国家公務員法 第70条の6(研修計画)
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- 人事院、内閣総理大臣及び関係庁の長は、前条第一項に規定する根本基準を達成するため、職員の研修(人事院にあつては第一号に掲げる観点から行う研修とし、内閣総理大臣にあつては第二号に掲げる観点から行う研修とし、関係庁の長にあつては第三号に掲げる観点から行う研修とする。)について計画を樹立し、その実施に努めなければならない。
- 一国民全体の奉仕者としての使命の自覚及び多角的な視点等を有する職員の育成並びに研修の方法に関する専門的知見を活用して行う職員の効果的な育成
- 二各行政機関の課程対象者の政府全体を通じた育成又は内閣の重要政策に関する理解を深めることを通じた行政各部の施策の統一性の確保
- 三行政機関が行うその職員の育成又は行政機関がその所掌事務について行うその職員及び他の行政機関の職員に対する知識及び技能の付与
- 2.前項の計画は、同項の目的を達成するために必要かつ適切な職員の研修の機会が確保されるものでなければならない。
- 3.内閣総理大臣は、第一項の規定により内閣総理大臣及び関係庁の長が行う研修についての計画の樹立及び実施に関し、その総合的企画及び関係各庁に対する調整を行う。
- 4.内閣総理大臣は、前項の総合的企画に関連して、人事院に対し、必要な協力を要請することができる。
- 5.人事院は、第一項の計画の樹立及び実施に関し、その監視を行う。
この条文の基本情報
研修計画とは何ですか?
定義研修計画とは、国家公務員法第70条の6に定められた規定で、「人事院、内閣総理大臣及び関係庁の長は、前条第一項に規定する根本基準を達成するため、職員の研修(人事院にあつては第一号に掲げる観点から行う研修とし、内閣総理大臣に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家公務員法第70条の6(研修計画)は、日本の国家公務員法に含まれる条文です。
- 国家公務員法第70条の6の条文原文は「人事院、内閣総理大臣及び関係庁の長は、前条第一項に規定する根本基準を達成するため、職員の研修(人事院にあつては第一号に掲げる観点から行う研修とし、内閣総理大臣に…」で始まります。
- 国家公務員法第70条の6は第四節の二に置かれています。
- 国家公務員法の公布日は昭和22年10月21日です。
- 国家公務員法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 国家公務員法第70条の6の前の条は国家公務員法第70条の5です。
- 国家公務員法第70条の6の次の条は国家公務員法第70条の7です。
- 国家公務員法第70条の6には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第70条の6 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000120 - 本サイト収録
国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第70条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000120/70_6
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点国家公務員法70条の6は、人事院・内閣総理大臣・関係庁の長に、それぞれの観点から職員研修の計画樹立と実施の努力義務を課し、総理大臣が総合調整、人事院が監視を行うと定める。
Q · 国家公務員の研修は、結局だれが計画して実施しているの?
人事院・総理大臣・各省の長の三者が分担して担う
国家公務員法70条の6により、人事院は全体の奉仕者としての自覚と多角的視点を育てる研修、内閣総理大臣は幹部候補の政府横断的育成と重要政策の理解を通じた施策統一の研修、関係庁の長は実務の知識・技能を付与する研修について、それぞれ計画を樹立し実施に努めます。そのうえで総理大臣が全体の企画・調整を行い、人事院が計画の樹立と実施を監視します。
解説
霞が関の研修は、各役所が気まぐれで開いているわけではない。国家公務員法70条の6は、研修を三者に分けて担わせている。人事院は「国民全体の奉仕者」としての自覚を育て、研修の方法を専門的に磨く。内閣総理大臣(実務は内閣人事局)は、幹部候補の政府横断的な育成と、内閣の重要政策を各省に浸透させて施策をそろえる。各省庁の長は、自分の職員や他省庁の職員に実務の知識と技能を身に付けさせる。この三者はそれぞれ計画を立て、実施に努めなければならない。そのうえで、総理大臣が全体を企画・調整し、人事院が計画の立て方と実施ぶりを監視する。あなたが公務員を目指しているなら、あるいはすでに公務員なら、覚えておくとよい。受ける研修の「発注元」がどこかで、その研修の狙いは違う。人事院の研修は倫理と視野の広さ、内閣人事局の研修は政権の方針、所属省庁の研修は現場で使う技能に重点がある。キャリアの節目で次に受ける研修を読み解く手がかりになる。
法的な位置づけ
国家公務員法70条の6は、職員研修の実施主体と役割分担を定める規定である。人事院、内閣総理大臣、関係庁の長がそれぞれ固有の観点から研修計画を樹立し実施に努める義務を負い、計画には必要かつ適切な研修機会の確保が求められる。内閣総理大臣は総合的企画と調整を行い、人事院は計画の樹立と実施を監視する。
よくある質問 AI による整理
Q1国家公務員の研修計画とは何ですか?
国家公務員法70条の6に基づき、人事院・内閣総理大臣・関係庁の長が、70条の5の研修の根本基準を達成するために樹立する研修の計画です。
Q2人事院の研修の目的は何ですか?
国民全体の奉仕者としての使命の自覚と多角的な視点を持つ職員の育成、および研修手法に関する専門的知見を活かした効果的な育成です(70条の6第1項第1号)。
Q3内閣人事局の研修は何のためにある?
幹部候補育成課程の対象者を政府全体で育成し、内閣の重要政策への理解を深めて各省の施策の統一性を確保するためです(同項第2号)。
Q4各省庁の研修では何を学ぶ?
所属職員の育成と、所掌事務に関する知識・技能の付与です。他省庁の職員を受け入れて行う研修も含まれます(同項第3号)。
Q5公務員の研修は誰が監視している?
人事院です。国家公務員法70条の6第5項により、人事院は研修計画の樹立と実施について監視を行います。
Q6研修の総合調整は誰が行う?
内閣総理大臣です。総理大臣と関係庁の長が行う研修の計画樹立・実施について、総合的企画と各庁への調整を行います(第3項)。
Q7総理大臣は人事院に協力を求められる?
求められます。第4項により、内閣総理大臣は総合的企画に関連して、人事院に必要な協力を要請することができます。
Q8研修計画にはどんな条件がある?
第2項により、研修の目的を達成するために必要かつ適切な研修の機会が確保されるものでなければなりません。形だけの計画は許されません。
この条文についての質問 AI による整理
Q1公務員って、研修に出たいって言えば必ず出してもらえるんですか?
必ずではない。国家公務員法70条の6は、人事院・総理大臣・各省の長に研修計画の作成と実施を努力義務として課し、計画には研修の機会を確保する中身を求めている。ただ、個々の職員が参加を請求できる権利までは定めていない。実務のポイント:選抜型の研修では、人事評価や上司の推薦が決め手になることが多い。受講を望むなら、評価面談で具体的な研修名を挙げて伝えておく
Q2人事院と内閣人事局、どっちも研修やってるけど何が違うの?
本条第1項の第1号と第2号で役割が分かれている。人事院は全体の奉仕者としての自覚や多角的な視点を育てる研修を担い、内閣総理大臣(内閣人事局)は幹部候補の政府横断的な育成と重要政策の理解を担う。実務のポイント:人事院の研修は他省庁の同期と出会える場でもあり、そこでできた省庁横断の人脈が、将来の協議や調整で効いてくる
間違えやすい点 AI による整理
- 研修計画の条文を、職員が研修を受ける権利を定めたものだと考えるのは早計である。第2項は「研修の機会が確保されるものでなければならない」と計画の中身を縛っているが、本条の中心は「実施に努めなければならない」という機関側の努力義務である。個々の職員が特定の研修への参加を法的に請求できる根拠とまではいいにくい
- 「人事院が監視する」と聞いて、第三者の目がある以上は政治色のない研修になると安心するのは浅い読み方である。第2号の目的の一つは「内閣の重要政策に関する理解を深める」ことであり、政権の方針を浸透させる研修は法律上正当な目的とされている。そのため、人事院の監視は研修を禁止する形ではなく、計画の立て方と実施の状況をチェックする形で行われる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の中身 | 国公法70条の6:研修計画の主体・観点の分担、総合調整と監視 | 国公法70条の5:研修の根本基準(研修が目指す水準) 国公法61条の9:幹部候補育成課程の設置と運用 |
| 主な担い手 | 人事院・内閣総理大臣・関係庁の長の三者 | 根本基準の実施に関する定めを置く機関 各省大臣等(課程の運用)と内閣総理大臣(基準の策定) |
| 本条との関係 | 根本基準を達成するための計画を樹立・実施する | 本条の計画が達成すべき目標を示す上位基準 本条第2号の「課程対象者」の根拠規定 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では考試院所属の公務人員保障暨培訓委員会と行政院人事行政総処が訓練を分担する。独立機関と行政府の二系統で研修を担う点が日本の人事院・内閣人事局の分担と似ている
韓国は人事革新処が公務員の人材開発を統括し、国家公務員人材開発院が中核研修を担う。日本のような独立人事機関による監視の仕組みは置かれていない
ドイツは公務員側の研修参加義務として規定し、連邦行政アカデミー(BAköV)が横断研修を担う。計画主体の三者分担という書き方ではない
米国は Government Employees Training Act に基づき各機関の長が研修を実施し、人事管理庁(OPM)が規則と助言を担う。日本の人事院制度の参考とされた系譜がある
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 内定をもらった省庁から、入省直後の合同研修の案内が届いた。なぜ自分の省庁ではなく、人事院と内閣人事局の名前が並んでいるのか? 答えは本条の第1号と第2号の役割分担にある
- 係長になって3年、課長補佐への昇任を前に、人事から省外研修への参加打診が来た。回答期限はあと5日。どの機関の研修かを確かめれば、組織があなたに何を期待しているかが見えてくる
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和22年(1947年) 新設:国家公務員法制定。研修に関する規定は当初から置かれていたが、現行の三者分担型の条文構造とは異なる
- 2.平成26年(2014年) 改正:内閣人事局の設置を伴う国家公務員制度改革により、内閣総理大臣が幹部候補育成と政府全体の研修の総合調整を担う現行の枠組みが整えられた(条番号の変遷の詳細は要確認)
- 国家公務員法 第70条の5研修の根本基準、本条計画の達成目標
- 国家公務員法 第61条の9幹部候補育成課程、第2号の課程対象者の根拠
- 国家公務員法 第18条の2内閣総理大臣の人事行政事務の所掌
- 国家公務員法 第3条人事院の設置と所掌事務
- 国家公務員の留学費用の償還に関する法律 第3条研修留学後早期離職時の費用償還(現行効力を要確認)
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