国家公務員法 第23条の2(人事院規則の制定改廃に関する内閣総理大臣からの要請)
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- 内閣総理大臣は、この法律の目的達成上必要があると認めるときは、人事院に対し、人事院規則を制定し、又は改廃することを要請することができる。
- 2.内閣総理大臣は、前項の規定による要請をしたときは、速やかに、その内容を公表するものとする。
この条文の基本情報
人事院規則の制定改廃に関する内閣総理大臣からの要請とは何ですか?
定義人事院規則の制定改廃に関する内閣総理大臣からの要請とは、国家公務員法第23条の2に定められた規定で、「内閣総理大臣は、この法律の目的達成上必要があると認めるときは、人事院に対し、人事院規則を制定し、又は改廃することを要請することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家公務員法第23条の2(人事院規則の制定改廃に関する内閣総理大臣からの要請)は、日本の国家公務員法に含まれる条文です。
- 国家公務員法第23条の2の条文原文は「内閣総理大臣は、この法律の目的達成上必要があると認めるときは、人事院に対し、人事院規則を制定し、又は改廃することを要請することができる。」で始まります。
- 国家公務員法第23条の2は第二章 中央人事行政機関に置かれています。
- 国家公務員法の公布日は昭和22年10月21日です。
- 国家公務員法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 国家公務員法第23条の2の前の条は国家公務員法第23条です。
- 国家公務員法第23条の2の次の条は国家公務員法第24条です。
- 国家公務員法第23条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第23条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000120 - 本サイト収録
国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第23条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000120/23_2
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点国家公務員法23条の2は、内閣総理大臣が人事院に人事院規則の制定・改廃を要請できると定める。要請に法的拘束力はなく、要請内容は速やかに公表される。
Q · 首相は人事院規則を自分で直接書き換えられるの?
できない。首相ができるのは人事院への要請と、その公表まで
国家公務員法23条の2第1項により、内閣総理大臣は法律の目的達成上必要と認めるとき、人事院に人事院規則の制定・改廃を要請できます。ただし規則の制定権は同法16条により人事院にあり、要請は命令ではありません。また同条2項により、要請をしたときは速やかにその内容を公表するものとされ、政治の意向と人事院の応答が外部から検証できる仕組みになっています。
解説
首相は公務員の人事ルールを自分で書き換えられない。国家公務員の勤務条件の細かなルールの多くは、内閣から独立した人事院が「人事院規則」として定めているからだ。首相にできるのは、人事院に「規則を作ってほしい、変えてほしい」と要請することだけである。しかも要請をしたら、その中身を速やかに公表しなければならない(第2項)。命令ではなく要請であり、密室ではなく公開である。この二つの制約で、政権の人事への意向と人事院の中立性が同時に保たれている。この構造を知っていれば、「政府が公務員の働き方を変える方針」という報道を読んだとき、実際に誰が決めるのか、首相の要請は公表されたのか、人事院はどう応じたのかという三点を確かめられる。その見方ができるかどうかで、報道の受け止め方が変わる。
法的な位置づけ
国家公務員法第23条の2は、内閣総理大臣による人事院規則の制定改廃要請を定める規定である。内閣総理大臣は法律の目的達成上必要と認めるとき、人事院に規則の制定・改廃を要請でき、要請をしたときは速やかにその内容を公表する。規則制定権自体は同法16条により人事院に属する。
よくある質問 AI による整理
Q1人事院規則とは何ですか?
国家公務員の勤務条件や服務などの細目を定める、人事院が制定する規則です。国家公務員法16条が人事院に制定権を与えています。
Q2国家公務員法23条の2とは?
内閣総理大臣が人事院に人事院規則の制定・改廃を要請でき、要請したときは速やかにその内容を公表すると定めた規定です。
Q3人事院規則は誰が制定する?
人事院です(国家公務員法16条)。内閣総理大臣や各大臣は制定権を持たず、首相は23条の2に基づき要請できるにとどまります。
Q4首相の人事院への要請はどこで確認できる?
条文は公表方法を具体的に定めていません。政府の公式発表や報道で確認し、人事院側の対応は人事院の公表資料で追うのが現実的です。
Q5人事院は内閣から独立している?
人事院は内閣の所轄の下に置かれますが(国家公務員法3条)、規則制定などで独立した権限を持ちます。首相に命令権がないのはこのためです。
Q6人事院規則はどこで読める?
e-Gov 法令検索で人事院規則を検索できます。人事院のウェブサイトでも関連資料や改正情報が公開されています。
Q7人事院規則の改正に意見を出せる?
人事院は規則の改正案について意見募集を行うことがあります。募集時期は e-Gov のパブリック・コメント欄などで確認できます。
Q8人事院勧告とは?
人事院が給与などの勤務条件について国会と内閣に行う勧告です。社会情勢への適応を求める国家公務員法28条などが根拠となります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1首相が人事院に要請したら、人事院は従わないといけないんですか?
法的な義務はない。国家公務員法23条の2第1項は「要請することができる」と定めるだけで、人事院規則の制定権はあくまで人事院にある(同法16条)。実務のポイント:要請は第2項で公表が義務づけられているので、人事院は応じるにせよ応じないにせよ、その判断について世間に説明できる理由を用意する必要が出てくる。法的強制力はなくても、公表されることで実務上の重みが生まれる
Q2逆に人事院のほうから政府にルール変更を求めることもあるんですか?
ある。国家公務員法23条は、人事院が法令の制定改廃について意見を持つとき、国会と内閣に同時に提出しなければならないと定める。首相から人事院への要請(本条)と、人事院から国会・内閣への意見申出(23条)が対になっている。実務のポイント:どちらの経路も公開を前提としている。このため、政治と人事院の間で交わされる公式のやり取りは、原則として外部から確認できる記録として残る
間違えやすい点 AI による整理
- 首相は行政のトップだから、公務員の勤務ルールも自由に決められると思われがちだ。実際は人事院規則の制定権は人事院にあり(国家公務員法16条)、首相ができるのは要請までである。要請には法的な強制力がなく、人事院がそれに縛られるわけではない
- 「要請を公表する」という第2項は形だけの手続に見えるが、ここに本条の核心がある。非公式な圧力なら痕跡が残らないが、公表された要請は、人事院がどう応じたか、応じなかったかを国会や世論が検証できる材料になる。公表義務は、首相が人事院に圧力をかけるときの歯止めであると同時に、人事院が要請を黙殺しにくくなる仕組みでもある
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 誰から誰へ | 23条の2:内閣総理大臣から人事院へ | 23条:人事院から国会・内閣へ 16条:人事院が自ら制定 |
| 行為の性質 | 人事院規則の制定・改廃の要請(拘束力なし) | 法令の制定改廃に関する意見の申出 人事院規則の制定(法的効力あり) |
| 公開性 | 要請内容を速やかに公表するものとする | 国会と内閣に同時に提出 規則として公布される |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は考試院という憲法上の独立機関が公務員人事を所掌し、行政院から切り離す点で、日本の人事院よりもさらに強い分離構造をとる
韓国は中央人事管掌機関が行政府内に置かれており、日本の人事院のような独立規則制定機関型とは設計思想が異なる
ドイツは連邦人事委員会が一定の独立性をもって人事事項を扱うが、勤務条件の多くは法律と連邦政府の命令で定められる
米国は人事管理を担う OPM と、公務員の権利救済を担う独立機関 MSPB を分立させ、政治任用と能力主義の均衡を図る
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 公務員の兼業規制が緩和されるという報道を見て、市役所勤めの友人が「国の話だから自分にも関係あるの?」と聞いてきた。国家公務員のルールは人事院規則で決まり、首相の要請は公表される。地方公務員は地方公務員法と各自治体の条例・規則という別ルートで決まるので、国の動きがそのまま友人に及ぶわけではない
- 政権が公務員制度改革を掲げたとき、首相はどこまで踏み込めるのか? 規則を書くのは人事院で、首相は公表を前提とした要請しかできない。要請の文面と人事院の回答を並べて読めば、政治と中立機関のどちらがどこまで譲ったかが見える
学説
一般的理解:人事院は公務員の労働基本権制約の代償措置として中立性が求められる機関であり、内閣総理大臣に命令権ではなく公表を伴う要請権のみを認める本条は、その中立性と内閣の行政責任との調整規定と理解される
- 国家公務員法 第16条人事院規則の制定権は人事院にある
- 国家公務員法 第23条人事院から国会・内閣への意見申出(逆方向)
- 国家公務員法 第3条人事院の設置と所掌
- 国家公務員法 第28条情勢適応の原則と人事院の勧告
- 内閣法 第21条内閣人事局の設置(現行効力を要確認)
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