国家公務員法 第29〜32条第二十九条から第三十二条まで
削除
この条文の基本情報
第二十九条から第三十二条までとは何ですか?
定義第二十九条から第三十二条までとは、国家公務員法第29〜32条に定められた規定で、「削除」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家公務員法第29〜32条(第二十九条から第三十二条まで)は、日本の国家公務員法に含まれる条文です。
- 国家公務員法第29〜32条の条文原文は「削除」で始まります。
- 国家公務員法第29〜32条は第一節 通則に置かれています。
- 国家公務員法の公布日は昭和22年10月21日です。
- 国家公務員法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 国家公務員法第29〜32条の前の条は国家公務員法第28条です。
- 国家公務員法第29〜32条の次の条は国家公務員法第33条です。
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- 正式書式
国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第29〜32条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000120 - 本サイト収録
国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第29〜32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000120/29%3A32