国家公務員法 第45条(採用試験の内容)
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採用試験は、受験者が、当該採用試験に係る官職の属する職制上の段階の標準的な官職に係る標準職務遂行能力及び当該採用試験に係る官職についての適性を有するかどうかを判定することをもつてその目的とする。
この条文の基本情報
採用試験の内容とは何ですか?
定義採用試験の内容とは、国家公務員法第45条に定められた規定で、「採用試験は、受験者が、当該採用試験に係る官職の属する職制上の段階の標準的な官職に係る標準職務遂行能力及び当該採用試験に係る官職についての適性を有するかどうかを判…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家公務員法第45条(採用試験の内容)は、日本の国家公務員法に含まれる条文です。
- 国家公務員法第45条の条文原文は「採用試験は、受験者が、当該採用試験に係る官職の属する職制上の段階の標準的な官職に係る標準職務遂行能力及び当該採用試験に係る官職についての適性を有するかどうかを判…」で始まります。
- 国家公務員法第45条は第二款に置かれています。
- 国家公務員法の公布日は昭和22年10月21日です。
- 国家公務員法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 国家公務員法第45条の前の条は国家公務員法第44条です。
- 国家公務員法第45条の次の条は国家公務員法第45条の2です。
- 国家公務員法第45条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第45条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000120 - 本サイト収録
国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第45条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000120/45
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点国家公務員法45条は、採用試験の目的を、採用後の職制上の段階の標準的な官職に係る標準職務遂行能力と、志望官職への適性を受験者が有するかの判定と定める。
Q · 国家公務員の採用試験って、結局なにを見ているの?
その階層の標準的な仕事力と、志望官職への適性の二つ
国家公務員法45条によれば、採用試験の目的は二つの判定に限られます。一つは、採用後に就く職制上の段階(係員・係長など)の標準的な官職に求められる標準職務遂行能力を持っているか。もう一つは、志望する官職についての適性を持っているかです。標準職務遂行能力は同法34条に基づき内閣総理大臣が定めるもので、採用後の人事評価や昇任でも同じ物差しが使われます。筆記も面接も、この二つを判定するための手段です。
解説
国家公務員の採用試験について、国家公務員法45条が定めている目的は一つである。受験者が二つの条件を満たしているかどうかを判定すること。一つ目は、採用後に就く「職制上の段階」(係員、係長、課長といった組織内の階層)で標準的な官職に求められる「標準職務遂行能力」(その階層の職員に共通して求められる仕事の力)を持っているか。二つ目は、志望する官職そのものへの適性を持っているか。つまり試験が測っているのは、地頭の良さや知識量そのものではない。「この階層の標準的な仕事を回せるか」「この仕事に向いているか」の二つだけである。だから筆記試験の点が高くても、面接で適性を否定されれば落ちる。そして、この物差しは採用で終わらない。採用後の人事評価や昇任の判断にも、同じ「標準職務遂行能力」という言葉が出てくる。試験対策を暗記ゲームと考えている人と、評価基準に合わせて準備する人とでは、同じ勉強時間をかけても面接で見せる答えがまるで違ってくる。
法的な位置づけ
国家公務員法45条は採用試験の目的を定める規定であり、採用試験を、受験者が当該試験に係る官職の属する職制上の段階の標準的な官職に係る標準職務遂行能力、及び当該官職についての適性を有するかどうかを判定する手続として位置付ける。任用の根本基準である能力実証主義(同法33条)を採用段階で具体化する条文である。
よくある質問 AI による整理
Q1国家公務員法45条とは?
国家公務員の採用試験の目的を定めた条文です。標準職務遂行能力と官職への適性の二つを判定することが試験の目的だと規定しています。
Q2標準職務遂行能力とは何ですか?
係員・係長・課長などの職制上の段階ごとに、標準的な官職の職務を遂行するうえで求められる能力として内閣総理大臣が定めるものです(国家公務員法34条)。
Q3公務員試験 面接 何を見られる?
法律上は、採用後の段階で求められる標準職務遂行能力と、志望官職への適性の有無です。人柄の印象ではなく、それを裏付ける具体的なエピソードが評価材料になります。
Q4公務員試験 筆記 高得点 面接 落ちる 理由は?
45条は能力と適性の両方の判定を目的としているため、筆記で能力を示しても人物試験で適性の根拠を示せなければ最終合格に届かないことがあります。
Q5国家公務員 採用試験 誰が実施している?
国家公務員の採用試験は人事院が実施しています。試験の種類や方法の細目は人事院規則八―一八(採用試験)で具体化されています。
Q6職制上の段階とは?
係員、係長、課長補佐、課長といった組織内の職務の階層のことです。採用試験では、採用後に就く段階の標準的な官職を基準に能力が判定されます。
Q7公務員試験の不合格は争える?
不合格判定が取消訴訟の対象(処分性)になるかは解釈が分かれます。差別的取扱いが疑われる場合は平等取扱の原則(27条)を軸に記録を残し、弁護士に相談するのが現実的です。
Q8採用試験の基準と人事評価の基準は同じ?
土台は共通です。採用試験も人事評価も、標準職務遂行能力という同じ概念を基準にしており、採用時に示した能力が採用後の評価・昇任でも問われます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1筆記が満点近くでも面接で落ちることって、本当にあるんですか?
ある。国家公務員法45条は、標準職務遂行能力と官職への適性の両方を判定することを試験の目的としている。筆記で能力を示しても、人物試験で適性の根拠を示せなければ、最終合格に届かない配点になっている。実務のポイント:人物試験の評定は段階評価で、最低評価が付くとそれだけで不合格になる仕組みがある試験区分もある。筆記の貯金で面接を逃げ切るという発想は通用しない
Q2最終合格したら、もう公務員になれたってことですよね?
そうではない。最終合格は採用候補者名簿に名前が載ったという意味にすぎず、実際に採用されるかどうかは各府省の任命権者が面接などを経て決める(国家公務員法33条の能力実証主義の枠内)。実務のポイント:総合職は官庁訪問で内定が決まる実態があり、最終合格者でもどこからも採用されないケースは毎年出ている。合格発表を待たずに官庁訪問の準備を並行して進めた人が、内定を取っていく
間違えやすい点 AI による整理
- 総合職試験は「将来の幹部候補としての資質」を測る試験だと思われがちである。しかし条文が判定対象とするのは、採用後の職制上の段階(多くの場合は係員級)にある標準的な官職の能力と、志望する官職への適性である。面接で天下国家を語るより、係員として現場の仕事をどう回すかを具体的に話せる人の方が、条文の物差しには合っている
- 筆記と面接は別々の試験で、筆記は能力、面接は人柄を見るものだと考える人が多い。しかし法律の側から見ると、両方とも45条が定める同じ目的のための部品である。面接官は「感じが良いか」ではなく、標準職務遂行能力と適性を持っていることを示す根拠があるかを見ている。印象勝負と思って臨むと、評価票の空欄を埋める材料が一つも残らない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律する場面 | 45条:採用試験の目的(何を判定するか) | 33条:任用全般の根本基準(能力の実証に基づく任用) 36条:採用の方法(原則として競争試験による) |
| 判定基準 | 職制上の段階の標準職務遂行能力+志望官職への適性 | 人事評価その他の能力の実証 競争試験(例外として選考) |
| 適用対象 | 採用試験の受験者 | 採用・昇任・降任・転任を含む任用全般 職員の採用 |
| 関係する定義規定 | 34条の標準職務遂行能力・職制上の段階を前提とする | 45条・58条以下などで具体化される上位原則 45条が試験の中身を、36条が方法の原則を定める分担 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は憲法で公開競争の考試制度を定め、独立した考試院が試験を所管する。能力判定を試験で行う点は共通だが、試験機関の憲法上の地位が日本の人事院より強い。
韓国も公開競争採用試験を原則とし、能力本位の任用を掲げる。日本と同じく、戦後に成績主義を法制化した系譜にある。
ドイツは基本法で適性・能力・専門的業績による公職就任の平等(Bestenauslese)を保障し、選考基準が憲法レベルで定められている。
米国連邦政府はメリットシステム原則として、公正で開かれた競争の後に相対的な能力・知識・技能に基づいて選抜することを定める。日本の国家公務員法制定時に強い影響を与えた。
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 国家一般職の筆記は上位で通過したのに、人物試験で不合格になった。一方で、筆記がぎりぎりだった同期は最終合格している。納得できないまま、もう来年の出願期限が近づいている。不合格の理由は、45条のうち「適性」の側で判定されたのかもしれない。まずは得点開示で配点の内訳を確かめるところから始めることになる
- 人事課で採用面接の評価シートを作る担当になったとしたら、どんな質問を並べればいいのか?「感じの良い人」「うちの課に合いそうな人」を基準に選ぶと、45条が定める試験の目的から外れる。後で不合格者に説明を求められたとき、組織を守れるのは標準職務遂行能力に結び付けた評価項目だけである
取るべき行動
被害を受けた側:1. 不合格の結果を受け取ったら、筆記と人物試験のどちらで落ちたのかを得点開示で確認する2. 受験資格の扱いや試験中の取扱いに差別的なものがあったと考えるなら、平等取扱の原則(国家公務員法27条)を軸に、日時や発言を記録しておく3. 不合格判定そのものを争えるかどうかは実務上解釈が分かれるため、行政事件に詳しい弁護士に処分性の見通しを確認する4. 同時に翌年の対策を、標準職務遂行能力の項目ごとに組み直す
訴えられた側:採用側が不合格者から説明を求められた場合を想定する。1. 評価票の各項目が標準職務遂行能力または官職への適性と結び付いているかを点検する2. 面接官ごとの採点のぶれを記録で説明できるよう、評定の根拠メモを残す3. 性別、出身、家族構成など、能力とも適性とも無関係な質問を事前に禁止リスト化する4. 採用試験の実施方法は人事院規則八―一八に従っているかを確認する
時効(請求できる期限):特定の時効はない。不合格判定が取消訴訟の対象となるか(処分性)は実務上解釈が分かれる。対象になる場合は、処分を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)。得点開示の請求期間は短く設定されている(最新の改正状況をご確認ください)
学説
通説:45条は、任用の根本基準である能力実証主義(33条)を採用段階で具体化した規定であり、試験の判定対象を標準職務遂行能力と官職への適性に限定することで、試験運用の裁量に枠をはめる機能を持つと理解される。
改正沿革 AI による整理
- 平成19年(2007年)改正(要検証) 能力・実績主義の人事管理の導入に伴い、試験の目的が「職務遂行能力の判定」から「標準職務遂行能力及び官職への適性の判定」へ改められたとされる。改正年と施行日は人の手で確認が必要
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