国家公務員法 第102条(政治的行為の制限)
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- 職員は、政党又は政治的目的のために、寄附金その他の利益を求め、若しくは受領し、又は何らの方法を以てするを問わず、これらの行為に関与し、あるいは選挙権の行使を除く外、人事院規則で定める政治的行為をしてはならない。
- 2.職員は、公選による公職の候補者となることができない。
- 3.職員は、政党その他の政治的団体の役員、政治的顧問、その他これらと同様な役割をもつ構成員となることができない。
この条文の基本情報
政治的行為の制限とは何ですか?
定義政治的行為の制限とは、国家公務員法第102条に定められた規定で、「職員は、政党又は政治的目的のために、寄附金その他の利益を求め、若しくは受領し、又は何らの方法を以てするを問わず、これらの行為に関与し、あるいは選挙権の行使を除く…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家公務員法第102条(政治的行為の制限)は、日本の国家公務員法に含まれる条文です。
- 国家公務員法第102条の条文原文は「職員は、政党又は政治的目的のために、寄附金その他の利益を求め、若しくは受領し、又は何らの方法を以てするを問わず、これらの行為に関与し、あるいは選挙権の行使を除く…」で始まります。
- 国家公務員法第102条は第七節に置かれています。
- 国家公務員法の公布日は昭和22年10月21日です。
- 国家公務員法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 国家公務員法第102条の前の条は国家公務員法第101条です。
- 国家公務員法第102条の次の条は国家公務員法第103条です。
- 国家公務員法第102条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第102条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000120 - 本サイト収録
国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第102条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000120/102
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点国家公務員法102条は、一般職の国家公務員に、政治目的の寄附金への関与、人事院規則14-7所定の政治的行為、立候補、政党役員への就任を禁じる。選挙権の行使は除かれる。
Q · 国家公務員は選挙や政党の活動にどこまで関わっていいの?
投票と党員は可、政治的行為・立候補・党役員は不可
国家公務員法102条により、一般職の国家公務員は、政治目的の寄附金を求めたり受け取ったりすることやそれへの関与、人事院規則14-7が定める政治的行為(選挙権の行使を除く)、立候補、政党役員への就任が禁じられます。1項違反は110条1項19号で処罰対象です。ただし2012年の最高裁判決(堀越事件)により、処罰されるのは政治的中立性を損なうおそれが実質的に認められる行為に限られると解されています。
解説
投票はしてよい。それ以外の政治的な動きは、ほとんどが人事院規則で線を引かれている。102条は一般職の国家公務員に三つの制限を課す。政治目的の寄附金集めに関わること、人事院規則14-7が挙げる政治的行為をすること、そして立候補することと政党役員に就くことである。1項違反には刑事罰まで付いている(110条1項19号、3年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金)。ただし転換点がある。2012年の最高裁判決(堀越事件)は、処罰の範囲を絞った。規則の文言に形式上当てはまるだけでは足りず、公務員の政治的中立性を損なうおそれが「実質的に認められる」行為に限られる。管理職的な地位にない職員が、休日に私服で、職務とは無関係に政党のビラを配った事案は無罪になった。同じ日に、課長補佐による配布は有罪になった。分かれ目は、何をしたかだけでは決まらない。どの立場の人が、どんな場面で、周りからどう見えたかで決まる。
法的な位置づけ
国家公務員法102条は、一般職の国家公務員の政治的行為を制限する規定である。政党又は政治的目的のための寄附金その他の利益の要求・受領・関与、選挙権の行使を除く人事院規則14-7所定の政治的行為、公選による公職の候補者となること、政党その他の政治的団体の役員等となることを禁止し、行政の政治的中立性の確保を目的とする。
手順
- 1.自分が一般職かどうかを確認する 102条が適用されるのは一般職の国家公務員です(2条)。特別職か、非常勤か、独立行政法人等の職員かによって適用関係が変わるため、辞令や任用区分を確認します。
- 2.予定している行為を規則14-7の類型に当てはめる 寄附、ビラ配布、SNS 拡散、署名運動、後援会の手伝いなど、予定している行為を具体的に書き出します。そのうえで、人事院規則14-7の政治的目的(5項)と政治的行為(6項)の各号に照らします。
- 3.肩書・時間・名乗りの三要素を点検する 堀越判決の考慮要素に沿って、管理職的な地位にあるか、勤務時間内か、職員であることを明らかにして行うか、職務と関連するかを整理します。
- 4.人事課・人事院へ書面で事前照会する 判断に迷う行為は、実行前に人事課や人事院の相談窓口に書面で照会し、回答と照会記録を保存します。
よくある質問 AI による整理
Q1国家公務員の政治的行為の制限とは?
国家公務員法102条と人事院規則14-7により、一般職の国家公務員が政治目的の寄附金集めや政治的行為、立候補、政党役員就任をすることを禁じる制度です。
Q2国家公務員は政党に入れる?
入党すること自体は禁止されていません。ただし102条3項により、政党の役員や政治的顧問など、役員と同様の役割を持つ構成員にはなれません。
Q3国家公務員 選挙運動 違法?
特定候補への投票勧誘運動は人事院規則14-7の禁止類型に含まれ、102条1項違反となりえます。処罰は中立性を損なうおそれが実質的に認められる場合に限られます。
Q4国家公務員 立候補 できる?
在職中は立候補できません(102条2項)。公職選挙法89条も公務員の立候補を制限しています。選挙に出るには、退職してから立候補手続を進めることになります。
Q5国家公務員 署名活動 違反?
署名運動を企画・主宰・指導することは禁止類型ですが、署名運動に単に署名するだけであれば、直ちに禁止類型には当たらないとされています。
Q6国家公務員 政治的行為 罰則は?
102条1項違反は110条1項19号により3年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金の対象です。これとは別に82条の懲戒処分の対象にもなります。
Q7非常勤の国家公務員も政治活動を制限される?
一般職であれば、原則として102条の対象になります。ただし人事院規則14-7には、非常勤職員などについての適用除外の定めがあるため、身分と勤務形態を個別に確認する必要があります。
Q8地方公務員の政治活動制限との違いは?
地方公務員は地方公務員法36条で制限されますが、刑事罰はありません。国家公務員は人事院規則への委任が広く、刑事罰も付いている点が大きな違いです。
この条文についての質問 AI による整理
Q1公務員って、選挙で誰に投票したか言っちゃ駄目なんですか?
言っても問題ない。102条1項は「選挙権の行使」をはっきり除外しており、投票内容を私的に話すことは規則14-7の禁止類型に入っていない。問題になるのは、特定の候補者への投票を勧誘する運動(規則6項8号)である。実務のポイント:線を越えるのは「話す」ときではなく「頼む」ときである。友人に「〇〇に入れてね」と頼んだ時点で、勧誘運動に近づく
Q2堀越事件で無罪になったなら、もう実際には処罰されないってことですか?
そうではない。同じ日の世田谷事件では、課長補佐が休日に政党機関紙を配った行為が有罪になり、102条1項の合憲性も維持された。判断のポイントは管理職的な地位かどうかと、職務との関連性である。実務のポイント:実務で本当に怖いのは刑事罰より懲戒処分(82条)である。人事当局は刑事の基準より低いラインで処分を検討することがある
Q3自衛官とか大臣も同じルールですか?
違う。102条が適用されるのは一般職の国家公務員だけである(2条)。大臣や副大臣のような政治任用の特別職は、そもそも適用の対象外である。自衛隊員は特別職だが、自衛隊法61条でほぼ同じ内容の制限を受ける。実務のポイント:公職選挙法136条の2の「地位利用による選挙運動の禁止」は、特別職を含むすべての公務員にかかる。大臣秘書官の選挙ミスはこちらで問われることが多い
間違えやすい点 AI による整理
- 「勤務時間外なら私人だから自由だ」と思われがちだが、人事院規則14-7は勤務時間外の行為にも適用されると明記している。休日かどうかは、堀越判決で考慮要素の一つとして効いてくるにすぎない。これだけで免罪符にはならない
- 「政治的行為」の範囲がどれだけ広いかは、あまり知られていない。規則14-7の6項は17の類型を挙げている。デモの企画、署名運動の主宰、政治的目的のある文書の掲示・配布、政党機関紙の配布まで含まれる。一方で、党員になること、投票すること、署名運動に単に署名するだけのことは、直ちには禁止類型に入らない。何が駄目かより先に、何が許されるかの輪郭をつかむほうが実用的である
- 「起訴されなければ問題ない」という発想そのものがずれている。堀越判決以降、刑事で起訴されるハードルは上がった。しかし懲戒処分(82条)は別の軌道で動く。刑事では無罪相当でも、戒告・減給の記録は昇任審査に長く残りうる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律内容 | 102条:政治目的の寄附金への関与・政治的行為・立候補・政党役員就任の禁止 | 110条1項19号:102条1項違反の刑事罰 82条:法令違反等に対する懲戒処分 |
| 効果 | 行為規範(禁止) | 3年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金 免職・停職・減給・戒告 |
| 手続 | 人事院規則14-7で具体化 | 刑事訴訟手続(公訴時効3年) 任命権者による処分、人事院への審査請求(90条の2) |
| 堀越判決の影響 | 政治的行為は実質的おそれのあるものに限定解釈 | 処罰範囲が限定される 刑事とは別の基準で処分が検討されうる |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は独立の法律で公務員の政治活動を類型的に制限する。勤務時間内の活動制限が中心で、刑事罰ではなく懲戒で担保する設計である。
韓国も政党加入自体を禁止するなど、日本より厳格な面がある。違反には刑事罰がある。
ドイツは政治活動を原則として認め、節度と抑制の義務を課すにとどめる。政党役員就任や立候補も広く許される。
米国は1993年改正で規制を緩和し、勤務時間外の党派的活動を多くの職員に認めている。日本法の制定時のモデルとされる。
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 官庁勤めの人が、日曜に地元の公園で、友人に頼まれた候補者のビラを配ったらどうなるか。管理職ではなく、職員であることを名乗ってもいなければ、堀越判決の枠組みでは処罰されない方向に傾く。ところが課長補佐クラスが同じことをすると、評価ががらりと変わりうる
- 課長が部下に「後援会の会費、みんな出してるから」と封筒を回してきた。求める行為も、それに関与する行為も、102条1項が真っ先に挙げる類型である。封筒を受け取った側より、回した課長のほうが危うい
- あなたは霞が関勤務の係長。退職して来春の市議選に出ると決め、現職のうちに後援会の立ち上げを手伝ってもらい始めた。在職中に立候補することはできない(102条2項、公職選挙法89条)。問題は立候補の前にもある。在職中の事前活動の中身次第では、人事院規則14-7の政治的行為に当たる危険がある。辞表を出すタイミングと活動を始める日を、手帳で一日単位で管理する必要がある
- 告示まであと10日。大学時代の友人から、応援する候補の公式アカウント投稿を拡散してほしいと LINE が来た。職員が政治的目的のある文書を配布する行為は規則が禁じており、SNS での拡散がこれに当たるかは実務上解釈が分かれている。押す前に一晩考える価値はある
- 政党に入ることはできる。党の役員にはなれない。その差は102条3項の一行である
取るべき行動
被害を受けた側:1. 上司や同僚から政治目的の寄附・会費・後援会への加入を求められたら、日時・発言・渡された書面を記録する2. その場では「規則上お受けできません」とだけ答え、議論には乗らない3. 圧力が続くようなら、職場の相談窓口か人事院の苦情相談に持ち込む。求める行為そのものが102条1項の違反類型なので、記録があれば立場は強い4. 不利益な異動などが続いたら、人事院への措置要求(86条)も検討する
訴えられた側:1. 事情聴取の前に、行為の日時・場所・服装・職員だと名乗ったかどうか・当時の役職を整理する。堀越判決の考慮要素にそのまま当てはめるためである2. 管理職的な地位になかったこと、職務との関連がないこと、勤務時間外であったことを証拠で固める3. 刑事と懲戒は別の手続として並行して進むので、弁護士と別々に戦略を立てる4. 懲戒処分を受けたら、人事院への審査請求を期限内に行う
時効(請求できる期限):110条違反(3年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金)の公訴時効は3年で、行為が終わった時から数える(刑事訴訟法250条2項6号)。懲戒処分への審査請求は、処分説明書を受け取った日の翌日から3か月以内、かつ処分の日の翌日から1年以内に行う(国家公務員法90条の2)。取消訴訟を起こすには、先に審査請求を経ていなければならない(同92条の2)(最新の改正状況をご確認ください)
学説
限定解釈支持説(近時の多数):条文の広範さに照らし、処罰は政治的中立性を損なう実質的おそれのある行為に限るべきだとして、堀越判決の方向を支持する。
違憲・過度広汎説:規制内容を人事院規則に白紙的に委任し、刑事罰まで付けている点について、委任の限界と過度の広汎性の観点から違憲の疑いを指摘する有力な批判。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和22年(1947年) 新設:国家公務員法の制定に伴い、職員の政治的行為の制限に関する規定として置かれた。
- 2.昭和23年(1948年) 改正:占領期の国家公務員法改正で、政治的行為の制限が強化され、人事院規則への委任と刑事罰の体系が整えられた。
- 国家公務員法 第110条1項19号で102条1項違反を処罰
- 国家公務員法 第82条違反に対する懲戒処分の根拠
- 国家公務員法 第2条一般職と特別職の区分、適用範囲の画定
- 国家公務員法 第96条全体の奉仕者としての服務の根本基準
- 公職選挙法 第136条の2特別職も含む公務員の地位利用選挙運動の禁止
- 教育公務員特例法 第18条公立学校教員に国家公務員並みの制限を及ぼす
- 地方公務員法 第36条地方公務員版の制限、刑事罰はなし
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