国家公務員法 第45条の2(採用試験における対象官職及び種類並びに採用試験により確保すべき人材)
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- 採用試験は、次に掲げる官職を対象として行うものとする。
- 一係員の官職のうち、政策の企画及び立案又は調査及び研究に関する事務をその職務とする官職その他これらに類する官職であつて政令で定めるもの(第三号に掲げるものを除く。)
- 二定型的な事務をその職務とする係員の官職その他の係員の官職(前号及び次号に掲げるものを除く。)
- 三係員の官職のうち、特定の行政分野に係る専門的な知識を必要とする事務をその職務とする官職として政令で定めるもの
- 四係員の官職より上位の職制上の段階に属する官職のうち、民間企業における実務の経験その他これに類する経験を有する者を採用することが適当なものとして政令で定めるもの
- 2.採用試験の種類は、次に掲げるとおりとする。
- 一総合職試験(前項第一号に掲げる官職への採用を目的とした競争試験をいう。)であつて、一定の範囲の知識、技術その他の能力(以下この項において「知識等」という。)を有する者として政令で定めるものごとに、受験者が同号に掲げる官職の属する職制上の段階の標準的な官職に係る標準職務遂行能力及び同号に掲げる官職についての適性を有するかどうかを判定することを目的として行うそれぞれの採用試験
- 二一般職試験(前項第二号に掲げる官職への採用を目的とした競争試験をいう。)であつて、一定の範囲の知識等を有する者として政令で定めるものごとに、受験者が同号に掲げる官職の属する職制上の段階の標準的な官職に係る標準職務遂行能力及び同号に掲げる官職についての適性を有するかどうかを判定することを目的として行うそれぞれの採用試験
- 三専門職試験(前項第三号に掲げる官職への採用を目的とした競争試験をいう。)であつて、同号に規定する特定の行政分野に応じて一定の範囲の知識等を有する者として政令で定めるものごとに、受験者が同号に掲げる官職の属する職制上の段階の標準的な官職に係る標準職務遂行能力及び同号に掲げる官職についての適性を有するかどうかを判定することを目的として行うそれぞれの採用試験
- 四経験者採用試験(前項第四号に掲げる官職への採用を目的とした競争試験をいう。)であつて、同号に規定する職制上の段階その他の官職に係る分類に応じて一定の範囲の知識等を有する者として政令で定めるものごとに、受験者が同号に掲げる官職の属する職制上の段階の標準的な官職に係る標準職務遂行能力及び同号に掲げる官職についての適性を有するかどうかを判定することを目的として行うそれぞれの採用試験
- 3.採用試験により確保すべき人材に関する事項は、前項各号に掲げる採用試験の種類ごとに、政令で定める。
- 4.前三項の政令は、人事院の意見を聴いて定めるものとする。
この条文の基本情報
採用試験における対象官職及び種類並びに採用試験により確保すべき人材とは何ですか?
定義採用試験における対象官職及び種類並びに採用試験により確保すべき人材とは、国家公務員法第45条の2に定められた規定で、「採用試験は、次に掲げる官職を対象として行うものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家公務員法第45条の2(採用試験における対象官職及び種類並びに採用試験により確保すべき人材)は、日本の国家公務員法に含まれる条文です。
- 国家公務員法第45条の2の条文原文は「採用試験は、次に掲げる官職を対象として行うものとする。」で始まります。
- 国家公務員法第45条の2は第二款に置かれています。
- 国家公務員法の公布日は昭和22年10月21日です。
- 国家公務員法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 国家公務員法第45条の2の前の条は国家公務員法第45条です。
- 国家公務員法第45条の2の次の条は国家公務員法第45条の3です。
- 国家公務員法第45条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第45条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000120 - 本サイト収録
国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第45条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000120/45_2
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点国家公務員法45条の2は、採用試験を総合職・一般職・専門職・経験者採用の4種類と定める。区分は職務の性質によるもので、具体的な区分は人事院の意見を聴いて政令で定める。
Q · 国家公務員の採用試験って、法律上は何種類あるの?
法律上は4種類。職務の性質で分かれ、難易度の上下ではない
国家公務員法45条の2により、採用試験は総合職試験(政策の企画立案・調査研究)、一般職試験(定型的な事務)、専門職試験(特定の行政分野の専門事務)、経験者採用試験(民間経験者を係員より上位の官職に採用)の4種類です。いずれも対象官職の標準職務遂行能力と適性を判定する競争試験です。具体的な試験区分や確保すべき人材は、人事院の意見を聴いて政令で定めます(同条3項・4項)。
解説
国家公務員になる入口は、法律上ちょうど四つしかない。政策の企画立案や調査研究を担う官職のための総合職試験。定型的な事務を中心とする係員のための一般職試験。国税や労働基準監督のように、特定の行政分野の専門知識が要る官職のための専門職試験。そして係員より上のポストに民間での実務経験者を迎えるための経験者採用試験である。見落とされがちなのは、区分の基準が「難易度」ではなく、その官職で何をするかという職務の性質で書かれている点だ。さらに、どの知識分野ごとに試験区分を切るか、どんな人材を確保するかという具体的な中身は政令(その下の人事院規則も含む)に委ねられ、人事院の意見を聴いて決まる(4項)。つまり試験区分は国会を通らずに変わりうる。総合職試験に「デジタル」区分が新設されたように、制度は毎年少しずつ動く。前年の受験記や古い参考書だけで区分を選ぶのは、古い地図で山に登るのと同じである。
法的な位置づけ
国家公務員法45条の2は、国家公務員の採用試験の対象官職と種類を定める規定である。対象官職を職務の性質により4類型に分け、これに対応して総合職試験・一般職試験・専門職試験・経験者採用試験を置く。各試験は、対象官職の属する職制上の段階の標準的な官職に係る標準職務遂行能力と適性の有無を判定する競争試験であり、具体的な区分は人事院の意見を聴いて政令で定める。
よくある質問 AI による整理
Q1国家公務員の採用試験の種類とは?
国家公務員法45条の2が定める総合職試験・一般職試験・専門職試験・経験者採用試験の4種類です。対象となる官職の職務の性質によって分かれています。
Q2国家総合職と一般職の違いは何ですか?
総合職は政策の企画立案や調査研究を担う官職、一般職は定型的な事務を中心とする係員の官職が対象です。法律上の区分基準は難易度ではなく職務内容です。
Q3国家公務員の専門職試験とはどんな試験?
特定の行政分野の専門知識が要る官職への採用試験です。国税専門官や労働基準監督官などが代表例で、分野ごとの区分は政令で定められます。
Q4経験者採用試験は何歳まで受けられる?
年齢要件は法律ではなく人事院規則や試験案内で定められ、区分ごとに異なります。最新の受験案内を人事院の採用情報で確認してください。
Q5国家公務員の試験区分は毎年変わる?
変わりえます。具体的な区分は政令・人事院規則に委ねられており、国会の法改正を経ずに新設や見直しが行われます。デジタル区分の新設がその例です。
Q6採用試験に合格すれば必ず採用される?
されません。最終合格は採用候補者名簿に載ることを意味し、各府省の官庁訪問や面接を経て採用が決まります。名簿には有効期間があります。
Q7民間から国家公務員に中途で転職できる?
できます。主な入口は45条の2の経験者採用試験と、試験によらない選考採用です。経験者採用は係員より上位の官職が対象になります。
Q8国家公務員の試験区分は誰が決めている?
法律は4種類の枠だけを定め、具体的な区分と確保すべき人材は政令で定めます。政令の制定には人事院の意見を聴くことが必要です(45条の2第4項)。
この条文についての質問 AI による整理
Q1一般職で入ったら、どんなに頑張っても幹部にはなれないんですか?
法律上、そうした制限はない。本条が定めるのは入口の区分であり、昇任は人事評価に基づき、標準職務遂行能力と適性で判断するのが原則である(国家公務員法58条)。一般職採用者を本府省の幹部に登用する取組もある。実務のポイント:現実の昇進速度には試験の種類による差が残る。内閣人事局や各府省が公表している登用実績の数字を見れば、志望する府省の「本当の天井」がどこにあるか分かる
Q2採用試験に落ちたけど、採点ミスじゃないかと思う。裁判で争えますか?
非常に難しい。最高裁は、国家試験の合否判定は学問上・技術上の知識や能力の評価であり、法令を当てはめて解決できる紛争ではないため、裁判所の審判対象にならないとした(最判昭和41.2.8、技術士国家試験事件)。実務のポイント:現実的な一手は人事院への試験成績開示の請求である。得点と順位が分かれば、翌年どの科目を伸ばすべきか、区分を変えるべきかを数字で判断できる
間違えやすい点 AI による整理
- 総合職が「上」で一般職が「下」だと思われがちだが、条文は職務の性質で分けているだけである。入口の試験の種類によって昇任の上限を定める規定は国家公務員法にない。昇任は人事評価に基づき標準職務遂行能力と適性で判断される(58条)。ただし実務では試験の種類で昇進の速度に差が出る運用が残っている。法律上の原則と運用の実態は分けて見る必要がある
- 「どの区分が一番受かりやすいか」という問いそのものがずれている。採用試験は官職ごとの標準職務遂行能力と適性を判定するもので、最終合格はあくまで採用候補者名簿(採用候補者のリスト)に載るだけであり、採用が約束されるわけではない。合格後の官庁訪問や面接を経て各府省が採用を決める。倍率の低い区分に逃げても、その官職で働く理由を語れなければ名簿に載ったまま終わる
- 受験者から見れば経験者採用は「民間での実績を評価してもらう試験」に見える。だが法律から見ると、判定するのは「係員より上位の職制上の段階の標準的な官職」を遂行する能力である。民間での肩書きや売上ではなく、公務の係長級・課長補佐級として何ができるかに翻訳できなければ評価されない。このずれに気付かないと、自慢の経歴が面接で空回りする
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律する内容 | 45条の2:採用試験の対象官職と4種類の試験 | 36条:採用は競争試験が原則、選考は例外 58条:採用後の昇任の基準 |
| 判定・判断の基準 | 対象官職の標準職務遂行能力と適性 | 競争試験か選考かという採用方法の区別 人事評価に基づく標準職務遂行能力と適性 |
| 受験者・職員への意味 | どの入口から公務に入るかが決まる | 試験を経ない採用がありうることを示す 入口の種類で昇任の上限を法定しない |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は考試院が高等考試・普通考試・初等考試・特種考試を実施し、学歴や等級で区分する。日本は職務の性質で区分し、具体化を政令に委ねる点が異なる
韓国は公開競争採用と経歴競争採用の二本柱で、日本の経験者採用に近い仕組みを法律レベルで持つ
ドイツは学歴に対応したラウフバーン(職群)制で入口を区分し、準備勤務と試験を経て任用される
米国連邦政府は競争職の試験を定めるが、実務では職位ごとの公募(USAJOBS)と資格審査が中心
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 大学3年の春、総合職と一般職のどちらを受けるか決めきれないとしたら? 条文上の違いは偏差値ではなく職務である。政策をゼロから設計する側に立ちたいのか、制度を正確に回す側の中核を担いたいのか。そこから逆算しなければ、官庁訪問の面接で志望動機が崩れる
- 35歳、メーカーで10年間品質管理を担当してきた。経験者採用試験は係員より上位の官職が対象で、見られるのは新卒並みの暗記力ではなく、係長や課長補佐として公務で何ができるかである。新卒と同じ土俵で戦う必要はそもそもない
- 出願締切まであと5日。志望区分を「法律」ではなく「政治・国際・人文」で登録していたことに気付いた。区分ごとに専門試験の科目が違う。締切前に修正できるかどうかで、1年分の準備が生きるか死ぬかが決まる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 不合格や採用漏れに納得できない場合、まず人事院の試験成績開示を申請し、自分の得点と順位を確認する。 2. 合否の判定そのものは、裁判で争うのが極めて難しいと理解しておく(試験の合否判定は裁判所の審判対象にならないとした判例がある)。 3. 性別や信条などによる差別的な扱いを疑うなら、面接の日時・発言をすぐ記録し、平等取扱の原則(27条)を根拠に人事院へ相談する。 4. 最終合格者なら、採用候補者名簿の有効期間内に翌年も官庁訪問できるか確認する
訴えられた側:1. 府省の人事担当として民間人材を採りたい場合、まず経験者採用試験の対象官職(政令で定めるもの)に当たるか、試験によらない選考採用が適切かを整理する。 2. 面接での評価基準と記録を残し、平等取扱の原則(27条)への抵触を疑われない体制を作る。 3. 区分や人材像の見直しが必要なら、政令の改正には人事院の意見を聴く手続(4項)が必要になることを踏まえて、早めに内閣人事局・人事院と調整する
時効(請求できる期限):本条自体に特定の時効はない。ただし実務上の期限は厳しい。出願期間、試験成績開示の申請期間(合格発表後の限られた期間)、採用候補者名簿の有効期間は、試験の種類ごとに人事院規則や試験案内で決まっている(最新の改正状況をご確認ください)
学説
資格任用制(メリット・システム):公務員の任用は成績主義に基づき、能力の実証によって行うべきとする考え方。本条が各試験の判定対象を標準職務遂行能力と適性に統一しているのは、この原則を採用の入口で具体化したものと理解される。
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