国家公務員法 第45条の3(採用試験の方法等)
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採用試験の方法、試験科目、合格者の決定の方法その他採用試験に関する事項については、この法律に定めのあるものを除いては、前条第二項各号に掲げる採用試験の種類に応じ、人事院規則で定める。
この条文の基本情報
採用試験の方法等とは何ですか?
定義採用試験の方法等とは、国家公務員法第45条の3に定められた規定で、「採用試験の方法、試験科目、合格者の決定の方法その他採用試験に関する事項については、この法律に定めのあるものを除いては、前条第二項各号に掲げる採用試験の種類に応じ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家公務員法第45条の3(採用試験の方法等)は、日本の国家公務員法に含まれる条文です。
- 国家公務員法第45条の3の条文原文は「採用試験の方法、試験科目、合格者の決定の方法その他採用試験に関する事項については、この法律に定めのあるものを除いては、前条第二項各号に掲げる採用試験の種類に応じ…」で始まります。
- 国家公務員法第45条の3は第二款に置かれています。
- 国家公務員法の公布日は昭和22年10月21日です。
- 国家公務員法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 国家公務員法第45条の3の前の条は国家公務員法第45条の2です。
- 国家公務員法第45条の3の次の条は国家公務員法第46条です。
- 国家公務員法第45条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第45条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000120 - 本サイト収録
国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第45条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000120/45_3
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点国家公務員法45条の3は、採用試験の方法・試験科目・合格者の決定方法などを、法律に定めがあるものを除き、試験の種類ごとに人事院規則で定めると規定する。
Q · 国家公務員試験の科目や合格ラインは、誰がどこで決めているの?
法律ではなく、試験の種類ごとに人事院規則で決まる
国家公務員法45条の3により、採用試験の方法、試験科目、合格者の決定の方法などは、法律に定めのあるものを除き、総合職・一般職・専門職・経験者採用といった試験の種類ごとに人事院規則で定められます。具体的な内容は人事院規則8-18(採用試験)と、人事院が毎年公表する受験案内に書かれています。国会の議決を経ずに見直せるため、制度変更の周期は比較的短くなります。
解説
国家公務員試験の出題科目、配点、合格ラインは、国会が法律で決めているわけではない。本条は、試験の方法や科目、合格者の決め方などを、法律に定めがあるものを除いて人事院規則に委ねている。しかも総合職、一般職、専門職、経験者採用といった試験の種類ごとに、別々に定められる仕組みである。つまり試験の中身は、国会の審議を経ずに人事院(公務員の人事を中立の立場で担当する行政機関)が見直せる。近年、専門試験の出題範囲の見直し、教養区分の新設、受験可能年齢の引下げなどが続いたのも、この委任があるからだ。受験生が去年の合格体験記を頼りに勉強するのは危うい。見るべきなのは人事院規則と、人事院が毎年出す受験案内である。さらに「最終合格」は採用候補者名簿に名前が載ることにすぎず、内定ではない。この二段構造を知らずに官庁訪問を軽く見た人が、合格したのにどこにも採用されない側に回る
法的な位置づけ
国家公務員法第45条の3は、採用試験の方法、試験科目、合格者の決定の方法その他採用試験に関する事項について、同法に定めのあるものを除き、同法第45条の2第2項各号に掲げる採用試験の種類に応じて人事院規則で定めるとする委任規定である。具体的な内容は人事院規則8-18(採用試験)が定める。
よくある質問 AI による整理
Q1国家公務員試験の科目は何で決まっている?
国家公務員法45条の3の委任に基づき、人事院規則8-18(採用試験)と人事院の受験案内で、試験の種類ごとに定められています。
Q2国家公務員試験の制度変更はどこで確認できる?
人事院のウェブサイトで公表される受験案内、試験制度の見直し予告、人事院規則の改正情報を確認するのが確実です。
Q3人事院規則とは何ですか?
人事院が国家公務員法の委任などに基づいて定める規則です。採用試験、任免、給与などの細目を規律し、国会の議決なしに改正されます。
Q4公務員試験の合格者はどうやって決まる?
合格者の決定方法は国家公務員法45条の3により人事院規則で定められ、試験の種類ごとに筆記・人物試験などの成績を総合して判定されます。
Q5国家公務員試験 最終合格 採用 違い
最終合格は採用候補者名簿に記載される段階です。実際の採用は各府省の任命権者が名簿から選んで決めるため、合格と採用は別の手続です。
Q6公務員試験のルール変更は違法にならない?
法律が人事院規則への委任を明示しているため、委任の範囲内の変更は適法です。ただし平等公開(46条)など法律上の原則には拘束されます。
Q7国家公務員試験の種類にはどんなものがある?
国家公務員法45条の2第2項が採用試験の種類を列挙しており、総合職、一般職、専門職、経験者採用などの区分がこれに基づいて設けられています。
Q8予備校の教材は古い年度のものでも使える?
出題分野や解答数の構成は人事院規則と受験案内で変わり得るため、使う前に最新の受験案内と照合する必要があります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1公務員試験の科目って、なんで毎年みたいにちょこちょこ変わるんですか?
国家公務員法45条の3が、試験の方法・科目・合格者の決定方法を、試験の種類ごとに人事院規則で定めるとしているからである。法改正が不要なので、人事院の判断で見直しができる。実務のポイント:大きな変更は多くの場合、実施の一年以上前に人事院のサイトで予告される。予備校が教材を作り直す前にこの予告を読んだ人は、半年早く対策を切り替えられる(最新の改正状況をご確認ください)
Q2最終合格したのに内定がないって、そんなことあるんですか?
ある。最終合格者は採用候補者名簿に載るが、実際に誰を採用するかは各府省の任命権者が名簿から選んで決める(国家公務員法45条の3、人事院規則8-18参照)。実務のポイント:総合職では官庁訪問が事実上の本番で、席次より面接での評価が効くことが多い。名簿には有効期間があり、翌年以降の再挑戦という道もあるが、期間は試験区分によって違うので受験案内で確認する
間違えやすい点 AI による整理
- 「試験制度は法律で決まっているから、そう簡単には変わらない」と思われがちだが、方法も科目も合格者の決め方も人事院規則に委ねられている。国会の審議なしに改められるため、制度変更の周期は受験生が思っているより短い
- 採用試験の合格を就職のゴールだと考える、その問い自体がずれている。本条の「合格者の決定」は、採用候補者名簿に載る資格を得る段階にすぎない。実際に採用するかどうかは各府省の任命権者(採用を決める権限を持つ大臣など)が名簿から選んで決める。試験と採用は別々の手続である
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律対象 | 45条の3:試験の方法・科目・合格者の決定方法などを人事院規則に委任 | 45条の2:採用試験の種類(総合職・一般職など)を列挙 46条:採用試験の平等公開の原則 |
| 規範の性質 | 委任規定(細目を下位規範へ) | 枠組み規定(試験区分の外枠) 原則規定(試験設計を拘束) |
| 変更に必要な手続 | 委任先の人事院規則の改正で足りる | 国会による法改正が必要 国会による法改正が必要 |
| 受験生の実務上の確認先 | 毎年の受験案内と人事院規則8-18 | 自分が受ける試験区分の選択 受験資格が不当に制限されていないか |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾では考試院が公務員試験を所管し、法律の枠内で考試の方式・科目等を規則で定める。人事院規則に委ねる日本の構造と、専門機関による細目決定という点で類似する
韓国も法律で採用の原則を定め、試験科目などの細目は大統領令(공무원임용시험령)に委ねる
米国は競争職の試験実施を法律で定め、詳細は人事管理局(OPM)の規則に委ねる。中立的な人事機関が細目を定める点で日本の人事院と比較されることが多い
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 予備校の三年前の教材で専門試験を対策していたのに、受験案内を開いたら出題分野や解答数の構成が変わっていた。法律の条文は一文字も変わっていない。変わったのは人事院規則と受験案内である
- 最終合格の通知を受け取り、これで国家公務員になれたと思って官庁訪問の予約を後回しにした。気付けば第一志望の省庁の面接枠は埋まっていた。合格したのに内定がない。これは本条の仕組みでは十分に起こりうる結果である
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