国家公務員法 第24条(業務の報告)
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- 人事院は、毎年、国会及び内閣に対し、業務の状況を報告しなければならない。
- 2.内閣は、前項の報告を公表しなければならない。
この条文の基本情報
業務の報告とは何ですか?
定義業務の報告とは、国家公務員法第24条に定められた規定で、「人事院は、毎年、国会及び内閣に対し、業務の状況を報告しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家公務員法第24条(業務の報告)は、日本の国家公務員法に含まれる条文です。
- 国家公務員法第24条の条文原文は「人事院は、毎年、国会及び内閣に対し、業務の状況を報告しなければならない。」で始まります。
- 国家公務員法第24条は第二章 中央人事行政機関に置かれています。
- 国家公務員法の公布日は昭和22年10月21日です。
- 国家公務員法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 国家公務員法第24条の前の条は国家公務員法第23条の2です。
- 国家公務員法第24条の次の条は国家公務員法第25条です。
- 国家公務員法第24条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第24条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000120 - 本サイト収録
国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000120/24
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点国家公務員法24条は、人事院に毎年、業務の状況を国会と内閣へ報告する義務を課し、内閣にその報告の公表を義務づける規定である。
Q · 人事院の年次報告書(公務員白書)は、何の法律に基づいて出されているの?
国家公務員法24条に基づき毎年国会と内閣に報告される
国家公務員法24条1項により、人事院は毎年、国会及び内閣に対して業務の状況を報告しなければなりません。同条2項により、内閣はその報告を公表する義務を負います。この報告が、一般に「公務員白書」と呼ばれる人事院の年次報告書です。なお、ニュースで取り上げられる給与勧告は同法28条などを根拠とする別の仕組みであり、本条の年次報告とは区別されます。
解説
国家公務員の給与、採用試験、懲戒、苦情相談。霞が関の人事をまとめて見張る人事院は、内閣からある程度独立した機関として置かれている。独立しているのに誰にもチェックされなければ、ブラックボックスになるだけだ。そこで本条は、人事院に毎年、国会と内閣へ業務の状況を報告することを義務づけている。さらに第2項で、内閣はその報告を公表しなければならない。つまりこの報告は、国民が誰でも読める公開資料になる。いわゆる「公務員白書」(人事院の年次報告書)がそれにあたる。ここで押さえておきたいのは、報告の中身に何を書くかを本条は細かく定めていないという点だ。書かれた数字と同じくらい、書かれなかったことにも意味がある。受験生も現役職員も研究者も、同じ一次資料を無料で読める。それを読む人と、ネットのうわさで判断する人とでは、見えている公務員の世界がまるで違う。
法的な位置づけ
国家公務員法24条は、人事院の業務状況報告義務を定める規定である。人事院は毎年、国会及び内閣に対して業務の状況を報告しなければならず、内閣はその報告を公表しなければならない。内閣から一定の独立性を与えられた人事院について、職権行使の中立性を保ちながら、国会・内閣及び国民による事後的な監視を可能にする透明性確保の仕組みとして機能する。
よくある質問 AI による整理
Q1人事院の年次報告書とは何ですか?
国家公務員法24条に基づき、人事院が毎年国会と内閣に提出する業務状況の報告です。内閣が公表し、一般に「公務員白書」と呼ばれます。
Q2公務員白書 どこで読める?
内閣に公表義務があり(国家公務員法24条2項)、人事院のウェブサイトなどで年次報告書として公開されています。無料で閲覧できます。
Q3人事院 年次報告 いつ出る?
本条は「毎年」の報告を義務づけていますが、提出時期の月日までは定めていません。実際の時期は人事院の公表情報で確認するのが確実です。
Q4人事院はどこに報告する義務がありますか?
国会と内閣の両方です(国家公務員法24条1項)。一方だけではなく、立法府と行政府の双方に対して業務の状況を報告します。
Q5人事院の報告を公表するのは誰ですか?
内閣です。国家公務員法24条2項が、人事院から受けた報告を内閣が公表しなければならないと定めています。
Q6人事院はなぜ内閣から独立しているの?
公務員の採用・給与・懲戒などの人事が政治的な思惑で左右されないようにするためです。その独立性を補う監視の仕組みが本条の報告義務です。
Q7人事院の報告書に書く内容は法律で決まっている?
本条は「業務の状況」の報告を求めるだけで、記載項目を細かく定めていません。そのため年ごとの記載の変化を比べることに意味があります。
Q8国家公務員法24条 試験に出る?
司法試験・予備試験での出題可能性は低く、行政書士試験で行政組織の知識として問われる程度です。公務員試験の教養対策として押さえる価値があります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1公務員白書って、誰でもタダで読めるんですか?
読める。国家公務員法24条2項により内閣は人事院の報告を公表しなければならず、人事院のウェブサイトなどで年次報告書として公開されている。実務のポイント:本編だけでなく資料編に細かい統計表がまとまっていることが多い。報道で使われるのは要約の数字だけなので、資料編まで読むと記者も書いていない変化が見つかることがある。
Q2人事院の報告と、ニュースでよく聞く人事院勧告って同じものですか?
違う。本条(国家公務員法24条)の報告は人事院の業務全体についての年次報告である。給与の引上げ・引下げを求める勧告は、同法28条(情勢適応の原則)や一般職の職員の給与に関する法律を根拠とする別の仕組みだ。実務のポイント:勧告の数字だけを追っていると、その背景にある人材確保や勤務環境の課題が見えない。年次報告書と並べて読むと、勧告がなぜその内容になったのか筋道が見えてくる。
間違えやすい点 AI による整理
- 人事院の「報告」と聞くと、ニュースになる毎年夏の給与勧告を思い浮かべる人が多い。給与勧告の根拠は本条ではなく、国家公務員法28条などの別の規定だ。本条の報告は、人事院の業務全体の状況を伝える年次報告であり、両者は別物である。
- 「政府の報告書なんて都合のいいことしか書いていない」と切り捨てる人は、問いの立て方を誤っている。国会に提出され内閣が公表する以上、年ごとの数字の変化や、前年は書かれていた項目が消えたかどうかは、誰でも比べられる。報告書の価値は、単年の中身よりも経年比較で試される。
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 制度の性質 | 国公法24条:人事院の業務状況を毎年報告(年次報告) | 国公法28条:情勢適応の原則と給与等の勧告 国公法23条:法令の制定改廃に関する意見の申出 |
| 提出先 | 国会及び内閣 | 国会及び内閣(給与勧告) 国会及び内閣 |
| 頻度・契機 | 毎年(義務) | 情勢の変化に応じて行う 人事院が必要と認めるとき |
| 公表の定め | 内閣に公表義務(2項) | 本条とは別の仕組みで運用 本条とは別の仕組みで運用 |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾では五権分立の下、考試院が公務員の考試・銓敘などを掌理する独立の院として置かれる。日本の人事院とは憲法上の位置づけが大きく異なる
ドイツでは連邦人事委員会(Bundespersonalausschuss)が連邦官吏法に基づき独立して職務を行う。報告義務の具体的な定め方は日本と同一ではない
米国では功績制度保護委員会(MSPB)が大統領と議会に年次報告を行う仕組みがあり、独立人事機関の報告による統制という点で本条と発想が近い
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 国家公務員への転職を考えていて、ネットで「霞が関はブラック」「実は辞める人は少ない」と正反対の書き込みを見比べている。うわさに頼る前に、人事院が毎年国会へ出す年次報告書を読めば、採用試験の申込者数の推移や人事行政の現状が公式の数字で並んでいる。
- 現役の国家公務員で、上司からの扱いについて人事院の苦情相談を使うか迷っている場合はどうなる? 年次報告書には、苦情相談や不利益処分の審査請求についての業務状況がまとめて載っている。相談を出す前に、過去にどんな種類の相談がどれくらい寄せられたかをつかんでおけば、自分の件がどこに位置するかが見えてくる。
- ゼミの報告まであと3日。テーマは「公務員の働き方改革は進んでいるか」。報道記事の切り貼りでは教授に突っ込まれる。国会に正式に提出され、内閣が公表した報告書を一次資料として引けば、出典の格が一段上がる。
学説
一般的理解:人事院は職権行使に一定の独立性を持つため、その正当性を支えるには国会・内閣による民主的統制が不可欠とされる。本条の年次報告義務は、人事院の個別判断に介入せずに外部監視を及ぼす最小限の接点と位置づけられる。
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