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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 7 分7 分7 分

国家公務員法 第70条の3(人事評価の実施)

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  1. 職員の執務については、その所轄庁の長は、定期的に人事評価を行わなければならない。
  2. 2.人事評価の基準及び方法に関する事項その他人事評価に関し必要な事項は、人事院の意見を聴いて、政令で定める。

この条文の基本情報

人事評価の実施とは何ですか?

定義人事評価の実施とは、国家公務員法第70条の3に定められた規定で、「職員の執務については、その所轄庁の長は、定期的に人事評価を行わなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国家公務員法第70条の3(人事評価の実施)は、日本の国家公務員法に含まれる条文です。
  2. 国家公務員法第70条の3の条文原文は「職員の執務については、その所轄庁の長は、定期的に人事評価を行わなければならない。」で始まります。
  3. 国家公務員法第70条の3は第四節に置かれています。
  4. 国家公務員法の公布日は昭和22年10月21日です。
  5. 国家公務員法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 国家公務員法第70条の3の前の条は国家公務員法第70条の2です。
  7. 国家公務員法第70条の3の次の条は国家公務員法第70条の4です。
  8. 国家公務員法第70条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第70条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000120
  • 本サイト収録国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第70条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000120/70_3

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点国家公務員法70条の3は、所轄庁の長に職員の人事評価を定期的に行う義務を課す規定。評価の基準・方法は人事院の意見を聴いて政令で定める。

Q · 公務員の人事評価って、法律で義務づけられているの?

はい。所轄庁の長に定期的な実施が義務づけられています

国家公務員法70条の3第1項により、各府省の長など所轄庁の長は、職員の執務について定期的に人事評価を行わなければなりません。基準や方法は、同条2項に基づき人事院の意見を聴いて政令(人事評価の基準、方法等に関する政令)で定められています。実務では能力評価が年1回、業績評価が年2回行われ、その結果は昇任(58条)、昇給・勤勉手当、勤務実績不良による降任・免職(78条1号)の判断材料になります。

解説

「公務員は身分保障があるから安泰」。この常識を支えているのも、崩せるのも、同じ評価シートである。国家公務員法70条の3は、各府省の長(所轄庁の長)に、職員の仕事ぶりを定期的に評価する義務を課している。細かい中身は政令に任されており、実務では能力評価が年1回、業績評価が年2回行われる。期首面談で目標を立て、期末に自己申告を出し、上司が評価をつけ、さらに上の者が調整する流れである。あなたが押さえておくべきなのは、この評価結果が昇任(58条)、昇給、勤勉手当、そして分限処分(78条1号「人事評価又は勤務の状況を示す事実に照らして、勤務実績がよくない場合」)の土台になっている点だ。評価は形だけの年中行事ではない。数年分の低評価の積み重ねは、降任や免職(本人に落ち度がなくても職を解かれる不利益な処分)を正当化する記録になりうる。逆にいえば、面談の記録と自己申告の書き方を知っている職員は、自分の記録を自分で守れる。

法的な位置づけ

国家公務員法70条の3は、人事評価の実施義務を定める規定であり、所轄庁の長に対し、職員の執務について定期的に人事評価を行うことを義務づける。人事評価の基準、方法その他必要な事項は、人事院の意見を聴いたうえで政令に委任される。評価結果は、同法70条の4などを通じて任用、給与、分限その他の人事管理の基礎として用いられる。

よくある質問 AI による整理

Q1国家公務員の人事評価とは何ですか?

職員の執務を定期的に評価する制度で、国家公務員法70条の3が根拠です。能力評価と業績評価の二本立てで行われます。

Q2国家公務員の人事評価はいつ行われる?

実務上、能力評価は年1回(10月〜翌9月)、業績評価は年2回(4月〜9月、10月〜翌3月)の期間で行われます。

Q3人事評価の評語は何段階ですか?

政令等に基づき段階的な評語で示されます。区分は制度改正で見直されてきたため、最新の区分は所属府省の人事担当で確認するのが確実です。

Q4人事評価が悪いと公務員はクビになる?

評価が低いだけで直ちに免職にはなりませんが、勤務実績不良として78条1号の降任・免職の根拠資料になりえます。

Q5人事評価の結果は本人に開示される?

原則として評価結果は本人に開示され、期末面談で説明・指導が行われる運用です。根拠を具体的に確認しておくことが重要です。

Q6人事評価に不服があるときの相談先は?

各府省の苦情相談窓口と、人事院の苦情相談(人事院規則13-5)が利用できます。評価を理由とする不利益処分には審査請求も可能です。

Q7人事評価はボーナスにどう影響する?

6月と12月の勤勉手当の成績率に人事評価の結果が反映されます。評語の差が支給額の差として表れます。

Q8人事評価の根拠となる政令は何?

「人事評価の基準、方法等に関する政令」です。国家公務員法70条の3第2項の委任を受け、評価の基準や手続を定めています。

この条文についての質問 AI による整理

Q1人事評価って、結局どこに影響するんですか? ボーナスだけ?

ボーナスだけではない。国家公務員法では、評価結果を任用、給与、分限その他の人事管理の基礎として使うことになっている(70条の2、70条の4)。昇任(58条)、昇給、勤勉手当、そして勤務実績不良による降任・免職(78条1号)にまで及ぶ。実務のポイント:人事課が分限を検討するとき、最初に見るのは数期分の評価記録と、その間の指導の記録である。記録が薄いと処分する側も動きにくい。職員側も同じ記録で身を守ることになる

Q2評価に納得いかないとき、裁判で争えますか?

評価そのものは一般に行政処分に当たらないと解されており、取消訴訟で争うのは難しい。現実的な道は、府省の苦情相談窓口と苦情処理の手続、そして人事院の苦情相談である。評価を理由に降任・免職などの不利益処分が出た段階で、人事院への審査請求(90条)が使えるようになる。実務のポイント:苦情相談の段階で評価の根拠を文書で確認しておくと、その記録が後の審査請求で効いてくる

Q3上司と相性が悪いだけで評価を下げられている気がします

評価は、期首に設定した目標と職位ごとの評価項目に照らし、具体的な事実から判定する建前である(70条の3第2項に基づく政令)。評価者の上に調整者がいて、偏りを点検する仕組みにもなっている。実務のポイント:相性の問題を訴えても通りにくい。「この目標はこう達成した、この事実はこう評価されるべきだ」と事実で反論する職員の方が、調整の段階で評語が見直される可能性が高い

間違えやすい点 AI による整理

  • 人事評価は昇給やボーナスの話だと思われがちだが、影響はそれだけで終わらない。78条1号は分限の降任・免職の理由として人事評価を名指ししている。身分保障の強い国家公務員にとって、評価記録は数少ない正当な「出口」の根拠になりうる
  • 「低評価に不服があるなら裁判で取り消せばいい」と考える人がいるが、問いの立て方がずれている。評価そのものは一般に行政処分(役所が直接下す、法的効果のある決定)に当たらないと解されており、取消訴訟の対象になりにくい。争う場面は苦情相談や苦情処理の手続であり、評価を理由にした降任・免職のような不利益処分が出たときの審査請求である
  • 職員から見れば、評価は上司の主観でつけられる印象点である。ところが制度上は、期首に設定した目標と職位ごとの評価項目に照らして、具体的な事実から判定する建前になっている。自分の言葉で事実を記録しなかった職員は、上司の主観に反論する材料を持たない
比較の観点この条文ほかの条文
規定の役割70条の3:所轄庁の長に定期的な人事評価の実施を義務づけ、基準・方法を政令に委任70条の2:人事評価の根本基準(公正な実施)を定める
70条の4:評価結果に応じた措置を講じる義務を定める
名宛人所轄庁の長(各府省の長など)人事評価を行う者全般(公正性の要請)
所轄庁の長(評価結果の活用・措置)
職員への効果定期的に評価される対象となる公正な評価を受ける前提が保障される
評価結果に応じた措置(指導・処遇)を受ける
分限との接点評価記録を作る段階評価の公正さが問われる段階
措置の段階。勤務実績不良が続けば78条1号の降任・免職へつながりうる

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
公務人員考績法

台湾は年終考績で甲・乙・丙・丁の等次を付け、考績結果を昇給・考績獎金・免職に直結させる。等次ごとの効果を法律本体で定める点が、政令委任型の日本と異なる

韓国
국가공무원법 제51조

韓国も勤務成績の評定を法律で義務づけ、詳細は大統領令等に委ねる構造で日本と近い

ドイツ
Bundesbeamtengesetz § 21

ドイツ連邦官吏は定期的な職務評価(dienstliche Beurteilung)を受け、昇進の選抜の基礎とされる

アメリカ
5 U.S.C. Chapter 43

米国連邦職員は業績評価制度の下で評価され、不十分な業績を理由とする降格・解雇の手続が別途定められている

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 期末面談で課長から「今期はやや不十分かな」と言われた。何も言い返さずに面談を終えたらどうなるのか? 評語は記録に残り、次の昇給区分と勤勉手当の成績率に直接響く。面談の場で具体的な根拠を聞き、自己申告の内容と食い違う点を示さなかった沈黙は、後から取り戻しにくい
  • 評価をつける側の課長補佐になった。部下の一人とは明らかに相性が悪い。評価が好き嫌いで下がり、その部下が苦情相談窓口や人事院に相談すれば、評価の根拠を説明するのはあなたである。具体的な事実の記録なしに低い評語をつけるのは、評価者としての自分を危うくする
  • 病気休暇から復帰した直後の期は業績が上がらず、2期続けて低評価がついた。人事課から「改善に向けた面談」の案内が届く。分限処分に向けた手続が始まった合図の可能性がある。主治医の意見書、業務量の記録、上司とのやり取りを今週中にまとめておく必要がある
  • 同期が自分より先に昇任した。差を生んだのは、数年分の人事評価の積み重ねである
  • 友人の国家公務員から「上司にパワハラを相談したら、その期の評価が急に下がった」とLINEが来た。評価の低下が報復だと疑われる場合、ハラスメントの相談記録と評価の時期を並べて整理するよう、あなたは最初に助言することになる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 評価結果を受け取ったら、評語の根拠となった具体的事実を面談で確認し、日付入りでメモを残す2. 自己申告書、業務日誌、メールなど、自分の成果を裏付ける記録をまとめる3. 納得できない場合は、府省の苦情相談窓口か人事院の苦情相談(人事院規則13-5)を使う4. 評価を理由に降任・免職などの処分が出たら、処分説明書(89条)を必ず受け取り、人事院への審査請求(90条)を検討する

訴えられた側:評価者の立場で低評価の妥当性を問われた場合:1. 評価の根拠となる具体的な行動や事実を、評価期間中から記録しておく2. 期首に合意した目標と評価項目にそって判定したことを説明できるようにしておく3. 中間時点で指導や助言をした記録を残す4. ハラスメントの相談時期と評価の低下が重なる場合は、報復と受け取られないよう、調整者を交えて判断の過程を透明にしておく

時効(請求できる期限):人事評価そのものの苦情に法定の時効はない。ただし評価を理由とした降任・免職などの不利益処分への審査請求は、処分説明書を受け取った日の翌日から3か月以内、かつ処分の日の翌日から1年以内(国家公務員法90条の2)。この期間を過ぎると争う道が大きく狭まる

学説

一般的な理解:人事評価それ自体は、職員の権利義務を直接形成するものではないとして、一般に行政処分に当たらないと解されている。争いは苦情相談・苦情処理の手続や、評価を理由とする不利益処分に対する審査請求の場面で扱われる

改正沿革 AI による整理

  • 平成19年(2007年)改正、平成21年(2009年)4月1日施行 従来の勤務評定制度に代えて、能力評価と業績評価からなる人事評価制度を導入する改正で新設されたと解される。その後の関連政令改正(評語区分の見直し等)を含め、改正経過は人的検証が必要

改正の年表

  1. 1.平成19年(2007年) 新設:国家公務員法等の一部を改正する法律により、従来の勤務評定に代わる人事評価制度の規定として新設。平成21年(2009年)4月1日施行

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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