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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 6 分6 分6 分

国家公務員法 第34条(定義)

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  1. この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
  2. 一採用職員以外の者を官職に任命すること(臨時的任用を除く。)をいう。
  3. 二昇任職員をその職員が現に任命されている官職より上位の職制上の段階に属する官職に任命することをいう。
  4. 三降任職員をその職員が現に任命されている官職より下位の職制上の段階に属する官職に任命することをいう。
  5. 四転任職員をその職員が現に任命されている官職以外の官職に任命することであつて前二号に定めるものに該当しないものをいう。
  6. 五標準職務遂行能力職制上の段階の標準的な官職の職務を遂行する上で発揮することが求められる能力として内閣総理大臣が定めるものをいう。
  7. 六幹部職員内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第五十条若しくは国家行政組織法第六条に規定する長官、同法第十八条第一項に規定する事務次官若しくは同法第二十一条第一項に規定する局長若しくは部長の官職又はこれらの官職に準ずる官職であつて政令で定めるもの(以下「幹部職」という。)を占める職員をいう。
  8. 七管理職員国家行政組織法第二十一条第一項に規定する課長若しくは室長の官職又はこれらの官職に準ずる官職であつて政令で定めるもの(以下「管理職」という。)を占める職員をいう。
  9. 2.前項第五号の標準的な官職は、係員、係長、課長補佐、課長その他の官職とし、職制上の段階及び職務の種類に応じ、政令で定める。

この条文の基本情報

定義とは何ですか?

定義定義とは、国家公務員法第34条に定められた規定で、「この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国家公務員法第34条(定義)は、日本の国家公務員法に含まれる条文です。
  2. 国家公務員法第34条の条文原文は「この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。」で始まります。
  3. 国家公務員法第34条は第一款に置かれています。
  4. 国家公務員法の公布日は昭和22年10月21日です。
  5. 国家公務員法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 国家公務員法第34条の前の条は国家公務員法第33条の2です。
  7. 国家公務員法第34条の次の条は国家公務員法第35条です。
  8. 国家公務員法第34条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第34条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000120
  • 本サイト収録国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第34条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000120/34

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点国家公務員法34条は、昇任・降任・転任を職制上の段階を基準に定義する。上位の段階への任命が昇任、下位が降任、それ以外が転任で、段階は政令で定める。

Q · 国家公務員の異動が昇任か降任かは、何で決まるの?

肩書きではなく職制上の段階の上下で決まる

国家公務員法34条1項は、現在の官職より上位の職制上の段階に属する官職への任命を昇任、下位への任命を降任、そのどちらにも当たらない任命を転任と定義しています。段階は同条2項により、係員・係長・課長補佐・課長などとして職務の種類ごとに政令で定められます。そのため「課長」の肩書きがついても、段階が同じなら法律上は転任です。本人の意に反する降任には75条・78条の制約がかかります。

解説

国家公務員の人事異動で「栄転」か「左遷」かを決めるのは、辞令に書かれた肩書きではない。国家公務員法34条は、採用・昇任・降任・転任を「職制上の段階(係員、係長、課長補佐、課長といった役所内の格付けの階段)」を基準に定義している。上の段に上がれば昇任、下がれば降任、同じ段で横に動けば転任になる。どの官職がどの段にあたるかは政令で決まり、職務の種類ごとに対応表が異なる。そのため、本省の課長補佐が地方機関の「課長」になっても、同じ段の横移動にすぎず、昇任ではないことがある。逆に、肩書きがあまり変わらないように見えても、段が下がっていれば法律上は降任であり、本人の意に反する降任は75条・78条が定める理由がなければできない。その場合は処分説明書(89条)を受け取り、人事院へ審査請求(90条)を申し立てる道が開ける。つまり、ある異動が争える処分なのか、それとも単なる人事の一環なのかは、この定義を当てはめた時点でほぼ決まっている。

法的な位置づけ

国家公務員法34条は、同法で用いる任用関係の用語を定義する規定である。採用・昇任・降任・転任は職制上の段階を基準として区別され、標準職務遂行能力は内閣総理大臣が定める能力、幹部職員は局長・部長・事務次官等の幹部職を占める職員、管理職員は課長・室長等の管理職を占める職員とされる。

よくある質問 AI による整理

Q1国家公務員の職制上の段階とは?

係員・係長・課長補佐・課長など、官職を格付けする階段のことです。国家公務員法34条2項に基づき、職務の種類ごとに政令で標準的な官職が定められています。

Q2公務員の転任とは何ですか?

現在の官職以外の官職への任命で、昇任にも降任にも当たらないものです(国家公務員法34条1項4号)。同じ段階での横移動が典型です。

Q3標準職務遂行能力とは?

職制上の段階の標準的な官職の職務を遂行するうえで発揮が求められる能力として、内閣総理大臣が定めるものです(34条1項5号)。採用・昇任の判断基準になります。

Q4国家公務員の幹部職員とは誰のこと?

事務次官、局長、部長、長官などの官職と、これに準ずる政令指定の官職を占める職員です(34条1項6号)。内閣人事局による一元管理の対象になります。

Q5管理職員と幹部職員の違いは?

管理職員は課長・室長級とそれに準ずる官職、幹部職員は局長・部長・事務次官級とそれに準ずる官職を占める職員です。適用される人事ルールが異なります。

Q6臨時的任用は採用に含まれる?

含まれません。国家公務員法34条1項1号は、採用を「職員以外の者を官職に任命すること」と定めつつ、臨時的任用をかっこ書きで除外しています。

Q7公務員の降任に同意は必要?

本人の同意がない降任は、75条・78条が定める勤務実績不良などの法定事由がなければできません。同意に基づく降任は不利益処分として扱われにくくなります。

Q8職制上の段階はどの政令で決まる?

国家公務員法34条2項の委任を受けた政令で、職務の種類ごとに段階と標準的な官職が定められています。最新の政令名と内容は e-Gov で確認してください。

この条文についての質問 AI による整理

Q1地方の課長になったんですけど、これって昇任ですか?

肩書きではなく、職制上の段階で判断する(国家公務員法34条1項2号・4号)。前の官職と同じ段なら転任、上の段なら昇任になる。対応関係は職制上の段階の標準的な官職を定める政令で、職務の種類ごとに定められている。実務のポイント:人事当局は「栄転」という言葉を使いたがるが、給与の号俸(給料表上の位置)や次の昇任時期は段で決まる。対応表を自分で確認した職員だけが、その異動の本当の意味を知っている

Q2降格されたっぽいんですが、公務員でも不服を申し立てられますか?

本人の意に反する降任であれば申し立てられる。処分説明書を受け取ってから3か月以内に、人事院へ審査請求をする(90条、90条の2)。裁判で争う場合も、先に審査請求を経ておく必要がある(92条の2)。実務のポイント:当局は「同意を得た希望降任」として処理しようとすることがある。同意書にサインした時点で不利益処分ではなくなり、争う道はほぼ消える。署名する前に一晩おいて考えること

間違えやすい点 AI による整理

  • 「課長」という肩書きがつけば昇任だと思われがちだが、昇任かどうかは職制上の段階で決まる。本省の課長補佐と地方機関の課長が同じ段に置かれている場合、その異動は法律上は転任である
  • 降任が不利なことは誰でも知っている。見落とされがちなのは手続上の重みのほうだ。本人の意に反する降任は78条などの法定事由がなければ許されず、処分説明書の交付と人事院への審査請求の対象になる。しかも92条の2により、取消訴訟を起こす前に審査請求を経ておく必要がある。3か月を黙って過ごすと、裁判所への道も閉ざされる
  • 職員から見れば「幹部」は偉い人を指す呼び名にすぎない。法律上の幹部職員は、局長・部長・事務次官など定義に当てはまる官職を占める人に限られる。この区分に入ると、内閣総理大臣による適格性審査(61条の2)や、内閣人事局による一元管理の対象になる。同じ霞が関の職員でも、適用されるルールが別になる
比較の観点この条文ほかの条文
規定の役割34条:昇任・降任・転任などの用語を定義する58条:昇任・降任・転任の方法を定める
75条:意に反する降任からの身分保障を定める
判断基準職制上の段階の上下(政令の対応表)人事評価・標準職務遂行能力に基づく能力実証
法律または人事院規則で定める事由の有無
職員側の実務上の意味異動が争える処分かどうかの入口を決める昇任選考・降任の手続が適正かを確認する根拠
法定事由のない意に反する降任を争う根拠

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
公務人員任用法・公務人員陞遷法

台湾は職等・官等による格付けを基礎に陞遷を規律する。日本の職制上の段階に近い考え方を採る

韓国
국가공무원법 제5조

韓国も定義条で승진・강임・전보などを区別し、身分保障規定の適用範囲を画している

ドイツ
Bundesbeamtengesetz(BBG)

ドイツはラウフバーン(職歴区分)と給与等級の上昇を昇任(Beförderung)として扱う

アメリカ
5 U.S.C. § 7512

米国連邦公務員では reduction in grade が adverse action とされ、手続保障と MSPB への不服申立ての対象となる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 4月の内示で本省の課長補佐から地方機関の「課長」へ。周りは「おめでとう」と言うが、職制上の段階の対応表を見ると同じ段だった。昇任として喜ぶ前に、それが転任だと知っておくと、次の昇任時期の見通しも給与の見込みも変わる
  • 課長の職から、同意もなく課長補佐級の官職へ移すと告げられたら、どうなる? 段が一つ下がるので降任にあたる。本人の意に反する降任であれば処分説明書の交付が必要で、受け取った翌日から3か月以内なら人事院に審査請求できる。残り日数を今日から数え始めること
  • あなたが人事課の担当者で、ある職員を「横滑り」のつもりで異動させた。ところが政令上は段が下がる官職だった。そうなると、手続なしの違法な降任として争われる。発令前に対応表を確認していれば防げた事故である

取るべき行動

被害を受けた側:1. 新旧の官職を、職制上の段階の標準的な官職を定める政令の対応表で照合し、段が下がっているかを確認する2. 同意していない降任なら、処分説明書(89条)の交付を求め、受領日を記録する3. 勤務実績や適格性など、78条の降任事由として挙げられた根拠資料(人事評価の記録など)の開示を求める4. 3か月以内に人事院へ審査請求(90条)を行う。取消訴訟はその後にしか起こせない(92条の2)

訴えられた側:1. 任命権者または人事担当として、発令前に新旧の官職の段階を政令の対応表で確認する2. 降任にあたる場合は、本人の同意を書面で得る(希望降任)か、78条の事由を人事評価の記録で裏付ける3. 意に反する降任では処分説明書を必ず交付する。手続が欠けていれば、審査請求で取り消されるおそれが大きい4. 転任と判断した根拠を記録に残し、後で争われたときに説明できるようにしておく

時効(請求できる期限):意に反する降任などの不利益処分に対する人事院への審査請求は、処分説明書を受け取った日の翌日から3か月以内、かつ処分の日の翌日から1年以内(国家公務員法90条の2)。取消訴訟は審査請求に対する人事院の裁決を経てから(同92条の2)(最新の改正状況をご確認ください)

学説

条文解釈上の一般的理解:昇任・降任・転任の区別は、官職の名称や任命権者の説明ではなく、政令で定める職制上の段階という客観的基準で判断される。この定義によって、75条・78条の身分保障の適用範囲が画される。

改正沿革 AI による整理

  • 平成19年(2007年)改正(平成21年施行) 能力・実績主義の人事管理の導入にあわせて、採用・昇任・降任・転任・標準職務遂行能力の定義が置かれたとされる。改正前の条文との関係(新設か改正か)は人的検証が必要
  • 平成26年(2014年)改正 内閣人事局の設置と幹部人事の一元管理の導入にあわせて、幹部職員・管理職員の定義が加えられたとされる。改正の詳細は要検証

改正の年表

  1. 1.昭和22年(1947年) 新設:国家公務員法制定(昭和22年法律第120号)
  2. 2.平成19年(2007年) 改正:能力・実績主義の人事管理の導入に伴い、職制上の段階を基準とする昇任・降任・転任、標準職務遂行能力の定義が整備されたとされる(施行は平成21年)。詳細は要検証
  3. 3.平成26年(2014年) 改正:内閣人事局の設置と幹部人事の一元管理の導入に伴い、幹部職員・管理職員の定義が加えられたとされる。詳細は要検証

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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