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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 6 分6 分6 分

国家公務員法 第67条(給与に関する法律に定める事項の改定)

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人事院は、第二十八条第二項の規定によるもののほか、給与に関する法律に定める事項に関し、常時、必要な調査研究を行い、これを改定する必要を認めたときは、遅滞なく改定案を作成して、国会及び内閣に勧告をしなければならない。

この条文の基本情報

給与に関する法律に定める事項の改定とは何ですか?

定義給与に関する法律に定める事項の改定とは、国家公務員法第67条に定められた規定で、「人事院は、第二十八条第二項の規定によるもののほか、給与に関する法律に定める事項に関し、常時、必要な調査研究を行い、これを改定する必要を認めたときは、遅滞なく改定…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国家公務員法第67条(給与に関する法律に定める事項の改定)は、日本の国家公務員法に含まれる条文です。
  2. 国家公務員法第67条の条文原文は「人事院は、第二十八条第二項の規定によるもののほか、給与に関する法律に定める事項に関し、常時、必要な調査研究を行い、これを改定する必要を認めたときは、遅滞なく改定…」で始まります。
  3. 国家公務員法第67条は第一款に置かれています。
  4. 国家公務員法の公布日は昭和22年10月21日です。
  5. 国家公務員法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 国家公務員法第67条の前の条は国家公務員法第66条です。
  7. 国家公務員法第67条の次の条は国家公務員法第68条です。
  8. 国家公務員法第67条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第67条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000120
  • 本サイト収録国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第67条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000120/67

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点国家公務員法67条は、人事院に給与法定事項の常時調査研究を義務づけ、改定の必要を認めたときは遅滞なく改定案を作成し国会と内閣に勧告することを定める。勧告に法的拘束力はない。

Q · 人事院勧告が出たら、公務員の給料はその日から上がるの?

上がらない。国会で給与法が改正されて初めて実施される

国家公務員法67条が定めるのは、人事院が給与改定の必要を認めたときに国会と内閣へ勧告する義務です。給与は法律で定める仕組み(同法63条)のため、勧告後に閣議決定、給与法改正案の国会提出・成立を経て初めて改定が実施されます。4月にさかのぼった差額が支給されるのは例年12月前後です。勧告に法的拘束力はなく、1982年のように凍結された例もあります。

解説

国家公務員はストライキができない(国家公務員法98条2項)。団体交渉はできても、労働協約を結ぶ権利もない(同108条の5第2項)。民間なら当然の「上げてくれないなら働かない」という交渉手段が、法律で取り上げられている。その埋め合わせとして置かれているのが本条である。人事院は、俸給表についての年1回の報告と勧告(28条2項)とは別に、手当を含む給与法上の事項全般を「常時」調べ、改定が必要と判断したら「遅滞なく」国会と内閣に勧告しなければならない。ここで押さえておくべき点がある。勧告は人事院に課された義務だが、国会や内閣がその内容に従う法的義務はない。給与は法律で決める仕組み(63条)だからだ。毎年8月のニュースで流れる「人事院勧告」は、その日に給与が決まったという意味ではない。政治に対して「決めてほしい」と出された要求書にすぎない。この順序を知っていれば、差額がいつ振り込まれるか、据え置きになる余地がどこにあるかを自分で読める

法的な位置づけ

国家公務員法67条は、人事院の給与改定勧告義務を定める規定である。人事院は、同法28条2項に基づく俸給表の年次報告・勧告とは別に、給与に関する法律に定める事項について常時必要な調査研究を行い、改定の必要を認めたときは遅滞なく改定案を作成して国会及び内閣に勧告しなければならない。

よくある質問 AI による整理

Q1人事院勧告とは何ですか?

人事院が民間の給与水準などを調査し、国家公務員の給与改定を国会と内閣に求める勧告です。国家公務員法28条2項と67条が根拠です。

Q2人事院勧告はいつ出ますか?

例年8月上旬に、給与に関する報告とあわせて国会と内閣に提出されます。改定が必要と判断すれば、67条により時期を問わず勧告できます。

Q3人事院勧告の差額はいつ振り込まれますか?

閣議決定と給与法改正の成立を待つため、4月にさかのぼった差額の支給は例年12月前後です。勧告から入金まで約4か月かかります。

Q4人事院勧告の引き上げ幅はどうやって決まりますか?

人事院が一定規模以上の民間事業所の給与を調査し、公務員給与と比べた差(官民較差)を埋める形で改定幅を算出します。

Q5人事院勧告は地方公務員にも適用されますか?

直接は適用されません。地方公務員の給与は各自治体の人事委員会勧告(地方公務員法26条)で決まりますが、実務上は人事院勧告の水準が参照されます。

Q6人事院勧告で給料が下がることはありますか?

あります。情勢適応の原則により民間が下がれば公務員も下がる設計で、2002年(平成14年)には月例給を引き下げる初のマイナス勧告が出ました。

Q7国家公務員のストライキは違法ですか?

違法です。国家公務員法98条2項が争議行為を禁止しています。その代償として、人事院による給与勧告の仕組みが置かれています。

Q8人事院勧告のボーナス月数は何を基準にしていますか?

期末・勤勉手当の月数は、民間事業所の前年の賞与支給実績を調べて算出されます。民間賞与の水準がそのまま公務員の支給月数に反映されます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1人事院勧告って、政府は絶対に従わなきゃいけないの?

法的な拘束力はない。本条が義務を課しているのは勧告する人事院の側であり、給与は法律で定める(国家公務員法63条)。そのため最終的には国会が決める。1982年の凍結や、2012年の臨時特例法による減額がその実例である。実務のポイント:完全実施が続いているのは法律上の義務があるからではない。勧告を実施しないと、スト禁止の代償が機能しているのかという問題が再燃するため、政府は無視しにくい

Q2民間の会社員には関係ない話でしょ?

関係はある。勧告の出発点は民間事業所の給与調査であり、民間の賃金水準がそのまま公務員給与の物差しになっている(28条1項、本条)。実務のポイント:人事院勧告の期末・勤勉手当の月数は、民間の前年のボーナス実績から計算される。そのため、年末賞与の水準を決める際に、中立的な指標としてこの月数を参照する法人もある。社内交渉の材料として使える数字である

間違えやすい点 AI による整理

  • 「公務員の給料は役所がお手盛りで決めている」という問いの立て方自体がずれている。人事院は勧告するだけで、決めるのは法律を通す国会である(63条)。勧告どおりに実施されなかった例もある。1982年には勧告が凍結され、2012年から2013年度にかけては臨時特例法によって、勧告とは別に平均7.8% の減額が行われた
  • 人事院勧告が「労働基本権の代償措置」だということは知られているが、その重さはあまり知られていない。最高裁の全農林警職法事件判決(最大判昭和48.4.25)は、代償措置が用意されていることを、公務員の争議行為禁止を合憲とする理由の一つに挙げた。勧告が形骸化すると、スト禁止の合憲性をめぐる議論が蒸し返されうる。実務上、この点の評価は分かれている
  • 納税者からは「公務員の昇給=税金の無駄遣い」に見える。一方、法律の設計では、民間の給与水準に合わせること(28条1項の情勢適応の原則)が求められている。民間が上がれば上がり、民間が下がれば下がる。実際、2002年(平成14年)には月例給を引き下げる初のマイナス勧告が出ている
比較の観点この条文ほかの条文
根拠と性格国家公務員法67条:給与法定事項全般について改定の必要を認めたときの勧告義務国家公務員法28条2項:俸給表についての年1回の報告と、必要時の勧告
国家公務員法63条:給与は法律で定めるという給与法定主義
時期「常時」調査研究し、必要を認めたら「遅滞なく」勧告毎年少なくとも1回の報告(例年8月)
国会が給与法を改正した時点で確定
対象範囲手当を含む給与に関する法律の定める事項全般俸給表(基本給の水準)
給与の支給全般(法律の根拠がなければ支給不可)
拘束力人事院には勧告義務、国会・内閣への法的拘束力なし報告・勧告の義務、国会・内閣への法的拘束力なし
法律として成立すれば拘束力あり

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
公務人員俸給法・公務人員協會法

台湾も公務員の罷工を禁止するが、日本の人事院のような独立機関による給与勧告制度はなく、俸給調整は行政院の審議と立法院の予算審議で決まる

韓国
국가공무원법 제46조・공무원보수규정

韓国は公務員の報酬を大統領令で定め、民間との均衡を考慮する。独立機関の勧告ではなく政府主導で改定される点が日本と異なる

ドイツ
Bundesbesoldungsgesetz § 14・Art. 33 Abs. 5 GG

ドイツの官吏はスト権を持たず、代わりに憲法上の扶養原則(Alimentationsprinzip)により適切な給与が保障され、連邦法で定期的に調整される

アメリカ
Federal Employees Pay Comparability Act of 1990(5 U.S.C. § 5303)

米国連邦職員もスト禁止(5 U.S.C. § 7311)。給与は民間比較に基づく年次調整の仕組みがあるが、大統領の代替案で調整幅が抑えられることが多い

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 8月上旬、「人事院勧告、月給引き上げ」の速報が流れた。だが差額はまだ振り込まれない。閣議決定、給与法改正案の国会提出と成立を経て、4月にさかのぼった差額が支払われるのは例年12月前後である。勧告の日から入金まで、あと約4か月かかる
  • 内閣が勧告を無視して給与を据え置いたら、公務員はストで対抗できるのか? できない。1982年(昭和57年)に勧告が凍結されたときも、職員側に残された手段は抗議と世論への訴えだけだった。「代償措置が機能していない以上、スト禁止の前提が崩れている」という批判が一斉に上がったのはこのためである
  • 国家公務員の俸給表に準じて給与を決めている社会福祉法人の事務長のところに、職員が「人勧が出たから、うちも上がりますよね」と聞きに来る。準拠規程の文言次第で、答えは「自動的に上がる」にも「理事会の判断次第」にもなる

学説

代償措置論(判例・多数説):人事院勧告は労働基本権制約の代償措置であり、勧告が誠実に実施されることが争議行為禁止の合憲性を支える前提となる。

代償措置機能不全論:勧告の凍結や大幅な不実施が続けば代償措置は機能を失い、争議行為の一律禁止の正当性が揺らぐとする見解。1982年の勧告凍結の際に強く主張された。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和22年(1947年) 新設:国家公務員法制定。米国のフーバー顧問団の勧告を受け、近代的な公務員制度の基本法として公布された。
  2. 2.昭和23年(1948年) 改正:人事院を設置し、国家公務員の争議行為を禁止する体制を整備。争議権制約と人事院による給与勧告を組み合わせる現行の枠組みが形成された。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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