国家公務員法 第106条の26(退職管理基本方針)
クイックジャンプ
- 内閣総理大臣は、あらかじめ、第五十五条第一項に規定する任命権者及び法律で別に定められた任命権者と協議して職員の退職管理に関する基本的な方針(以下「退職管理基本方針」という。)の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。
- 2.内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定があつたときは、遅滞なく、退職管理基本方針を公表しなければならない。
- 3.前二項の規定は、退職管理基本方針の変更について準用する。
- 4.任命権者は、退職管理基本方針に沿つて、職員の退職管理を行わなければならない。
この条文の基本情報
退職管理基本方針とは何ですか?
定義退職管理基本方針とは、国家公務員法第106条の26に定められた規定で、「内閣総理大臣は、あらかじめ、第五十五条第一項に規定する任命権者及び法律で別に定められた任命権者と協議して職員の退職管理に関する基本的な方針(以下「退職管理基本方…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家公務員法第106条の26(退職管理基本方針)は、日本の国家公務員法に含まれる条文です。
- 国家公務員法第106条の26の条文原文は「内閣総理大臣は、あらかじめ、第五十五条第一項に規定する任命権者及び法律で別に定められた任命権者と協議して職員の退職管理に関する基本的な方針(以下「退職管理基本方…」で始まります。
- 国家公務員法第106条の26は第三款に置かれています。
- 国家公務員法の公布日は昭和22年10月21日です。
- 国家公務員法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 国家公務員法第106条の26の前の条は国家公務員法第106条の25です。
- 国家公務員法第106条の26の次の条は国家公務員法第106条の27です。
- 国家公務員法第106条の26には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第106条の26 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000120 - 本サイト収録
国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第106条の26(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000120/106_26
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点国家公務員法106条の26は、内閣総理大臣が任命権者と協議して退職管理基本方針の案を作り、閣議決定後に公表すると定める。任命権者は方針に沿う義務を負う。
Q · 退職管理基本方針って、法律上どういう位置づけなの?
閣議決定・公表される政府の退職管理方針で、各府省に遵守義務
国家公務員法106条の26に基づき、内閣総理大臣が任命権者と協議して案を作成し、閣議決定を経て遅滞なく公表する政府全体の方針です。変更するときも同じ手続を踏みます。第4項により、各府省の任命権者はこの方針に沿って職員の退職管理を行う義務を負います。ただし本条自体に罰則はなく、個々の職員の違反は106条の2以下の再就職規制で別途判断されます。
解説
「天下りの規制」と聞くと、多くの人は罰則つきの禁止条文を思い浮かべる。だが霞が関の人事を実際に動かしているのは、罰則ではなく「方針」である。本条は、内閣総理大臣に職員の退職管理に関する基本的な方針(退職管理基本方針)の案づくりを義務づけている。案は各府省の任命権者(人事を決める権限を持つ大臣など)と協議して作り、閣議(全大臣が集まる内閣の意思決定の場)で決め、遅滞なく公表しなければならない。変更するときも同じ手続を踏む。そして第4項により、各府省の任命権者はこの方針に沿って退職管理を行う義務を負う。ここが見落とされやすい点だ。方針は閣議決定として公表されるため、誰でも読める。早期退職の慣行を改めるのか、定年まで働ける環境を整えるのか、官民の人事交流をどう扱うのか。政府が自分で書いた約束が公開文書として残る。つまりあなたは、官庁の人事が「言ったとおりに動いているか」を照らし合わせるための物差しを手に入れたことになる
法的な位置づけ
退職管理基本方針とは、国家公務員法第106条の26に基づき、内閣総理大臣が任命権者と協議して案を作成し、閣議決定を経て公表される、職員の退職管理に関する政府全体の基本的な方針をいう。変更も同一の手続による。任命権者は同方針に沿って職員の退職管理を行う義務を負うが、本条自体には罰則規定が置かれていない。
よくある質問 AI による整理
Q1退職管理基本方針とは?
国家公務員の退職管理について政府全体の考え方を示した方針です。国家公務員法106条の26に基づき、閣議決定を経て公表されます。
Q2天下りは違法?
再就職そのものは違法ではありません。違法とされるのは、現職による再就職あっせんや、在職中に利害関係のある企業へ求職することなど、特定の行為です(国家公務員法106条の2以下)。
Q3国家公務員法106条の26に罰則はある?
ありません。本条は方針の策定・公表と、任命権者が方針に沿って退職管理を行う義務を定める組織規定です。罰則は再就職規制の側に置かれています。
Q4退職管理基本方針はいつ閣議決定された?
現行の方針は平成22年(2010年)に閣議決定されました。その後の改定の有無は、内閣人事局の公表資料で最新の状況を確認してください。
Q5退職管理基本方針は誰が作る?
内閣総理大臣が、55条1項の任命権者と法律で別に定められた任命権者に協議したうえで案を作成し、閣議決定を求めます。
Q6天下りの監視はどこがしている?
内閣府に置かれた再就職等監視委員会が、再就職規制違反の疑いを調査します。2017年に文部科学省の組織的あっせんを明らかにしたのもこの委員会です。
Q7官民人事交流は天下りと違う?
違います。官民人事交流は在職のまま民間で働き、原則として役所へ戻る制度です。退職後の再就職とは適用されるルールが異なります。
Q8地方公務員にも退職管理のルールはある?
あります。地方公務員法38条の2以下に、元職員による働きかけの規制など、地方公務員向けの退職管理規定が置かれています。
この条文についての質問 AI による整理
Q1退職管理基本方針って、どこで読めるんですか?
国家公務員法106条の26第2項により、内閣総理大臣は閣議決定後、遅滞なく公表しなければならない。現在の方針は平成22年(2010年)に閣議決定されたもので、内閣官房内閣人事局のウェブサイトなどで公開されている。実務のポイント:方針そのものに加えて、再就職状況の公表資料と照らし合わせて読むと、実際の運用がどれだけ方針に追いついているかが見えてくる(最新の改定状況をご確認ください)
Q2方針に違反した場合、誰かが責任を取らされるんですか?
本条4項が義務づけているのは任命権者で、条文自体に罰則はない。個人の責任が問われるのは、106条の2以下の再就職規制に違反した場合であり、懲戒処分や刑事罰の対象になりうる。実務のポイント:方針違反は、国会質疑や報道によって政治責任の形で問われることが多い。事務次官の辞任のような結果は、罰則条文ではなく組織への信頼の問題から生じている
間違えやすい点 AI による整理
- 退職管理基本方針を守らなかった職員が罰せられると思われがちだが、本条自体に罰則はない。方針に沿う義務を負うのは任命権者、つまり組織の側である。個人への制裁は、106条の2以下の再就職規制違反として懲戒処分や罰則の対象になるかどうかで別に判断される
- 「天下りは法律で全面禁止された」という理解は、問いの立て方がずれている。現行法が禁じているのは、現職職員による再就職のあっせん(役所が職員の再就職先を斡旋すること)、在職中の利害関係企業への求職活動、元職員による現職職員への働きかけなどの特定の行為である。再就職そのものは禁じられていない。どこまでを許し、どう運用するかの全体像を描くのが、本条にもとづく基本方針の役割である
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 106条の26:政府全体の退職管理方針(策定・公表・遵守) | 106条の2:現職職員による他の職員の再就職あっせん 106条の3:在職中の利害関係企業への求職 |
| 義務を負う者 | 内閣総理大臣(策定・公表)、任命権者(遵守) | 現職の職員 現職の職員 |
| 違反した場合 | 本条に罰則はなく、国会質疑や報道を通じて政治責任が問われる | 懲戒処分の対象となり、罰則の対象となる場合もある 懲戒処分の対象となる |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は、離職後一定期間、離職前の職務と直接関係する営利事業の役職に就くことを禁じる個別規制を中心としている。日本のように閣議決定した運用方針を公表する仕組みとは構成が異なる
韓国は、退職した公職者が一定期間、就業審査機関の審査を経なければ関連する機関に就職できない事前審査制をとる。日本より入口段階の規制が強い
ドイツは、退職した公務員が以前の職務と関連する活動をする場合に届出を義務づけ、公務の利益を害するおそれがあれば禁止できる仕組みをとる
米国は、元職員によるロビイング等を刑事罰付きで制限する個別規制が中心である。政府全体の方針を閣議決定する日本型の枠組みとは異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- ある省の元局長が、所管業界の団体に退職直後に役員として迎えられたというニュースが流れた。違法かどうかは国家公務員法106条の2以下の個別規制で判断されるが、政府が公表した退職管理基本方針に照らして「方針どおりの運用だったのか」を問う視点は、報道を読む側も持てる
- 民間企業の人事担当として、官公庁から出向者や元職員を受け入れる話が来たらどうするか? 受け入れ枠組みが官民人事交流なのか、再就職なのかで適用ルールがまったく違う。社内決裁の前に、退職管理基本方針と再就職規制の区別を確認しておく必要がある
ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。
ログインして共同ノートを始める