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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 7 分7 分7 分

国家公務員法 第27条(平等取扱いの原則)

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全て国民は、この法律の適用について、平等に取り扱われ、人種、信条、性別、社会的身分、門地又は第三十八条第四号に該当する場合を除くほか政治的意見若しくは政治的所属関係によつて、差別されてはならない。

この条文の基本情報

平等取扱いの原則とは何ですか?

定義平等取扱いの原則とは、国家公務員法第27条に定められた規定で、「全て国民は、この法律の適用について、平等に取り扱われ、人種、信条、性別、社会的身分、門地又は第三十八条第四号に該当する場合を除くほか政治的意見若しくは政治的所属…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国家公務員法第27条(平等取扱いの原則)は、日本の国家公務員法に含まれる条文です。
  2. 国家公務員法第27条の条文原文は「全て国民は、この法律の適用について、平等に取り扱われ、人種、信条、性別、社会的身分、門地又は第三十八条第四号に該当する場合を除くほか政治的意見若しくは政治的所属…」で始まります。
  3. 国家公務員法第27条は第一節 通則に置かれています。
  4. 国家公務員法の公布日は昭和22年10月21日です。
  5. 国家公務員法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 国家公務員法第27条の前の条は国家公務員法第26条です。
  7. 国家公務員法第27条の次の条は国家公務員法第27条の2です。
  8. 国家公務員法第27条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第27条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000120
  • 本サイト収録国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000120/27

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点国家公務員法27条は、人種・信条・性別・社会的身分・門地・政治的意見・政治的所属関係による差別を禁じる平等取扱いの原則。政治的意見の例外は38条4号該当者のみ。

Q · 公務員の採用や昇任で、支持政党や出身を理由に差をつけるのは違法?

違法。国家公務員法27条が明確に禁じている

国家公務員法27条は、採用、昇任、給与、配置換え、分限・懲戒など同法が扱う人事全般について、人種、信条、性別、社会的身分、門地、政治的意見、政治的所属関係による差別を禁じています。政治的意見・所属関係の例外は、憲法や政府を暴力で破壊することを主張する団体の結成・加入者(38条4号)に限られます。違反した者には109条の罰則規定があり、職員は人事院への措置要求(86条)や審査請求(90条)で争えます。

解説

採用試験の点数が同じでも、出身地や家柄、支持政党で合否が変わる。そんな役所があれば、国家公務員法27条違反である。条文が禁じる差別の理由は、人種、信条、性別、社会的身分、門地(家柄・生まれ)、政治的意見、政治的所属関係の七つ。対象は採用だけではない。昇任、給与、配置換え、降任、免職(分限・懲戒)まで、国家公務員法が扱う人事のすべてにかかる。知っておくべき点はさらに二つある。第一に、政治的意見の差別禁止には例外が一つだけある。38条4号、つまり憲法や政府を暴力で破壊することを主張する団体を結成し、またはそれに加入した人である。それ以外で「あの人は○○党支持だから」と人事を動かせば違法になる。第二に、違反した側には刑事罰の規定(109条)まで置かれている。職員が差別的な扱いを受けたときの交渉材料として、この条文は想像以上に重い

法的な位置づけ

国家公務員法27条は平等取扱いの原則を定める規定であり、同法の適用において全ての国民を平等に取り扱うことを求め、人種、信条、性別、社会的身分、門地、政治的意見および政治的所属関係を理由とする差別を禁止する。政治的意見・所属関係に関しては、同法38条4号に該当する者のみを例外とする。

よくある質問 AI による整理

Q1国家公務員法27条とは?

公務員人事での差別を禁じる「平等取扱いの原則」です。人種、信条、性別、社会的身分、門地、政治的意見、政治的所属関係の七つを差別理由として禁止しています。

Q2門地とはどういう意味ですか?

家柄や生まれ、家系のことです。親の職業や家の格といった本人の努力で変えられない出自を人事の材料にすることが、27条で禁じられています。

Q3公務員の平等取扱いの原則に例外はありますか?

政治的意見・所属関係については、38条4号に当たる者(憲法や政府を暴力で破壊することを主張する団体の結成・加入者)だけが例外です。その他の理由には例外がありません。

Q4国家公務員法27条に違反するとどうなる?

差別をした者には109条の罰則規定が置かれています。処分自体は審査請求で取り消される可能性があり、損害があれば国家賠償請求の対象にもなりえます。

Q5地方公務員にも平等取扱いの原則はある?

あります。地方公務員法13条が同趣旨の平等取扱いの原則を定めています。適用されるのが国家公務員法か地方公務員法かは所属で決まります。

Q6公務員の性差別に男女雇用機会均等法は使える?

一般職の国家公務員には、均等法の主要な規定が適用されません(同法32条)。国家公務員の性差別には、国家公務員法27条と人事院規則で対応します。

Q7公務員の昇任差別はどこに相談すればいい?

人事院の職員相談窓口(苦情相談)が入口になります。勤務条件の改善を求めるなら措置要求(86条)、不利益処分が出たら審査請求(90条)を検討します。

Q8公務員試験で国籍要件があるのは差別にならない?

27条は「全て国民は」と定めており、国籍は七つの差別理由に含まれていません。ただし外国籍者の公務就任の範囲については議論が続いています。

この条文についての質問 AI による整理

Q1面接で親の職業とか出身地を聞かれたんですけど、それってアウトですか?

聞かれたこと自体が直ちに違法になるわけではない。ただ、その答えを合否に使えば、社会的身分や門地による差別として27条の問題になる。採用段階は不利益処分の審査請求(90条)の対象外なので、人事院の苦情相談が現実的な入口になる。実務のポイント:公正採用の観点から、本籍・出生地・家族の職業を聞かないことは官民共通の原則である。質問内容を記録しておけば、後で相談するときに話が具体的になる

Q2同じミスをしたのに、自分だけ重い懲戒になった。平等違反で争えますか?

争える。懲戒処分は審査請求(90条)の対象で、処分の公正(74条)と平等取扱い(27条)を根拠に、処分の重さの不均衡を主張できる。人事院は同種事案との比較を重視する。実務のポイント:人事院は「懲戒処分の指針」で非違行為ごとの標準的な処分を公表している。自分の処分が指針の標準より重ければ、その差をまず示す。これが実質的な攻め口になる

Q3政治的意見で差別しちゃダメなのに、公務員が政治活動を制限されるのは矛盾してない?

矛盾ではない。27条は意見や所属を理由に不利益に扱うことを禁じ、102条は特定の政治的行為を制限している。「何を考えているか」と「何をするか」は別の話である。実務のポイント:堀越事件(最判平成24.12.7)で最高裁は、102条で処罰できる政治的行為を「公務員の職務の遂行の政治的中立性を損なうおそれが実質的に認められるもの」に限定した。管理職でない職員が休日に勤務と無関係に行った活動まで一律に罰せられるわけではない

間違えやすい点 AI による整理

  • 「役所の人事は裁量だから、何を理由にされても争えない」と思われがちだが、裁量には外枠がある。27条の七つの理由に基づく扱いは、裁量の範囲に入らない違法として評価される。人事院への措置要求(86条)や審査請求(90条)で問題にできる
  • 政治的意見による差別が禁止されていることは知っていても、例外の狭さはあまり知られていない。38条4号に当たる暴力的破壊を主張する団体の結成・加入者以外、支持政党や思想を人事の材料にしてはならない。一方、政治的行為(102条)の制限は別の話である。「考えを持つこと」と「特定の政治的行為をすること」を混同すると、自分の立場を読み違える
  • 問題は「差別されたかどうか」だけだと考えるのは視点がずれている。人事院や裁判所は、あなたの気持ちより、同じ条件の他の職員と比べた記録を見る。比較対象を具体的に示せない主張は、事実でも通りにくい
  • 国籍が七つの理由に含まれていない点も見落とされやすい。条文は「全て国民は」と定め、採用試験では日本国籍が受験資格とされている。外国籍者の公務就任をどこまで制限できるかは、実務上も学説上も議論が続いている
比較の観点この条文ほかの条文
規律の対象国公法27条:人事全般で七つの属性を理由とする差別を禁止国公法33条:任用は受験成績・人事評価等の能力実証に基づく(成績主義)
国公法74条:分限・懲戒は公正でなければならない
規範の性質禁止型(判断に使ってはならない理由を列挙)指示型(判断に使うべき基準を指定)
原則型(分限・懲戒の公正を要求)
主な争い方措置要求(86条)・審査請求(90条)・国家賠償請求措置要求・苦情相談で人事評価の妥当性を争う
審査請求で処分の重さの不均衡を主張

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
中華民國憲法第7条・性別平等工作法第2条

台湾は公務員に特化した包括的な差別禁止条項より、憲法の平等原則と性別平等工作法の公務員適用で対応する構造。日本のように国家公務員法内に七つの理由を列挙する形とは異なる

韓国
국가공무원법 제35조

韓国は公開競争採用試験を同一資格の全国民に平等に公開することを定め、採用段階の平等を明文化している

ドイツ
Art. 33 GG・§ 9 BBG

ドイツは基本法で公職への平等なアクセスを保障し、連邦公務員法で性別・出自・政治的見解等を考慮しない能力主義選抜を定める。日本の27条・33条の組合せに近い

アメリカ
5 U.S.C. § 2302(b)(1)

米国は連邦公務員の禁止人事慣行として、人種・宗教・性別・出身国・政治的所属等に基づく差別を列挙し、MSPB 等の独立機関が救済する

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 官庁訪問の面接で「ご両親のご出身はどちら?」「支持政党は?」と聞かれた。面接官は雑談のつもりでも、門地や政治的意見を選考材料にすれば27条の問題になる。聞かれた内容、日時、面接官名はその日のうちにメモしておく
  • 性別を理由に、同期の男性職員だけが本省の企画部門へ回され、あなたは三年連続で窓口業務のまま。偶然か方針か。人事評価の記録(33条の成績主義)と配置の実績を並べると、偶然でないことが見えてくる場合がある
  • 管理職のあなたが、部下が労組の役員で野党支持だと知り、評価面談で「少し考え直したら」と口にした。悪気はなかったとしても、その一言が評価に影響すれば、あなたが差別した側として記録に残る
  • もし懲戒処分の処分説明書が今日届いて、同じ行為をした別の職員は口頭注意で済んでいたとしたら? 審査請求の期限は受領の翌日から3か月。平等取扱いの主張は、その期間内に書面で出さなければ使えない
  • トランスジェンダーの職員が、職場のトイレ使用を制限された。最高裁は令和5年、この扱いを是認した人事院の判定を違法とした。個人の悩みで終わらせず、公的な手続で争えることがはっきりした

取るべき行動

被害を受けた側:1. 面接や面談での発言、内示、評価結果を日時つきで記録し、同じ条件の職員との比較材料を集める2. 勤務条件の問題なら人事院に措置要求(86条)、懲戒・降任など不利益処分なら審査請求(90条)を検討する3. 人事院の職員相談窓口で事前相談もできる4. 損害が出ていれば国家賠償法1条による賠償請求も選択肢になる。公務員の労働問題に詳しい弁護士に早めに相談する

訴えられた側:1. 人事の判断理由を、成績・人事評価・業務上の必要性という客観的な材料で説明できるか確かめる(33条の成績主義) 2. 面接や面談で出自、家族、支持政党、信条を聞く質問は今日からやめる3. 同種事案と処分の重さが違うなら、違いの理由を記録に残す4. 申立てを受けたら、報復的な人事は絶対にしない。二次的な違法の材料になる

時効(請求できる期限):不利益処分の審査請求は、処分説明書を受け取った日の翌日から3か月以内、処分があった日の翌日から1年を過ぎるとできない(国家公務員法90条の2)。措置要求(86条)には法定の期限はない。国家賠償請求は損害と加害者を知った時から3年(国家賠償法4条、民法724条)。109条違反の公訴時効は3年(刑事訴訟法250条2項6号。最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説:本条は憲法14条1項の平等原則を公務員人事の場面で具体化したものであり、列挙された七つの理由は例示ではなく、人事当局の裁量の外枠を画する禁止事由として機能すると解されている。

改正沿革 AI による整理

  • 昭和22年(1947年) 国家公務員法の制定時に、平等取扱いの原則として置かれた
  • 令和元年(2019年) 成年被後見人等の欠格条項を削除した法整備で38条の号数が繰り上がり、例外を指す引用が「第三十八条第四号」になったとみられる。人的検証が必要

改正の年表

  1. 1.昭和22年(1947年) 新設:国家公務員法の制定時に、平等取扱いの原則として置かれた

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国家公務員法の全文を見る所属する編章節を開く:第一節 通則

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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