国家公務員法 第7条(任期)
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- 人事官の任期は、四年とする。但し、補欠の人事官は、前任者の残任期間在任する。
- 2.人事官は、これを再任することができる。但し、引き続き十二年を超えて在任することはできない。
- 3.人事官であつた者は、退職後一間年は、人事院の官職以外の官職に、これを任命することができない。
この条文の基本情報
任期とは何ですか?
定義任期とは、国家公務員法第7条に定められた規定で、「人事官の任期は、四年とする。但し、補欠の人事官は、前任者の残任期間在任する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家公務員法第7条(任期)は、日本の国家公務員法に含まれる条文です。
- 国家公務員法第7条の条文原文は「人事官の任期は、四年とする。但し、補欠の人事官は、前任者の残任期間在任する。」で始まります。
- 国家公務員法第7条は第二章 中央人事行政機関に置かれています。
- 国家公務員法の公布日は昭和22年10月21日です。
- 国家公務員法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 国家公務員法第7条の前の条は国家公務員法第6条です。
- 国家公務員法第7条の次の条は国家公務員法第8条です。
- 国家公務員法第7条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000120 - 本サイト収録
国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000120/7
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点国家公務員法第7条は、人事官の任期を4年と定め、補欠は前任者の残任期間のみ在任する。再任は可能だが引き続き12年を超えられず、退職後1年間は人事院以外の官職に任命されない。
Q · 人事院の人事官って、任期は何年で、辞めた後はどうなるの?
任期4年、連続12年まで、退任後1年は他の国の官職不可
国家公務員法第7条により、人事官の任期は4年です。欠員を埋める補欠の人事官は、前任者の残りの任期だけ在任します。再任は可能ですが、引き続き12年を超えて在任することはできません。また、人事官であった者は退職後1年間、人事院以外の官職に任命されません。民間企業への再就職は本条の対象外です。
解説
国家公務員の給与やボーナスの水準を国会と内閣に勧告する人事院は、3人の人事官がトップを務める。第7条はその3人の在任期間と、辞めた後の行き先を定めている。任期は4年である。途中で欠員が出て補充された人事官(補欠)は、前任者の任期の残りだけを務める。再任はできるが、続けて12年を超えて在任することはできない。退任後1年間は、人事院以外の国の官職に任命されない。4年という任期は、衆議院議員の任期にも内閣の交代にも合わせていない。そのため、どの政権でも人事官を一度に入れ替えることは難しい。退任後1年間の制限には、ほかの省庁のポストを見返りに内閣へ有利な勧告をする、という取引を封じる働きがある。人事院勧告のニュースを見たら、勧告の数字だけでなく、勧告を出した3人がいつ誰に任命されたかも確かめるとよい。独立性の度合いはそこに表れる。
法的な位置づけ
国家公務員法第7条は、人事院を構成する人事官の在任期間と退職後の任用制限を定める規定である。任期を4年とし、補欠者は前任者の残任期間在任する。再任は可能であるが、引き続き12年を超える在任は認められず、退職後1年間は人事院以外の官職への任命が禁じられる。人事院の政治的中立性を時間的側面から担保する。
よくある質問 AI による整理
Q1人事官とは何ですか?
人事院を組織する3人の特別職の国家公務員です(国家公務員法4条)。両議院の同意を経て内閣が任命し、そのうち1人が人事院総裁となります。
Q2人事官の任期は何年?
国家公務員法第7条1項により4年です。衆議院議員の任期や内閣の交代とは連動していません。
Q3補欠の人事官の任期はいつまで?
前任者の残任期間までです。前任者の任期が残り1年で辞めた場合、補欠の人事官の在任も1年で終わります。
Q4人事官はどうやって選ばれる?
国家公務員法5条に基づき、両議院の同意を経て内閣が任命します。いわゆる国会同意人事の一つです。
Q5人事官は途中で罷免できる?
罷免事由は国家公務員法8条に限定されており、政策上の不一致などを理由に内閣が自由に罷免することはできません。
Q6人事院総裁の任期は?
人事院総裁は人事官の中から内閣が命じるため、人事官としての任期(4年、連続12年まで)の制約を受けます。
Q7人事官の退職後の制限は違法になる?
退職後1年以内に人事院以外の官職へ任命すれば、国家公務員法第7条3項に反する任命となります。民間への就職は本条の対象外です。
Q8人事院の独立性はどう守られている?
両議院同意による任命、4年任期、罷免事由の限定、連続12年の上限、退職後1年の任用制限の組み合わせで担保されています。
この条文についての質問 AI による整理
Q1人事官って、何回でも再任されてずっと居座れるんですか?
できない。第7条2項により再任は可能だが、続けて12年を超えて在任することはできない。4年の任期なら、最大で3期分にあたる。実務のポイント:条文の文言は「引き続き」12年となっているため、いったん間を空けた後の再任まで禁じているかは文言上はっきりしない。ただし実例はほとんどなく、実務上も議論が詰められていない論点である
Q2人事官を辞めた人は、1年間どこにも就職できないってことですか?
違う。第7条3項が禁じるのは、人事院以外の国の官職への任命だけである。民間企業や大学への就職は、この条文の対象外である。実務のポイント:本条の狙いは、現職の人事官と各省・内閣が「次のポスト」を取引するのを防ぐことにある。そのため、国の官職に限って1年の空白期間を設けている。民間への再就職の問題は、第106条の2以下の再就職規制という別の枠組みで扱われる
間違えやすい点 AI による整理
- 人事院は内閣の下にある役所だから、首相の意向で自由に人を入れ替えられると思われがちである。だが人事官の任命には衆参両院の同意が要り、任期中の罷免事由も第8条で限定されている。内閣の所轄の下にあっても、人事の面では自由に手を出せない構造になっている
- 退任後1年の制限は人事官本人の再就職を縛るルールだ、と理解しても半分しか見えていない。この規定が本当に抑えているのは、現職の人事官と任命権者のあいだで次のポストを約束するという取引である。制限の対象は退任後の行動だが、効果が及ぶのは在任中の勧告内容のほうである。なお、制限されるのは国の官職であり、民間企業への再就職は本条の対象外である
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律する局面 | 国公法7条:在任期間(任期・再任上限)と退職後の任用制限 | 国公法5条:人事官の任命(両議院の同意+内閣任命) 国公法8条:任期途中の罷免事由 |
| 独立性を守る方法 | 政権交代と連動しない4年周期と退職後の取引封じ | 内閣単独ではなく国会の同意を要件とする 罷免できる場合を法定事由に限定する |
| 民主的統制の側面 | 連続12年の上限で人事官の固定化を防ぐ | 国会が人選に関与する 弾劾手続(9条)などで不適格者を排除できる |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾では考試院が公務員の試験・任用・給与などを所管し、考試委員には任期が定められている。人事行政を政権の直接支配から切り離す発想は日本の人事院と共通する。
ドイツの連邦人事委員会(Bundespersonalausschuss)は、官吏法の統一的運用を担う独立機関として構成され、委員の任期と職務上の独立が法定されている。
米国の Merit Systems Protection Board は3人の委員で構成され、同一政党からは2人までに制限され、長期の固定任期で政権交代から距離を置く。人事院の制度設計と構造が近い。
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 政権が交代した直後に、新しい首相は人事官3人をすぐに入れ替えられるのか? 任期中の人事官を政策が気に入らないという理由で辞めさせることはできない。罷免できるのは、第8条が定める心身の故障や弾劾などの場合に限られる。そのため、前の政権が任命した人事官の任期が切れるまで待つことになる
- 人事官を退任した人が、翌月には別の省庁の顧問級ポストに就くという噂を友人から聞いた。第7条3項は、退任後1年間は人事院以外の国の官職への任命を禁じている。噂が国の官職を指すなら、それは違法人事になる
学説
通説(行政法・公務員法):人事院は内閣の所轄の下に置かれるが、職権行使の独立性を持つ合議制の中立的人事機関とされる。任期制、罷免事由の限定、在任上限、退職後の任用制限は、その独立性を人的側面から保障する仕組みと理解されている。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和22年(1947年) 新設:国家公務員法制定(昭和22年法律第120号)。中央人事行政機関の組織と人事官の任期等に関する規定を置く。
- 2.昭和23年(1948年) 改正:国家公務員法の改正により人事院が設置され、人事官3人で組織する合議制機関として独立性が強化された。
- 国家公務員法 第4条人事院は人事官3人で組織
- 国家公務員法 第5条両議院の同意による人事官の任命
- 国家公務員法 第8条人事官の罷免事由の限定
- 国家公務員法 第9条人事官の弾劾の手続
- 会計検査院法 第5条検査官の任期と再任制限の類例
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