国家公務員法 第48条(試験機関)
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採用試験は、人事院規則の定めるところにより、人事院の定める試験機関が、これを行う。
この条文の基本情報
試験機関とは何ですか?
定義試験機関とは、国家公務員法第48条に定められた規定で、「採用試験は、人事院規則の定めるところにより、人事院の定める試験機関が、これを行う。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家公務員法第48条(試験機関)は、日本の国家公務員法に含まれる条文です。
- 国家公務員法第48条の条文原文は「採用試験は、人事院規則の定めるところにより、人事院の定める試験機関が、これを行う。」で始まります。
- 国家公務員法第48条は第二款に置かれています。
- 国家公務員法の公布日は昭和22年10月21日です。
- 国家公務員法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 国家公務員法第48条の前の条は国家公務員法第47条です。
- 国家公務員法第48条の次の条は国家公務員法第49条です。
- 国家公務員法第48条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第48条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000120 - 本サイト収録
国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第48条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000120/48
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点国家公務員法48条は、採用試験を人事院規則に従い、人事院の定める試験機関が行うと定める。試験を実施する機関と、採用を決める各府省は別である。
Q · 国家公務員の採用試験は、志望する省庁が自分で実施しているの?
各省庁ではなく、人事院が定める試験機関が実施する
国家公務員法48条により、採用試験は人事院規則の定めるところにより、人事院の定める試験機関が実施します。総合職試験や一般職試験は人事院が実施し、試験の種類によっては人事院の指定を受けた他の機関が実施します。各府省が決めるのは、合格者のうち誰を採用するかです。試験の合格と採用は別の段階なので、官庁訪問や採用面接にも別に備える必要があります。
解説
国家公務員を目指す受験生の多くは、試験は志望する省庁が自分で実施していると思い込んでいる。国家公務員法48条はそう定めていない。採用試験は、人事院規則(人事院が定める、法律の細かい中身を決めるルール)に従い、人事院が定める試験機関が実施する。財務省志望でも国土交通省志望でも、総合職試験や一般職試験を実施するのは各省ではなく人事院である。この仕組みは、各省が自分たちに都合のいい人を試験で選ぶことを防ぐために置かれている。試験を実施する機関と、実際に採用を決める各府省を分けているのである。ここを理解すると、受験の段取りが変わる。筆記試験の合格は、採用試験を担う機関から「採用候補者」として認められたにすぎない。内定を出すのは各府省であり、官庁訪問や採用面接は別の段階になる。合格したから安心だと思って府省側の動きを追わない受験生は、最終合格者の名簿に名前が載ったまま、どこからも採用されずに名簿の有効期間を終えることがある。
法的な位置づけ
国家公務員法48条は、一般職の国家公務員の採用試験の実施主体を定める規定である。採用試験は人事院規則の定めるところにより、人事院の定める試験機関が行う。試験の実施を採用権者である各府省から切り離すことで、能力の判定の中立性と公平性を確保する仕組みとして機能する。
よくある質問 AI による整理
Q1国家公務員試験の試験機関とは?
国家公務員の採用試験を実際に実施する機関です。国家公務員法48条により、人事院規則に従って人事院が定めます。多くの試験は人事院自身が実施しています。
Q2外務省専門職員の試験はどこが実施する?
外務省専門職員採用試験は外務省が実施しています。人事院が試験機関を定める仕組みのため、試験によって実施機関が異なります。受験案内で確認してください。
Q3国家公務員試験の合格に有効期限はある?
あります。最終合格者は採用候補者名簿に載りますが、名簿には有効期間があります。期間は試験の種類ごとに異なるため、最新の受験案内で確認が必要です。
Q4裁判所事務官の試験は人事院の試験?
違います。裁判所職員は国家公務員法2条の特別職にあたり、同法の採用試験の規定は原則として適用されません。裁判所職員採用試験は裁判所が実施します。
Q5国家公務員試験の問い合わせ先はどこ?
試験の実施に関することは、各府省ではなく試験機関(多くは人事院)が問い合わせ先です。採用面接や官庁訪問については、志望する府省に問い合わせます。
Q6人事院規則とは何ですか?
人事院が国家公務員法の委任を受けて定めるルールです。採用試験の種類、方法、試験機関の指定など、法律が定めない細かい内容を規定しています。
Q7国家公務員の採用試験は誰でも受けられる?
国家公務員法46条により、採用試験は受験資格を満たす全国民に平等の条件で公開されます。年齢や学歴などの受験資格は試験の種類ごとに定められています。
Q8国家公務員試験と地方公務員試験の実施機関は違う?
違います。国家公務員試験は人事院が定める試験機関、地方公務員試験は各自治体の人事委員会などが実施します(地方公務員法18条)。出願窓口も日程も別です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1国家公務員試験って、結局どこがやってるんですか?各省庁じゃないの?
国家公務員法48条により、採用試験は人事院規則に従い、人事院が定める試験機関が実施します。総合職・一般職などは人事院が実施し、各府省は合格者の中から採用者を選びます。実務のポイント:試験の種類によっては人事院以外が実施機関に指定されているので、併願するなら試験ごとに受験案内の実施機関欄を確認すること。問い合わせ先を間違えるだけで数日を失う
Q2最終合格したのに内定がないって、そんなことあるんですか?
あります。試験機関による合格は採用候補者として認められたことにすぎず、採用するかどうかは各府省が面接などで判断します(国家公務員法48条による試験機関と採用権者の分離)。実務のポイント:総合職では、合格発表の直後から始まる官庁訪問の序盤で採用がほぼ決まってしまうのが実情だ。発表を待ってから動き出す人は、その時点でかなり出遅れている
間違えやすい点 AI による整理
- 「省庁ごとに採用試験をやっている」と思われがちだが、国家公務員法上の採用試験は人事院規則に基づき人事院が定める試験機関が行う。各府省が独自に行うのは、試験に合格した人の中から誰を採るかを決める面接の段階である
- 試験機関が中立であることは知っていても、そのせいで受験生がこなす段取りが二重になることの重さを理解していない人は多い。合格は採用を保証しない。採用候補者名簿には有効期間があり、その間にどの府省からも採用されなければ、合格の効力は使われないまま失われる(有効期間は試験の種類ごとに人事院規則等で定まるため、最新の受験案内で確認のこと)
- 「裁判所事務官や自衛官も国家公務員だから、同じ人事院の試験だ」という問いの立て方自体がずれている。これらは国家公務員法2条の特別職にあたり、同法の採用試験の規定は原則として適用されない。裁判所職員の試験は裁判所が、防衛省の自衛官の採用は防衛省が、それぞれ別の法令に基づいて行う
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の内容 | 国公法48条:採用試験を誰が実施するか(試験機関) | 国公法46条:採用試験を誰に公開するか(平等公開) 国公法47条:採用試験をどう知らせるか(告知) |
| 受験生への影響 | 出願先・問い合わせ先が各府省ではなく試験機関になる | 受験資格を満たせば誰でも平等の条件で受験できる 試験の日時・場所・受験資格などが公告で示される |
| 守ろうとする価値 | 試験実施の中立性(採用権者からの分離) | 受験機会の平等 試験情報の透明性 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は行政院から独立した考試院が公務員試験を所管し、考選部が実施する。試験の実施主体を採用機関から切り離す点は日本と共通だが、憲法上の独立機関とする点で分離の度合いはより強い。
韓国は인사혁신처(人事革新処)が公開競争採用試験を実施する。中央人事機関が試験を担い各部処が配属を受ける構造は日本と類似する。
ドイツには日本の人事院に相当する統一的な試験機関がなく、各官庁が適性・能力・専門的業績に基づいて選考する。試験機関の分離というより、選考基準の法定で中立性を確保する。
米国は人事管理庁(OPM)が競争職の試験制度を所管するが、現在は試験の実施を各省庁に委任する範囲が広い。日本の試験機関制度の源流にあたる。
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 国家一般職の最終合格通知が届いたのに、内定の連絡がどこからも来ない。試験に通った時点で採用されたと思い込み、官庁訪問の日程を確認していなかった。試験を実施した機関と採用を決める府省が別だと知っていれば、合格発表の前から府省側の説明会を追っていたはずだ
- 外務省専門職員の試験は、ほかの国家公務員試験と同じ人事院の窓口だと思って調べていたら、実施機関が違っていたとしたら? 試験機関は人事院規則による指定で決まる。受験案内の「実施機関」の欄を最初に見ない受験生は、出願期間や問い合わせ先を読み違えることになる
学説
通説:48条は、試験の実施を人事院の系統に集中させ、採用権者である各府省から分離することで、成績主義(国家公務員法33条)と平等公開の原則(同法46条)を制度的に担保する規定と理解されている。
- 国家公務員法 第45条採用試験の方法(能力の判定)
- 国家公務員法 第46条採用試験の平等公開原則
- 国家公務員法 第47条採用試験の告知方法
- 国家公務員法 第2条一般職と特別職の区分、試験規定の適用範囲
- 地方公務員法 第18条地方公務員の試験機関(人事委員会等)
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