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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 5 分5 分5 分

国家公務員法 第33条の2

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第五十四条第一項に規定する採用昇任等基本方針には、前条第一項に規定する根本基準の実施につき必要な事項であつて同条第二項第二号に掲げる事項の確保に関するものとして、職員の採用、昇任、降任及び転任に関する制度の適切かつ効果的な運用の確保に資する基本的事項を定めるものとする。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国家公務員法第33条の2は、日本の国家公務員法に含まれる条文です。
  2. 国家公務員法第33条の2の条文原文は「第五十四条第一項に規定する採用昇任等基本方針には、前条第一項に規定する根本基準の実施につき必要な事項であつて同条第二項第二号に掲げる事項の確保に関するものとして…」で始まります。
  3. 国家公務員法第33条の2は第二節に置かれています。
  4. 国家公務員法の公布日は昭和22年10月21日です。
  5. 国家公務員法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 国家公務員法第33条の2の前の条は国家公務員法第33条です。
  7. 国家公務員法第33条の2の次の条は国家公務員法第34条です。
  8. 国家公務員法第33条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第33条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000120
  • 本サイト収録国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第33条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000120/33_2

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点国家公務員法33条の2は、閣議決定される採用昇任等基本方針に、採用・昇任・降任・転任の制度を適切かつ効果的に運用するための基本的事項を定めるよう求める。

Q · 公務員の昇進ルールの大元は、人事院が全部決めているの?

いいえ。制度運用の基本は閣議決定の基本方針に置かれる

国家公務員法33条の2により、内閣総理大臣が案を作成し閣議決定する採用昇任等基本方針(54条1項)には、職員の採用・昇任・降任・転任に関する制度の適切かつ効果的な運用に資する基本的事項を定めることとされています。任用の公正確保は人事院が担うため、人事の大元は内閣と人事院の二系統に分かれています。

解説

霞が関の出世は、各省の人事課が内部の慣行だけで決めていると思われがちだ。制度の設計図には、実はもう一段上の層がある。国家公務員の採用・昇任・降任・転任の運用方針は、内閣総理大臣が案を作り、閣議で決める「採用昇任等基本方針」(54条1項)にまとめられる。本条は、その方針に何を書かなければならないかを定めている。33条1項は任用の根本基準(役所が人を採り、配置し、昇進させるときの大原則)を置き、同条2項2号は、その実施のうち「制度が適切かつ効果的に運用されること」の確保に関わる事項を掲げる。本条はこの事項に関する基本的事項を方針に盛り込むよう求めている。つまり、公務員人事の「公正さ」を審判役として見る人事院とは別に、「人事制度が組織として機能しているか」を内閣が責任を持って方向づける仕組みである。公務員試験の受験者も、昇任が気になる現職も、自分のキャリアを最終的に動かす文書がどの階層にあるのかを、ここで押さえておくべきだ

法的な位置づけ

国家公務員法33条の2は、採用昇任等基本方針の記載事項を定める規定である。同方針には、任用の根本基準(33条1項)の実施に必要な事項のうち同条2項2号に掲げる事項の確保に関するものとして、職員の採用・昇任・降任・転任に関する制度の適切かつ効果的な運用に資する基本的事項を定めるものとされる。

よくある質問 AI による整理

Q1採用昇任等基本方針とは何ですか?

国家公務員の採用・昇任・降任・転任の運用について政府全体の基本を示す方針です。内閣総理大臣が案を作成し、閣議決定で定められます(国家公務員法54条1項)。

Q2国家公務員法33条の2には何が書いてある?

採用昇任等基本方針に、採用・昇任・降任・転任に関する制度の適切かつ効果的な運用に資する基本的事項を定めるよう求めています。方針の中身の最低ラインを決める条文です。

Q3国家公務員の昇任は何に基づいて決まる?

任用の根本基準を定める33条1項により、人事評価などに基づいて行うのが原則です。具体的な方法は58条や人事院規則、基本方針が補っています。

Q4採用昇任等基本方針は誰が決める?

内閣総理大臣が案を作成し、閣議で決定します(54条1項)。人事院は任用の公正確保の面から関与するという役割分担です。

Q5採用昇任等基本方針はどこで読める?

閣議決定文書として内閣官房(内閣人事局)の公表資料で確認できます。改定されることがあるため、最新版かどうかを必ず確認してください。

Q6国家公務員の降任はどんなときにある?

降任の具体的な要件や手続は58条や78条などが定めます。本条は、降任を含む制度が適切に運用されるための基本事項を方針に書かせる規定です。

Q7基本方針に違反した人事は違法になる?

本条は方針の記載事項を定めるもので、個々の人事の効力を直接左右する規定ではありません。個別の不利益処分は審査請求など別の手続で争うことになります。

Q8公務員試験の面接で基本方針は役に立つ?

政府が求める人材像や能力本位の任用の考え方が示されているため、志望動機を政府の人事方針と結びつけて説明する材料になります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1昇進の基準って結局人事院が決めてるんじゃないんですか?

一部はその通りですが、全体ではありません。任用の根本基準は国家公務員法33条にあり、制度運用の基本は内閣総理大臣が案を作成して閣議決定する採用昇任等基本方針に置かれます(54条1項、本条)。人事院は公正確保の面から関与します。実務のポイント:各省の人事課は、この方針と人事院規則の両方を見ながら運用しています。制度に関する疑問をぶつけるとき、どちらの文書の話かを示せる職員は、話をまともに聞いてもらいやすい

Q2基本方針って公開されてるんですか? 受験生でも読めますか?

閣議決定された方針であり、内閣官房(内閣人事局)の公表資料として確認できます(最新の改定状況をご確認ください)。本条により、採用・昇任・降任・転任の制度運用に関する基本的事項が盛り込まれています。実務のポイント:官庁訪問で「年功より能力」とアピールする受験生は多いが、方針の具体的な記載を引いて話す人はほとんどいない。人事担当者にとって見慣れた文言が出てくると、印象は変わる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「公務員の人事は人事院がすべて決める」という前提そのものがずれている。人事院は任用の公正確保などを担うが、採用昇任等基本方針の案を作るのは内閣総理大臣であり、閣議決定を経る(54条1項)。どちらの系統の話なのかを取り違えると、苦情や改善要望をどこに向けるべきかも見誤る
  • 基本方針は閣議決定だから抽象的なお題目にすぎない、と軽く見られやすい。だが本条によって、方針には採用・昇任・降任・転任の制度運用に関する基本的事項を盛り込む法律上の義務がある。各省の人事運用が方針とかけ離れていれば、その点を国会質疑や報道で指摘する足場になる
比較の観点この条文ほかの条文
規定の役割国公法33条の2:採用昇任等基本方針に書くべき中身を定める国公法33条:任用の根本基準と実施事項の区分
国公法54条:基本方針の策定手続(首相が案を作成し閣議決定)
主な担い手内閣(方針の内容面)法律自体(人事院規則・政令へ委ねる区分を置く)
内閣総理大臣・閣議
対象となる事項採用・昇任・降任・転任に関する制度の適切かつ効果的な運用人事評価等に基づく任用の大原則全体
方針の策定・変更の手続

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
公務人員任用法・公務人員陞遷法

台湾では任用・昇任の基準が法律と考試院・銓敘部の運用で定められ、行政院とは別系統の考試権が人事を担う点で、日本の人事院と内閣の二系統に近い構造を持つ

ドイツ
Art. 33 Abs. 2 GG, Bundesbeamtengesetz § 9

ドイツは憲法レベルで適性・能力・専門的業績に基づく公職就任(Leistungsprinzip)を保障し、連邦官吏法で選抜基準を具体化する

アメリカ
5 U.S.C. § 2301

米国は連邦法でメリット・システム原則を列挙し、人事管理庁(OPM)とメリット・システム保護委員会(MSPB)が運用と公正確保を分担する

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 省庁の説明会で「若手でも実力次第で抜擢されます」と聞いた。その言葉の裏付けになる文書はどこにあるのか? 採用昇任等基本方針を読めば、政府が組織として何を約束しているかが確認できる
  • 係長級の職員が、年次が上の同僚より先に課長補佐に昇任した。納得できない先輩職員は、昇任が人事評価に基づいて行われたかを問題にしようとする。まず確認すべきは、個別の昇任が33条の根本基準と基本方針に沿っているかである

学説

通説:国家公務員の任用は成績主義を原則とし、その実施のうち公正確保に関わる部分は人事院、制度の運用に関わる部分は内閣が担うという役割分担が国家公務員法33条・54条の構造から導かれる

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国家公務員法の全文を見る所属する編章節を開く:第二節

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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