国家公務員法 第106条の24(内閣総理大臣への届出)
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- 管理職職員であつた者(退職手当通算離職者を除く。次項において同じ。)は、離職後二年間、次に掲げる法人の役員その他の地位であつて政令で定めるものに就こうとする場合(前条第一項の規定により政令で定める事項を届け出た場合を除く。)には、あらかじめ、政令で定めるところにより、内閣総理大臣に政令で定める事項を届け出なければならない。
- 一行政執行法人以外の独立行政法人
- 二特殊法人(法律により直接に設立された法人及び特別の法律により特別の設立行為をもつて設立された法人(独立行政法人に該当するものを除く。)のうち政令で定めるものをいう。)
- 三認可法人(特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政庁の認可を要する法人のうち政令で定めるものをいう。)
- 四公益社団法人又は公益財団法人(国と特に密接な関係があるものとして政令で定めるものに限る。)
- 2.管理職職員であつた者は、離職後二年間、営利企業以外の事業の団体の地位に就き、若しくは事業に従事し、若しくは事務を行うこととなつた場合(報酬を得る場合に限る。)又は営利企業(前項第二号又は第三号に掲げる法人を除く。)の地位に就いた場合は、前条第一項又は前項の規定による届出を行つた場合、日々雇い入れられる者となつた場合その他政令で定める場合を除き、政令で定めるところにより、速やかに、内閣総理大臣に政令で定める事項を届け出なければならない。
この条文の基本情報
内閣総理大臣への届出とは何ですか?
定義内閣総理大臣への届出とは、国家公務員法第106条の24に定められた規定で、「管理職職員であつた者(退職手当通算離職者を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家公務員法第106条の24(内閣総理大臣への届出)は、日本の国家公務員法に含まれる条文です。
- 国家公務員法第106条の24の条文原文は「管理職職員であつた者(退職手当通算離職者を除く。」で始まります。
- 国家公務員法第106条の24は第三款に置かれています。
- 国家公務員法の公布日は昭和22年10月21日です。
- 国家公務員法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 国家公務員法第106条の24の前の条は国家公務員法第106条の23です。
- 国家公務員法第106条の24の次の条は国家公務員法第106条の25です。
- 国家公務員法第106条の24には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第106条の24 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000120 - 本サイト収録
国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第106条の24(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000120/106_24
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点国家公務員法106条の24は、管理職職員だった者に離職後2年間、再就職先の内閣総理大臣への届出を義務付ける。指定法人の役員は就任前、それ以外は就任後速やかに届け出る。
Q · 元課長の官僚が民間企業の顧問になったら、何か届出が必要なの?
必要。離職後2年間は再就職先を総理大臣へ届け出る
国家公務員法106条の24により、管理職職員であった者は離職後2年間、再就職先を内閣総理大臣に届け出なければなりません。行政執行法人以外の独立行政法人、政令指定の特殊法人・認可法人・公益法人の役員等に就く場合は就任前に(1項)、営利企業の地位や報酬を得る非営利団体の地位に就いた場合は就任後速やかに(2項)届け出ます。営利企業の地位は無報酬でも対象です。届出内容は106条の25により公表の対象になります。
解説
天下り規制と聞くと、多くの人は「官僚が企業に斡旋される話」だと思う。しかし本条が縛るのは斡旋ではない。辞めた本人の「報告」である。本省課長級以上などの管理職職員だった者は、離職後2年間、再就職先を内閣総理大臣に届け出なければならない。独立行政法人(行政執行法人を除く)、政令指定の特殊法人・認可法人、国と特に密接な公益法人の役員などに就く場合は、就任前に届け出る(1項)。それ以外の場合は、就任後速やかに届け出る(2項)。営利企業なら無報酬の地位でも対象になる。営利企業以外の団体では、報酬を得る場合に限られる。届け出た情報は内閣に報告され、公表の対象になる(106条の25)。つまり、元課長を迎える側の企業や団体も、2年間は名前が表に出る可能性を前提に動くことになる。届出を怠れば過料もある。元官僚を採用する人事担当者も、転職を考える管理職公務員も、この「2年の透明化期間」を知っているかどうかで打つ手が変わる。
法的な位置づけ
国家公務員法106条の24は、管理職職員であった者の離職後の再就職に関する届出義務を定める規定である。離職後2年間、政令指定の独立行政法人・特殊法人・認可法人・公益法人の役員等に就く場合は事前に、営利企業の地位または報酬を伴う非営利団体の地位に就いた場合は事後速やかに、内閣総理大臣への届出を要する。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.対象者かどうかを確認する 離職時に管理職職員(おおむね本省課長級以上)であったか、退職手当通算離職者に当たらないか、離職日から2年以内かを確認する
- 2.就任先の区分を確認する 就任先が行政執行法人以外の独立行政法人、政令指定の特殊法人・認可法人・公益法人か(1項=事前届出)、営利企業か報酬を伴う非営利団体か(2項=事後届出)を判定する
- 3.届出書を作成する 政令で定める届出事項(就任先の名称、地位、就任日、離職時の官職など)を整理し、届出書を作成する。記載内容と就任先の発表文が食い違わないよう照合する
- 4.期限内に内閣総理大臣へ提出する 1項の場合は就任前に、2項の場合は就任後速やかに、内閣人事局の窓口へ提出する。提出日と控えを保管しておく
よくある質問 AI による整理
Q1天下り 届出 義務とは?
国家公務員法106条の24が定める、元管理職職員が離職後2年間、再就職先を内閣総理大臣に届け出る義務です。再就職自体を禁じるものではありません。
Q2再就職届出 いつまで必要?
離職後2年間です。この期間内に対象となる地位に就いた場合に届出が必要で、2年を過ぎた後の就任には本条の届出義務はかかりません。
Q3再就職届出は就任前?就任後?
行政執行法人以外の独立行政法人や政令指定の特殊法人・認可法人・公益法人の役員等は就任前、営利企業や報酬ありの非営利団体は就任後速やかにです。
Q4無報酬の社外取締役も届出が必要?
必要です。営利企業の地位に就いた場合は報酬の有無を問いません。報酬を得る場合に限るのは、営利企業以外の団体の地位に就く場合だけです。
Q5再就職届出をしないとどうなる?
届出をしない、または虚偽の届出をした場合は過料の対象となります(113条、10万円以下とされる)。最新の改正状況は e-Gov で確認してください。
Q6再就職の届出先はどこ?
法律上の届出先は内閣総理大臣で、実務上は内閣官房内閣人事局が窓口です。届出事項は政令(職員の退職管理に関する政令)で定められています。
Q7在職中に届け出た場合も離職後に再度届出が必要?
1項は、前条(106条の23)1項で在職中に再就職の約束を届け出ていた場合を除外しています。2項も同様に前条や1項の届出済みの場合を除きます。
Q8再就職届出の内容は公表される?
届出事項は内閣に報告され、106条の25に基づき公表の対象となります。再就職先の法人名や役職などが政府資料として公開されます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1係長で辞めた人も届出しなきゃいけないんですか?
不要である。本条の対象は「管理職職員であつた者」に限られ、おおむね本省課長級以上の職に就いていた者を指す(範囲は政令で定める)。退職手当が通算される法人へ移った者も対象外である。実務のポイント:同じ再就職規制でも、在職中の求職規制や元職員の働きかけ規制(106条の3、106条の4)は役職を問わず広く及ぶ。届出が不要でも、働きかけ規制からは逃れられない。
Q2届け出たら、ネットで名前まで公開されるんですか?
届出の内容は内閣に報告され、公表の対象になる(106条の25)。実際には、内閣官房が再就職状況として取りまとめて公表しており、再就職先の法人名や役職、離職時の官職などが載る(公表項目は最新の運用をご確認ください)。実務のポイント:この公表資料は、記者や野党議員、競合企業が「官と業の距離」を分析するために定点観測している。採用側は、発表文と公表資料の記載が食い違わないようにしておくと、あとで詮索されにくい。
間違えやすい点 AI による整理
- 「天下り規制=再就職の禁止」と思われがちだが、本条は禁止規定ではない。再就職そのものは自由で、義務は届け出ることだけである。禁じられているのは、在職中の求職や職員による斡旋、元職員による元の職場への働きかけ(106条の2から106条の4)。問題になるのは経緯と行動で、再就職したこと自体は問題にならない。
- 届出は元官僚本人の問題で、採用した側には関係ないと考えるのは危うい。届出を受けた情報は内閣に報告され、公表の対象になる(106条の25)。社名と役職が公開データとして残るので、その後の入札や許認可で「元課長を採った会社」という目で見られうる。採用側のレピュテーションにも直結している。
- 「2年経てば何をしてもよい」と読むのも本条の射程を取り違えている。2年は届出義務の期間であって、刑事上の収賄やあっせん利得の問題がリセットされるわけではない。期間の経過が免罪符になるのは届出義務についてだけである。
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律する時点 | 106条の24:離職後2年間の再就職 | 106条の23:在職中の再就職の約束 106条の4:離職後の元の職場への働きかけ |
| 規律の性質 | 届出義務(再就職自体は自由) | 届出義務(約束の時点で届出) 禁止規定(働きかけそのものを禁止) |
| 対象者 | 管理職職員であった者 | 管理職職員 再就職者(役職を問わず広く対象) |
| 違反の効果 | 過料(113条) | 過料(113条) 刑事罰・過料の対象となり得る(態様による) |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は離職後一定期間、在職中の職務と直接関係する営利事業の役職就任を禁止する方式を採る。日本の届出・公表方式より規制が直接的
韓国は一定級以上の退職公職者に対し、業務関連性のある機関への就業を制限し、公職者倫理委員会の審査を要する
ドイツは退職後の職業活動について届出義務を課し、公務上の利益を害するおそれがあれば禁止できる仕組みを持つ
米国は元職員による元の官庁への接触・代理活動を刑事罰付きで制限する。日本の働きかけ規制(106条の4)に近い
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 本省の課長を3月末で退官した元職員に、4月から顧問として迎えたいと民間企業が声をかけた。顧問料は月10万円。営利企業の地位なので、就任後速やかに内閣総理大臣へ届け出る必要がある。採用した人事部は、届出の予定を本人と確認したか。
- 報酬なしの名誉職なら届出は要らない? 営利企業以外の団体(NPO、業界団体など)であれば、2項は報酬を得る場合に限られるので、そのとおりである。だが営利企業の取締役なら、無報酬でも届出の対象になる。
- 退官後1年11か月の元審議官が、国と密接な関係にある公益財団法人の理事就任を打診された。就任まで残り2週間。この法人が政令指定の法人に当たるなら、届出は就任「前」に済ませる必要がある。就任後に出せばよい2項とは順番が逆になるので、指定の有無を今週中に確認しなければ間に合わない。
取るべき行動
被害を受けた側:採用側や、疑念を持つ関係者の立場なら:1. 相手の離職日と、管理職職員に当たるかを確認する2. 就任先が1項の指定法人なら就任前、それ以外なら就任後速やかに届出が要ることを本人と文書で共有する3. 公表資料で届出の有無を照合する4. 働きかけなどの疑いがあれば、再就職等監視委員会への情報提供を検討する
訴えられた側:届出を漏らしてしまった元管理職の立場なら:1. 気付いた時点ですぐ、内閣人事局(内閣官房)の窓口に遅れて届け出る。放置が最も不利になる2. 就任日と報酬の有無、無報酬なら団体の性質を整理し、2項の除外に当たらないかを確認する3. 虚偽の記載は避ける。過料の対象であり、信用も失う4. 元の職場への働きかけが疑われないよう、接触記録を残しておく
時効(請求できる期限):離職後2年間が届出義務の対象期間。1項の指定法人の役員などは就任前(あらかじめ)、2項の場合は就任後速やかに届け出る。届出義務違反・虚偽届出は10万円以下の過料(113条)。消滅時効の定めはない(最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
- 平成19年(2007年)改正(要確認) 国家公務員法改正で再就職等規制と再就職等監視委員会の枠組みが導入された。本条の届出制度が同改正で設けられたのか、その後の改正で整備されたのかは人的検証が必要
- 国家公務員法 第106条の23在職中の再就職約束の届出、本条の前段階
- 国家公務員法 第106条の25届出事項の内閣報告と公表
- 国家公務員法 第106条の4元職員による元の職場への働きかけ規制
- 国家公務員法 第106条の2職員による再就職あっせんの禁止
- 国家公務員法 第113条届出義務違反への過料(現行効力を要確認)
- 地方公務員法 第38条の6地方公共団体の元職員の再就職情報の届出(現行効力を要確認)
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