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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

検察審査会法 第三章 検察審査会事務局及び検察審査会事務官

第19条〜第20条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 検察審査会法第三章 検察審査会事務局及び検察審査会事務官は、第19条〜第20条の全 2 条で構成されています。
  2. 検察審査会法第三章 検察審査会事務局及び検察審査会事務官が属する検察審査会法の法令番号は昭和二十三年法律第百四十七号です。
  3. 検察審査会法の公布日は昭和23年7月12日です。
  4. 検察審査会法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

第二十条

第20条

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各検察審査会に最高裁判所が定める員数の検察審査会事務官を置く。

2検察審査会事務官は、裁判所事務官の中から、最高裁判所が、これを命じ、検察審査会事務官の勤務する検察審査会は、最高裁判所の定めるところにより各地方裁判所がこれを定める。

3最高裁判所は、各検察審査会の検察審査会事務官のうち一人に各検察審査会事務局長を命ずる。

4検察審査会事務局長及びその他の検察審査会事務官は、検察審査会長の指揮監督を受けて、検察審査会の事務を掌る。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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