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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 7 分7 分7 分

国家公務員法 第103条(私企業からの隔離)

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  1. 職員は、商業、工業又は金融業その他営利を目的とする私企業(以下営利企業という。)を営むことを目的とする会社その他の団体の役員、顧問若しくは評議員の職を兼ね、又は自ら営利企業を営んではならない。
  2. 2.前項の規定は、人事院規則の定めるところにより、所轄庁の長の申出により人事院の承認を得た場合には、これを適用しない。
  3. 3.営利企業について、株式所有の関係その他の関係により、当該企業の経営に参加し得る地位にある職員に対し、人事院は、人事院規則の定めるところにより、株式所有の関係その他の関係について報告を徴することができる。
  4. 4.人事院は、人事院規則の定めるところにより、前項の報告に基き、企業に対する関係の全部又は一部の存続が、その職員の職務遂行上適当でないと認めるときは、その旨を当該職員に通知することができる。
  5. 5.前項の通知を受けた職員は、その通知の内容について不服があるときは、その通知を受領した日の翌日から起算して三月以内に、人事院に審査請求をすることができる。
  6. 6.第九十条第三項並びに第九十一条第二項及び第三項の規定は前項の審査請求のあつた場合について、第九十二条の二の規定は第四項の通知の取消しの訴えについて、それぞれ準用する。
  7. 7.第五項の審査請求をしなかつた職員及び人事院が同項の審査請求について調査した結果、通知の内容が正当であると裁決された職員は、人事院規則の定めるところにより、人事院規則の定める期間内に、その企業に対する関係の全部若しくは一部を絶つか、又はその官職を退かなければならない。

この条文の基本情報

私企業からの隔離とは何ですか?

定義私企業からの隔離とは、国家公務員法第103条に定められた規定で、「職員は、商業、工業又は金融業その他営利を目的とする私企業(以下営利企業という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国家公務員法第103条(私企業からの隔離)は、日本の国家公務員法に含まれる条文です。
  2. 国家公務員法第103条の条文原文は「職員は、商業、工業又は金融業その他営利を目的とする私企業(以下営利企業という。」で始まります。
  3. 国家公務員法第103条は第七節に置かれています。
  4. 国家公務員法の公布日は昭和22年10月21日です。
  5. 国家公務員法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 国家公務員法第103条の前の条は国家公務員法第102条です。
  7. 国家公務員法第103条の次の条は国家公務員法第104条です。
  8. 国家公務員法第103条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第103条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000120
  • 本サイト収録国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第103条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000120/103

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点国家公務員法103条は、職員が営利企業の役員・顧問・評議員を兼ねることや自ら営利企業を営むことを禁止する。人事院の承認があれば例外的に許される。

Q · 国家公務員が実家の会社の役員に無報酬でなるのもダメなの?

ダメ。無報酬でも役員就任は禁止、人事院の承認が必要

国家公務員法103条1項は、営利企業の役員・顧問・評議員の職を兼ねることを禁止しており、報酬の有無は要件になっていません。家族の会社で名前を置くだけでも該当します。例外は同条2項で、所轄庁の長の申出により人事院の承認を得た場合に限られます。無承認での就任は懲戒処分の対象となるほか、109条の刑事罰の対象にもなり得るため、就任前に人事担当へ相談することが重要です。

解説

副業解禁の流れは国家公務員には届いていない。そう思われがちだが、正確には「種類によって扱いが違う」。本条が絶対的に止めているのは二つだけである。一つは営利企業の役員、顧問、評議員に就くこと。もう一つは自ら営利企業を営むこと、つまり自営である。報酬がゼロでも関係ない。実家の会社の名ばかり取締役に名前を貸しただけで、第1項に触れる。見落としやすいのは「自営」の範囲だ。アパート経営も太陽光発電も農業も、一定の規模を超えれば自営になる。運用通知の目安では、独立家屋5棟以上、アパート等10室以上、駐車場10台以上、賃料収入年500万円以上のいずれかに当たると、人事院の承認が必要になる。逆に言えば、第2項の承認ルートを踏めば、相続したアパートを手放さずに済むこともある。株を持つこと自体は禁止されていない。ただし経営に口を出せるほど持てば、人事院が報告を求め(第3項)、関係を絶つか職を辞めるかを迫ることができる(第4項・第7項)。そして第1項違反は懲戒で終わらない。刑事罰の対象でもある(109条)。

法的な位置づけ

国家公務員法103条は、一般職の国家公務員が営利企業を営む会社その他の団体の役員・顧問・評議員を兼ねること、および自ら営利企業を営むことを禁止する私企業隔離の規定である。所轄庁の長の申出に基づく人事院の承認による例外と、株式所有等により経営に参加し得る職員に対する報告・通知・審査請求の手続を併せて定める。

手順

  1. 1.自分の行為がどの規制に当たるか仕分ける 役員・顧問・評議員への就任や自営なら103条(人事院の承認)、報酬を得るそれ以外の兼業なら104条(内閣総理大臣および所轄庁の長の許可)に振り分ける。賃貸・太陽光・農業は運用通知の規模基準(5棟10室、賃料年500万円など)と照らし合わせる
  2. 2.所轄庁の人事担当へ事前相談する 相続の遺産分割協議や役員選任決議の前に、人事担当へ経緯と規模を説明し、承認申請の要否と見通しを確認する。照会は書面またはメールで行い、記録を残す
  3. 3.承認申請書類をそろえて提出する 所轄庁の長の申出を経て人事院の承認を得る流れになる。管理会社との委託契約書など、職員本人が経営に時間を割かないことを示す資料を添えると判断材料になる
  4. 4.人事院から通知を受けたら3か月以内に対応を決める 株式所有等に関する第4項の通知を受けた場合、不服があれば受領日の翌日から3か月以内に人事院へ審査請求する。請求しなければ、定められた期間内に企業との関係を絶つか官職を退くことになる

よくある質問 AI による整理

Q1国家公務員法103条とは?

国家公務員が営利企業の役員・顧問・評議員を兼ねることと、自ら営利企業を営むことを禁止する規定です。人事院の承認を得た場合は例外となります。

Q2公務員の副業が禁止されているのはなぜ?

私企業との利害関係で職務判断がゆがむのを防ぎ、職務の公正と国民の信頼を守るためです。全体の奉仕者(憲法15条)という位置づけが背景にあります。

Q3公務員 太陽光発電 承認が必要になるのは?

運用上、一定規模以上の売電は「自営」とされ、人事院の承認が必要です。出力10kW以上がひとつの目安とされていますので、増設前に人事担当へ確認してください。

Q4公務員の兼業禁止違反はどうなる?

懲戒処分(82条)の対象となります。さらに国家公務員の場合、103条1項違反は109条の刑事罰の対象にもなり得ます。実務上は懲戒での処理が中心です。

Q5公務員はNPO法人の理事になれる?

NPO法人は営利を目的としないため、本条の「営利企業」には当たりません。ただし報酬を得る場合は104条の許可が問題になるので、事前確認が必要です。

Q6公務員が実家の農業を継ぐのは自営に当たる?

家族の手伝いや小規模な自家消費程度なら通常は問題になりにくいですが、大規模で継続的な販売を行えば自営と判断される余地があり、個別に承認の要否を確認します。

Q7配偶者が会社を経営していても公務員は大丈夫?

親族が経営していること自体は本条違反ではありません。ただし職員本人が役員に就いたり、実質的に経営を担ったりすると該当し得るため、関与の程度が分かれ目です。

Q8公務員が株式会社を設立できる?

自ら会社を設立して役員に就くことや事業を営むことは、本条1項で原則禁止されます。人事院の承認を得られない限り、在職中の起業は困難です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1親から相続したアパートの家賃収入って、公務員でももらっていいんですか?

受け取ること自体は禁止されていません。問題は規模です。本条の「自ら営利企業を営む」に当たるかどうかは運用上の目安で判断され、独立家屋5棟以上、10室以上、賃料年500万円以上などに当たると人事院の承認が要ります。実務のポイント:管理業務を管理会社に全部委託していることは、承認を得るうえで有利に働く事情になります。申請書に委託契約書を添えるかどうかで、審査の通りやすさが変わります

Q2株を買いすぎると公務員をクビになるって本当ですか?

普通の投資で問題になることはまずありません。本条3項・4項が働くのは、株式保有などで企業の経営に参加し得る地位にある場合です。人事院が報告を求め、職務遂行上適当でないと判断すれば通知が出され、最終的には関係を絶つか職を辞めるかを選ぶことになります(7項)。実務のポイント:これとは別に、本省審議官級以上は国家公務員倫理法に基づき株取引等の報告義務があります。幹部になるほど株の管理は二重に見られています

Q3YouTube とかブログの広告収入はアウトですか?

本条の「自営」に当たるか、104条の兼業に当たるか、どちらにも当たらないかは規模と継続性、事業性で判断されます。明確な数値基準が公表されていない分野で、実務上、解釈が分かれています。実務のポイント:判断に迷う案件ほど、始める前に所轄庁の人事担当へ書面で照会しておくことです。事前照会の記録は、後で問題になったときに「隠していなかった」ことを示す最良の証拠になります

間違えやすい点 AI による整理

  • 「無報酬なら役員を引き受けても問題ない」と考える人は多い。しかし第1項は報酬の有無を要件にしていない。営利企業の役員の地位に就くこと自体が禁止対象である。家族の会社、友人のスタートアップ、どちらでも同じだ
  • 兼業違反は懲戒処分止まりだと思われている。国家公務員の場合、第1項違反は109条の刑事罰の対象になる。地方公務員の兼業規制(地方公務員法38条)には罰則がないため、この違いを知らない人が多い。実際には懲戒で処理されることがほとんどだが、条文上は前科につながりうる
  • 「副業は禁止か、許可か」という問いの立て方自体がずれている。本条(役員・自営)は人事院の承認、104条(報酬を得るそれ以外の兼業)は内閣総理大臣および所轄庁の長の許可と、根拠条文も手続も違う。窓口を間違えると、申請したつもりで無承認のまま走ることになる
  • 株式投資は一切自由だと思われているが、自由なのは「経営に参加し得ない」保有の範囲までである。親族企業の株を相続して支配的な持分を持った場合、人事院は報告を求め、関係の解消を迫ることができる(第3項、第4項)
比較の観点この条文ほかの条文
規制対象国家公務員法103条:営利企業の役員・顧問・評議員の兼職、自営国家公務員法104条:報酬を得て行うそれ以外の事業・事務への従事
地方公務員法38条:地方公務員の営利企業役員兼業・自営・報酬を得る事業事務
例外の手続所轄庁の長の申出による人事院の承認内閣総理大臣および所轄庁の長の許可
任命権者の許可
違反の効果懲戒処分に加え、109条の刑事罰の対象となり得る懲戒処分
懲戒処分(罰則規定なし)
株式保有への対応経営に参加し得る地位について報告徴収・通知・審査請求(3〜7項)規定なし
規定なし

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
公務員服務法 第14条・第15条

台湾も公務員の商業経営を原則禁止し、兼職は法令または許可による。2022年の全面改正で条文番号と兼職の枠組みが整理された

韓国
국가공무원법 제64조

韓国も営利目的の業務従事と、所属機関長の許可なき兼職を禁止する。日本と同様に服務規律として位置づけられる

ドイツ
Bundesbeamtengesetz §§ 97–105

ドイツは副業(Nebentätigkeit)を許可制・届出制で段階的に規律し、職務上の利益と衝突しない限り認める方向が強い

アメリカ
5 C.F.R. Part 2635 Subpart H、18 U.S.C. § 208

米国は包括的な禁止ではなく、利益相反の回避と外部活動の事前承認・報告を中心に規律する

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 父親が急死し、地元で経営していた工務店の取締役欄にあなたの名前を入れたいと母親に頼まれた。無報酬で、名前を置くだけ。それでも第1項の「役員を兼ね」に当たる。まず所轄庁の人事担当に相談し、承認申請の可否を確認するのが先である
  • 祖母からアパート2棟、計12室を相続した。管理会社に任せているから自分は何もしていない、という感覚でも、室数基準で「自営」と扱われうる。相続登記を終えた時点から承認が要る状態になっていることに、多くの人は半年後の年末調整まで気付かない
  • もし、自宅の屋根と空き地にソーラーパネルを増設して、出力が10kW を超えたらどうなる? 売電は立派な事業である。運用上、一定規模以上の太陽光発電は自営扱いとなり、承認の対象になる
  • 同期が週末にネットショップを開いた。仕入れて売る、継続的に売る、利益を出す。本人は「趣味の延長」と言うが、その三つがそろえば自営とみられる余地が大きい。あなたが相談されたなら、まず規模と継続性を聞くことになる
  • 人事院から、保有株式について通知が届いた。関係を見直せという内容である。不服があるなら、受け取った翌日から3か月以内に人事院へ審査請求をしなければならない。それを過ぎると、期間内に株を手放すか職を辞するかの二択しか残らない

取るべき行動

被害を受けた側:1. 人事院から第4項の通知を受けたら、受領日を記録し、通知書と保有株式・企業との関係を示す資料を保全する2. 職務内容と当該企業との利害関係が本当にあるのかを整理し、ないなら反論材料にする3. 受領翌日から3か月以内に人事院へ審査請求を出す4. 裁決に不服があれば取消訴訟を検討する。本条の通知の取消訴訟は審査請求を経る必要がある(92条の2の準用)

訴えられた側:1. 無承認の役員就任や自営を指摘されたら、まず事実を確認し、役員辞任や規模縮小などで違反状態を速やかに解消する2. 所轄庁の人事担当に自ら経緯を説明し、承認申請が可能な案件なら事後でも手続を進める3. 懲戒の量定では、自主的な申告と是正、営利性の程度、職務との関連性が考慮される4. 懲戒処分を受けた場合、人事院への審査請求で争う道がある

時効(請求できる期限):第4項の通知への審査請求:通知受領日の翌日から3か月以内(本条5項)。本条違反そのものに特有の時効はない。刑事罰(109条)の公訴時効は、法定刑の上限が拘禁刑1年の罪として3年(刑事訴訟法250条2項6号)。起算点は違反行為の終了時。懲戒処分に対する審査請求は、処分説明書受領の翌日から3か月以内(90条の2)(最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説:本条の趣旨は、公務員が私企業と結び付くことによる職務の公正への疑念を防ぎ、職務専念義務を担保し、公務に対する国民の信頼を確保する点にあるとされる。承認制はその例外を個別事情に応じて調整する仕組みと理解される

改正沿革 AI による整理

  • 昭和22年(1947年) 国家公務員法制定時に私企業からの隔離規定として置かれた
  • 平成19年(2007年)改正、平成20年(2008年)施行 再就職規制の見直しに伴い、離職後2年間の営利企業への就職制限に関する規定が本条から削除され、再就職等規制は別の章の規定へ移された。本条は在職中の私企業隔離に純化した
  • 平成26年(2014年)改正 行政不服審査法の全部改正に伴う整備で、通知に対する不服申立ての文言が「審査請求」に改められたとみられる。細部は人的検証が必要

改正の年表

  1. 1.昭和22年(1947年) 新設:国家公務員法制定時に私企業からの隔離規定として置かれた
  2. 2.平成19年(2007年) 改正:再就職規制の見直しに伴い、離職後の営利企業への就職制限に関する規定が本条から外れ、別章の再就職等規制へ移された(平成20年施行)

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国家公務員法の全文を見る所属する編章節を開く:第七節

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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