く烙印ではなく、期限つきの門である。例外は4号だけだ。

法的な位置づけ

国家公務員法38条は、国家公務員の任用に関する欠格条項である。拘禁刑以上の刑の執行を終えていない者、懲戒免職の処分の日から2年を経過しない者、一定の罪を犯した元人事官・事務総長、憲法秩序の暴力的破壊を主張する団体を結成または加入した者の4類型について、人事院規則で定める場合を除き、官職に就く能力を否定する。

よくある質問 AI による整理

Q1国家公務員の欠格事由とは?

国家公務員法38条が定める、官職に就けない4つの類型です。拘禁刑以上の刑の執行を終えていない者、懲戒免職から2年を経過しない者、罪を犯した元人事官・事務総長、暴力的破壊を主張する団体の結成者・加入者が該当します。

Q2罰金刑を受けたら国家公務員は失職する?

失職しません。38条1号の対象は拘禁刑以上の刑だけです。ただし、懲戒処分の指針に基づき、減給や停職などの懲戒処分が別に行われる可能性があります。

Q3起訴されただけで国家公務員は失職する?

起訴の段階では失職しません。失職するのは、拘禁刑以上の判決が確定したときです。ただし、起訴されると同法79条により休職(起訴休職)となる場合があります。

Q4控訴している間も国家公務員の身分は続く?

続きます。判決が確定するまでは38条1号に該当しないためです。控訴期間は判決宣告の翌日から14日で、控訴しなければその期間が過ぎた時点で判決が確定します。

Q5執行猶予期間が満了したら公務員試験を受けられる?

受けられます。猶予期間を無事に満了すると刑の言渡しは効力を失う(刑法27条)ため、38条1号の欠格も解消します。ただし、面接などでの評価は別の問題です。

Q6当然失職とは?

38条の欠格事由に該当した時点で、任命権者の処分を待たずに法律上当然に公務員の身分を失うことです(国家公務員法76条)。辞令が出ていなくても効果が生じます。

Q738条で失職したら退職手当はもらえる?

国家公務員退職手当法12条により、38条1号に該当して失職した場合は、退職手当の全部または一部が支給されない可能性があります。支給額は個別の判断によります。

Q838条4号の「団体」とはどんなもの?

日本国憲法の施行日以後に、憲法またはその下で成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体です。結成した者も加入した者も対象で、欠格に期限はありません。

この条文についての質問 AI による整理

Q1執行猶予がついたら、役所をクビになるんですか?

「クビ」というより、判決確定の日に当然失職します。38条1号の「執行を受けることがなくなるまでの者」に猶予期間中も含まれ、76条で身分が自動的に消えるからです。懲戒ではないので審査請求で争う形にはなりません。実務のポイント:勝負は刑事裁判の段階で決まります。罰金刑もありうる罪なら、示談を固めて罰金を狙うことが、実質的にいちばん効く職の守り方です

Q2欠格なのを隠して採用されて、何年もたってからバレたらどうなるんですか?

採用時点で38条の欠格に当たっていた場合、その任用は当然に無効と扱われ、長く勤めていても身分は保護されません。最高裁も、欠格を知らずに採用され長年勤務した事案で失職の効果を認め、退職手当の請求を退けています(最判平成19.12.13、事案の詳細は要確認)。実務のポイント:勤続年数や本人の善意は救いになりません。採用前に刑の状態を正確に確認するのが、本人にとっても人事にとっても唯一の防御策です

Q3懲戒免職されたら、もう公務員には戻れないんですか?

国家公務員への再任用は、処分の日から2年を過ぎれば38条2号の欠格は外れます。地方公務員法16条の同種の欠格は、その自治体で受けた懲戒免職に限られます。実務のポイント:本当に重いのは2年の欠格より退職手当です。懲戒免職では国家公務員退職手当法12条により、原則として全部または一部が支給されない可能性があります。数千万円規模の差になるので、処分段階で争う価値は大きい

間違えやすい点 AI による整理

  • 「前科がついたら公務員には一生なれない」と思われているが、38条1号の欠格は刑の執行が終わるまで、または猶予期間を満了するまでである。刑期を終えた翌日からは、条文上の欠格は消える。ただし採用試験の面接でどう評価されるかは別の問題である
  • 執行猶予が付けば「実刑じゃないから職は守られる」と考えがちだが、話は逆である。猶予期間中は「執行を受けることがなくなるまでの者」にあたり、判決確定と同時に当然失職する。しかも失職は処分ではないので、人事院への審査請求で争う道も原則として使えない
  • 「懲戒免職にならなければ大丈夫」という問い方そのものがずれている。38条による失職は懲戒とは全く別の道筋であり、懲戒処分の軽重とは関係なく、刑事判決の中身だけで身分が決まる。逆に罰金で38条をくぐり抜けても、懲戒処分の指針にもとづく懲戒は別に来る
比較の観点この条文ほかの条文
規定の性質国公法38条:任用の欠格要件(官職に就く能力の否定)国公法76条:欠格に該当した在職者の当然失職
国公法82条:任命権者による懲戒処分(免職・停職・減給・戒告)
効果の発生該当事実(判決確定・処分日など)があれば当然に生じる38条該当と同時に自動的に身分を失う
任命権者が処分の意思表示をして初めて生じる
不服申立て処分ではないため、欠格そのものを審査請求で争う道はない処分性がないため、原則として人事院への審査請求の対象外
処分説明書の受領後3か月以内に人事院へ審査請求できる(90条の2)
期間1号は刑の執行終了・猶予満了まで、2号は処分の日から2年、4号は無期限失職の効果は確定的で、人事の裁量では戻せない
懲戒免職の場合は38条2号の2年欠格につながる

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
公務人員任用法第28条

台湾も任用の消極資格を列挙しており、在職中に該当すれば免職・解職となる。欠格事由の範囲や期間は日本と異なるため、条文ごとの確認が必要である

韓国
국가공무원법 제33조

韓国も禁錮以上の刑、執行猶予期間中などを欠格事由とし、在職中に該当すれば当然退職となる構造で、日本と近い

ドイツ
BBG § 41

ドイツでは、故意犯で1年以上の自由刑判決が確定すると、法律上当然に官吏関係が終了する。欠格の線を刑期の長さで引く点が日本と異なる

アメリカ
5 U.S.C. § 7311

米国は政府転覆を主張する組織への加入者の連邦雇用を禁じており、日本の4号と発想が共通する。前科は適格性審査(suitability)で個別に判断される

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • もし休日に自家用車で人身事故を起こし、過失運転致傷で起訴されたら、あなたの職はどうなる? 自動車運転死傷処罰法5条の法定刑には罰金もある。罰金で終われば38条の対象外、拘禁刑に執行猶予が付けば、判決確定の日に当然失職する。弁護人の方針次第で、あなたの勤め先の運命が分かれる
  • 地裁で拘禁刑1年・執行猶予3年の判決が出た。控訴期限は判決の翌日から14日。確定した瞬間に身分が消えるので、控訴して量刑を争い罰金を狙うかどうか、この2週間で家族と弁護人と決めるしかない
  • 懲戒免職から1年半。国の採用試験を受け直すには、処分の日から2年が過ぎるのを待たなければならない
  • 友人の内定者が青ざめて相談してきた。学生時代に罰金の略式命令を受けたことがあり、内定が取り消されるのではと。38条1号の対象は拘禁刑以上だけで、罰金は欠格事由ではない。三分で落ち着かせられる
  • あなたは人事課で採用を担当している。着任して数年たつ職員に、採用時点で執行猶予中だったことが判明した。取り消す処分をする必要はない。欠格者の任用は当然に無効とされる扱いになり、処理の論点は給与や退職手当の扱いに移る

取るべき行動

被害を受けた側:38条は被害者の救済規定ではないが、公務員から被害を受けた側にも関係する。相手が拘禁刑以上の判決確定で失職すれば、加害者個人の支払能力が落ちる可能性がある。公務としての行為による被害なら国家賠償法1条で国を相手に請求する道を検討する。私生活上の加害なら民法709条で本人に請求し、失職前に示談条件を固めておくほうが回収しやすい

訴えられた側:1. 起訴される前に刑事弁護に強い弁護人をつけ、身分への影響を最初に伝える2. 被害者との示談を早めに進め、不起訴や罰金刑を目指す3. 拘禁刑が見込まれる場合は、判決が確定するまで失職しない点を踏まえて控訴の是非を判断する4. 懲戒免職の処分を受けたら人事院への審査請求を検討する5. 失職後に再挑戦できるのは、刑の執行終了または猶予満了の後、懲戒免職なら処分の日から2年後である

時効(請求できる期限):38条自体に時効はない。1号の欠格は刑の執行終了、または執行猶予期間の満了まで続く。2号の欠格は懲戒免職の処分の日から2年間。4号には期限がない。刑事判決への控訴期間は判決宣告の翌日から14日(刑事訴訟法373条)。懲戒処分への審査請求は処分説明書を受領した日の翌日から3か月以内、処分の日の翌日から1年以内(国家公務員法90条の2)。最新の改正状況をご確認ください

学説

通説(当然失職説):38条該当による失職は76条による法律上当然の効果であり、行政処分ではない。そのため懲戒処分とは手続も救済も異なり、審査請求の対象にならないと解されている。

通説(任用当然無効説):採用時に欠格事由に該当していた者の任用は当然に無効であり、事後に判明した場合でも、勤続年数や善意は身分保護の根拠にならないとされる。

改正沿革 AI による整理

  • 令和元年(2019年) 成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律により、「成年被後見人又は被保佐人」を欠格事由とする号が削除された
  • 令和4年(2022年)公布、令和7年(2025年6月1日)施行 刑法改正で懲役・禁錮が拘禁刑に一本化されたことに伴い、1号の「禁錮以上の刑」が「拘禁刑以上の刑」に改正された

改正の年表

  1. 1.昭和22年(1947年) 新設:国家公務員法の制定により、任用の欠格条項として設けられた
  2. 2.令和元年(2019年) 削除:成年被後見人等の権利制限に係る措置の適正化を図る整備法により、成年被後見人・被保佐人を欠格事由とする号が削除された
  3. 3.令和7年(2025年) 改正:拘禁刑の創設(2022年公布の刑法改正)に伴い、1号の「禁錮以上の刑」が「拘禁刑以上の刑」に改められた(2025年6月1日施行)

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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