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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 6 分6 分6 分

国家公務員法 第105条(職員の職務の範囲)

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職員は、職員としては、法律、命令、規則又は指令による職務を担当する以外の義務を負わない。

この条文の基本情報

職員の職務の範囲とは何ですか?

定義職員の職務の範囲とは、国家公務員法第105条に定められた規定で、「職員は、職員としては、法律、命令、規則又は指令による職務を担当する以外の義務を負わない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国家公務員法第105条(職員の職務の範囲)は、日本の国家公務員法に含まれる条文です。
  2. 国家公務員法第105条の条文原文は「職員は、職員としては、法律、命令、規則又は指令による職務を担当する以外の義務を負わない。」で始まります。
  3. 国家公務員法第105条は第七節に置かれています。
  4. 国家公務員法の公布日は昭和22年10月21日です。
  5. 国家公務員法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 国家公務員法第105条の前の条は国家公務員法第104条です。
  7. 国家公務員法第105条の次の条は国家公務員法第106条です。
  8. 国家公務員法第105条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第105条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000120
  • 本サイト収録国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第105条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000120/105

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点国家公務員法105条は、職員が負う義務を法律・命令・規則・指令による職務の担当に限定する。上司の私用に従う義務はないが、守秘義務などは勤務時間外にも及ぶ。

Q · 国家公務員は上司の私的な頼みごとを断ってもいいの?

私用なら断れる。義務になるのは職務の担当だけ

国家公務員法105条により、職員が職員として負う義務は、法律、命令、人事院規則、上司の職務上の指令による職務の担当に限られます。上司の引っ越しの手伝いや後援会への入会勧誘など、職務外の依頼に従う義務はなく、断ったことを理由とする懲戒の根拠にもなりません。ただし、所掌の範囲内で割り振られた業務には服従義務があり(98条1項)、守秘義務(100条)や信用失墜行為の禁止(99条)は勤務時間外にも及びます。

解説

条文は一文しかなく、しかも「義務を負わない」という否定形で書かれている。国家公務員法の服務規定は、法令に従う義務、秘密を守る義務、政治的行為の制限と、職員への義務を次々に積み上げていく。そのなかで本条だけが向きを変え、義務の外枠を示している。一般職の国家公務員が「職員として」負う義務は、法律、命令(政令・府省令など)、人事院規則、上司の職務上の指令によって割り当てられた職務を担当することに限られる。上司の引っ越しの手伝い、特定候補の後援会への入会、休日の私的な宴席への出席は、どれも職務の外にある。断ったことを理由に懲戒されるいわれはない。ただし線は二本ある。一本目は、職務の範囲内の命令には不本意でも従う義務があること(98条1項)。二本目は、守秘義務や信用失墜行為の禁止のように、法律が身分そのものに結び付けた義務は勤務時間外にも付いてくること。この二本の位置を正確に知っている職員は、「断れる頼みごと」と「断れない命令」をその場で仕分けられる。

法的な位置づけ

国家公務員法105条は、一般職の国家公務員が職員として負う義務の範囲を画する規定であり、その義務を法律、命令、規則又は指令によって割り当てられた職務の担当に限定する。上司の職務上の命令に対する服従義務(98条1項)の射程を職務の範囲に画する機能を持つ一方、守秘義務など法律が身分に直接付した義務を排除するものではない。

手順

  1. 1.依頼の内容と経緯を記録する 依頼の日時、依頼者、手段(口頭・LINE・メール)、内容を記録し、メッセージはスクリーンショットで保存する。後の苦情相談や審査請求で報復の意図を示す材料になる
  2. 2.職務命令かどうかを確認する 「これは職務命令として、ということでしょうか」と一言だけ確認し、返答も記録する。所掌事務の範囲内の命令であれば従い、疑問は意見具申として記録に残る形で伝える
  3. 3.職務外であれば短く丁寧に断る 私用や政治的団体への勧誘など職務外の依頼であれば、理由を長く説明せず簡潔に断る。国家公務員法105条により、職務外の依頼に従う義務はない
  4. 4.不利益の兆しがあれば相談窓口へ 評価や配置で不利益の兆しが見えた段階で、人事院規則13-5に基づく人事院の苦情相談、または府省のハラスメント相談窓口に記録を持ち込む
  5. 5.不利益処分が出たら審査請求の期限を確保する 処分説明書を受け取ったら、受領日の翌日から3か月以内(処分の日の翌日から1年以内)という人事院への審査請求期限をその日のうちに手帳へ書き込み、準備を始める(国家公務員法90条の2)

よくある質問 AI による整理

Q1国家公務員法105条とは?

職員が職員として負う義務を、法律、命令、規則又は指令による職務の担当に限る規定です。職務外の依頼に従う義務がないことを示します。

Q2公務員 上司の私用 断っても違法?

違法ではありません。私用は職務ではないため従う義務がなく、断ったこと自体は懲戒事由になりません。やり取りの記録は残しておくと安心です。

Q3公務員の職務命令 断れる?

職務上の命令には原則として服従義務があり断れません(98条1項)。疑問があれば意見具申し、その記録を残すのが筋です。

Q4公務員 飲み会 強制参加は違法?

業務でない懇親会への参加は義務ではありません。事実上強制すれば、人事院規則10-16のパワー・ハラスメントに問われうる行為です。

Q5公務員 休日のイベント動員 義務?

勤務として命じられ、振替や超過勤務の扱いがあれば職務です。「自主参加」扱いなら義務ではなく、名目ではなく命令の有無で決まります。

Q6公務員 職場の募金や親睦会費 拒否できる?

職務ではないため任意です。名簿で回ってきても出す義務はなく、出さなかったことを理由に不利益に扱う根拠はありません。

Q7公務員の義務 勤務時間外にも及ぶ?

職務を担当する義務は勤務の範囲に限られますが、信用失墜行為の禁止、守秘義務、政治的行為の制限、兼業規制は時間外にも及びます。

Q8上司の私用を断って報復されたら?

依頼と拒否の記録をそろえ、人事院の苦情相談や府省のハラスメント窓口へ。不利益処分が出たら3か月以内に人事院へ審査請求できます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1上司の引っ越しとか飲み会の幹事とか、断ったら処分されたりしませんか?

私用は職務ではないので、本条により職員として従う義務はない。98条1項の服従義務も「職務上の命令」に限られる。断ったこと自体を懲戒の理由にはできない。実務のポイント:実際に怖いのは処分ではなく、評価や配置で静かに報復されることである。だから断った日時とやり取りを残しておく。記録があるかないかで、苦情相談での扱いがまるで変わる

Q2勤務時間外なら副業も SNS も完全に自由ってことですよね?

違う。本条が限定しているのは職務を担当する義務だけで、信用失墜行為の禁止(99条)、守秘義務(100条)、政治的行為の制限(102条)、報酬を得る兼業の許可制(104条)は時間外にも及ぶ。実務のポイント:懲戒の公表事例を読むと、勤務時間外の行為による処分は少なくない。「時間外だから関係ない」という反論は、懲戒手続でほとんど通らない

Q3明らかにおかしい指示でも、職務命令なら従わなきゃいけないんですか?

職務上の命令には原則として従う義務がある(98条1項)。ただし重大かつ明白な違法がある命令には服従義務がないというのが有力な考え方で、その線引きは実務上、解釈が分かれている。実務のポイント:違法な指示に従って行った行為の刑事責任は、原則として実行した本人にも及ぶ。「上から言われた」は免罪符にならない。疑問を感じたら、意見具申をメールなど記録に残る形で行っておく

間違えやすい点 AI による整理

  • 「法律に書いていない仕事は断れる」と考える人がいるが、それは誤りである。条文の「指令」には上司の職務上の命令も含まれ、所掌の範囲内で割り振られた業務は、具体的な法律の条文がなくても職務になる。断れるのは職務の外にある頼みごとであって、気の進まない職務ではない(98条1項)
  • 勤務時間が終わればすべて自由だと思っている人は多いが、法律から見ると違う。本条が限定しているのは「職務を担当する」義務だけである。信用失墜行為の禁止(99条)、守秘義務(100条、退職後も続く)、政治的行為の制限(102条)、兼業規制(103条、104条)は身分に付いた義務なので、休日の SNS 投稿や副業にもそのまま及ぶ。自由な時間帯だと思って油断した一投稿が懲戒につながる
  • 「上司の頼みを断ってもいいか」と考えた時点で、問いの立て方がずれている。正しく問うべきは「これは職務か」である。職務であれば断れず、疑問があれば意見を述べる筋になる。職務でなければ、そもそも断るかどうかを悩む義務自体がない。問いを置き換えるだけで判断は一瞬で済む
比較の観点この条文ほかの条文
規定の内容105条:職員の義務を職務の担当に限定98条1項:法令と上司の職務上の命令への服従義務
101条:勤務時間中の職務専念義務
及ぶ範囲職務の範囲外には義務が及ばないことを示す外枠職務上の命令に限られ、私的な依頼は含まない
勤務時間と職務上の注意力に限られる
勤務時間外との関係職務を担当する義務は時間外の私生活に及ばない時間外の私用命令には服従義務なし
勤務時間外には及ばない
違反時の帰結職務外の拒否は懲戒の根拠にならない命令違反は懲戒事由となりうる(82条)
専念義務違反は懲戒事由となりうる(82条)

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
公務員服務法 第3条

台湾は長官の監督範囲内の命令に服従義務を課し、違法と認める命令には意見陳述を求める。命令の射程を監督範囲で画する点で日本と発想が近い

韓国
국가공무원법 제57조

韓国は職務遂行に関する上官の命令への服従義務を定める。服従の対象を職務関連に限る点で日本の98条・105条の組合せに対応する

ドイツ
Bundesbeamtengesetz § 62・§ 63

ドイツは上官への服従義務に加え、命令の適法性に疑義がある場合の異議申立て(Remonstration)手続を明文化している

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 金曜の夕方、課長から「日曜に俺の引っ越し、若手で手伝ってくれ」と LINE が来た。純粋な私用であり、職務ではない。断っても懲戒の根拠にはならない。
  • 選挙の前に、局長経由で与党候補の後援会入会申込書が回ってきたら、どうなる? 職務ではないので入会する義務はない。それ以上に、政治的団体への勧誘は102条と人事院規則14-7が制限する行為そのものである。違反を問われうるのは、頼んだ側の幹部である
  • あなたは係長で、部下に「今夜の懇親会は全員参加、会費は各自」と念を押した。業務ではない会合への出席を事実上強制すれば、本条の枠を越えるうえ、職務上の優越的な関係を背景にした言動として人事院規則10-16のパワー・ハラスメントに問われうる。善意の声かけのつもりでも、苦情相談の記録には「強制」と残る
  • 以前、上司の私的な頼みを断った。その後、別の理由を付けた不利益処分の処分説明書が届いた。人事院への審査請求は受領の翌日から3か月以内(90条の2)。悩んでいるうちに1か月が過ぎれば、残りは2か月しかない。処分理由が実は職務外の拒否への報復ではないか、本条を物差しにして今週中に洗い出す必要がある
  • 同期から「休日の地域祭りに局の法被を着て動員されたけど、これって義務?」と相談された。勤務として命じられ、勤務時間の振替や超過勤務の扱いがあるなら職務である。「自主参加」とされているなら義務ではない。境界は名目ではなく、命令として出されたかどうかで決まる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 依頼の内容、日時、依頼者、手段(口頭、LINE、メール)を記録し、スクショを保存する2. 「職務命令としてでしょうか」と確認し、返答も記録する3. 私用であれば短く丁寧に断る。理由の説明は必須ではない4. 断った後に評価や配置で不利益が生じたら、人事院規則13-5に基づく人事院の苦情相談、または府省のハラスメント相談窓口へ持ち込む5. 不利益処分が出たら、審査請求の期限(90条の2)を当日中に手帳へ書き込む

訴えられた側:職務命令違反を理由に懲戒を検討されている場合:1. 問題の指示が所掌事務の範囲内か、上司に命じる権限があったかを整理する2. 私用や政治的行為の勧誘など職務外であれば、本条と98条1項の「職務上の命令」の要件を示して、命令違反そのものが成立しないと主張する3. 職務内の命令であった場合は、意見具申をした記録があるか、命令に重大かつ明白な違法がないかを検討する4. 処分説明書を受け取ったら人事院への審査請求の準備を始める

時効(請求できる期限):本条自体に特定の時効はない。職務外の拒否を理由とする不利益処分を争うときは、人事院への審査請求を処分説明書の受領日の翌日から3か月以内、かつ処分の日の翌日から1年以内に行う必要がある(国家公務員法90条の2)。取消訴訟には原則として審査請求前置が必要である(同92条の2)。国家賠償請求は、損害と加害者を知った時から3年(生命・身体の侵害は5年)で時効となる(国家賠償法4条、民法724条、724条の2。最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説:本条は職務に関する義務の範囲を限定する規定であり、職務外の私的な依頼に服従義務は及ばない。他方、守秘義務や政治的行為の制限など、法律が身分に直接付した義務は本条によって排除されない

改正沿革 AI による整理

  • 昭和22年(1947年)制定 国家公務員法(昭和22年法律第120号)第3章の服務規定の一つとして置かれた。制定後に文言の改正があったかどうかは人的検証を要する

改正の年表

  1. 1.昭和22年(1947年) 新設:国家公務員法(昭和22年法律第120号)の服務規定の一つとして制定。制定後の文言改正の有無は要確認

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国家公務員法の全文を見る所属する編章節を開く:第七節

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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