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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 6 分6 分6 分

国家公務員法 第107条(退職年金制度)

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  1. 職員が、相当年限忠実に勤務して退職した場合、公務に基く負傷若しくは疾病に基き退職した場合又は公務に基き死亡した場合におけるその者又はその遺族に支給する年金に関する制度が、樹立し実施せられなければならない。
  2. 2.前項の年金制度は、退職又は死亡の時の条件を考慮して、本人及びその退職又は死亡の当時直接扶養する者のその後における適当な生活の維持を図ることを目的とするものでなければならない。
  3. 3.第一項の年金制度は、健全な保険数理を基礎として定められなければならない。
  4. 4.前三項の規定による年金制度は、法律によつてこれを定める。

この条文の基本情報

退職年金制度とは何ですか?

定義退職年金制度とは、国家公務員法第107条に定められた規定で、「職員が、相当年限忠実に勤務して退職した場合、公務に基く負傷若しくは疾病に基き退職した場合又は公務に基き死亡した場合におけるその者又はその遺族に支給する年金に関す…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国家公務員法第107条(退職年金制度)は、日本の国家公務員法に含まれる条文です。
  2. 国家公務員法第107条の条文原文は「職員が、相当年限忠実に勤務して退職した場合、公務に基く負傷若しくは疾病に基き退職した場合又は公務に基き死亡した場合におけるその者又はその遺族に支給する年金に関す…」で始まります。
  3. 国家公務員法第107条は第九節に置かれています。
  4. 国家公務員法の公布日は昭和22年10月21日です。
  5. 国家公務員法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 国家公務員法第107条の前の条は国家公務員法第106条の27です。
  7. 国家公務員法第107条の次の条は国家公務員法第108条です。
  8. 国家公務員法第107条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第107条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000120
  • 本サイト収録国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第107条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000120/107

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点国家公務員法107条は、公務員の退職・公務災害・公務死亡に対する年金制度の樹立を命じ、健全な保険数理を基礎とし、その内容を法律で定めることを求める規定である。

Q · 国家公務員法107条を根拠に、公務員は年金をいくらもらえるか決まるの?

決まらない。制度の枠を命じる条文で、金額は別の法律が定める

国家公務員法107条は、退職・公務災害・公務死亡に対する年金制度を作るよう国に命じ、その目的(本人と扶養家族の生活維持)、方法(健全な保険数理)、決定主体(法律)を定めた規定です。具体的な受給要件や金額は、国家公務員共済組合法、厚生年金保険法、国家公務員災害補償法などの個別法で決まります。2015年10月の被用者年金一元化以降、公務員の年金の土台は会社員と同じ厚生年金です。

解説

公務員の年金は「役所が内部で決めている特権」だと思われがちだが、国家公務員法107条が命じているのはその逆である。制度の中身は法律で定めよ(4項)。しかも「健全な保険数理」(将来の収入と支出を統計で見積もり、破綻しない掛金と給付を設計する計算)を土台にせよ(3項)。つまり、人事院規則や省の通知で気前よく上乗せする余地は、条文の設計上そもそも与えられていない。目的も明記されている。長く勤めて退職した人、公務上のけがや病気で辞めた人、公務で亡くなった人の遺族について、退職や死亡の時点で「直接扶養していた家族」の暮らしを保つことである(2項)。この命令を受けて作られたのが国家公務員共済組合法だ。平成27年(2015年)10月の被用者年金一元化以降、公務員の年金の土台は会社員と同じ厚生年金になった。上乗せだった「職域加算」は廃止され、積立方式の「年金払い退職給付」に置き換わっている。

法的な位置づけ

国家公務員法107条は、国家公務員の退職年金制度に関する基本規定であり、相当年限勤務後の退職、公務上の傷病による退職、公務上の死亡の場合に本人または遺族へ支給する年金制度の樹立を命じる。制度は本人及び扶養者の生活維持を目的とし、健全な保険数理を基礎に、法律によって定めるものとされる。

よくある質問 AI による整理

Q1国家公務員法107条とは何ですか?

公務員の退職や公務災害、公務死亡に備える年金制度を作るよう国に命じた条文です。制度は保険数理を基礎とし、法律で定めることが求められています。

Q2公務員の年金は何という法律で決まっていますか?

土台は厚生年金保険法、上乗せの年金払い退職給付は国家公務員共済組合法、公務災害の補償は国家公務員災害補償法が定めています。

Q3公務員の年金制度を人事院規則で変えられますか?

変えられません。107条4項が年金制度は法律で定めると規定しており、給付の枠組みを変えるには国会での法改正が必要です。

Q4健全な保険数理とはどういう意味ですか?

将来の掛金収入と給付支出を統計的に見積もり、制度が破綻しない掛金と給付の水準を設計することです。107条3項が求めています。

Q5公務員の遺族年金は誰がもらえますか?

死亡当時に生計を維持されていた遺族が対象です。107条2項の「直接扶養する者」の考え方を受け、厚生年金保険法等が要件を定めます。

Q6被用者年金一元化はいつからですか?

平成27年(2015年)10月1日からです。共済年金は厚生年金に統一され、公務員も第2号厚生年金被保険者になりました。

Q7職域加算は廃止されたのですか?

一元化で廃止され、積立方式の年金払い退職給付に置き換わりました。ただし一元化前の加入期間分は経過的職域加算として残ります。

Q8地方公務員の年金も国家公務員法107条が根拠ですか?

いいえ。地方公務員は地方公務員法と地方公務員等共済組合法が根拠です。構造は似ていますが、根拠法と実施機関が異なります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1公務員の年金って、いまでも民間より多くもらえるんですか?

平成27年(2015年)10月から、土台は会社員と同じ厚生年金で計算式も同じです。差が出るのは上乗せ部分で、旧職域加算に代わる「年金払い退職給付」(国家公務員共済組合法)があります。ただ、企業年金が充実した大企業と比べると見劣りすることも多い。実務のポイント:一元化前の加入期間の分は経過的職域加算として残る。そのためベテランほど旧制度の恩恵が混ざり、同じ省の先輩と後輩で上乗せ額が違ってくる

Q2懲戒免職になったら、年金も全部なくなっちゃうんですか?

全部はなくなりません。退職手当は国家公務員退職手当法により全部または一部が支給されないことがありますが、老齢厚生年金は保険料を納めた期間に応じた権利として、原則そのまま残ります。制限の対象になりうるのは、年金払い退職給付などの上乗せ部分です(国家公務員共済組合法の給付制限規定。最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:処分の前に自分から退職しても、在職中の非違行為が後で分かれば、退職手当の返納を命じられる仕組みがある

間違えやすい点 AI による整理

  • 「公務員の年金は民間より手厚い特権だ」というイメージは、一元化前の話である。平成27年以降は土台が同じ厚生年金になり、保険料率も段階的に統一され、上乗せの職域加算は廃止された。いまの上乗せである年金払い退職給付は、掛金を積み立てて運用する方式で、給付水準は旧職域加算より抑えられている
  • 「公務員の老後を支えるのは退職金か年金か」という問いの立て方自体がずれている。退職手当は国家公務員退職手当法、年金は国家公務員共済組合法と厚生年金保険法、公務災害は国家公務員災害補償法というように根拠法が分かれている。懲戒免職などで削られるものと削られないものも、法律ごとに違う
  • 職員から見れば、107条は「自分の年金を約束してくれた条文」に見える。しかし法律から見れば、国会と内閣に向けた制度設計の命令にすぎず、この条文だけを根拠に具体的な金額を請求することはできない。受給できるかどうかも金額も、すべて個別の法律に書かれた要件で決まる
比較の観点この条文ほかの条文
規定の内容国公法107条:年金制度の樹立を命じ、目的・保険数理・法律主義を定める国公法108条:年金制度に関する人事院の調査研究と意見申出
国公法23条:人事院による法令の制定改廃に関する意見申出
名宛人国会と内閣(制度を設計する立法者)人事院(調査研究・勧告を担う機関)
人事院(国会・内閣への意見申出)
職員個人への効果本条だけで具体的な年金請求権は生じない個人の権利義務を直接には定めない
個人の権利義務を直接には定めない

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
公務人員退休資遣撫卹法

台湾は2017年の年金改革で公務員の退職給付を大きく見直した。退職・撫卹を一つの法律で規律し、財政持続性を重視する点で本条3項の保険数理の要請と問題意識が近い

韓国
공무원연금법

韓国は公務員年金を一般の国民年金と別建ての独立制度として維持しており、日本の一元化とは異なる道を選んでいる

ドイツ
Beamtenversorgungsgesetz / GG Art. 33 Abs. 5

ドイツの官吏恩給は基本法の職業官吏制度の伝統原則に根拠を持ち、保険方式ではなく国が扶養する恩給方式である点で日本の社会保険方式と対照的

アメリカ
Federal Employees' Retirement System Act of 1986

米国連邦職員はFERSのもとで社会保障年金、基本年金、拠出型貯蓄制度(TSP)の三層構造を採る

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 国土交通省に勤める夫が災害現場の調査中に事故で亡くなったら、家族には何が支給されるのか? 遺族厚生年金に加えて、国家公務員災害補償法による遺族補償年金が問題になる。会社員の労災保険とは根拠法も窓口も別系統で、最初の関門は、所属省庁などの実施機関が「公務上」の災害と認定するかどうかである
  • 定年まであと半年。共済組合から届いた年金見込額の通知を開くと、「退職共済年金」ではなく「老齢厚生年金」と「退職年金(年金払い退職給付)」の二本立てになっている。先輩から聞いた金額と合わないのは、一元化の前と後で制度そのものが変わったからだ。有期退職年金を20年払い、10年払い、一時金のどれで受け取るかは、請求のときに選ばなければならない
  • 民間企業から中途採用で公務員になった友人が、「前の会社の年金は消えるの?」と聞いてきた。消えない。厚生年金の加入期間はそのまま通算される

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和22年(1947年) 新設:国家公務員法の制定により、退職・公務災害・公務死亡に対する年金制度の樹立、保険数理の基礎、法律による制度化を定める規定として新設

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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