受講中の講座ブックマーク無料で登録

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 5 分5 分5 分

国家公務員法 第25条(人事管理官)

クイックジャンプ
  1. 内閣府、デジタル庁及び各省並びに政令で指定するその他の機関には、人事管理官を置かなければならない。
  2. 2.人事管理官は、人事に関する部局の長となり、前項の機関の長を助け、人事に関する事務を掌る。この場合において、人事管理官は、中央人事行政機関との緊密な連絡及びこれに対する協力につとめなければならない。

この条文の基本情報

人事管理官とは何ですか?

定義人事管理官とは、国家公務員法第25条に定められた規定で、「内閣府、デジタル庁及び各省並びに政令で指定するその他の機関には、人事管理官を置かなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国家公務員法第25条(人事管理官)は、日本の国家公務員法に含まれる条文です。
  2. 国家公務員法第25条の条文原文は「内閣府、デジタル庁及び各省並びに政令で指定するその他の機関には、人事管理官を置かなければならない。」で始まります。
  3. 国家公務員法第25条は第二章 中央人事行政機関に置かれています。
  4. 国家公務員法の公布日は昭和22年10月21日です。
  5. 国家公務員法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 国家公務員法第25条の前の条は国家公務員法第24条です。
  7. 国家公務員法第25条の次の条は国家公務員法第26条です。
  8. 国家公務員法第25条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第25条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000120
  • 本サイト収録国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000120/25

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点国家公務員法25条は、内閣府・デジタル庁・各省等に人事管理官を置き、人事部局の長として機関の長を補佐させるとともに、人事院など中央人事行政機関との連絡・協力を求める規定。

Q · 国家公務員法の「人事管理官」って何をする人?

各省の人事部局の長として大臣を補佐し、人事院等と連携する役職

国家公務員法25条により、内閣府、デジタル庁、各省および政令で指定する機関には人事管理官を置かなければなりません。人事管理官は人事に関する部局の長となり、大臣など機関の長を助けて人事事務を担当します。あわせて、人事院と内閣総理大臣からなる中央人事行政機関と緊密に連絡し、協力する努力義務を負います。任命権者ではなく補佐役である点が重要です。

解説

霞が関の各省に「人事課」があることは、誰でも想像がつく。だが、その部局のトップに法律上「人事管理官」という名前のポストが置かれていることを知る人は少ない。国家公務員法25条は、内閣府、デジタル庁、各省、それに政令で指定する機関に、人事管理官を必ず置くよう命じている。役割は二つある。一つは、自分の組織の長(大臣など)を助けて人事の事務を取り仕切ること。もう一つは、中央人事行政機関(人事院と内閣総理大臣のこと。全省庁に共通する公務員人事のルールを決める司令塔)と緊密に連絡を取り、協力することだ。つまり人事管理官は、省の中の人事と霞が関全体の人事ルールをつなぐ結び目である。採用、異動、評価、懲戒の通知があなたに届くとき、その裏ではこの結び目を通って全省共通の基準が流れ込んでいる。「自分の人事はどこで、誰のルールで決まるのか」が分かっていれば、声を上げる相手を間違えずに済む。

法的な位置づけ

人事管理官とは、国家公務員法25条に基づき内閣府、デジタル庁、各省および政令で指定する機関に必置とされる職であり、人事に関する部局の長として機関の長を補佐し人事事務を掌る。同時に、人事院および内閣総理大臣から成る中央人事行政機関との緊密な連絡とこれに対する協力に努める義務を負い、各機関の人事運用と政府全体の人事基準とを接続する役割を担う。

よくある質問 AI による整理

Q1人事管理官とは何ですか?

国家公務員法25条で各省等に必置とされる、人事部局の長です。機関の長を補佐して人事事務を担当し、人事院など中央人事行政機関と連携します。

Q2人事管理官を置く機関はどこですか?

内閣府、デジタル庁、各省、それに政令で指定するその他の機関です。国家公務員法25条1項が設置を義務付けています。

Q3人事管理官に任命権はありますか?

ありません。人事管理官は機関の長を「助ける」補佐役です。任命権は大臣など任命権者にあり、国家公務員法55条が定めています。

Q4中央人事行政機関とは何ですか?

人事院(国家公務員法3条)と内閣総理大臣(同法18条の2)を指します。全省庁に共通する公務員人事の基準を担う機関です。

Q5人事管理官と人事院の関係は?

人事管理官は人事院を含む中央人事行政機関と緊密に連絡し、協力するよう努める義務を負います(国家公務員法25条2項後段)。上下の指揮命令関係を定めた規定ではありません。

Q6公務員の異動に不満があるときの相談先は?

省内の人事部局と、人事院の苦情相談の二系統があります。不利益処分を正式に争うなら、人事院への審査請求という別の手続になります。

Q7人事管理官の設置は義務ですか?

義務です。国家公務員法25条1項は「置かなければならない」と定めており、対象機関が任意に置かないことは認められません。

Q8デジタル庁にも人事管理官はいますか?

います。国家公務員法25条1項は、内閣府や各省と並べてデジタル庁を設置対象として明記しています。

この条文についての質問 AI による整理

Q1人事管理官って、実際には誰がなってるんですか?

25条が定めているのは設置の義務だけで、特定の役職名とは結び付けていない。実務上は、大臣官房で人事を担当する幹部が充てられることが多いとされるが、機関によって違いがありうる。実務のポイント:人事の相談先を探すなら、名刺の肩書きより、各省の組織令や組織規則に書かれた「所掌事務」を読むほうが早い。どの課が何を持っているかが条文で分かる

Q2人事院と内閣人事局、結局どっちが公務員の人事を仕切ってるんですか?

両方である。国家公務員法の第2章は、人事院(3条)と内閣総理大臣(18条の2)を中央人事行政機関と位置付けている。内閣総理大臣の事務は、内閣法21条に基づく内閣人事局が補佐する。大まかに言えば、人事院は給与勧告や不利益処分の審査など中立性が求められる分野を、内閣総理大臣の側は人事評価や幹部職員人事の一元管理などを担う。実務のポイント:25条が人事管理官に「両方」との連絡を課しているのは、この二本立ての構造があるからだ

間違えやすい点 AI による整理

  • 人事は大臣や事務次官が好きに決めていると思われがちだが、そうではない。任命権は大臣などにある(国家公務員法55条)が、運用は人事院規則や内閣人事局の方針という全省共通の枠に縛られている。25条が人事管理官に中央人事行政機関への協力を義務付けているのも、各省が人事を勝手に運用するのを防ぐ仕組みの一部である
  • 「人事管理官に直訴すれば人事が覆る」という発想そのものがずれている。人事管理官は組織の長を「助ける」補佐役で、処分を決める任命権者ではない。不利益処分(降任・免職・停職など、職員に不利な処分)を正式に争うなら、相手は人事院であり、審査請求(国家公務員法90条)という別のルートを使う
比較の観点この条文ほかの条文
法的な位置付け国家公務員法25条:各省等の人事部局の長(人事管理官)国家公務員法55条:任命権者(大臣等)
国家公務員法3条:人事院(中央人事行政機関)
主な役割機関の長を補佐して人事事務を掌る職員の任命・昇任・降任等を行う権限を持つ
給与勧告、不利益処分の審査など中立性が求められる人事行政
処分を決める権限なし(補佐役)あり
処分そのものは行わず、審査請求で処分の当否を判定
職員から見た窓口省内の人事相談・手続の窓口処分・人事発令を出す主体
苦情相談・審査請求(国家公務員法90条)の窓口

他国ではどう定めているか 2 か国

台湾
人事管理條例

台湾では各機関の人事機構が銓敘部・行政院人事行政総処の系統に属する「人事一條鞭」制度をとる。日本の人事管理官は機関の長の補佐役であり、中央への連絡・協力は努力義務にとどまる点で構造が異なる

アメリカ
Chief Human Capital Officers Act of 2002(5 U.S.C. § 1401以下)

米国は各省庁に Chief Human Capital Officer を置き、長官への助言と OPM との連携を担わせる。各機関の人事責任者を中央人事機関とつなぐ発想は日本の25条と近い

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 省内で納得できない異動の内示を受けたら、どこに声を上げればいい? 直属の課長に言っても動かないなら、窓口は二つある。省の人事部局と、省の外にある人事院の苦情相談だ。25条が人事部局に中央人事行政機関との連絡を義務付けているのは、窓口がこの二重構造になっているからである
  • 人事課に異動して三日目、人事院と内閣人事局の両方から照会が届いた。回答期限は今週金曜。どちらが何を所管しているか迷っている時間はない

改正沿革 AI による整理

  • 平成11年(1999年)中央省庁等改革関係の改正(人的検証要) 中央省庁の再編(2001年施行)に合わせ、設置対象の機関の書き方が「内閣府及び各省」を基本とする形に改められたとみられる
  • 令和3年(2021年)デジタル改革関連の改正(人的検証要) デジタル庁の新設に伴い、人事管理官を置く機関に「デジタル庁」が加えられた

改正の年表

  1. 1.令和3年(2021年) 改正:デジタル庁の新設に伴い、人事管理官を置く機関に「デジタル庁」が加えられた

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

国家公務員法の全文を見る所属する編章節を開く:第二章 中央人事行政機関

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›