第十九条
第19条
別タブ ↗各検察審査会に事務局を置く。
第十九条
各検察審査会に事務局を置く。
第二十条
各検察審査会に最高裁判所が定める員数の検察審査会事務官を置く。
2検察審査会事務官は、裁判所事務官の中から、最高裁判所が、これを命じ、検察審査会事務官の勤務する検察審査会は、最高裁判所の定めるところにより各地方裁判所がこれを定める。
3最高裁判所は、各検察審査会の検察審査会事務官のうち一人に各検察審査会事務局長を命ずる。
4検察審査会事務局長及びその他の検察審査会事務官は、検察審査会長の指揮監督を受けて、検察審査会の事務を掌る。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)