国家公務員法 第23条(法令の制定改廃に関する意見の申出)
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人事院は、この法律の目的達成上、法令の制定又は改廃に関し意見があるときは、その意見を国会及び内閣に同時に申し出なければならない。
この条文の基本情報
法令の制定改廃に関する意見の申出とは何ですか?
定義法令の制定改廃に関する意見の申出とは、国家公務員法第23条に定められた規定で、「人事院は、この法律の目的達成上、法令の制定又は改廃に関し意見があるときは、その意見を国会及び内閣に同時に申し出なければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家公務員法第23条(法令の制定改廃に関する意見の申出)は、日本の国家公務員法に含まれる条文です。
- 国家公務員法第23条の条文原文は「人事院は、この法律の目的達成上、法令の制定又は改廃に関し意見があるときは、その意見を国会及び内閣に同時に申し出なければならない。」で始まります。
- 国家公務員法第23条は第二章 中央人事行政機関に置かれています。
- 国家公務員法の公布日は昭和22年10月21日です。
- 国家公務員法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 国家公務員法第23条の前の条は国家公務員法第22条です。
- 国家公務員法第23条の次の条は国家公務員法第23条の2です。
- 国家公務員法第23条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第23条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000120 - 本サイト収録
国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000120/23
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点国家公務員法23条は、人事院が法令の制定・改廃について意見を持つとき、国会と内閣へ同時に申し出るよう義務づける規定である。意見に法的拘束力はない。
Q · 人事院が法律を変えるべきだと考えたら、どこにどうやって意見を出すの?
国会と内閣へ同時に出す。ただし拘束力はない
国家公務員法23条により、人事院は法令の制定又は改廃に関する意見を、国会と内閣へ同時に申し出なければなりません。内閣を先に通すことや、内閣経由で国会へ回すことは認められず、内閣が意見を止めたり書き換えたりできない仕組みです。ただし意見に法的拘束力はなく、法案化するかどうかは内閣と国会が判断します。定年の65歳への段階的引上げも、平成30年(2018年)の本条に基づく意見の申出が出発点でした。
解説
「同時に」という三文字が本条の急所である。人事院(国家公務員の人事の公正さを守るため、内閣から一定の独立性を与えられた機関)は、公務員制度に関わる法律を変えるべきだと考えたとき、その意見を国会と内閣へ同時に出さなければならない。先に内閣へ出す、あるいは内閣を通して国会へ出す、という順番は認められない。こう書かれているのは、内閣が都合の悪い意見を握りつぶしたり、手を加えたりできないようにするためである。国家公務員の定年を60歳から65歳へ段階的に引き上げる改正も、2018年(平成30年)に人事院が本条にもとづいて出した意見の申出が出発点になった。ただし、この意見には法的な拘束力がない。国会も内閣も従う義務はない。それでも、国会と内閣の両方に同じ文書が届き、中身が公表されるため、政治の側は放っておくと「なぜ実現しないのか」を問われる立場に置かれる。公務員の働き方をめぐるニュースを読むとき、その改正案が人事院から出たものか、政府が自分で出したものかを見分けるだけで、議論のどこに力が働いているかが見えてくる。
法的な位置づけ
国家公務員法第23条は、人事院による法令の制定改廃に関する意見の申出を定める規定である。人事院は、同法の目的達成上、法令の制定又は改廃について意見を有するときは、これを国会及び内閣に同時に申し出る義務を負う。申出に法的拘束力はなく、立法の最終判断は内閣と国会に留保される。
よくある質問 AI による整理
Q1人事院の意見の申出とは?
人事院が公務員制度に関する法令の制定・改廃について、国会と内閣へ同時に意見を伝える手続です。根拠は国家公務員法23条です。
Q2国家公務員法23条 何が書いてある?
人事院が法令の制定又は改廃に関し意見があるとき、その意見を国会及び内閣に同時に申し出なければならない、という一文の規定です。
Q3人事院 意見の申出 過去の例は?
代表例は国家公務員の定年を65歳へ段階的に引き上げる意見の申出で、平成23年(2011年)と平成30年(2018年)に出されています。
Q4人事院 意見の申出 どこで読める?
人事院のウェブサイトで全文が公表されます。国会と内閣へ同じ文書が届くため、後に提出された法案と比べて読むことができます。
Q5人事院 内閣から独立している?
人事院は内閣の所轄の下にありますが、人事の公正を守るため職務上の独立性が認められています。本条の「同時に」はその手続上の裏付けです。
Q6公務員 定年65歳 いつから?
令和3年(2021年)の改正法により、令和5年(2023年)度から2年に1歳ずつ段階的に引き上げられ、最終的に65歳となる仕組みです。
Q7人事院の意見 国会は無視できる?
法的には従う義務はありません。ただし意見が公表され国会にも直接届くため、実現しない場合は政治的に説明を求められる立場になります。
Q8人事院 意見の申出 同時に なぜ?
内閣を経由させると、内閣が都合の悪い意見を止めたり修正したりできてしまうためです。同時提出で意見の原形が国会に届きます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1人事院勧告って、国は必ず従わなきゃいけないんですか?
法的な拘束力はありません。給与の勧告は国家公務員法28条、法令改正の意見は本条にもとづくものですが、どちらも最終的には国会と内閣が決めます。実務のポイント:給与の勧告は、公務員の労働基本権を制限する代わりの措置と位置づけられてきたため(全農林警職法事件、最大判昭和48.4.25)、政府には尊重することが強く求められます。一方、本条の意見の申出にはそこまでの政治的な重みがなく、何年も放置される例もあります
Q2なんで人事院は内閣を通さずに国会に直接言えるんですか?
人事院は内閣の所轄の下にありますが、人事の公正さを守るため、職務の上では独立性が認められています。本条が国会と内閣へ「同時に」出すよう定めているのは、内閣が意見を途中で止めたり書き換えたりできないようにするためです。実務のポイント:意見の申出の全文は人事院のウェブサイトで公開されます。法案と見比べると、各省との調整で何が削られたかが分かり、その差分が審議で野党の質問材料になることがあります
間違えやすい点 AI による整理
- 人事院の意見の申出が出れば法律が変わると思いがちだが、本条の意見には拘束力がない。法案にするかどうかは内閣と国会が決める。2011年(平成23年)の定年引上げに関する意見の申出は、すぐには法改正につながらなかった
- 給与の人事院勧告と本条の意見の申出は、同じ「人事院が国に物を言う」制度に見えて根拠条文が別である。給与は国家公務員法28条にもとづく報告・勧告、法令の制定改廃は本条の意見の申出で、時期も性格も違う。ここを混同すると、ニュースの「勧告」と「申出」の違いが読めない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 根拠条文と対象 | 国公法23条:法令の制定又は改廃に関する意見 | 国公法28条:給与等の勤務条件に関する報告・勧告 国公法24条:人事院の業務状況の報告(現行規定は e-Gov で要確認) |
| 提出先 | 国会及び内閣に同時に | 国会及び内閣 国会及び内閣 |
| 時期 | 意見があるとき随時 | 毎年の報告に加え、必要に応じて勧告(例年夏) 定期的な報告 |
| 政治的な重み | 拘束力なし。長期間法案化されない例もある | 拘束力なし。ただし労働基本権制約の代償措置とされ尊重が強く求められる 拘束力なし。業務の透明性確保が主目的 |
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾では人事行政を担う考試院が所掌事項について立法院へ法律案を提出する権限を持つ。日本の人事院は法案提出権を持たず意見の申出にとどまる点が大きく異なる
米国の功績制度保護委員会(MSPB)は大統領と議会の双方に報告を行う。行政府と立法府の双方へ情報を届ける構造は本条と共通する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 来年度から自分の職場の定年が何歳になるのかと、官庁勤めの親に聞かれたら、どう答える? 段階的引上げの出発点は人事院の意見の申出にあり、施行スケジュールは2021年(令和3年)の改正法附則で決まっている。人事院の資料と改正法を並べて読めば、どんな経緯でこうなったかも説明できる
- 行政学のゼミで「人事院は内閣の下にあるのに、なぜ内閣を通さずに国会へ意見を出せるのか」と教授に問われた。答えは本条の「同時に」という語にある。人事院の独立性を手続の上で担保する仕組みであり、3日後のレポートの骨格はこれで決まる
学説
通説:本条の同時申出義務は、内閣の所轄下にある人事院の職務上の独立性を手続面で保障するものと解される。他方、意見に拘束力を認めないことで、立法判断を民主的責任を負う内閣と国会に留保している。
- 国家公務員法 第3条人事院の設置と所掌、申出主体の根拠
- 国家公務員法 第28条給与等の国会・内閣への報告と勧告
- 国家公務員法 第24条業務状況の国会・内閣への年次報告(現行効力を要確認)
- 一般職の職員の給与に関する法律 第2条給与に関する人事院の権限と勧告
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