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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 6 分6 分6 分

国家公務員法 第46条(採用試験の公開平等)

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採用試験は、人事院規則の定める受験の資格を有するすべての国民に対して、平等の条件で公開されなければならない。

この条文の基本情報

採用試験の公開平等とは何ですか?

定義採用試験の公開平等とは、国家公務員法第46条に定められた規定で、「採用試験は、人事院規則の定める受験の資格を有するすべての国民に対して、平等の条件で公開されなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国家公務員法第46条(採用試験の公開平等)は、日本の国家公務員法に含まれる条文です。
  2. 国家公務員法第46条の条文原文は「採用試験は、人事院規則の定める受験の資格を有するすべての国民に対して、平等の条件で公開されなければならない。」で始まります。
  3. 国家公務員法第46条は第二款に置かれています。
  4. 国家公務員法の公布日は昭和22年10月21日です。
  5. 国家公務員法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 国家公務員法第46条の前の条は国家公務員法第45条の3です。
  7. 国家公務員法第46条の次の条は国家公務員法第47条です。
  8. 国家公務員法第46条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第46条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000120
  • 本サイト収録国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第46条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000120/46

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点国家公務員法46条は、採用試験を人事院規則の受験資格を有するすべての国民に平等の条件で公開するよう定める。受験資格の中身は人事院規則が決める。

Q · 国家公務員の採用試験って、誰でも同じ条件で受けられるの?

受験資格を満たす国民なら同じ条件で受験できる

国家公務員法46条により、採用試験は、人事院規則の定める受験資格を有するすべての国民に平等の条件で公開されます。縁故や推薦による特別扱いは許されません。ただし、受験資格の中身(年齢の上限、学歴区分、国籍など)は人事院規則で定められ、同法44条により職務遂行に欠くことのできない最小限度の客観的かつ画一的な要件に限られます。平等なのは、資格を満たした人どうしの競争条件です。

解説

霞が関の官僚になる道は、コネでも推薦でもなく試験で開かれている。国家公務員法46条がそれを約束している。採用試験は、人事院規則が定める受験資格を満たすすべての国民に、同じ条件で開かれなければならない。これは親切で言っているのではない。戦前の官吏任用には、学歴、人脈、身分がものを言う面が強かった。その反省から、公務員の採用は能力の実証に基づくという「成績主義」(国家公務員法33条)が掲げられ、46条はその入口を守る門番になっている。あなたが押さえておくべき点は二つある。一つ目に、「平等」は結果の平等ではなく条件の平等である。二つ目に、受験資格を決めるのは法律ではなく人事院規則である。つまり年齢の上限や国籍要件は規則の段階で決まっている。受験要項に書かれた一行が本当に「職務に欠かせない最小限の要件」なのかを問う視点が、あなたの交渉力になる。

法的な位置づけ

国家公務員法46条は採用試験の平等公開の原則を定める規定であり、人事院規則が定める受験資格を有するすべての国民に対して、採用試験を平等の条件で公開することを義務付ける。受験資格は同法44条により職務遂行に欠くことのできない最小限度の客観的かつ画一的な要件に限られ、任用は同法33条の成績主義に基づいて行われる。

手順

  1. 1.受験案内の受験資格欄を最初に読む 人事院が公表する最新の受験案内で、年齢の基準日、学歴区分(卒業見込みの扱い)、国籍要件の三点を試験科目より先に確認する
  2. 2.疑問点は出願前に人事院へ文書で照会する 受験資格に当てはまるか判断がつかない場合、出願前に人事院へ文書(メール等)で照会し、回答を保存しておく。事後の争いになったときの証拠にもなる
  3. 3.必要に応じて受験上の配慮を申請する 障害などで通常の形式では受験が難しい場合、点字・拡大文字・時間延長などの配慮を受験案内の手続に沿って申請する。申請期限は出願期限と別に設定されることがあるため要確認
  4. 4.不合格後は得点の開示請求を出す 合否判定そのものは原則争えないため、個人情報保護法に基づく開示請求で自分の得点や順位を確認し、翌年の科目配分を見直す

よくある質問 AI による整理

Q1国家公務員法46条とは?

国家公務員の採用試験を、人事院規則の受験資格を満たすすべての国民に平等の条件で公開するよう義務付ける規定です。情実任用を防ぐ入口の役割を持ちます。

Q2公務員試験の受験資格は誰が決める?

法律ではなく人事院規則が定めます。ただし国家公務員法44条により、職務遂行に欠くことのできない最小限度の客観的かつ画一的な要件に限られます。

Q3国家公務員試験の国籍要件は違法?

現行の運用では違法とはされていません。公権力の行使に関わる公務員は日本国籍を前提とするという政府見解(当然の法理)が背景にあり、人事院規則で受験資格が絞られています。

Q4国家公務員の縁故採用は違法?

違法です。任用は受験成績や能力の実証に基づくべきとする33条の成績主義と、採用試験の平等公開を定める46条の両方に反します。

Q5官庁訪問の内々定だけで国家公務員に採用される?

されません。採用試験に最終合格して採用候補者名簿に載ることが前提です。筆記対策を手抜きして内々定だけを頼りにするのは危険です。

Q6欠格事由があると公務員試験は受けられない?

国家公務員法38条の欠格事由(禁錮以上の刑の執行終了前など)に当たる人は、受験資格があっても任用されず、受験もできないとされています。

Q7国家公務員の採用試験は誰が実施する?

原則として人事院が人事院規則に基づいて実施します。各府省はその合格者の中から、官庁訪問や面接を経て採用者を決めます。

Q8平等公開の原則に違反するとどうなる?

試験を経ない縁故採用などは任用の根本基準に反し、関与した職員は懲戒の対象になり得ます。受験資格の差別的な扱いは訴訟で争う余地があります。

この条文についての質問 AI による整理

Q130歳を超えたら国家公務員はもう無理ですか?

総合職や一般職(大卒程度)には人事院規則で年齢の上限がありますが、民間などでの職務経験を条件とする経験者採用試験は別枠で行われています(区分や要件は年度ごとの受験案内をご確認ください)。46条は受験資格の中身を規則に委ねているので、道は一本ではありません。実務のポイント:省庁によっては選考採用で中途人材を採っており、人事院の試験を経ない任用ルートもあります。各府省の採用ページまで見ている人は少ないのが実情です

Q2不合格の理由が納得できないとき、採点のやり直しを求められますか?

原則としてできません。試験の合否判定は法律上の争訟にあたらないとした判例があり(最判昭和41.2.8)、行政不服審査法7条1項11号も試験結果の処分を審査請求の対象から外しています。実務のポイント:再採点は求められなくても、個人情報の保護に関する法律に基づく開示請求で自分の得点は確認できます。合格者の多くは、この数字をもとに翌年の科目配分を決め直しています

Q3日本で生まれ育った永住者でも受験できないのはなぜですか?

46条が「国民」を対象としており、人事院規則でも日本国籍を有しない者は受験できないと定められているためです。公権力の行使に関わる公務員は日本国籍を前提とするという考え方が背景にあります。実務のポイント:地方公務員では自治体ごとに国籍要件の運用が異なり、一部の職種で国籍要件を外している自治体もあります。国家公務員と同じだと思い込んで選択肢を狭めている人は多いです

間違えやすい点 AI による整理

  • 「平等の条件」と聞いて、誰でも無条件に受けられると思うのは早合点である。46条は「人事院規則の定める受験の資格を有する」者に限定しており、年齢、学歴区分、国籍は規則で絞り込まれる。平等なのは、資格を満たした人どうしの競争条件のほうだ
  • 不合格の理由に納得できないとき、「採点を争えばいい」と考えるのは、問いの立て方そのものが誤っている。試験の合否判定は法律上の争訟にあたらないとした判例(最判昭和41.2.8、技術士試験)があり、行政不服審査法7条1項11号も学識技能の試験結果についての処分を審査請求の対象から外している。争う余地があるのは採点ではなく、受験資格の差別的な扱いや手続の違法である
  • 受験者の側から見れば46条はただの建前だが、採用する省庁の側から見ると強い縛りである。試験を経ずに縁故で採用すれば33条の成績主義と46条の両方に違反する。官庁訪問で内々定をもらっても、採用試験に最終合格していなければ任用はできない。この順番を理解していない受験生は、官庁訪問を「就活の本番」と勘違いして筆記対策を手抜きする
比較の観点この条文ほかの条文
規律の対象46条:採用試験を資格ある国民に平等の条件で公開27条:すべての国民を人種・信条・性別等で差別せず平等に取り扱う
33条:任用は受験成績・人事評価等の能力の実証に基づく
位置付け採用の入口(試験の公開方法)公務員法全体に及ぶ平等取扱いの一般原則
任用全体の根本基準(成績主義)
受験資格との関係資格の中身は人事院規則に委ねる資格設定に差別的な基準を持ち込むことを禁じる
44条:資格は最小限度の客観的・画一的要件に限る(同じ任用の章の規定)

他国ではどう定めているか 5 か国

台湾
中華民國憲法第85條、公務人員考試法

台湾は憲法で公開競争の考試制度を明記し、考試院が独立して試験を実施する。試験制度を憲法レベルで保障する点で日本より厚い。

韓国
국가공무원법 제35조

韓国も公開競争採用試験を同一の資格を持つすべての国民に平等に公開すると定め、日本と構造がよく似ている。

ドイツ
Grundgesetz Art. 33 Abs. 2

ドイツは適性・能力・専門的業績に応じた公職への平等なアクセスを憲法で保障し(Bestenauslese)、選考結果を行政裁判所で争う実務が発達している。

フランス
DDHC art. 6、Code général de la fonction publique

フランスは人権宣言以来、能力以外の差別なく公職に就く権利を掲げ、concours(競争試験)による採用を原則とする。

アメリカ
Pendleton Act (1883)、5 U.S.C. § 2301

米国は猟官制の弊害への反省から連邦公務員にメリット・システムを導入した。日本の国家公務員法はこの流れを戦後に取り入れた。

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 30歳を過ぎてから国家公務員を目指そうとして、総合職・一般職の年齢上限に引っかかると知った。だが経験者採用試験という別ルートがある。要項を一種類しか見ずに諦める人は多い
  • もし、障害があるせいで通常の筆記試験の形式では実力を出せないとしたら、どうなる? 人事院は点字、拡大文字、試験時間の延長などの受験上の配慮を用意しており、障害者選考試験という別枠もある(申請期限は最新の受験案内をご確認ください)
  • あなたは省庁の採用担当で、官庁訪問のときに「うちの幹部のご子息だから」と特別扱いするよう上から匂わされた。試験の公開平等と成績主義の原則を知っていれば、その場で断る理由を言葉にできる
  • 出願締切まであと3日なのに、受験案内の「受験資格」欄を読み飛ばしていたことに気付いた。卒業見込みの扱い、年齢の基準日、国籍要件。この三つを確認しないまま申し込むと、せっかく合格しても採用時に資格が問題になりかねない
  • 永住資格を持つ友人が国家公務員試験を受けたいと言ってきた。人事院規則で日本国籍のない者は受験できないとされている。46条の「すべての国民」という言葉の重みが、ここで初めて見えてくる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 受験資格を理由に出願を拒まれたら、どの人事院規則のどの要件に当たるとされたのか、書面で説明を求める2. 年齢、国籍、障害など拒否理由の類型を整理し、国家公務員法27条(平等取扱いの原則)との関係を確認する3. 合否そのものは争えないのが原則なので、争点を「資格の扱い」と「手続」に絞る4. 行政事件に詳しい弁護士に処分性の有無を含めて相談し、同時に得点の開示請求を出しておく

訴えられた側:採用担当者や省庁の側に立つ場合:1. 受験資格の運用が人事院規則と受験案内の記載どおりか点検する2. 官庁訪問での評価が試験の合否判定に混ざっていないか、選考プロセスの記録を残す3. 障害のある受験者から配慮の申出があれば、人事院の定める手続に沿って対応する4. 縁故の依頼には、成績主義(33条)と公開平等(46条)を理由に書面で断る

時効(請求できる期限):46条そのものに時効はない。受験資格の拒否を行政処分として争う場合、処分があったことを知った日から6か月以内の取消訴訟(行政事件訴訟法14条)が目安となる。ただし出願拒否に処分性が認められるかは実務上、解釈が分かれている。試験結果の処分は審査請求の対象外(行政不服審査法7条1項11号)。出願期間は毎年の受験案内で確認すること(最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説:46条の「平等の条件」は結果の平等ではなく機会の平等を意味し、受験資格の設定自体は許されるが、44条により職務遂行に不可欠な最小限度の客観的・画一的要件に限定されると解される。

国籍要件をめぐる議論:「すべての国民」の文言と当然の法理から国籍要件を当然とする立場に対し、公権力行使に関わらない職種まで一律に国籍を要求するのは過剰であり、職種ごとに判断すべきとする見解がある。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和22年(1947年) 新設:国家公務員法の制定。成績主義に基づく任用と採用試験の平等公開の原則が置かれた。
  2. 2.平成19年(2007年) 改正:能力本位の任用制度の確立を目的とする改正で、人事評価制度の導入とあわせて任用・試験関係の規定が整備された(施行時期・文言の変遷は e-Gov で要確認)。

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国家公務員法の全文を見る所属する編章節を開く:第二款

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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