国家公務員法 第49条(採用試験の時期及び場所)
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採用試験の時期及び場所は、国内の受験資格者が、無理なく受験することができるように、これを定めなければならない。
この条文の基本情報
採用試験の時期及び場所とは何ですか?
定義採用試験の時期及び場所とは、国家公務員法第49条に定められた規定で、「採用試験の時期及び場所は、国内の受験資格者が、無理なく受験することができるように、これを定めなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家公務員法第49条(採用試験の時期及び場所)は、日本の国家公務員法に含まれる条文です。
- 国家公務員法第49条の条文原文は「採用試験の時期及び場所は、国内の受験資格者が、無理なく受験することができるように、これを定めなければならない。」で始まります。
- 国家公務員法第49条は第二款に置かれています。
- 国家公務員法の公布日は昭和22年10月21日です。
- 国家公務員法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 国家公務員法第49条の前の条は国家公務員法第48条です。
- 国家公務員法第49条の次の条は国家公務員法第50条です。
- 国家公務員法第49条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第49条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000120 - 本サイト収録
国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第49条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000120/49
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点国家公務員法49条は、採用試験の時期と場所を、国内の受験資格者が無理なく受験できるよう定める義務を実施側に課す。受験者が会場を選ぶ権利ではない。
Q · 国家公務員試験の会場が地元にないのは、法律違反にならないの?
直ちに違法ではない。全体として無理なく受験できれば足りる
国家公務員法49条は、採用試験の時期と場所を「国内の受験資格者が無理なく受験できるように」定めることを求めています。全都道府県に会場を置くことまでは求めておらず、受験者が会場を指定する権利もありません。ただし、交通の便が極端に悪い会場や、他の主要試験と重なる日程など、実質的に受験の門を閉ざすような決め方は本条の趣旨に反し得ます。要望は人事院の地方事務局に書面で出すのが現実的です。
解説
国家公務員法49条は一文だけの条文で、見落とされやすい。それでも試験を運営する側に対し、はっきりした義務を課している。国内の受験資格者が「無理なく」受験できるように、試験の時期と場所を決めなければならない。つまり、試験日や試験地は人事院が自由に決めてよいものではない。公務員の門は全国民に開かれているという原則(同法27条、46条)を、日程と会場という物理的な条件にまで落とし込んだ規定である。国家公務員試験が東京だけでなく、全国の主要都市に試験地を置いて実施されているのは、この条文があるからだ。一方で、主語が「国内の」受験資格者に限られている点は読み落としやすい。海外に住んでいる人が受験しやすいようにする法律上の義務は、本条からは出てこない。また保障されているのは「無理なく」という水準であって、全員にとって最も都合のよい条件ではない。自宅から一番近い会場を選べる権利もない。こうした射程を知っていれば、要望を出すときも、配慮を申請するときも、何を根拠に主張すればよいかがはっきりする。
法的な位置づけ
国家公務員法第49条は、国家公務員採用試験の時期及び場所の決定基準を定める規定であり、国内の受験資格者が無理なく受験できることを要求する。同法27条の平等取扱いの原則および46条の公開平等の原則を、試験日程と試験地という物理的条件において具体化したものと位置付けられる。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.受験案内で試験地と日程を最初に確認 試験科目より先に、試験地の一覧、第一次・第二次試験の日程、受験申込期間を確認する。自分の居住地から無理なく行ける試験地があるか、移動・宿泊が必要かを把握する
- 2.受験上の配慮が必要か判断し資料を準備 障害、けが、妊娠などで点字・拡大文字の問題用紙や別室受験などが必要な場合、受験案内の「受験上の配慮」の欄を確認し、診断書など求められる資料を準備する
- 3.受験申込と同時に配慮を申請 会場割当てや人員配置は申込データをもとに組まれるため、配慮申請は申込と同時に行う。申込後の連絡では調整の余地が残っていないことが多い
- 4.試験地・日程への要望は書面で地方事務局へ 試験地が遠すぎるなどの問題がある場合、人事院の地方事務局に書面で要望を出し、49条の「無理なく受験できる」という趣旨に触れる。大学のキャリアセンターや自治体と連名で受験希望者数を示すと効果的
よくある質問 AI による整理
Q1国家公務員法49条とは?
採用試験の時期と場所を、国内の受験資格者が無理なく受験できるように定めなければならないとする規定です。試験を実施する側への配慮義務を定めています。
Q2国家公務員試験の試験地はどうやって決まる?
受験者数の見込みや交通の便などを考慮して、試験実施側が定めます。49条の「無理なく受験できる」という基準が考慮要素になります。
Q3国家公務員試験の会場は自分で選べる?
受験案内に示された試験地の中から選ぶのが通常で、一覧にない場所を指定する権利はありません。49条は会場選択の請求権を定めていません。
Q4公務員試験 受験上の配慮 申請方法は?
受験案内に記載された方法で、受験申込と同時に申請するのが基本です。診断書などの資料を求められることがあるため早めに準備しましょう。
Q5公務員試験の会場が遠い場合 交通費は出る?
受験のための交通費や宿泊費は原則として受験者の自己負担です。49条は会場設定の配慮義務であり、費用補助を定めるものではありません。
Q6国家公務員試験の日程は毎年同じ?
固定ではありません。人事院は実施時期の前倒しなど見直しを行ってきました。最新の受験案内で日程を確認する必要があります。
Q7試験日程に不満があれば訴えられる?
個々の日程設定を訴訟で争うのは、処分性(行政の決定として裁判で争える性質)の点でハードルが高いです。書面での要望が現実的な手段です。
Q8国家公務員試験の試験地一覧はどこで見られる?
人事院が公表する各試験の受験案内に試験地が掲載されています。区分ごとに試験地が異なることがあるため、区分別に確認が必要です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1地元に試験会場がないんですけど、これって法律違反にならないんですか?
国家公務員法49条が求めているのは、試験の実施側が全体として「無理なく受験できる」ように時期と場所を決めることです。すべての都道府県に会場を置くことまでは求めていません。そのため、会場がないというだけで直ちに違法になるわけではありません。実務のポイント:試験地は受験者数の実績をもとに見直されることがあります。地域の大学のキャリアセンターなどを通じて、まとまった受験希望者数を示して要望する方が、個人で要望するより通りやすい傾向があります。
Q2海外の大学に留学中でも、国家公務員試験を海外で受けられますか?
本条が配慮の対象として明記しているのは「国内の」受験資格者です。海外に会場を設ける法律上の義務は、本条からは出てきません。通常は日本国内の試験地まで行って受験することになります。実務のポイント:総合職試験は一次試験と二次試験の間の期間が短いことがあり、一時帰国を一回で済ませられるかどうかで費用が大きく変わります。留学の予定を組む前に、前年度の受験案内で日程の間隔を確認しておくことをお勧めします(最新の改正状況をご確認ください)。
間違えやすい点 AI による整理
- 「試験地は受験者が自由に選べる権利だ」と考える人がいるが、本条が課しているのは試験を実施する側が場所と時期を定めるときの配慮義務である。個々の受験者が特定の会場を指定できる請求権ではない。「近くに会場がない」という不満を、そのまま違法の主張として組み立てても通りにくい。
- 海外に住む日本人の受験生から見ると、日本国籍を持っていれば当然同じように配慮されるものに思える。しかし条文は「国内の受験資格者」と書いている。海外在住者が受験しやすいように配慮する法律上の義務は、本条には含まれていない。この違いに気づかないまま一時帰国の予定を後回しにすると、日程が組めずに受験を諦めることになりかねない。
- 「受験しやすい日程」とは土日のことだと思われやすいが、問題はそれだけでは終わらない。大学の定期試験や就職活動の時期との重なり、ほかの試験との日程の衝突も、制度設計では考慮の対象になる。近年、人事院は総合職試験の実施時期を前倒しするなどの見直しを行っており、日程は固定されたものではない(最新の改正状況をご確認ください)。
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 国公法49条:試験の時期と場所 | 国公法27条:すべての国民の平等取扱い 国公法46条:採用試験の公開と平等の条件 |
| 保護の範囲 | 「国内の」受験資格者に限定 | すべての国民 受験資格を有するすべての国民 |
| 要求水準 | 「無理なく」受験できる程度(最適条件までは求めない) | 人種・信条・性別等による差別の禁止 平等の条件での公開 |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾では考選部が考試を実施し、試験地(考區)を分けて実施する。受験機会の公平は憲法上の応考試権とも結び付けて論じられる
韓国でも試験の日時・場所は事前に公告される。障害のある受験者への便宜提供の仕組みがある点は日本の受験上の配慮と類似
米国連邦政府の競争試験制度。メリットシステムに基づく公開競争という理念は日本の国家公務員法の制定にも影響を与えた
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 離島に住んでいて、最寄りの試験地までフェリーと飛行機を乗り継ぐと前泊が必要な場合、それは「無理なく受験できない」と言えるのか。本条は個人の請求権を定めたものではない。ただ、試験地を決めるときの考慮要素になっていることは確かで、人事院の地方事務局に要望を出すときの正当な根拠になる。
- 受験申込の締切まであと5日という時点で、あなたは車いすを使っていて、会場の段差が心配になった。受験案内の「受験上の配慮」の申請欄を今夜のうちに確認し、申込と同時に申請する。試験直前になってから相談したのでは、配慮が間に合わない可能性がある。
- あなたが人事院地方事務局の担当職員で、来年度の試験会場として、費用の安い郊外の大学を選ぼうとしているとする。そこが公共交通機関で行きにくい場所なら、本条の趣旨との関係を説明できるようにしておかなければならない。安いという理由だけでは、選んだ根拠として弱い。
取るべき行動
被害を受けた側:1. 受験案内で試験地の一覧、申込期間、「受験上の配慮」の申請方法を最初に確認する。2. 障害、けが、妊娠などで配慮が必要な場合は、申込と同時に申請する。診断書などの資料が求められる場合に備えて、早めに準備しておく。3. 試験地が遠すぎるなどの問題があれば、人事院の地方事務局に書面で要望を出し、本条の趣旨に触れておく。個々の日程設定を訴訟で争うのは、処分性(裁判で争える行政の決定にあたるかどうか)の壁が高い。
訴えられた側:1. 試験の時期と場所を決めた根拠を記録しておく。受験者数の見込み、各地域からの交通の便、ほかの主要試験との日程の重なりなどを比較した資料を残す。2. 会場を変える場合は、受験者への告知期間を十分にとる。3. 配慮申請の受付から回答までの流れを文書にまとめ、担当者によって対応がばらつかないようにする。
時効(請求できる期限):特定の時効はない。民法166条の一般消滅時効(債権5年または10年)が問題になる場面も、実際にはほとんどない。実務上の締切は、受験案内に定められた受験申込期間と配慮申請の期限である。これを過ぎると、その年度の受験機会そのものを失う。
- 国家公務員法 第27条平等取扱いの原則、本条の理念的土台
- 国家公務員法 第46条採用試験の公開平等原則(現行効力を要確認)
- 国家公務員法 第48条採用試験の告知方法(現行効力を要確認)
- 国家公務員法 第38条欠格条項、受験資格の前提
- 地方公務員法 第18条の2地方公務員採用試験の公開平等(現行効力を要確認)
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