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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 6 分6 分6 分

国家公務員法 第70条の7(研修に関する報告要求等)

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  1. 人事院は、内閣総理大臣又は関係庁の長に対し、人事院規則の定めるところにより、前条第一項の計画に基づく研修の実施状況について報告を求めることができる。
  2. 2.人事院は、内閣総理大臣又は関係庁の長が法令に違反して前条第一項の計画に基づく研修を行つた場合には、その是正のため必要な指示を行うことができる。

この条文の基本情報

研修に関する報告要求等とは何ですか?

定義研修に関する報告要求等とは、国家公務員法第70条の7に定められた規定で、「人事院は、内閣総理大臣又は関係庁の長に対し、人事院規則の定めるところにより、前条第一項の計画に基づく研修の実施状況について報告を求めることができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国家公務員法第70条の7(研修に関する報告要求等)は、日本の国家公務員法に含まれる条文です。
  2. 国家公務員法第70条の7の条文原文は「人事院は、内閣総理大臣又は関係庁の長に対し、人事院規則の定めるところにより、前条第一項の計画に基づく研修の実施状況について報告を求めることができる。」で始まります。
  3. 国家公務員法第70条の7は第四節の二に置かれています。
  4. 国家公務員法の公布日は昭和22年10月21日です。
  5. 国家公務員法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 国家公務員法第70条の7の前の条は国家公務員法第70条の6です。
  7. 国家公務員法第70条の7の次の条は国家公務員法第71条です。
  8. 国家公務員法第70条の7には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第70条の7
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000120
  • 本サイト収録国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第70条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000120/70_7

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点国家公務員法70条の7は、人事院が内閣総理大臣や関係庁の長に研修の実施状況の報告を求め、法令違反の研修には是正指示を出せると定める。

Q · 人事院は、各省や総理大臣がやっている研修に口出しできるの?

法令違反の研修なら、人事院は総理大臣にも是正を指示できる

国家公務員法70条の7第1項により、人事院は内閣総理大臣又は関係庁の長に対し、人事院規則の定めるところにより、研修計画に基づく研修の実施状況の報告を求めることができます。さらに第2項により、研修が法令に違反して行われた場合には、是正のため必要な指示を出せます。ただし発動条件は「法令違反」に限られ、研修の質や効果が低いという評価だけでは指示の対象になりません。また、職員個人に不服申立ての権利を与える規定でもありません。

解説

霞が関の研修は、各省庁が自分たちだけで決めて回しているわけではない。国家公務員法は研修を実際に行う側(内閣総理大臣と各府省の長)とは別に、それを外から見張る役目を人事院に与えている。第1項で、人事院は研修計画がどこまで実施されたかの報告を求めることができる。求め方の細かいルールは人事院規則(人事院が定める、法律の下位にあたるルール)で定める。第2項はもっと踏み込む。研修が法令に違反して行われた場合、人事院は是正のために必要な指示を出せる。指示の相手には内閣総理大臣も含まれる。ここで押さえておくべき点は二つある。一つ目に、指示が出せるのは「法令に違反した」場合に限られる。内容が物足りない、効果が薄いといった程度では発動しない。二つ目に、職員一人ひとりに不服申立ての権利を与える条文ではない。組織と組織の間の監視の仕組みである。あなたが公務員として研修の扱いに疑問を持ったとき、声を届ける先はこの条文ではなく、人事院の苦情相談や行政措置の要求といった別のルートになる。ただ、その声が最後に行き着く監視役がいることは知っておいてよい。

法的な位置づけ

国家公務員法第70条の7は、研修に対する人事院の監視権限を定める規定である。人事院は、内閣総理大臣又は関係庁の長に対し、人事院規則の定めるところにより、研修計画に基づく研修の実施状況の報告を求めることができ、法令に違反して研修が行われた場合には是正のため必要な指示を行うことができる。

よくある質問 AI による整理

Q1国家公務員法70条の7とは?

人事院が研修の実施状況の報告を求め、法令違反の研修に是正指示を出せると定めた条文です。研修を行う内閣側とは別の監視役を置いています。

Q2人事院の是正指示とはどんなもの?

研修が法令に違反して行われた場合に、人事院が内閣総理大臣や関係庁の長へ出す、違反を正すための必要な指示です。給与勧告とは性格が異なります。

Q3国家公務員の研修は誰が実施する?

研修計画に基づき、内閣総理大臣と関係庁の長が実施します(国家公務員法70条の6)。人事院は本条により報告要求と是正指示で監視します。

Q4研修の実施状況報告はいつ求められる?

報告の求め方の細目は人事院規則で定められます。人事担当者は、求められてから慌てないよう研修直後に出席簿や実施記録を残しておくのが実務上の基本です。

Q5公務員の研修が形だけなのは違法?

内容が薄い、役に立たないというだけでは違法とはいえません。本条の是正指示は、研修が法令に違反して行われた場合に限って発動します。

Q6公務員が研修に不満があるときの相談先は?

本条は個人の申立て制度ではありません。人事院の苦情相談(人事院規則13―5)や、勤務条件に関する行政措置の要求(国家公務員法86条)が個人向けのルートです。

Q7人事院は内閣総理大臣に指示できる?

研修については可能です。国家公務員法70条の7第2項は、是正指示の相手に内閣総理大臣を明記しています。人事院は職権行使の独立性を持つ第三者機関です。

Q8人事院規則10―3とは?

職員の研修に関する人事院規則で、本条第1項の報告要求の細目の委任先とされています。具体的な内容は最新の現行規則を人事院サイト等で確認してください。

この条文についての質問 AI による整理

Q1うちの省の研修、どう見ても形だけなんですけど、人事院に言えば直してもらえますか?

国家公務員法70条の7第2項で人事院が是正指示を出せるのは「法令に違反して」研修を行った場合に限られる。形だけ、内容が薄いという評価だけでは要件を満たさない。個人で声を上げる手段としては、人事院の苦情相談(人事院規則13―5)や勤務条件に関する行政措置の要求(同法86条)がある。実務のポイント:相談の際に「どの規則のどの規定と食い違っているか」を具体的に示せるかどうかで、窓口での受け止め方がまったく変わる

Q2人事院って内閣の下にあるんですよね?総理大臣に指示なんてできるんですか?

人事院は内閣の所轄の下に置かれているが(国家公務員法3条)、職権の行使については独立性が保障された第三者機関である。研修については70条の7第2項が、内閣総理大臣と関係庁の長のどちらに対しても是正の指示を出せると定めている。実務のポイント:平成26年(2014年)に内閣人事局ができてから研修の実施主体は内閣側に寄ったが、人事院が報告要求と是正指示という監視の権限を持ち続けている点は、公務員試験の論点としても見落とされやすい

間違えやすい点 AI による整理

  • 「人事院は勧告を出すだけの機関で、内閣に命令などできない」というイメージが広まっているが、研修に関しては第2項で内閣総理大臣に対しても是正の指示を出せると明記されている。給与勧告のような「お願い」とは法的な性格が異なる
  • 本条があれば研修の質の低さを人事院に直してもらえると期待する人がいるが、問いの立て方そのものがずれている。発動の条件は「法令に違反して」研修を行ったこと。つまらない、役に立たないといった評価は是正指示の対象外である。争いの軸は研修の良し悪しではなく、ルールを守ったかどうかになる
比較の観点この条文ほかの条文
規定の内容70条の7:人事院による研修の報告要求・是正指示70条の6:研修計画の策定と研修の実施
86条:職員による勤務条件に関する行政措置の要求
動く主体人事院(監視する側)内閣総理大臣・関係庁の長(実施する側)
職員個人(申し立てる側)
発動条件報告要求は随時、是正指示は法令違反がある場合に限る研修計画に基づく実施
給与・勤務時間その他の勤務条件に関する要求がある場合
職員個人にとっての意味直接の申立て権はなく、組織間の監視の仕組み研修を受ける根拠となる計画
個人が人事院に判定を求めるための入口

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
公務人員訓練進修法

台湾では考試院系統の公務人員保障暨培訓委員會が公務員訓練に関与し、行政院側の人事行政総処と役割を分担する。実施と監督を分ける発想は日本と共通する部分がある

韓国
공무원 인재개발법

韓国は人事革新処を中心に公務員の教育訓練を所管する。日本の人事院のような独立機関による是正指示の仕組みとは構造が異なる

ドイツ
Bundesbeamtengesetz / Bundespersonalausschuss

ドイツは連邦人事委員会が独立して一部の人事事項を監督するが、研修は主に各官庁の責任で行われる

アメリカ
5 U.S.C. Chapter 41

米国は連邦職員の研修を法律で定め、人事管理庁(OPM)が規則制定と監督を担う

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 所属する省が決めた昇任前の必修研修が、ある部署の職員だけ毎年の予算都合で飛ばされていたら、どうなる? 本条そのものがあなたに訴える手段をくれるわけではない。ただ、人事院には各省に実施状況の報告を求める権限がある。人事院の苦情相談窓口に事実関係を記録として残しておくことが、監視の目を向けさせる入口になる
  • あなたは府省の人事課で研修を担当している。年度末までにあと二週間、人事院規則に基づく実施状況の報告を出さなければならない。出席簿と実施記録が抜けている回が三つある。あとから「法令違反の研修」と見なされないよう、今のうちに記録の空白を埋めておく必要がある

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国家公務員法の全文を見る所属する編章節を開く:第四節の二

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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