国家公務員法 第70条の5(研修の根本基準)
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- 研修は、職員に現在就いている官職又は将来就くことが見込まれる官職の職務の遂行に必要な知識及び技能を習得させ、並びに職員の能力及び資質を向上させることを目的とするものでなければならない。
- 2.前項の根本基準の実施につき必要な事項は、この法律に定めのあるものを除いては、人事院の意見を聴いて政令で定める。
- 3.人事院及び内閣総理大臣は、それぞれの所掌事務に係る研修による職員の育成について調査研究を行い、その結果に基づいて、それぞれの所掌事務に係る研修について適切な方策を講じなければならない。
この条文の基本情報
研修の根本基準とは何ですか?
定義研修の根本基準とは、国家公務員法第70条の5に定められた規定で、「研修は、職員に現在就いている官職又は将来就くことが見込まれる官職の職務の遂行に必要な知識及び技能を習得させ、並びに職員の能力及び資質を向上させることを目的とする…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家公務員法第70条の5(研修の根本基準)は、日本の国家公務員法に含まれる条文です。
- 国家公務員法第70条の5の条文原文は「研修は、職員に現在就いている官職又は将来就くことが見込まれる官職の職務の遂行に必要な知識及び技能を習得させ、並びに職員の能力及び資質を向上させることを目的とする…」で始まります。
- 国家公務員法第70条の5は第四節の二に置かれています。
- 国家公務員法の公布日は昭和22年10月21日です。
- 国家公務員法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 国家公務員法第70条の5の前の条は国家公務員法第70条の4です。
- 国家公務員法第70条の5の次の条は国家公務員法第70条の6です。
- 国家公務員法第70条の5には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第70条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000120 - 本サイト収録
国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第70条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000120/70_5
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点国家公務員法70条の5は、研修の目的を、現職または将来の官職の職務に必要な知識・技能の習得と、能力・資質の向上に限定する。実施の細目は政令で定める。
Q · 公務員の研修って、上司が好きな内容で命じていいものなの?
いいえ。目的は職務に必要な育成に限られる
国家公務員法70条の5第1項は、研修の目的を「現在または将来の官職の職務遂行に必要な知識・技能の習得」と「能力・資質の向上」に限っています。見せしめや退職への誘導、懲罰の代わりに命じる研修は、この根本基準から外れます。実施の細目は第2項により政令・人事院規則で定められ、第3項で人事院と内閣総理大臣に研修の調査研究と改善の義務が課されています。
解説
国の役所の「研修」は、上司が好きな内容を好きな目的で命じてよいものではない。国家公務員法70条の5第1項は、研修の目的を二つに限っている。今の官職か将来就く見込みの官職で職務に必要な知識・技能を身につけさせること、そして職員の能力・資質を高めることである。裏を返すと、見せしめや退職への追い込み、懲罰の代わりとして命じる「研修」は、この根本基準から外れる。具体的な中身は第2項により政令と人事院規則で決まる。第3項は人事院と内閣総理大臣(実務は内閣人事局)に、研修による職員育成の調査研究と改善を義務づけている。公務員であるあなたが研修の命令を受けたら、まず「職務に役立つのか」という基準に照らして見ればよい。それだけで、研修が育成のためなのか、別の狙いがあるのかを見分けやすくなる。
法的な位置づけ
国家公務員法第70条の5は、国家公務員の研修に関する根本基準を定める規定である。研修の目的を、現在または将来の官職の職務遂行に必要な知識・技能の習得と、職員の能力・資質の向上に限定する。実施細目は人事院の意見を聴いて政令に委ね、人事院と内閣総理大臣に研修に関する調査研究と改善方策の実施を義務づける。
よくある質問 AI による整理
Q1国家公務員の研修の根本基準とは?
国家公務員法70条の5が定める研修の目的の枠です。職務に必要な知識・技能の習得と、能力・資質の向上の二つに目的が限られます。
Q2公務員の研修は拒否できる?
正当な研修命令には原則として従う義務があります(国家公務員法98条1項)。ただし研修が70条の5の育成目的に沿っていることが前提です。
Q3懲罰目的の研修は違法?
育成ではなく見せしめや報復を目的とする研修は、70条の5第1項の根本基準から外れ、違法・不当と評価される可能性があります。
Q4公務員の研修は誰が企画している?
人事院、内閣総理大臣(実務は内閣人事局)、各府省の三層がそれぞれの所掌範囲で研修を企画・実施しています。
Q5公務員の研修内容はどこに定められている?
根本基準は国家公務員法70条の5、細目は同条2項に基づく政令と、人事院規則10-14(職員の研修)などで定められています。
Q6公務員 留学 辞めたら 返金 必要?
国費留学から帰国後一定期間内に離職すると、国家公務員の留学費用の償還に関する法律により費用の返還を求められる場合があります。
Q7地方公務員の研修も同じルール?
地方公務員は地方公務員法39条が研修を規律します。国家公務員法70条の5と趣旨は近いものの、根拠法と実施主体が異なります。
Q8不当な研修命令を受けたら どこに相談?
人事院の職員相談窓口(苦情相談)が主な窓口です。命令の日時・内容・業務との関係を記録してから相談すると判断材料になります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1研修って断れないんですか? 正直、意味がないと思うものも多いんですけど
正当な職務として命じられた研修には、原則として従う義務がある(国家公務員法98条1項)。ただしその前提として、研修は第70条の5第1項の育成目的に合っていなければならない。実務のポイント:「意味がない」と感じるだけでは拒む理由にならない。一方で、業務と無関係なうえに特定の人だけを狙った研修なら、人事院の苦情相談の対象になりうる。断るよりも、記録を残して相談する方が有効な手になる
Q2研修の内容って、誰が決めてるんですか?
根本基準は第70条の5に定められ、実施に必要な事項は第2項に基づき政令で定められる。そのうえで人事院規則10-14(職員の研修)などが細部を決め、人事院と内閣総理大臣(内閣人事局)がそれぞれの所掌分野で研修を企画する。実務のポイント:研修の実施主体は、人事院、内閣人事局、各府省の三層に分かれている。同じ「研修」でもどこが主催かで性格が違い、問題があるときの相談先も変わる
間違えやすい点 AI による整理
- 「研修は業務命令だから、中身がどうであれ従うしかない」と考えがちだが、それは半分しか正しくない。正当な研修命令には従う義務がある(国家公務員法98条1項)。しかしその研修自体が第1項の目的に合っていることが前提になる。目的から外れた研修を、同じ重みで扱うことはできない
- 研修は「受ける側」の問題だと思われがちだが、法律から見れば義務を負う側にも注目すべきである。第3項は人事院と内閣総理大臣に、研修の効果を調査研究して改善策を講じる義務を課している。効果のない研修をただ続けることは、職員の時間の無駄にとどまらず、制度の側の宿題が片付いていない状態を示している
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 国公法70条の5:研修の目的(根本基準)と調査研究義務 | 国公法70条の6:研修計画の樹立と実施(現行規定の確認要) 地方公務員法39条:地方公務員の研修 |
| 義務を負う主体 | 人事院・内閣総理大臣(調査研究と改善方策) | 研修計画を担う機関(現行規定の確認要) 地方公共団体の任命権者 |
| 職員側から見た意味 | 研修命令が育成目的に沿っているかを測る物差し | どの研修がどの計画で行われるかの把握 地方公務員の研修機会を与える根拠 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は公務員の訓練・進修を独立の法律で定め、保訓会と各機関が実施する。日本より訓練の種類と実施主体を法律で細かく規定している
韓国も国家公務員法に研修(人材開発)の根拠を置き、別途専門法で体系化している。日本と同様に職務能力の向上を目的とする
ドイツは研修を受ける権利よりも、公務員自身の資質向上義務として研修参加義務を明文で課している点が特徴
米国連邦政府は Government Employees Training Act に基づき、職務遂行能力の向上を目的とする研修を各機関が計画・実施する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 上司と対立した直後、あなただけが業務と無関係な「反省文作成研修」を何週間も命じられたら、どうなる? 研修の形をとっていても、第1項の目的から外れる命令は違法の疑いがある。民間では、就業規則の全文書き写しなどを命じた教育訓練が違法とされた判例(最判平成8年2月23日、JR 東日本本荘保線区事件)もある
- 若手のあなたが人事から海外大学院への派遣研修を打診された。受ける前に確認すべきことがある。帰国後5年以内に辞めると、国家公務員の留学費用の償還に関する法律により留学費用の返還を求められる場合がある。キャリアの選択肢に値札が付くのと同じだ
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成19年(2007年) 新設:能力・実績主義の人事管理を導入する国家公務員法改正により、人事評価の規定とともに研修の根本基準として本条が設けられた(施行時期は要確認)
- 2.平成26年(2014年) 改正:内閣人事局の設置に伴う改正で、研修の調査研究・改善の義務主体として内閣総理大臣が人事院と並んで位置づけられた(改正内容の詳細は要確認)
- 国家公務員法 第70条の6研修計画の樹立と実施(現行効力を要確認)
- 国家公務員法 第70条の2人事評価の根本基準、育成と連動
- 国家公務員法 第98条上司の職務命令に従う義務
- 国家公務員法 第96条服務の根本基準
- 国家公務員の留学費用の償還に関する法律 第3条留学後早期離職時の費用償還(現行効力を要確認)
- 地方公務員法 第39条地方公務員の研修に関する並行規定
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