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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 6 分6 分6 分

国家公務員法 第47条(採用試験の告知)

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  1. 採用試験の告知は、公告によらなければならない。
  2. 2.前項の告知には、その採用試験に係る官職についての職務及び責任の概要及び給与、受験の資格要件、採用試験の時期及び場所、願書の入手及び提出の場所、時期及び手続その他の必要な受験手続並びに人事院が必要と認めるその他の注意事項を記載するものとする。
  3. 3.第一項の規定による公告は、人事院規則の定めるところにより、受験の資格を有するすべての者に対し、受験に必要な事項を周知させることができるように、これを行わなければならない。
  4. 4.人事院は、受験の資格を有すると認められる者が受験するように、常に努めなければならない。
  5. 5.人事院は、公告された採用試験又は実施中の採用試験を、取り消し又は変更することができる。

この条文の基本情報

採用試験の告知とは何ですか?

定義採用試験の告知とは、国家公務員法第47条に定められた規定で、「採用試験の告知は、公告によらなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国家公務員法第47条(採用試験の告知)は、日本の国家公務員法に含まれる条文です。
  2. 国家公務員法第47条の条文原文は「採用試験の告知は、公告によらなければならない。」で始まります。
  3. 国家公務員法第47条は第二款に置かれています。
  4. 国家公務員法の公布日は昭和22年10月21日です。
  5. 国家公務員法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 国家公務員法第47条の前の条は国家公務員法第46条です。
  7. 国家公務員法第47条の次の条は国家公務員法第48条です。
  8. 国家公務員法第47条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第47条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000120
  • 本サイト収録国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第47条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000120/47

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点国家公務員法47条は、採用試験の告知を公告で行うよう義務づけ、職務・給与・受験資格・日程・手続の記載を求める。人事院は公告後も試験を取消し・変更できる。

Q · 国家公務員試験の日程が公告後に変わるのは、法律上許されるの?

許される。人事院は公告後や実施中でも取消し・変更できる

国家公務員法47条5項により、人事院は公告された採用試験だけでなく、実施中の採用試験についても取り消し、変更することができます。一方で同条1項は告知を公告で行うことを義務づけ、3項は受験資格のあるすべての者に必要事項を周知するよう求めています。変更そのものを覆すのは難しいため、変更後の出願手続と締切を早めに確認し、事情があれば人事院に書面で伝えて記録を残すことが実務上の対応になります。

解説

国家公務員の採用試験は、知り合いの紹介や裏口で受けられるものではない。国家公務員法47条は、試験の告知を「公告」で行うよう義務づけている。公告とは、特定の人ではなく世の中全体に向けて公開で知らせる方法である。告知に載せる項目も法律が決めている。職務と責任の概要、給与、受験資格、試験の時期と場所、願書の手続である。つまり受験案内は、国が自分の募集条件を書いて公開した約束に近い。資格を持つ全員に届くように周知しなければならず、人事院には受験資格のある人が実際に受験するよう常に努める義務まである。ただし第5項で、人事院は公告済みの試験や実施中の試験を取り消し、変更できる。受験案内を読むときは、日程と会場だけで終わらせないこと。どの項目が法律上の必須記載事項で、どこが後から変わりうるのか。その区別が分かれば、延期や変更の知らせを受けたときに慌てずに済む。

法的な位置づけ

国家公務員法47条は採用試験の告知方法を定める規定であり、告知を公告によって行うこと、官職の職務と責任の概要・給与・受験資格・試験の時期と場所・受験手続等を記載すること、受験資格者全員への周知を図ることを義務づける。あわせて人事院に受験促進の努力義務を課し、公告済みまたは実施中の試験を取り消し・変更する権限を認める。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.公告を原文で確認し日付入りで保存 人事院の公式サイトで採用試験の公告と受験案内を確認し、公開当日に PDF を日付入りのファイル名で保存する。後の変更告知と比較する基準になる
  2. 2.法定記載事項に印をつけて受験資格を確認 職務と責任の概要、給与、受験資格、試験の時期と場所、出願手続の各欄に印をつけ、年齢・学歴等の受験資格を満たすか確認する
  3. 3.公告の手続に従って出願 公告に記載された出願の場所・時期・手続に従って申込みを行い、受付完了の画面やメールを保存する。締切は予備校のカレンダーではなく公告で管理する
  4. 4.変更告知の有無を定期確認し再手続 試験直前まで人事院の告知を定期的に確認する。取消し・変更が告知されたら、新日程と再出願の要否・締切を確認し、受験できない事情があれば書面またはメールで人事院に具体的に伝える

よくある質問 AI による整理

Q1国家公務員試験の公告とは?

特定の人ではなく、世の中全体に向けて試験の実施を公開で知らせる方法です。国家公務員法47条1項が、採用試験の告知は公告によらなければならないと定めています。

Q2国家公務員試験の受験案内には何が書いてある?

法律上の必須記載事項は、職務と責任の概要、給与、受験資格、試験の時期と場所、願書の入手・提出の場所と時期と手続、人事院が必要と認める注意事項です(47条2項)。

Q3国家公務員試験 日程変更 違法?

違法ではありません。47条5項により、人事院は公告済みの試験も実施中の試験も取り消し、変更できます。変更後の出願手続を速やかに確認することが重要です。

Q4国家公務員試験の受験資格はどこで確認できる?

毎年度人事院が公告する受験案内と人事院規則で確認します。年齢上限などは条文に直接書かれておらず、前年度の情報をそのまま当てにしないことが大切です。

Q5国家公務員試験の公告はいつ出る?

時期は試験の種類や年度ごとに人事院が定めます。法律は公告で告知することを義務づけているだけなので、人事院の公式サイトで最新の公告を確認してください。

Q6国家公務員試験が中止になったら受験料は?

国家公務員採用試験は原則として受験料がかからない扱いですが、交通費や宿泊費の取扱いは条文上規定がありません。最新の受験案内と人事院の案内を確認してください。

Q7予備校の情報と人事院の公告、どちらが正しい?

法的に効力のある告知は人事院の公告だけです。内容が食い違った場合は公告が優先されるため、出願締切などは必ず公告の原文で管理してください。

Q8国家公務員試験の取消しに不服申立てはできる?

試験の取消し・変更が行政処分にあたるかは解釈が分かれています。争う場合は審査請求・取消訴訟の期限と、国家賠償請求の可能性を弁護士に相談してください。

この条文についての質問 AI による整理

Q1試験の日程が急に変わったんですけど、そんなの許されるんですか?

許されます。国家公務員法47条5項により、人事院は公告済みの試験も、実施中の試験も、取り消したり変更したりできます。一方で第3項により、変更の内容も受験資格のある全員に届くように周知しなければなりません。実務のポイント:変更そのものを覆すのは難しいのが現実です。成果につながりやすいのは、変更後の出願手続や受験上の配慮について、早い段階で具体的に問い合わせ、記録を残しておくことです

Q2受験案内に書いてない条件を面接で言われたら、どうすればいいですか?

47条2項は、受験資格や受験手続を告知に記載するよう義務づけています。受験資格は公告と人事院規則で決まるもので、面接官の一言で増えることはありません。ただし官庁訪問や採用面接の評価基準は別の問題なので、そこは切り分けて考えてください。実務のポイント:言われた内容と公告の該当箇所をメモしておくと、後で問い合わせるときに話が一気に具体的になります

間違えやすい点 AI による整理

  • 公務員試験の情報は予備校のほうが早くて正確だと思われがちだが、法的に効力のある告知は人事院の公告だけである。予備校の速報と公告の内容が食い違えば、優先されるのは公告だ。出願締切を予備校のカレンダーで管理して願書を出し損ねても、誰も救ってくれない
  • 告知の必要記載事項に「給与」が入っていることは、あまり知られていない。それ以上に知られていないのは、この記載が職務と責任の概要とセットになっている点である。どんなポストで、どの程度の責任を負い、いくらもらうのか。法律はこれを受験前に開示させ、入省後に初めて処遇を知る状態を防ごうとしている
  • 「一度公告されたら、試験日は絶対に変わらない」という前提そのものが間違っている。第5項は、公告済みの試験だけでなく実施中の試験の取消し・変更まで認めている。問うべきは変わるかどうかではない。変わったときに自分の出願と予定をどう組み直すかである
比較の観点この条文ほかの条文
規律の対象国家公務員法47条:採用試験の告知方法(公告)と記載事項、変更権限国家公務員法46条:採用試験の公開平等の原則
国家公務員法27条:国民に対する平等取扱いの原則
受験者にとっての意味何が募集条件として公開されるか、変更がありうるかが分かる受験資格を有する者に平等な条件で試験が開かれることを保障
人種・信条・性別・社会的身分等による差別を禁止
義務を負う主体人事院(公告・周知・受験促進の努力義務)採用試験を実施する側
国家公務員法の適用に携わる全機関

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
公務人員考試法・典試法

台湾は考試院・考選部が公務員試験を所管し、試験の公告を通じて応考資格や日程を公開する。独立機関が試験を担う点で人事院と対比できる

ドイツ
Art. 33 Abs. 2 GG・BBG § 8

ドイツは統一採用試験ではなく、原則としてポストごとの公募(Stellenausschreibung)と基本法上のベスト選抜原則で公開性を担保する

アメリカ
5 U.S.C. § 3304・§ 3327

米国は OPM のもと競争試験と欠員の公告(USAJOBS)で公開性を確保する。日本の国家公務員法の制度設計に影響を与えた系譜にある

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 試験の三週間前、人事院のサイトに日程変更のお知らせが出た。有休も新幹線もホテルも、すでに旧日程で押さえてある。もとの日程で受けさせろと言えるのか? 第5項により、人事院には試験を変更する権限がある。変更そのものを争うより、まず新しい日程の出願手続と締切を確認するのが先である
  • 民間企業から転職を考えている29歳が、一般職の受験資格の年齢上限を気にしている。上限は条文に書いてあるのではなく、公告される受験案内と人事院規則で決まる。毎年の案内を必ず確かめ、前年度のブログ記事は当てにしないこと
  • あなたは省庁の採用担当として、説明会で「うちの試験は来年から○○になる」と口頭で話してしまった。採用試験の正式な告知は公告だけであり、あなたの発言は受験資格を決めるものではない。受験者の誤解を生んだ責任は、組織の信頼問題としてあなたに返ってくる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 当初の公告と変更のお知らせを両方とも日付入りで保存する2. 新しい日程と、再出願の要否、締切を確認する3. 受験できない事情があれば、人事院の窓口に書面かメールで具体的に伝え、記録を残す4. 変更によって損害を受けた場合、取消訴訟の対象になるか(処分性があるか)は解釈が分かれている。争うなら国家賠償法1条の可能性も含めて、行政事件に強い弁護士に相談する

訴えられた側:1. 採用担当者は、試験の条件を口頭やSNSで独自に案内しない。必ず人事院の公告を示して説明する2. 省庁独自の説明資料は、公告の記載と一字一句照らし合わせてから出す3. 誤った案内をした場合は、すぐに公告内容で訂正し、訂正した日時を記録しておく

時効(請求できる期限):本条そのものに時効はない。試験の取消し・変更が行政処分にあたる場合、審査請求は処分を知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)、取消訴訟は処分を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)に行う。ただし処分にあたるかどうかは解釈が分かれている。国家賠償を請求する場合は、損害と加害者を知った時から3年(国家賠償法4条、民法724条)

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和22年(1947年) 新設:国家公務員法(昭和22年法律第120号)の制定により、試験の告知に関する規定として設けられた

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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