国家公務員法 第106条の6(職権の行使)
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委員会の委員長及び委員は、独立してその職権を行う。
この条文の基本情報
職権の行使とは何ですか?
定義職権の行使とは、国家公務員法第106条の6に定められた規定で、「委員会の委員長及び委員は、独立してその職権を行う。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家公務員法第106条の6(職権の行使)は、日本の国家公務員法に含まれる条文です。
- 国家公務員法第106条の6の条文原文は「委員会の委員長及び委員は、独立してその職権を行う。」で始まります。
- 国家公務員法第106条の6は第二款に置かれています。
- 国家公務員法の公布日は昭和22年10月21日です。
- 国家公務員法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 国家公務員法第106条の6の前の条は国家公務員法第106条の5です。
- 国家公務員法第106条の6の次の条は国家公務員法第106条の7です。
- 国家公務員法第106条の6には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第106条の6 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000120 - 本サイト収録
国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第106条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000120/106_6
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点国家公務員法106条の6は、天下りを監視する再就職等監視委員会の委員長と委員が独立して職権を行うと定める。大臣は個別の調査に指示できない。
Q · 天下りを調べる委員会って、内閣府にあるなら結局は首相の言いなりじゃないの?
個別の調査や判断に大臣は指示できない。人事と予算は別
国家公務員法106条の6により、再就職等監視委員会の委員長と委員は独立して職権を行います。委員会は内閣府に置かれていますが、ある天下り案件の調査をやめさせる、手加減させるといった指揮命令を首相や大臣が行うことはできません。ただし、委員長と委員は両議院の同意を得て任命され、事務局の人員や予算は政府の枠内にあります。独立が保障されているのは判断の中身であり、体制づくりまで政府から切り離されているわけではありません。
解説
条文は一文しかない。「委員会の委員長及び委員は、独立してその職権を行う」。ここでいう委員会は、内閣府に置かれた再就職等監視委員会、つまり官僚の天下りを監視する機関である。内閣府に置かれている以上、形の上では首相の下にある。それでも本条があるため、首相や各府省の大臣は、ある天下り案件について調査をやめろ、手加減しろと委員に指示できない。この点を知らずにいると、天下りの報道を見ても「どうせ身内でかばい合う」と片付けてしまう。実際には、2017年に文部科学省で組織ぐるみの再就職あっせんが違法と認定され、事務次官が辞任した。調査したのはこの委員会である。独立性は、役所の外にいるあなたが違反の情報を提供するとき、その情報が握りつぶされにくいことの制度上の裏付けになる。ただし、独立しているのは判断の中身であって、人員や予算まで政府から切り離されているわけではない。この限界も併せて押さえておくと、報道の読み方が変わる。
法的な位置づけ
国家公務員法第106条の6は、再就職等監視委員会の委員長及び委員の職権行使の独立性を定める規定である。同委員会は内閣府に置かれ、国家公務員の再就職規制違反の調査等を所掌するが、本条により、個別案件の調査及び判断について内閣総理大臣その他の大臣の指揮監督を受けない。
よくある質問 AI による整理
Q1再就職等監視委員会とは何ですか?
国家公務員の再就職(いわゆる天下り)規制の違反を調査・監視する機関で、内閣府に置かれています。委員長と委員は独立して職権を行います(国家公務員法106条の6)。
Q2国家公務員法106条の6には何が書いてある?
「委員会の委員長及び委員は、独立してその職権を行う」の一文です。天下り監視を担う委員会が、大臣の指揮を受けずに判断することを保障しています。
Q3天下り 違法 どこから?
他の職員の再就職あっせん(106条の2)、在職中の利害関係企業への求職(106条の3)、OB による現職への働きかけ(106条の4)などが規制対象です。
Q4天下り 通報 匿名でできる?
再就職等監視委員会は情報提供を受け付けています。匿名可否や方法は委員会の案内を確認してください。日時・発言者・依頼内容を具体的に示すと扱われやすくなります。
Q5再就職等監視委員会 委員 誰が選ぶ?
委員長と委員は両議院の同意を得て任命されます(106条の8)。国会の同意が必要なため、政府だけの判断では選べない仕組みです。
Q6文科省 天下り問題 何があった?
2017年、文部科学省で組織的な再就職あっせんが違法と認定され、事務次官が辞任しました。調査を担ったのが再就職等監視委員会です。
Q7再就職等監視委員会 権限 どこまで?
再就職規制違反の疑いについて調査し、違反を認定して任命権者に対応を求めるなどの権限を持ちます。個別判断は独立して行いますが、人員・予算は政府の枠内です。
Q8元官僚 採用 企業 注意点は?
在職中の求職やあっせんが絡むと規制違反の疑いが生じ、受入企業も調査で資料提出を求められることがあります。接触経緯を採用時に記録しておくのが安全です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1天下りっぽい話を見つけたら、どこに言えばいいんですか?
再就職等監視委員会が情報提供を受け付けている。委員長と委員は独立して職権を行う(国家公務員法106条の6)ため、当事者の省庁の意向で調査が止められにくい構造になっている。実務のポイント:日時、発言者、依頼の中身をメモにまとめて出すと扱われやすい。「怪しい」という印象だけの通報は、調査の優先順位が下がりやすい。
Q2独立してるって言っても、委員を選ぶのは政府でしょ?
その通りで、委員長と委員は両議院の同意を得て内閣が任命する(同法106条の8、現行効力を要確認)。ただ、国会の同意が要るため、政府だけの判断で選ぶことはできない。実務のポイント:制度の実効性を見るなら、人事の同意案件が国会でどう審議されたかを追うのが近道である。独立性の実態は、条文より同意人事の審議記録に表れる。
間違えやすい点 AI による整理
- 「内閣府にある組織なら結局は政府の言いなり」と考えがちだが、置かれている場所と職権行使の独立性は別の問題である。個別案件の調査や認定について、大臣は委員に指揮命令できない。組織図だけ見て判断すると、制度の実像を見誤る
- 独立していると聞いて、委員会が何でも自由にできると考えるのは行き過ぎである。人事は両議院の同意を得て内閣が任命し、事務局の人員と予算は政府の枠内にある。職権の独立は判断内容についての保障であり、体制づくりまで自前でできるわけではない。制度を評価するときは、この二層を分けて見る必要がある
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の対象 | 106条の6:委員長・委員の職権行使の独立 | 106条の5:委員会の内閣府への設置と所掌 106条の8:委員長・委員の任命(両議院の同意) |
| 政府との関係 | 個別の調査・判断に大臣の指揮命令が及ばない | 組織としては内閣府に属し、内閣の責任の枠内 人選は政府が行うが国会の同意が必要 |
| 報道を読むときの着眼点 | 調査結果に政治的圧力がかかった形跡があるか | 委員会が何を所掌し、どこまで調べられるか 同意人事の国会審議で何が問われたか |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は離職後の就業制限(旋轉門條款)を法律で定めるが、日本のように職権行使の独立を明記した専門の監視委員会は置いていない。違反は主に刑事罰で担保される
韓国は公職者倫理委員会が退職公職者の就業審査を事前に行う。事後調査型の日本に比べ、事前審査の比重が大きい
ドイツは退職後の職業活動について届出と所管官庁による禁止の仕組みをとり、独立委員会ではなく任命権者側の判断が中心である
米国は元職員の特定の働きかけを刑事罰で規制し、政府倫理局(OGE)が倫理プログラム全体を監督する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- ある省庁 OB が顧問として天下りした先の企業から、元部下の現職官僚に入札の便宜を頼む電話が入った。その会社の総務部にいるあなたは、そのやり取りを目撃した。役所に通報しても身内で処理されるだけではないか? 情報提供を受け付けているのは、各府省から独立して職権を行う委員会である
- 人材紹介会社の担当として、退職予定の課長級官僚の転職を扱っている。本人が在職中に、利害関係のある業界の企業へ自分から売り込んでいたら、その時点で求職規制違反の疑いが生じる。紹介会社も調査で話を聞かれる側に回りうる。
学説
通説(独立行政委員会の合憲性):憲法65条は行政権を内閣に属させるが、内閣の指揮から独立して職権を行う行政委員会も、国会による任命同意や予算統制など民主的統制が確保されていれば許容されるとする見解が一般的である。本条の設計もこの枠組みで理解される
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成19年(2007年) 新設:国家公務員法等の一部を改正する法律により、再就職規制の見直しと併せて再就職等監視委員会に関する規定が設けられ、委員長及び委員の職権行使の独立が明文化された
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