国家公務員法 第2条(一般職及び特別職)
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- 国家公務員の職は、これを一般職と特別職とに分つ。
- 2.一般職は、特別職に属する職以外の国家公務員の一切の職を包含する。
- 3.特別職は、次に掲げる職員の職とする。
- 一内閣総理大臣
- 二国務大臣
- 三人事官及び検査官
- 四内閣法制局長官
- 五内閣官房副長官
- 4.5_2 内閣危機管理監
- 5.5_3 国家安全保障局長及び国家情報局長
- 6.5_4 内閣官房副長官補、内閣広報官及び内閣サイバー官
- 六内閣総理大臣補佐官
- 七副大臣
- 7.7_2 大臣政務官
- 8.7_3 大臣補佐官
- 9.7_4 デジタル監
- 八内閣総理大臣秘書官及び国務大臣秘書官並びに特別職たる機関の長の秘書官のうち人事院規則で指定するもの
- 九就任について選挙によることを必要とし、あるいは国会の両院又は一院の議決又は同意によることを必要とする職員
- 十宮内庁長官、侍従長、東宮大夫、式部官長及び侍従次長並びに法律又は人事院規則で指定する宮内庁のその他の職員
- 十一特命全権大使、特命全権公使、特派大使、政府代表、全権委員、政府代表又は全権委員の代理並びに特派大使、政府代表又は全権委員の顧問及び随員
- 10.11_2 日本ユネスコ国内委員会の委員
- 十二日本学士院会員
- 十三裁判官及びその他の裁判所職員
- 十四国会職員
- 十五国会議員の秘書
- 十六防衛省の職員(防衛省に置かれる合議制の機関で防衛省設置法(昭和二十九年法律第百六十四号)第四十一条の政令で定めるものの委員及び同法第四条第一項第二十四号又は第二十五号に掲げる事務に従事する職員で同法第四十一条の政令で定めるもののうち、人事院規則で指定するものを除く。)
- 十七独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第四項に規定する行政執行法人(以下「行政執行法人」という。)の役員
- 11.この法律の規定は、一般職に属するすべての職(以下その職を官職といい、その職を占める者を職員という。)に、これを適用する。人事院は、ある職が、国家公務員の職に属するかどうか及び本条に規定する一般職に属するか特別職に属するかを決定する権限を有する。
- 12.この法律の規定は、この法律の改正法律により、別段の定がなされない限り、特別職に属する職には、これを適用しない。
- 13.政府は、一般職又は特別職以外の勤務者を置いてその勤務に対し俸給、給料その他の給与を支払つてはならない。
- 14.前項の規定は、政府又はその機関と外国人の間に、個人的基礎においてなされる勤務の契約には適用されない。
この条文の基本情報
一般職及び特別職とは何ですか?
定義一般職及び特別職とは、国家公務員法第2条に定められた規定で、「国家公務員の職は、これを一般職と特別職とに分つ。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家公務員法第2条(一般職及び特別職)は、日本の国家公務員法に含まれる条文です。
- 国家公務員法第2条の条文原文は「国家公務員の職は、これを一般職と特別職とに分つ。」で始まります。
- 国家公務員法第2条は第一章 総則に置かれています。
- 国家公務員法の公布日は昭和22年10月21日です。
- 国家公務員法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 国家公務員法第2条の前の条は国家公務員法第1条です。
- 国家公務員法第2条の次の条は国家公務員法第3条です。
- 国家公務員法第2条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000120 - 本サイト収録
国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000120/2
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点国家公務員法2条は国家公務員の職を一般職と特別職に分け、大臣・裁判官・国会職員・自衛官などを特別職とする。国家公務員法は原則として一般職にのみ適用される。
Q · 国家公務員の「一般職」と「特別職」って何が違うの?
一般職は国家公務員法が全面適用、特別職は原則適用外
国家公務員法2条は、国家公務員の職を一般職と特別職に分けます。大臣、副大臣、裁判官、国会職員、国会議員の秘書、防衛省の職員などは特別職で、国家公務員法は原則として適用されません(5項)。それ以外の国の職員は、非常勤も含めて一般職となり、同法が全面的に適用されます(4項)。一般職には政治的行為の制限(102条)がかかり、不利益処分への不服は人事院への審査請求(90条)で争います。
解説
同じ霞が関の建物で働く人でも、適用される法律はまったく違う。総理大臣、大臣、副大臣、裁判官、国会議員の公設秘書、自衛官は「特別職」であり、国家公務員法は原則として適用されない(本条5項)。一方、それ以外の国の職員は、ハローワークの非常勤相談員でも造幣局の職員でも「一般職」に含まれ、国家公務員法がまるごと適用される(2項・4項)。この区別で決まるのは、どの法律の保護を受け、どんな規律に縛られるかである。一般職になると、労働基準法も労働契約法も原則として適用されない(国家公務員法附則16条、労働契約法21条)。代わりに、政治的行為の制限(102条)がかかり、処分に不服があれば人事院に審査請求を申し立てることになる(90条)。つまり、自分がどちらの職に就いているかを知らなければ、トラブルが起きたときの相談先を最初から間違える。境界があいまいなときに一般職か特別職かを決める権限は、人事院にある(4項)。
法的な位置づけ
国家公務員法2条は、国家公務員の職を一般職と特別職に区分する規定である。特別職は内閣総理大臣、国務大臣、裁判官、国会職員、国会議員の秘書、防衛省の職員、行政執行法人の役員など3項に限定列挙された職をいい、一般職はそれ以外のすべての国家公務員の職をいう。同法は一般職に適用され、特別職には原則として適用されない。
よくある質問 AI による整理
Q1特別職の国家公務員 一覧は?
国家公務員法2条3項が限定列挙しています。内閣総理大臣、国務大臣、副大臣、大臣政務官、裁判官と裁判所職員、国会職員、国会議員の秘書、防衛省の職員、宮内庁長官、特命全権大使、行政執行法人の役員などです。
Q2一般職の国家公務員とは?
特別職に列挙された職以外の、国家公務員のすべての職です(2条2項)。常勤か非常勤かを問わず含まれ、各府省の職員や行政執行法人の職員が該当します。
Q3自衛官は国家公務員法の対象?
原則として対象外です。防衛省の職員は特別職であり(2条3項)、勤務関係は主に自衛隊法で規律されます。人事院規則で指定された一部の職員だけが除かれ、一般職になります。
Q4独立行政法人の職員は国家公務員?
独立行政法人のうち行政執行法人の職員だけが一般職の国家公務員です(独立行政法人通則法51条)。その役員は特別職です。それ以外の独立行政法人の職員は国家公務員ではありません。
Q5裁判所の事務官は国家公務員法が適用される?
裁判官とその他の裁判所職員は特別職なので、国家公務員法は直接には適用されません(2条3項・5項)。裁判所職員には、裁判所職員臨時措置法を通じて国家公務員法の規定の多くが準用されます。
Q6国会職員にはどの法律が適用される?
国会職員は特別職です(2条3項)。国家公務員法ではなく国会職員法が、任用、服務、懲戒などを定めています。
Q7一般職か特別職かは誰が決める?
人事院です。ある職が国家公務員の職にあたるか、一般職と特別職のどちらに属するかを決定する権限を、国家公務員法2条4項が人事院に与えています。
Q8政府が一般職でも特別職でもない職員を雇うのは違法?
違法です。国家公務員法2条6項は、一般職・特別職以外の勤務者を置いて給与を支払うことを政府に禁じています。7項により、外国人と個人的基礎で結ぶ勤務契約だけが例外です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1国会議員の秘書って国家公務員なんですか? 選挙を手伝っても大丈夫?
公設秘書は特別職の国家公務員である(本条3項)。国家公務員法は原則として適用されないため(5項)、102条の政治的行為の制限もかからず、選挙運動ができる。一方、私設秘書は公務員ではなく、議員個人に雇われている。実務のポイント:私設秘書は民間の労働者なので、未払い残業代は労働基準法で議員本人に請求できる。公設秘書より私設秘書のほうが、使える労働法の武器が多い
Q2役所の非常勤で雇止めされそうです。労基署に相談すれば何とかなりますか?
一般職の国家公務員には、労働基準法も労働契約法も原則として適用されない(国家公務員法附則16条、労働契約法21条)。そのため労基署は動けない。相談先は人事院の苦情相談や行政措置要求(86条)になる。実務のポイント:任用の更新は法的には「新たな任用」とされ、雇止め法理は使えない。ただし、上司が更新を確約するような言動をしていた場合、期待権の侵害として国家賠償が認められるかどうかは、実務上、判断が分かれている。証拠を残しておくことがすべての前提になる
間違えやすい点 AI による整理
- 自衛官を「国家公務員法で守られた一般の公務員」と考える人は多いが、防衛省の職員は原則として特別職であり(本条3項)、勤務関係は主に自衛隊法で規律される。懲戒の手続も不服申立ての経路も、一般職とは別の仕組みになる
- 「非常勤だから公務員の規律はゆるいだろう」という問いの立て方そのものがずれている。国家公務員法が適用されるかどうかを決めるのは、常勤か非常勤かではなく、一般職か特別職かである。非常勤でも一般職であれば政治的行為の制限(102条)がかかる。例外は、顧問・参与・委員など人事院が指定する諮問的な非常勤職員が、他の法令に触れずに行う行為に限られる(人事院規則14-7)
- 働く側は「職場に雇われている」と感じているが、法律上、一般職の国家公務員は労働契約ではなく「任用」という行政上の行為で身分を得ている。更新への期待も、民間の労働契約と同じ重みでは扱われない。この感覚の落差に気づかないまま任期を重ねると、雇止めのときに打てる手がほとんどなくなる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 適用される法律 | 一般職:国家公務員法が全面適用(2条4項) | 特別職:原則適用外、自衛隊法・国会職員法など個別法(2条5項) 民間労働者:労働基準法・労働契約法 |
| 身分の取得 | 任用(行政上の行為) | 任命・選挙・国会の議決や同意など職ごとに異なる 労働契約 |
| 政治的行為 | 102条・人事院規則14-7で制限 | 国家公務員法102条はかからない(個別法の規律は別途) 原則として自由 |
| 不利益処分・雇止めの争い方 | 人事院への審査請求(90条)・行政措置要求(86条) | 各個別法が定める不服申立て経路 労働審判・訴訟、雇止め法理(労働契約法19条) |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も政務人員(政治任用)と常務人員(試験任用)を区別する。ただし日本の国家公務員法のような一本の基本法による限定列挙型の区分ではなく、任用・服務・退職などの法律ごとに適用範囲を定める
韓国は経歴職(일반직・특정직)と特殊経歴職(정무직・별정직)に分ける。日本の一般職と特別職の二分法より細分化されている
ドイツは職業官吏(Beamte)の中に「政治的官吏」を置き、いつでも一時退職させることができる。大臣は官吏ではなく、Bundesministergesetz が規律する
米国は競争試験による competitive service と、政治任用の Schedule C などを含む excepted service に分ける。日本の一般職と特別職の区分に近い機能を持つ
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- ハローワークで期間業務職員として3年働いてきたのに、年度末に「次の任用はない」と告げられたらどうなるか? 民間なら労働契約法19条の雇止め法理で争えるが、あなたは一般職の国家公務員なので、この法理は原則として適用されない(労働契約法21条)。退職日まで残り2週間。今すぐ人事院の苦情相談に行くか弁護士に相談しなければ、何も手を打てないまま任期が終わる
- 選挙前、国会議員の公設秘書である友人は街頭演説に張り付いて一日中ビラを配っている。一方、省庁で非常勤職員として働くあなたは、同じことをすれば国家公務員法102条と人事院規則14-7に触れるおそれがある。同じ「国の給料をもらう人」でも、特別職か一般職かで許される行為が違う
取るべき行動
被害を受けた側:1. 辞令や任用通知書を確認し、自分が一般職か特別職か、期間業務職員かどうかを特定する。不明なら所属先の人事担当に書面で照会する2. 一般職であれば、勤務条件の不満は人事院への行政措置要求(86条)や苦情相談を使う。懲戒処分など不利益な処分は審査請求(90条)を使う3. 雇止めの場合は、更新を期待させる上司の発言やメールを保存し、公務員の労働問題に詳しい弁護士に国家賠償請求の余地を相談する
訴えられた側:1. 政治的行為の制限違反や懲戒を問われたら、まず自分が一般職か、諮問的な非常勤職員の例外にあたるかを確認する(人事院規則14-7) 2. 行為が勤務時間外か、職務と無関係か、管理職の地位にあるかを整理する。堀越事件(最判平成24.12.7)の「実質的なおそれ」基準で争える場合がある3. 処分説明書を受け取ったら3か月以内に人事院へ審査請求する
時効(請求できる期限):本条そのものに時効はない。一般職の職員が不利益処分に審査請求する場合は、処分説明書を受け取った日の翌日から3か月以内、かつ処分の日の翌日から1年以内(国家公務員法90条の2)。国家賠償請求は損害と加害者を知った時から3年(国家賠償法4条、民法724条)
学説
通説:特別職の限定列挙と一般職の包括規定という構造は、政治任用の範囲を法律で限定し、それ以外の職に成績主義と政治的中立を及ぼすためのものと理解されている。6項は、どちらにも属さない勤務者を置いて同法の規律を逃れる脱法的な人事を封じる趣旨とされる
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和22年(1947年) 新設:国家公務員法の制定により、国家公務員の職を一般職と特別職に区分する本条が置かれた
- 2.昭和23年(1948年) 改正:国家公務員法の大幅改正。人事院の設置など人事行政の体制が整えられた
- 3.令和3年(2021年) 改正:デジタル庁の設置に伴い、特別職にデジタル監が加えられた
- 国家公務員法 第1条法の目的と適用の基本原則
- 国家公務員法 第3条区分を決定する人事院の設置
- 国家公務員法 第86条一般職の勤務条件の行政措置要求
- 国家公務員法 第90条一般職の不利益処分の審査請求
- 国家公務員法 第102条一般職にかかる政治的行為の制限
- 労働契約法 第21条国家公務員への労働契約法の適用除外
- 自衛隊法 第2条特別職である隊員の定義と規律
- 独立行政法人通則法 第51条行政執行法人職員の国家公務員身分
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