国家公務員法 第106条の25(内閣総理大臣による報告及び公表)
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- 内閣総理大臣は、第百六条の二十三第三項の規定による通知及び前条の規定による届出を受けた事項について、遅滞なく、政令で定めるところにより、内閣に報告しなければならない。
- 2.内閣は、毎年度、前項の報告を取りまとめ、政令で定める事項を公表するものとする。
この条文の基本情報
内閣総理大臣による報告及び公表とは何ですか?
定義内閣総理大臣による報告及び公表とは、国家公務員法第106条の25に定められた規定で、「内閣総理大臣は、第百六条の二十三第三項の規定による通知及び前条の規定による届出を受けた事項について、遅滞なく、政令で定めるところにより、内閣に報告しなければなら…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家公務員法第106条の25(内閣総理大臣による報告及び公表)は、日本の国家公務員法に含まれる条文です。
- 国家公務員法第106条の25の条文原文は「内閣総理大臣は、第百六条の二十三第三項の規定による通知及び前条の規定による届出を受けた事項について、遅滞なく、政令で定めるところにより、内閣に報告しなければなら…」で始まります。
- 国家公務員法第106条の25は第三款に置かれています。
- 国家公務員法の公布日は昭和22年10月21日です。
- 国家公務員法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 国家公務員法第106条の25の前の条は国家公務員法第106条の24です。
- 国家公務員法第106条の25の次の条は国家公務員法第106条の26です。
- 国家公務員法第106条の25には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第106条の25 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000120 - 本サイト収録
国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第106条の25(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000120/106_25
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点国家公務員法106条の25は、官僚の再就職に関する届出を内閣総理大臣が内閣に報告し、内閣が毎年度とりまとめて公表すると定める。公表事項は政令で決まる。
Q · 元官僚がどこに再就職したか、一般人でも確認できるの?
確認できる。内閣が毎年度、再就職状況を公表している
国家公務員法106条の25により、内閣総理大臣は、再就職の約束の通知(106条の23第3項)と管理職経験者の再就職届出(106条の24)を内閣に報告します。内閣はこれを毎年度取りまとめ、政令で定める事項を公表します。元の官職、再就職先、就いた地位などを誰でも閲覧できます。ただし届出対象は主に管理職経験者で、離職後2年以内の再就職に限られる点に注意が必要です。
解説
天下りの実態は、週刊誌のスクープを待たなくても誰でも確認できる。国家公務員法106条の25は、官僚の再就職に関する届出を最終的に内閣へ集め、毎年度公表させる仕組みである。流れは三段階になっている。まず、在職中に再就職の約束をした職員は任命権者(その職員の人事権を持つ大臣など)に届け出て、任命権者がその内容を内閣総理大臣に通知する(106条の23第3項)。次に、管理職だった元職員は、離職後2年以内に営利企業などへ就職すると内閣総理大臣に届け出る(106条の24)。最後に、内閣総理大臣はこれらを内閣に報告し、内閣は毎年度、政令で定める事項を公表する。実際には、内閣官房のサイトで元の官職、再就職先の名称、就任した地位などが一覧で公開されている。取引先や入札の競合相手に、許認可の担当省庁の OB がいるかどうか。それを確かめる公的なデータベースは、条文一本の裏に最初から用意されている。
法的な位置づけ
国家公務員法106条の25は、国家公務員の再就職に関する情報公開の規定である。内閣総理大臣は、106条の23第3項による再就職の約束の通知と、106条の24による管理職経験者の再就職届出を受けた事項を、政令の定めに従い遅滞なく内閣に報告する。内閣はこれを毎年度取りまとめ、政令で定める事項を公表する。
よくある質問 AI による整理
Q1国家公務員の再就職状況の公表とは?
国家公務員法106条の25に基づき、内閣が再就職の届出を毎年度取りまとめて公表する制度です。元の官職や再就職先、就いた地位などが対象です。
Q2再就職状況の公表はいつ出る?
条文は「毎年度」の公表を定めています。具体的な公表時期は年度ごとの内閣官房の発表を確認する必要があります。
Q3再就職の届出は誰に出す?
在職中に再就職の約束をした職員は任命権者に届け出ます(106条の23)。管理職経験者は離職後2年以内の再就職を内閣総理大臣に届け出ます(106条の24)。
Q4天下り 公表 どこで見られる?
内閣官房のウェブサイトで、国家公務員の再就職状況の公表資料が年度ごとに掲載されています。検索時は「再就職状況の公表」で探すと見つけやすいです。
Q5再就職の公表に載らないケースはある?
あります。届出対象は主に管理職経験者で、期間も離職後2年以内に限られます。対象外の地位や3年目以降の再就職は一覧に出てきません。
Q6公表される項目は何で決まる?
公表する事項は条文上「政令で定める事項」とされ、職員の退職管理に関する政令などで具体化されています。現行の政令本文で範囲を確認するのが確実です。
Q7天下りは違法?
再就職そのものは違法ではありません。違法となるのは、利害関係企業への在職中の求職や省庁による再就職あっせん、OBの働きかけなどの行為です(106条の2〜106条の4)。
Q8地方公務員の再就職も公表される?
本条は国家公務員が対象です。地方公務員の退職管理は地方公務員法と各自治体の条例で定められ、公表の有無や範囲は自治体ごとに異なります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1天下り先って、一般人でも調べられるんですか?
調べられる。国家公務員法106条の25第2項に基づき、内閣は毎年度、再就職の届出内容のうち政令で定める事項を公表しており、内閣官房のサイトで閲覧できる。元の官職、再就職先、就いた地位、時期などが載っている。実務のポイント:年度ごとの一覧を並べて同じ再就職先を追うと、特定の省庁から特定の団体へ毎回の人事で後任が送り込まれる「指定席」のような構図が見えることがある
Q2届出をしない元官僚がいたら、どうなるんですか?
管理職職員であった者が106条の24の届出を怠った場合などには、過料の対象になる(金額と根拠条文は最新の改正状況をご確認ください)。届出がなければ本条の報告にも公表にも載らない。実務のポイント:不自然な人の動きに気付いたら、内閣府に置かれた再就職等監視委員会に情報提供できる。監視委員会は調査権限を持っており、過去には外部からの端緒が調査のきっかけになった事例もある
間違えやすい点 AI による整理
- 「天下りは法律で禁止されている」と思われがちだが、再就職そのものは禁止されていない。禁止されているのは、在職中に利害関係のある企業へ求職すること、省庁があっせんすること、OB が元の職場へ働きかけることなどの行為である(106条の2から106条の4)。だから本条は再就職を止める規定ではなく、見える場所に並べる規定になっている
- 公表データの存在は知っていても、その弱点まで知る人は少ない。届出の対象は主に管理職経験者で、期間も離職後2年以内に限られる。3年目以降の転職や、届出の対象外になる地位への就任は一覧に出てこない。一覧に載っていないことは、利害関係がないことの証明にならない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 義務を負う主体 | 106条の25:内閣総理大臣(報告)と内閣(公表) | 106条の23:在職中の職員(届出)と任命権者(通知) 106条の24:管理職職員であった者(届出) |
| 対象となる情報 | 106条の23第3項の通知と106条の24の届出を受けた事項 | 在職中にした再就職の約束 離職後2年以内の営利企業等への再就職 |
| 情報の流れにおける役割 | 集約して内閣に報告し、毎年度公表する出口 | 職員→任命権者→内閣総理大臣へ流す入口 元職員→内閣総理大臣へ直接流す入口 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は離職後3年間、離職前5年以内の職務と直接関係する営利事業への就任を制限する規制型。日本のような年度ごとの一覧公表の仕組みは中心ではない
韓国は一定の退職公職者に就業審査を義務付け、公職者倫理委員会が可否を判断する事前審査型
ドイツは退職後の職業活動を届け出させ、公務上の利益を害するおそれがあれば禁止できる届出+禁止型
米国は元職員の元所属機関への接触・代理行為を刑事罰で制限する行為規制型
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 自社が入札で三回続けて同じ会社に負けた。その会社の顧問欄に、発注元の省庁の元局長の名前があったらどうか? 内閣官房が公表している再就職状況の一覧で、離職時の官職と就任時期を確かめられる。確かめた上で、再就職等監視委員会(106条の5)への情報提供を検討するかどうかが決まる
- 転職先の業界団体に、監督官庁の元課長が理事として入ってきた。公表データで経歴を確認しておけば、規制の議論でこの人の発言がどちらを向いているかを読む材料になる
改正沿革 AI による整理
- 平成19年(2007年)改正 再就職規制の見直しに伴い、再就職の届出制度とあわせて退職管理の一連の規定が整備されたとみられる。本条の新設時期と、その後の内閣人事局設置(平成26年)に伴う改正の有無は人的検証が必要
改正の年表
- 1.平成19年(2007年) 新設:国家公務員法等の一部を改正する法律(平成19年法律第108号)で再就職規制が全面的に見直され、再就職の届出を内閣に報告し公表する枠組みが整備された。その後の改正の有無は現行条文で要確認
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