国家公務員法 第6条(宣誓及び服務)
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- 人事官は、任命後、人事院規則の定めるところにより、最高裁判所長官の面前において、宣誓書に署名してからでなければ、その職務を行つてはならない。
- 2.第三章第七節の規定は、人事官にこれを準用する。
この条文の基本情報
宣誓及び服務とは何ですか?
定義宣誓及び服務とは、国家公務員法第6条に定められた規定で、「人事官は、任命後、人事院規則の定めるところにより、最高裁判所長官の面前において、宣誓書に署名してからでなければ、その職務を行つてはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家公務員法第6条(宣誓及び服務)は、日本の国家公務員法に含まれる条文です。
- 国家公務員法第6条の条文原文は「人事官は、任命後、人事院規則の定めるところにより、最高裁判所長官の面前において、宣誓書に署名してからでなければ、その職務を行つてはならない。」で始まります。
- 国家公務員法第6条は第二章 中央人事行政機関に置かれています。
- 国家公務員法の公布日は昭和22年10月21日です。
- 国家公務員法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 国家公務員法第6条の前の条は国家公務員法第5条です。
- 国家公務員法第6条の次の条は国家公務員法第7条です。
- 国家公務員法第6条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000120 - 本サイト収録
国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000120/6
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点国家公務員法6条は、人事官が任命後、最高裁判所長官の面前で宣誓書に署名するまで職務を行えないと定め、第三章第七節の服務規定を人事官に準用する。
Q · 人事官は国会の同意と内閣の任命を受けたら、すぐに仕事を始められるの?
最高裁長官の前で宣誓書に署名するまで職務はできない
国家公務員法6条1項により、人事官は任命後、人事院規則の定めるところにより最高裁判所長官の面前で宣誓書に署名してからでなければ、職務を行ってはなりません。任命と両院の同意だけでは足りず、宣誓が職務開始の要件です。また同条2項により、守秘義務(100条)や政治的行為の制限(102条)など第三章第七節の服務規定が、特別職である人事官にも準用されます。
解説
内閣が任命し、衆参両院が同意した人物でも、それだけでは人事官(人事院を構成する三人の最高責任者、国家公務員の給与勧告や不利益処分の審査を担う)として一件も議決できない。行政府の人事の番人は、司法府の頂点である最高裁判所長官の前で宣誓書に署名して、はじめて仕事を始められる。立法・行政・司法の三権がそろって一つのポストに関わる、珍しい設計である。第2項も見落とせない。人事官は特別職(国家公務員法2条3項)なので、本来は同法の一般的な規定が適用されない。その人事官に、守秘義務・政治的行為の制限・職務専念義務などを定めた服務の節(96条から106条)だけをわざわざ準用している。公務員全体の人事を監督する者が、一般職員と同じ規律を背負う。この仕組みを知っていれば、人事院勧告のニュースを「政府の都合」だけで読むことはなくなる
法的な位置づけ
国家公務員法6条は人事官の宣誓と服務を定める規定であり、人事官は任命後、人事院規則の定めるところにより最高裁判所長官の面前で宣誓書に署名するまで職務を行うことができないとする。また、特別職として同法の一般的適用から外れる人事官に対し、第三章第七節の服務規定(96条から106条)を準用する旨を定める。
よくある質問 AI による整理
Q1人事官とは何ですか?
人事院を構成する3人の最高責任者です。両院の同意を経て内閣が任命する特別職で、給与勧告や不利益処分の審査などの議決を担います。
Q2人事官の宣誓は誰の前で行う?
最高裁判所長官の面前です。国家公務員法6条1項が定め、宣誓書への署名の手続の細目は人事院規則に委ねられています。
Q3人事官 宣誓 いつまでに行う?
条文に期限の定めはありません。ただし署名するまで職務を行えないため、任命後速やかに行うのが通常と考えられます。
Q4人事官に守秘義務はある?
あります。国家公務員法6条2項が第三章第七節を準用するため、100条の守秘義務が特別職である人事官にも及びます。
Q5人事官は政治活動できる?
制限されます。6条2項により102条の政治的行為の制限が準用され、一般職の国家公務員と同じ規律を受けます。
Q6人事官は特別職?一般職?
特別職です(国家公務員法2条3項)。そのため同法は原則適用されず、6条2項で服務の節だけが個別に準用されています。
Q7人事官の任期は何年?
国家公務員法7条で4年と定められています。本条(6条)は任期ではなく、就任時の宣誓と服務の準用を定める規定です。
Q8人事官はどうやって罷免される?
国会の訴追に基づく弾劾の裁判などによります。弾劾の裁判は最高裁判所が行うと国家公務員法9条が定めています。
この条文についての質問 AI による整理
Q1人事官も公務員なのに、なんでわざわざ服務規定を「準用」なんて書いてあるんですか?
人事官は国家公務員法2条3項で特別職とされ、同法は原則として一般職にしか適用されないからです。何も書かなければ、守秘義務(100条)も政治的行為の制限(102条)も人事官には及びません。そこで6条2項が服務の節だけを個別に呼び戻しています。実務のポイント:公務員法を読むときは、「特別職」の語を見たら、どの規定が外され、どこで個別に戻されているかを探すと構造が一気に見えてくる
Q2宣誓なんて形だけでしょ? 署名しなかったら何か困るんですか?
6条1項は、宣誓書に署名するまで職務を行ってはならないと明記しています。人事院の権限は人事官の合議を通じて行使されるので、署名前の人事官は勧告や審査の議決に参加できません。手続の細目は人事院規則に委ねられています。実務のポイント:宣誓前に行った職務行為の効力については明文がなく、解釈に委ねられています。だからこそ実務では、就任後すぐに宣誓を済ませ、この空白が生じないようにしていると考えられる
間違えやすい点 AI による整理
- 「人事官は国家公務員法に縛られているのか」という問い自体が半分ずれている。人事官は特別職であり、国家公務員法は原則として一般職にしか適用されない(2条4項・5項)。人事官を縛るのは、6条2項が個別に呼び戻した服務の節と、任命・罷免などを定めた第2章の規定だけである。人事評価や分限処分のような一般職のルールが自動的に及ぶわけではない
- 市民から見れば、最高裁長官の前での宣誓は就任式の一場面にすぎない。法律から見れば、宣誓は職務権限のスイッチそのものである。署名する前の人事官は、辞令を受けていても職務を行ってはならない。儀式と権限発生要件のこの落差を知らないと、就任日と権限発生日を取り違える
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 宣誓・任命の主体 | 国公法6条:人事官が最高裁判所長官の面前で宣誓書に署名 | 国公法97条:一般職員が政令の定めにより服務の宣誓 国公法5条:両院の同意を経て内閣が人事官を任命 |
| 法的効果 | 署名までは職務を行ってはならない(権限発生の要件) | 職員の服務上の義務として宣誓を求める 人事官の地位を付与する(職務開始は6条の宣誓後) |
| 服務規律の根拠 | 特別職だが第三章第七節を準用して服務規律を及ぼす | 一般職員として第三章第七節が直接適用 服務規律は定めず、任命手続のみを規律 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では考試委員など一定の公職者に就任時の宣誓が義務付けられ、公務員の服務規律は公務員服務法が定める
韓国の国家公務員法も公務員の就任時の宣誓を定めるが、宣誓の相手を最高裁長官とする日本のような設計ではない
ドイツ連邦公務員には基本法への忠誠を誓う服務宣誓(Diensteid)が求められる
米国の連邦公務員は就任時に合衆国憲法を支持する宣誓を行う
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 国会同意人事のニュースで人事官候補の名前が報じられたら、その人が実際に権限を持つのはいつからか? 両院の同意、内閣の任命、最高裁長官の前での署名。三つ目を終えるまでは、給与勧告の議決に加わることは法律上許されない
- 就任したばかりの人事官が、旧知の記者に勧告の検討状況を漏らしてしまった。準用される100条の守秘義務の線を踏んだことになる。特別職という肩書きでも、秘密を守る義務は一般職員と同じ場所に引かれている
学説
一般的理解:6条1項の宣誓は単なる儀式ではなく、人事官が職務を行うための要件と位置付けられる。宣誓前に行われた職務行為の効力については明文がなく、解釈に委ねられている
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和22年(1947年) 新設:国家公務員法(昭和22年法律第120号)の制定
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