国家公務員法 第97条(服務の宣誓)
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職員は、政令の定めるところにより、服務の宣誓をしなければならない。
この条文の基本情報
服務の宣誓とは何ですか?
定義服務の宣誓とは、国家公務員法第97条に定められた規定で、「職員は、政令の定めるところにより、服務の宣誓をしなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家公務員法第97条(服務の宣誓)は、日本の国家公務員法に含まれる条文です。
- 国家公務員法第97条の条文原文は「職員は、政令の定めるところにより、服務の宣誓をしなければならない。」で始まります。
- 国家公務員法第97条は第七節に置かれています。
- 国家公務員法の公布日は昭和22年10月21日です。
- 国家公務員法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 国家公務員法第97条の前の条は国家公務員法第96条です。
- 国家公務員法第97条の次の条は国家公務員法第98条です。
- 国家公務員法第97条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第97条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000120 - 本サイト収録
国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第97条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000120/97
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点国家公務員法97条は、職員に政令の定めるところによる服務の宣誓を義務づける。新たに職員となった者は、職務を始める前に任命権者等の前で宣誓書に署名する。
Q · 国家公務員は、採用されたら必ず宣誓しないといけないの?
義務です。拒み続ければ懲戒処分の対象になりえます
国家公務員法97条により、職員は政令の定めるところにより服務の宣誓をしなければなりません。新たに職員となった者は、職務を始める前に任命権者等の前で宣誓書に署名します。宣誓書には、全体の奉仕者として憲法を遵守し、法令と上司の職務上の命令に従い、不偏不党かつ公正に職務を行う旨が書かれています。署名を拒み続ければ、法令違反として懲戒処分(82条)の対象になる可能性があります。
解説
霞が関の新人が最初に書く公式文書は、業務の書類ではない。一枚の宣誓書である。国家公務員法97条は、職員に服務の宣誓を義務づけ、その中身を政令(内閣が定める命令)に委ねている。「職員の服務の宣誓に関する政令」の様式には「国民全体の奉仕者として公共の利益のために勤務すべき責務を深く自覚し、日本国憲法を遵守し、並びに法令及び上司の職務上の命令に従い、不偏不党かつ公正に職務を遂行する」と書かれている。新しく職員になった者は、任命権者(採用や人事を決める権限を持つ者)またはその指定する職員の前でこれに署名しなければならない。職務を始める前に済ませることが前提だ。見落とされがちなのは、宣誓そのものが新しい義務を生むわけではないという点だ。宣誓の各フレーズは、96条(服務の根本基準)、98条(法令と上司の命令に従う義務)、102条(政治的行為の制限)など、法律がすでに課している義務をまとめたものである。窓口の公務員に「あなたはこう宣誓したはずだ」と言っても、それだけで何かの権利が生まれるわけではない。ただ、どの条文を持ち出せばよいかは分かる。宣誓書は、その条文への目次になる
法的な位置づけ
国家公務員法97条は、一般職の国家公務員に服務の宣誓を義務づけ、その方式を政令に委任する規定である。職員の服務の宣誓に関する政令の様式は、全体の奉仕者としての自覚、日本国憲法の遵守、法令及び上司の職務上の命令への服従、不偏不党かつ公正な職務遂行を内容とし、新たに職員となった者は職務に従事する前に宣誓書に署名する。
よくある質問 AI による整理
Q1服務の宣誓とは何ですか?
国家公務員が職務を始める前に、全体の奉仕者として憲法と法令を守り公正に職務を行うと誓う手続です。国家公務員法97条と政令が根拠です。
Q2国家公務員の宣誓書には何と書かれていますか?
全体の奉仕者として公共の利益のために勤務する責務の自覚、憲法の遵守、法令と上司の職務上の命令への服従、不偏不党かつ公正な職務遂行が書かれています。
Q3宣誓書に署名するのはいつですか?
新たに職員となったとき、職務を始める前に署名します。多くは採用初日の辞令交付の場で、任命権者またはその指定する職員の前で行われます。
Q4宣誓しないまま仕事をしたら違法ですか?
政令は署名を職務開始の前提としているため、署名しないまま職務を続ければ法令違反の状態になり、懲戒事由(82条1項1号)に当たりうります。
Q5宣誓違反だけで懲戒処分になりますか?
処分の根拠は宣誓違反そのものではなく、98条(法令・命令に従う義務)や99条(信用失墜行為の禁止)、100条(守秘義務)など個別の義務規定の違反です。
Q6国立大学の教員は服務の宣誓をしますか?
2004年の国立大学法人化以降、教員は国家公務員ではないため、国家公務員法97条の宣誓の対象外です。服務は各法人の就業規則で定められます。
Q7宣誓の文言は誰が決めていますか?
国家公務員法97条は宣誓の方式を政令に委ねており、「職員の服務の宣誓に関する政令」が宣誓書の様式を定めています。内閣が制定する命令です。
Q8宣誓書の「不偏不党」を根拠に公務員に苦情を言えますか?
宣誓の文言自体は請求の根拠になりません。偏った対応を争うなら、102条(政治的行為の制限)、行政不服審査法、国家賠償法1条などを根拠にします。
この条文についての質問 AI による整理
Q1宣誓書って、思想的に納得できない文言があったらサインを断れるんですか?
宣誓は97条と政令に基づく法律上の義務で、断り続ければ懲戒処分(82条)の対象になる可能性がある。一方で、思想・良心の自由(憲法19条)との関係が理論上問題になりうるという指摘もある。実務のポイント:宣誓の中身は、憲法15条2項(全体の奉仕者)と99条(憲法尊重擁護義務)をほぼなぞったものだ。宣誓を拒むことは、職そのものの前提を拒むことと受け取られやすい
Q2宣誓で「上司の命令に従う」って誓ったら、どんな命令でも従わなきゃダメ?
98条1項は上司の職務上の命令に従う義務を定めているが、同じ条文は法令に従う義務も定めている。命令に重大で明白な違法があれば従う義務はない、というのが通説だ。ただし、どの程度の違法から拒めるのかは解釈が分かれている。実務のポイント:拒む前に、疑問点を書面やメールで上司に確認しておく。記録が残っていれば、あとで懲戒の是非を争うときに、自分の判断が正しかったことを示す材料になる
Q3アルバイトの非常勤職員も宣誓するんですか?
国の機関で働く非常勤職員も、一般職の国家公務員であれば97条の「職員」に含まれ、政令の手続に従って宣誓を求められるのが原則だ。実務のポイント:同じ職場でも、派遣社員や委託業者の社員は国家公務員ではないので宣誓しない。守秘義務の根拠も国家公務員法100条ではなく契約になるため、情報漏えいが起きたときの責任の追及の仕方がまったく違ってくる。最新の運用は各府省に確認してほしい
間違えやすい点 AI による整理
- 宣誓は入庁式の儀式にすぎないと思われがちだ。しかし法律上の義務であり、署名は職務を始める前提になっている。署名しないまま職務を続けていれば法令違反の状態になり、懲戒事由(82条1項1号)に当たりうる。形だけのものではない
- 「宣誓に反した公務員は処罰されるのか」という問い自体がずれている。処分の根拠になるのは宣誓違反ではなく、宣誓の中身の元になっている個別の義務規定(98条、99条、100条など)の違反だ。宣誓書をいくら読み込んでも、処分の重さは分からない。見るべきは人事院の懲戒処分の指針である
- 国のために働く人はみな同じ宣誓をしている、と思われやすい。実際には、国立大学の教員(2004年の法人化以降は公務員ではない)や日本郵便の社員(2007年の民営化以降は公務員ではない)は、本条の対象外である。自衛隊員は自衛隊法で別の宣誓をする。「公務員らしく見える」ことと「本条の職員である」ことは、法律上は別の話だ
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の中身 | 国公法97条:服務の宣誓を義務づけ、方式を政令に委任 | 国公法98条:法令と上司の職務上の命令に従う義務 地方公務員法31条:地方公務員の服務の宣誓(条例に委任) |
| 違反したときの扱い | 署名拒否が続けば法令違反として懲戒事由になりうる | 違反は懲戒処分(82条)の直接の根拠になる 地方公務員法29条の懲戒の対象になりうる |
| 委任先 | 政令(職員の服務の宣誓に関する政令) | 委任なし(法律で直接規律) 各地方公共団体の条例 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では宣誓條例が一定の公職人員に就任時の宣誓を義務づける。日本のように一般職の全職員に宣誓書への署名を求める形とは対象範囲が異なる
韓国も国家公務員法で公務員の就任時の宣誓を定めており、日本と構造が近い
ドイツの連邦公務員は基本法と法律の遵守を内容とする Diensteid(服務宣誓)を行う。宣誓拒否は任用上の不利益につながる
米国連邦職員は合衆国憲法を支持し擁護する旨の就任宣誓(Oath of office)を行う。上司への服従は宣誓の文言に含まれない
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 4月1日、国家公務員試験に合格して配属された初日。辞令交付式の直後に宣誓書が回ってくる。ここで署名を拒んだらどうなる? 政令上、署名は職務を始める前提になっている。拒み続ければ、懲戒処分(82条)の対象になる可能性がある
- 許認可の窓口で、担当者が特定の政党の支持者かどうかで対応を変えているとしか思えない。宣誓書にある「不偏不党」の文言そのものは請求の根拠にならない。争うなら政治的行為の制限(102条)、行政不服審査法、国家賠償法1条の出番になる
- 上司から、決裁文書の日付をさかのぼって書き換えるよう指示された。宣誓には「上司の職務上の命令に従い」とある。だが同じ宣誓書の中で「法令」に従うとも誓っている。明らかに違法な命令にまで従う義務はない、というのが通説だ。ただし、どこからが従わなくてよい命令なのか、その線引きは学説上も争いがある
- 独立行政法人への出向が決まった。行き先が行政執行法人(国立印刷局や造幣局など)なら、職員の身分は国家公務員のままだ。一方、中期目標管理法人や国立研究開発法人では公務員ではなくなる。宣誓する義務があるかどうかも、行き先の法人の種類で変わる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 公務員の偏った対応や違法な対応で不利益を受けたら、日時、担当者名、やり取りの内容を記録する2. 宣誓違反ではなく、具体的な処分や行為を特定する3. 処分なら行政不服審査法に基づく審査請求を、損害があるなら国家賠償法1条に基づく請求を検討する4. 職員の非違行為(規律違反)は、所属する府省の窓口や人事院の苦情相談に通報できる
訴えられた側:1. 宣誓を理由に処分を示唆されたら、根拠となる個別条文(98条、99条など)を書面で示すよう求める2. 違法な命令に従わなかったことが理由なら、命令の内容と違法性の根拠を記録にまとめる3. 懲戒処分を受けたら、処分説明書を受け取ってから3か月以内に人事院に審査請求する(90条の2) 4. 早い段階で職員団体や弁護士に相談する
時効(請求できる期限):宣誓には特定の時効はない。政令上、新しく職員になった者は職務を始める前に宣誓書に署名することが前提である。宣誓に関連して懲戒処分を受けた場合、人事院への審査請求は処分説明書を受け取った日の翌日から3か月以内、処分があった日の翌日から1年以内に行う(国家公務員法90条の2)。最新の改正状況はあわせて確認してほしい
学説
通説:上司の職務命令に重大かつ明白な違法がある場合、職員に服従義務はない。宣誓書が「法令」と「上司の職務上の命令」を並べて掲げていることも、命令系統が法の支配の下にあることを示すと読める
一般的理解:服務の宣誓は、96条以下で法律が既に課している服務義務を職員が確認し自覚するための手続であり、宣誓によって独自の新たな義務が生じるものではない
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和22年(1947年) 新設:国家公務員法の制定時に、服務に関する規定の一つとして職員の服務の宣誓義務を定め、方式を政令に委任
- 国家公務員法 第96条服務の根本基準、宣誓の実体
- 国家公務員法 第98条法令と上司の命令に従う義務
- 国家公務員法 第82条法令違反による懲戒処分
- 国家公務員法 第102条政治的行為の制限(不偏不党)
- 地方公務員法 第31条地方公務員の服務宣誓の並行規定
- 自衛隊法 第53条自衛隊員の独自の服務宣誓
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