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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 6 分6 分6 分

国家公務員法 第106条(勤務条件)

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  1. 職員の勤務条件その他職員の服務に関し必要な事項は、人事院規則でこれを定めることができる。
  2. 2.前項の人事院規則は、この法律の規定の趣旨に沿うものでなければならない。

この条文の基本情報

勤務条件とは何ですか?

定義勤務条件とは、国家公務員法第106条に定められた規定で、「職員の勤務条件その他職員の服務に関し必要な事項は、人事院規則でこれを定めることができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国家公務員法第106条(勤務条件)は、日本の国家公務員法に含まれる条文です。
  2. 国家公務員法第106条の条文原文は「職員の勤務条件その他職員の服務に関し必要な事項は、人事院規則でこれを定めることができる。」で始まります。
  3. 国家公務員法第106条は第七節に置かれています。
  4. 国家公務員法の公布日は昭和22年10月21日です。
  5. 国家公務員法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 国家公務員法第106条の前の条は国家公務員法第105条です。
  7. 国家公務員法第106条の次の条は国家公務員法第106条の2です。
  8. 国家公務員法第106条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第106条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000120
  • 本サイト収録国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第106条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000120/106

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点国家公務員法106条は、職員の勤務条件その他服務に関し必要な事項を人事院規則で定めることができるとし、その規則は同法の趣旨に沿うものでなければならないと定める。

Q · 国家公務員の働き方のルールって、誰がどこで決めているの?

労基法は原則適用外。人事院規則と個別の法律で決まる

一般職の国家公務員には労働基準法が原則として適用されません(国家公務員法附則16条)。給与は給与法、勤務時間は勤務時間法が直接定めています。そのほかの勤務条件や服務の細目については、国家公務員法106条1項にもとづき人事院が人事院規則で定めることができます。ハラスメント防止の規則などがその例です。ただし同条2項により、規則は国家公務員法の趣旨に沿うものでなければなりません。

解説

霞が関の深夜残業が報じられるたびに「労働基準法違反ではないか」という声が上がる。しかし一般職の国家公務員には、労働基準法は原則として適用されない(国家公務員法附則16条)。では、誰が働き方のルールを決めているのか。答えの一つが106条である。勤務条件その他の服務に関する細かなルールは、国会ではなく人事院が「人事院規則」(人事院が自ら制定する命令)で定めることができる。給与や勤務時間の大枠は別の法律で決まっている。一方で、ハラスメント防止や服務の細かな作法など、あなたの職場の日常を実際に形づくっているのは、法律本体よりも規則の側であることが多い。ただし2項が歯止めになっている。規則は国家公務員法の趣旨に沿っていなければならない。規則に納得できないときに問うべきことは「規則に何と書いてあるか」だけではない。「その規則は法律の趣旨から外れていないか」も問うことができる。

法的な位置づけ

国家公務員法106条は、一般職の国家公務員の勤務条件その他服務に関し必要な事項について、人事院が人事院規則で定めることができる旨を規定する委任規定である。同条2項は、当該規則が国家公務員法の規定の趣旨に沿うものでなければならないとし、委任立法の内容的な限界を明示している。

よくある質問 AI による整理

Q1人事院規則とは何ですか?

人事院が国家公務員法などにもとづいて制定する命令です。服務やハラスメント防止など、一般職の国家公務員の職場ルールの細目を定めています。

Q2国家公務員法106条とは?

勤務条件その他の服務に関する必要事項を、人事院規則で定めることができるとする委任規定です。2項は、規則が法律の趣旨に沿うことを求めています。

Q3人事院規則に違反したら懲戒処分になる?

なりえます。国家公務員法82条1項1号は、同法に基づく命令への違反を懲戒事由としており、人事院規則はこの命令に当たります。

Q4国家公務員の勤務時間は何で決まる?

勤務時間や休暇の大枠は「一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律」が直接定めています。細目はこの法律と人事院規則で補われています。

Q5人事院規則はどこで確認できる?

e-Gov 法令検索で人事院規則の本文を確認できます。人事院のウェブサイトでは、運用通知や意見募集の情報も公開されています。

Q6人事院規則に納得できないときはどうする?

勤務条件なら行政措置の要求(86条)、不利益処分なら審査請求(90条)を検討します。規則改正の意見募集の段階で意見を出す方法もあります。

Q7国家公務員はストライキや団体交渉ができる?

争議行為は禁止されています(98条2項)。職員団体は交渉できますが、団体協約を結ぶ権利はありません(108条の5第2項)。

Q8地方公務員にも人事院規則は適用される?

適用されません。地方公務員の勤務条件は地方公務員法と各自治体の条例で定められ、人事委員会などが関与する別の仕組みになっています。

この条文についての質問 AI による整理

Q1公務員って労働基準法で守られてないってホント?

一般職の国家公務員には、労働基準法は原則として適用されない(国家公務員法附則16条)。代わりに、給与は給与法、勤務時間は勤務時間法、服務の細目は106条にもとづく人事院規則が定めている。実務のポイント:労働基準監督署に駆け込んでも管轄外として扱われる。実効性があるのは人事院への行政措置の要求(86条)と、人事院のハラスメント相談窓口である

Q2法律じゃなくて人事院規則に違反しただけで、懲戒になるんですか?

なりうる。国家公務員法82条1項1号は「この法律…に基づく命令」への違反を懲戒事由としており、人事院規則はこの「命令」に当たる。実務のポイント:規則とは別に、人事院は「運用について」という通知を出している。通知は規則の解釈を示すもので、規則そのものと同じ効力を持つかどうかは争いうる。処分理由がどちらを根拠にしているかを確認するだけで、反論の組み立て方が変わる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「公務員の労働条件も、組合と当局の交渉で決まるのだろう」という問いの立て方そのものが前提を誤っている。国家公務員の職員団体には、当局と団体協約を結ぶ権利が認められていない(国家公務員法108条の5第2項)。勤務条件は交渉の結果として決まるのではなく、法律と人事院規則で決まる。その制約を埋め合わせる仕組みとして、人事院勧告や勤務条件に関する行政措置の要求(86条)がある
  • 2項の「趣旨に沿うものでなければならない」を読んで、規則の暴走は厳しく止められると考えるのは早い。法律から規則への包括的な委任については、学説から「白紙委任に近い」という批判が根強い。しかし判例は、人事院規則への委任を合憲とする立場をとってきた(政治的行為の制限に関する猿払事件、最大判昭和49.11.6)。2項は存在するが、訴訟で規則を無効にするハードルは高い。この現実を知ったうえで、訴訟以外のルートも同時に動かす必要がある
  • 外から見ればどの公務員も「国家公務員」だが、法律上は線が引かれている。国家公務員法が勤務条件のルールを人事院規則に委ねているのは一般職の職員であり、裁判官・国会職員・自衛隊員などの特別職には、原則としてそれぞれ別の法体系が適用される(同法2条)。自分がどちらに当たるかを取り違えたまま根拠条文を探すと、的外れな主張になってしまう
比較の観点この条文ほかの条文
条文の役割106条:勤務条件その他の服務に関する事項を人事院規則に委任16条:人事院規則を制定する一般的な権限の根拠
86条:勤務条件に関する行政措置の要求
主な関係者規則を制定する人事院規則・指令を発する人事院
要求する職員、審査・判定する人事院
職員から見た意味職場ルールの出どころと、2項による趣旨適合の枠を示す規則が法律の実施または委任にもとづくことを示す
団体協約の代わりに、勤務条件の改善を求める正式ルート

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
公務員服務法・公務人員保障法

台湾は考試院系統が公務員人事を所管し、服務の細目は命令で補う。勤務条件の救済は公務人員保障暨培訓委員会への保障請求による

韓国
국가공무원법・국가공무원 복무규정(대통령령)

韓国は服務の細目を大統領令で定める。独立の人事機関の規則ではなく、行政府の命令で規律する点が日本と異なる

ドイツ
Bundesbeamtengesetz(BBG)・Arbeitszeitverordnung(AZV)

ドイツの連邦官吏は勤務関係が法律で定められ、勤務時間などの細目は連邦政府の法規命令で定められる。労働協約ではなく法律と命令で規律する点は日本と共通する

アメリカ
5 U.S.C.・5 C.F.R.(OPM 規則)

米国の連邦職員は、人事管理局(OPM)の規則で人事の細目が定められる。独立した人事機関が規則を制定する点で日本の人事院に近い

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 入省3年目のあなたが、係長の度重なる叱責はパワハラではないかと悩んでいたら、どの物差しで判断されるのか? 土俵になるのは民間企業向けの指針ではなく、106条などを根拠に人事院が定めた人事院規則10-16(パワー・ハラスメントの防止等)である。相談窓口の設置や各省庁の責務もこの規則に書かれているため、条文を示しながら人事担当に相談できる
  • 懲戒処分の処分説明書が届いた。不服があれば、受領した翌日から3か月以内に人事院へ審査請求をしなければならない(国家公務員法90条の2)。処分理由に人事院規則違反が挙がっているなら、その規則が106条2項の「法律の趣旨」に沿っているかどうかも、主張の材料になりうる

学説

判例・実務の立場:人事院は中立・専門的な人事行政機関であり、服務の細目を人事院規則に委ねることには合理性がある。2項の趣旨適合要件の枠内であれば、委任は許容されるとする

批判説(白紙委任批判):委任の範囲と基準が法律上十分に特定されておらず、白紙委任に近い。国会による民主的統制が弱まるため、委任事項を法律で具体化すべきだとする

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国家公務員法の全文を見る所属する編章節を開く:第七節

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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