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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 6 分6 分6 分

国家公務員法 第106条の27(再就職後の公表)

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  1. 在職中に第百六条の三第二項第四号の承認を得た管理職職員が離職後に当該承認に係る営利企業等の地位に就いた場合には、当該管理職職員が離職時に在職していた府省その他の政令で定める国の機関、行政執行法人又は都道府県警察(以下この条において「在職機関」という。)は、政令で定めるところにより、その者の離職後二年間(その者が当該営利企業等の地位に就いている間に限る。)、次に掲げる事項を公表しなければならない。
  2. 一その者の氏名
  3. 二在職機関が当該営利企業等に対して交付した補助金等(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第二条第一項に規定する補助金等をいう。)の総額
  4. 三在職機関と当該営利企業等との間の売買、貸借、請負その他の契約の総額
  5. 四その他政令で定める事項

この条文の基本情報

再就職後の公表とは何ですか?

定義再就職後の公表とは、国家公務員法第106条の27に定められた規定で、「在職中に第百六条の三第二項第四号の承認を得た管理職職員が離職後に当該承認に係る営利企業等の地位に就いた場合には、当該管理職職員が離職時に在職していた府省その他の…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国家公務員法第106条の27(再就職後の公表)は、日本の国家公務員法に含まれる条文です。
  2. 国家公務員法第106条の27の条文原文は「在職中に第百六条の三第二項第四号の承認を得た管理職職員が離職後に当該承認に係る営利企業等の地位に就いた場合には、当該管理職職員が離職時に在職していた府省その他の…」で始まります。
  3. 国家公務員法第106条の27は第三款に置かれています。
  4. 国家公務員法の公布日は昭和22年10月21日です。
  5. 国家公務員法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 国家公務員法第106条の27の前の条は国家公務員法第106条の26です。
  7. 国家公務員法第106条の27の次の条は国家公務員法第107条です。
  8. 国家公務員法第106条の27には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第106条の27
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000120
  • 本サイト収録国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第106条の27(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000120/106_27

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点国家公務員法106条の27は、在職中に承認を得て求職した管理職職員が利害関係企業に再就職した場合、出身機関が氏名と補助金・契約総額を離職後2年間公表すると定める。

Q · 元官僚が天下りした会社と役所の取引額って、どこかで公表されているの?

承認付き求職を経た元管理職なら、出身府省の公表資料で分かる

国家公務員法106条の27により、在職中に第106条の3の承認を得て求職した管理職職員が、その企業等の地位に就いた場合、出身の在職機関は、氏名、当該企業等に交付した補助金等の総額、売買・貸借・請負などの契約の総額などを公表しなければなりません。期間は離職後2年間で、本人がその地位にある間に限られます。退職後に求職した元幹部や非管理職は対象外のため、掲載がないことは取引関係がないことを意味しません。

解説

元官僚がどの企業に移ったか。その企業が元の役所から何億円の契約や補助金を受け取っているか。その数字を役所自身が公表しなければならない場面がある。ただし、網はかなり狭い。対象になるのは、在職中に利害関係のある企業へ求職するため、第106条の3第2項第4号の承認を得た管理職職員だけである。しかも、その人が実際にその企業の地位に就いた場合に限られる。公表されるのは、氏名、補助金等の総額、売買・貸借・請負などの契約の総額、そして政令で定める事項である。公表期間は離職後2年間で、本人がその地位にいる間に限られる。したがって、退職してから求職した元幹部、非管理職、離職後2年を過ぎた人はこの公表に出てこない。入札で負け続けている中小企業、取引先の新任顧問の経歴が気になる記者や投資家は、まずこの公表資料を見るべきである。そして名前が「載っていない」ことは、潔白の証明ではない。情報公開請求など、別の制度を当たる合図である。

法的な位置づけ

国家公務員法106条の27は、再就職後の公表義務を定める規定である。在職中に第106条の3第2項第4号の承認を得た管理職職員が、離職後に当該承認に係る営利企業等の地位に就いた場合、在職機関は政令の定めに従い、離職後2年間かつ在任中に限り、その者の氏名、補助金等の総額、契約の総額その他政令で定める事項を公表しなければならない。

よくある質問 AI による整理

Q1国家公務員法106条の27とは?

在職中に承認を得て利害関係企業へ求職した管理職職員が、その企業に再就職した場合、出身機関が氏名と取引総額を離職後2年間公表する義務を定めた条文です。

Q2天下り 公表 対象 いつまで?

離職後2年間です。ただし本人が当該企業等の地位に就いている間に限られ、途中で退任すれば公表対象から外れます。

Q3天下り先の契約額 公表される項目は?

氏名、在職機関が当該企業等に交付した補助金等の総額、売買・貸借・請負などの契約の総額、その他政令で定める事項です。

Q4非管理職の再就職も公表される?

本条の対象は管理職職員に限られます。非管理職が再就職しても本条による公表はされません。

Q5退職後に就活した元幹部は公表対象?

本条は在職中に第106条の3の承認を得た場合が前提です。退職後に求職した元幹部は本条の公表対象外です。

Q6公表される補助金等の範囲は?

補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第2条第1項の補助金等です。補助金のほか負担金や利子補給金なども含まれえます。

Q7都道府県警察の元幹部も公表対象?

条文上、在職機関には府省等のほか行政執行法人と都道府県警察が含まれます。対象者の範囲は政令の定めも確認が必要です。

Q8天下り公表資料に載っていない場合は違法ではない?

掲載がないのは本条の要件に当たらないだけの可能性があります。違法性の有無は第106条の2〜4など別の規定で判断されます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1元官僚が天下った会社って、どこで調べられるんですか?

在職中に第106条の3の承認を得た管理職職員がその企業の地位に就いた場合、出身の府省等が本条に基づいて、氏名と補助金等・契約の総額を公表する。これとは別に、再就職の届出情報を取りまとめて公表する仕組みもある。実務のポイント:本条による公表は掲載場所が機関ごとにばらばらで、検索ではまとめて拾えないことが多い。まず出身府省を特定し、その機関の「再就職」関連ページを直接たどるのが早い

Q2承認を取って再就職するのと、辞めてから就活するのと、何が違うんですか?

第106条の3は、在職中に利害関係企業等へ求職することを原則として禁止し、承認を得た場合だけ例外としている。承認ルートを通った管理職職員は、就職後に本条の公表対象になる。退職後に求職した場合、同条の規制も本条の公表も及ばない。ただし、古巣への働きかけ禁止(第106条の4)は残る。実務のポイント:公表を避けたくて在職中の話を「雑談」として進めると、それ自体が無承認の求職と評価されうる。本当に危ないのは承認ルートではなく、グレーな雑談ルートである

Q3公表されたら、その会社は何か罰を受けるんですか?

本条は在職機関に公表義務を課す規定であり、企業や元職員を罰するものではない。制裁の対象になるのは、あっせん(第106条の2)、無承認の在職中求職(第106条の3)、元職員による働きかけ(第106条の4)といった別の条文の違反で、罰則や過料も別の条文で定められている。実務のポイント:法的な制裁がなくても、公表資料は報道や国会質問で引用される一次資料になる。企業にとって本当のコストは罰則ではなく、人名と取引額が並んだ一覧表が残り続けることである

間違えやすい点 AI による整理

  • 「天下りは法律で禁止されたはずなのに、なぜ公表の話になるのか」という問いは、前提がずれている。平成19年改正以降の国家公務員法が禁じているのは、主に三つである。他の職員の再就職を依頼・あっせんすること(第106条の2)、利害関係企業等に承認なく在職中に求職すること(第106条の3)、元職員が古巣へ働きかけること(第106条の4)。再就職そのものは禁じていない。承認を経た再就職は合法であり、だからこそ公表によって透明性を確保する仕組みになっている
  • 公表制度の存在は知っていても、網の細さまでは知られていない。対象は在職中に承認を受けた管理職職員だけで、期間は離職後2年間、しかも本人がその企業の地位にいる間に限られる。退職後にゆっくり求職した元幹部や、途中で役職を退いた元幹部は、本条の公表から外れる
  • 企業から見れば、公表は役所の事務手続にすぎない。しかし、競合他社や記者、株主から見れば、氏名と取引総額が一覧で並ぶ「関係性の記録」である。違法性がまったくなくても、「元幹部を迎えた途端に契約額が増えた」という見出しは一行で書けてしまう。この見え方の差が、企業の評判を静かに削っていく
比較の観点この条文ほかの条文
規律の内容106条の27:承認付き再就職後の氏名・取引総額の公表義務106条の3:在職中の利害関係企業等への求職の原則禁止と承認
106条の4:再就職者による古巣への働きかけの禁止
義務を負う者在職機関(府省等・行政執行法人・都道府県警察)在職中の職員本人
離職後に営利企業等に再就職した元職員
時間的範囲離職後2年間、かつ当該企業等の地位にある間在職中の求職行為
離職後の一定期間(条文の定めによる)
性質透明性確保のための公表(制裁規定ではない)行為規制(違反は制裁の対象となりうる)
行為規制(違反は制裁の対象となりうる)

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
公務員服務法第16条

台湾は離職後一定期間、在職中の職務と直接関係する営利事業の役職就任を制限する「禁止型」。日本の本条は再就職を認めた上で取引額を公表する「透明化型」で、手法が対照的

韓国
공직자윤리법 제17조

韓国は退職公職者の就業審査・就業制限制度を持つ。事前審査型である点で日本の事後公表型とは発想が異なる

ドイツ
BBG § 105

ドイツは退職後の職業活動について届出義務と一定の場合の禁止を設ける。公表よりも服務監督機関による審査が中心

アメリカ
18 U.S.C. § 207

米国は退職後のロビイング・働きかけを刑事罰付きで制限する。日本の第106条の4(働きかけ規制)に近く、本条のような取引額公表とは別系統

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 公共工事の入札で、三年連続して同じ地場ゼネコンに競り負けた。その会社の顧問欄には、去年まで発注側の局で部長だった人物の名前がある。在職中の承認を経た再就職であれば、元の役所がその会社との契約総額を公表している。業界の噂話を、数字で比べられる問題に変えられる
  • もし、あなたの会社が元局長を顧問に迎えたら、何が表に出るのか? 在職中の承認付き求職を経ていれば、元局長の氏名と並んで、自社が出身機関から受け取った補助金等と契約の総額が、離職後2年間公表される。取引先や株主がそれを見る前提で採用を決める必要がある
  • 記者として天下り先を追っているが、公表資料に目当ての名前がない。それは「天下りがなかった」という意味ではない。「本条の網に掛からなかった」だけかもしれない
  • 来月、官公庁向けシステムの入札がある。競合が元審議官を迎えたと業界紙で知った。残り三週間で、公表資料から競合と発注機関の契約総額を確認しなければならない。そのうえで、入札説明書への質問や発注機関への照会で公正性をただすかどうかを決める必要がある
  • あなたは管理職の国家公務員で、退官を前に、所管業界の企業から声が掛かった。承認を得て在職中に求職すれば、離職後2年間、あなたの氏名と転職先の取引額が公表される。一方、承認を取らずに在職中に内々で話を進めれば、第106条の3違反になる。条文を読まずに動くと、どちらの道でも足を踏み外しかねない

取るべき行動

被害を受けた側:1. 対象者の出身府省等が公表している再就職状況の資料で、氏名と当該企業への補助金等・契約の総額を確認する。掲載場所は機関ごとに異なる。2. 公表に載っていない場合は、行政機関の保有する情報の公開に関する法律に基づき、契約書や入札経緯の開示請求を検討する。3. あっせんや古巣への働きかけの疑いがあれば、再就職等監視委員会への情報提供を検討する。4. 疑念は感情論にせず、数字と時系列で文書にまとめる

訴えられた側:1. 元幹部を採用する際は、在職中の求職が第106条の3の承認を経ているかを書面で確認する。承認のない求職は本人の違反になり、企業の信用も傷つく。2. 採用後2年間は出身機関との取引が公表される前提で、受注経緯と価格の妥当性を記録しておく。3. 元幹部が古巣の職員に契約について働きかけることは第106条の4で禁止されているため、社内で接触ルールを定める。4. 報道対応に備え、取引額の推移と競争入札の実績を整理しておく

時効(請求できる期限):特定の時効はない。公表期間は離職後2年間で、その者が当該営利企業等の地位に就いている間に限られる。関連資料の情報公開請求では、開示決定等は原則として請求から30日以内に行われる(行政機関の保有する情報の公開に関する法律第10条、延長あり)。不開示決定に対する審査請求の期間は、決定があったことを知った日の翌日から3か月(行政不服審査法第18条)

改正沿革 AI による整理

  • 平成19年(2007年)改正 再就職あっせん規制、在職中求職規制、再就職等監視委員会などの退職管理制度が導入された改正で、本条系統の規定が整備されたとみられる。本条の新設時期と条番号の変遷は人的検証が必要
  • 平成26年(2014年)独立行政法人制度改革関連 「特定独立行政法人」から「行政執行法人」への用語変更に伴う文言の改正とみられる。施行時期を含めて要検証

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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