国家公務員法 第106条の9(委員長及び委員の任期)
クイックジャンプ
- 委員長及び委員の任期は、三年とする。ただし、補欠の委員長及び委員の任期は、前任者の残任期間とする。
- 2.委員長及び委員は、再任されることができる。
- 3.委員長及び委員の任期が満了したときは、当該委員長及び委員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。
この条文の基本情報
委員長及び委員の任期とは何ですか?
定義委員長及び委員の任期とは、国家公務員法第106条の9に定められた規定で、「委員長及び委員の任期は、三年とする。ただし、補欠の委員長及び委員の任期は、前任者の残任期間とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家公務員法第106条の9(委員長及び委員の任期)は、日本の国家公務員法に含まれる条文です。
- 国家公務員法第106条の9の条文原文は「委員長及び委員の任期は、三年とする。ただし、補欠の委員長及び委員の任期は、前任者の残任期間とする。」で始まります。
- 国家公務員法第106条の9は第二款に置かれています。
- 国家公務員法の公布日は昭和22年10月21日です。
- 国家公務員法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 国家公務員法第106条の9の前の条は国家公務員法第106条の8です。
- 国家公務員法第106条の9の次の条は国家公務員法第106条の10です。
- 国家公務員法第106条の9には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第106条の9 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000120 - 本サイト収録
国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第106条の9(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000120/106_9
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点国家公務員法106条の9は、再就職等監視委員会の委員長と委員の任期を3年とし、再任を認め、任期満了後も後任が任命されるまで職務を続けると定める。
Q · 天下りを監視する再就職等監視委員会の委員って、任期は何年なの?
3年。再任でき、後任が決まるまで職務を続ける
国家公務員法106条の9により、再就職等監視委員会の委員長と委員の任期は3年です。任期の途中で就任した補欠の委員は、前任者の残りの期間だけ務めます。再任の回数に上限はありません。また、任期が満了しても後任者が任命されるまでは前任者が引き続き職務を行うため、国会同意人事が遅れても監視に空白は生じません。
解説
官僚の天下りに目を光らせる再就職等監視委員会の委員長と委員は、任期が3年で、再任もできる。条文は三つの規定だけでできている。1つ目は3年という区切り、2つ目は再任を認めること、3つ目は後任が任命されるまで前任者がそのまま職務を続けることだ。注目すべきは3つ目である。委員の任命は国会の同意を必要とする人事であり、政治が対立すると同意が遅れることがある。そのとき監視役の席が空いてしまえば、違反の疑いがある再就職あっせんは誰にも調べられないまま流れていく。職務を続けさせる規定は、その空白を防ぐためのものだ。逆から見ると、この条文には再任回数の上限がない。同じ人物が長く監視を続けることを制度は禁じていない。監視役の独立性と、なれ合いを防ぐための入れ替わりのどちらを重く見るか。その判断は任命する側に委ねられている。ニュースで委員の顔ぶれを目にしたら、任期が何期目なのかを確かめてほしい。それが監視の質を測る手がかりになる。
法的な位置づけ
国家公務員法106条の9は、再就職等監視委員会の委員長及び委員の任期に関する規定である。任期を3年とし、補欠の者の任期を前任者の残任期間に限る。あわせて再任を認め、任期満了後も後任者が任命されるまで職務を継続させることで、監視機能の空白を防止する。
よくある質問 AI による整理
Q1再就職等監視委員会とは何ですか?
国家公務員の再就職(いわゆる天下り)に関する規制違反を調査・監視する機関です。委員長と委員の任期は国家公務員法106条の9で3年と定められています。
Q2再就職等監視委員会の委員の任期は何年?
3年です(国家公務員法106条の9第1項)。ただし補欠で就任した委員は、前任者の残りの期間だけ務めます。
Q3再就職等監視委員会の委員は再任できる?
できます(同条2項)。条文上、再任の回数に上限はなく、続投するかどうかは任命する側の判断に委ねられています。
Q4監視委員の任期が切れたら委員会は止まる?
止まりません。任期が満了しても、後任者が任命されるまで前任者が引き続き職務を行うと定められているためです(同条3項)。
Q5補欠の委員の任期はいつまで?
前任者の残任期間までです(同条1項ただし書)。任期途中の就任であれば、3年を待たずに再び任命手続の対象になります。
Q6再就職等監視委員会の委員は誰が任命する?
委員の任命は国会の同意を要する人事とされています。任命の要件は国家公務員法106条の8が規定しており、任期を定める本条と組み合わせて読みます。
Q7天下り規制に違反するとどうなる?
再就職等監視委員会が調査を行い、違反が認められれば公表や任命権者による懲戒処分につながります。文部科学省の組織的あっせん問題はその代表例です。
Q8天下りの監視委員の顔ぶれはどこで確認できる?
委員の任命は国会同意人事として公表され、国会で審議されます。候補者の経歴や在任期間を確かめることが、監視の質を知る手がかりになります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1監視委員の後任がなかなか決まらないとき、委員会は開けなくなるんですか?
開ける。任期が満了しても、後任が任命されるまで前任者が職務を続けるからだ(国家公務員法106条の9第3項)。実務のポイント:国会同意人事は、衆参のねじれや会期末の日程に左右されやすい。いつまでも「続投」が続いている場合は、政治の側で人事が止まっている兆しとして読むことができる
Q2同じ人がずっと委員をやっていても問題ないんですか?
法律上は問題ない。再任の回数に上限はない(同条2項)。実務のポイント:長く務めれば、各省の人事の手口に詳しくなるという利点がある。その一方で、特定の省庁と顔なじみになる危険もある。公表されている委員の略歴で出身母体と在任期間を確かめるのが、監視役を監視するいちばん簡単な方法だ
間違えやすい点 AI による整理
- 「任期3年なら、3年たてば必ず顔ぶれが変わる」と思われがちだが、再任の回数に上限はない(本条2項)。条文だけを見れば、同じ委員が何期でも続けることができる。入れ替わりが起きるかどうかは、法律ではなく任命する側の判断で決まる
- 「補欠で就任した委員も3年務める」というのは前提から誤っている。補欠の任期は前任者の残りの期間だけである(本条1項ただし書)。任期の途中で就任した委員は、数か月後にまた国会同意の手続を受けることもある。人事ニュースで「再任」の見出しが短い間隔で続くのはこのためだ
- 天下り規制を官僚の内輪の話と見るのは、視点がずれている。規制の対象には、元公務員が現職員に契約について口を利くことも含まれている(国家公務員法106条の4)。受入れ企業の側も、公共調達の公正さという形で当事者になる。監視役が機能しているかどうかは、入札に参加する民間企業の損得に直結している
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 国家公務員法106条の9:委員長・委員の任期、再任、職務継続 | 国家公務員法106条の8:委員長・委員の任命 |
| 監視の空白への対処 | 任期満了後も後任任命まで職務を継続させて空白を防ぐ | 国会同意を要する任命手続そのものを定める(空白の原因になりうる側) |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は離職後の就職制限(旋転門条項)を定めるが、日本のような独立の合議制監視委員会は置かず、既存の行政機関が運用を担う
韓国は公職者倫理委員会が退職公職者の就職審査を行う。事前審査型である点で、事後調査の比重が大きい日本と異なる
フランスのHATVPは官民移動の審査を担う独立機関。構成員の任期は再任不可とされ、再任上限のない日本と対照的
米国は退職後の接触禁止期間を刑事規定で定め、政府倫理局(OGE)が倫理制度を統括する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 国会の同意人事で委員候補が否決されたら、天下りの監視はそこで止まるのか。止まらない。任期が切れた委員は、後任が任命されるまで職務を続ける(本条3項)。調査が途中で途切れることはない
- 取引先の建設会社に、発注元の省庁から元幹部が再就職してきた。この人事に疑問を持ったあなたが通報先として調べると、行き着くのが再就職等監視委員会だ。まず、その委員が今どの任期にいて、どの顔ぶれで調査しているのかを知っておくと、報道や公表資料の読み方が変わる
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成19年(2007年) 新設:公務員制度改革に伴う国家公務員法改正で再就職等規制が再編され、再就職等監視委員会とその委員の任期に関する規定が設けられた
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