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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

検察審査会法 第五章 審査申立て

第30条〜第32条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 検察審査会法第五章 審査申立ては、第30条〜第32条の全 3 条で構成されています。
  2. 検察審査会法第五章 審査申立てが属する検察審査会法の法令番号は昭和二十三年法律第百四十七号です。
  3. 検察審査会法の公布日は昭和23年7月12日です。
  4. 検察審査会法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

第三十条

第30条

別タブ ↗

第二条第二項に掲げる者は、検察官の公訴を提起しない処分に不服があるときは、その検察官の属する検察庁の所在地を管轄する検察審査会にその処分の当否の審査の申立てをすることができる。ただし、裁判所法第十六条第四号に規定する事件並びに私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の規定に違反する罪に係る事件については、この限りでない。

第三十一条

第31条

別タブ ↗

審査の申立は、書面により、且つ申立の理由を明示しなければならない。

第三十二条

第32条

別タブ ↗

検察官の公訴を提起しない処分の当否に関し検察審査会議の議決があつたときは、同一事件について更に審査の申立をすることはできない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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