第四十三条
第43条
別タブ ↗検察審査員及び補充員は、次の場合においては、十万円以下の過料に処する。
一正当な理由がなく招集に応じないとき。
二宣誓を拒んだとき。
2第三十七条第三項の規定により召喚を受けた証人が正当な理由がなく召喚に応じないときも、前項と同様とする。
第四十三条
検察審査員及び補充員は、次の場合においては、十万円以下の過料に処する。
一正当な理由がなく招集に応じないとき。
二宣誓を拒んだとき。
2第三十七条第三項の規定により召喚を受けた証人が正当な理由がなく召喚に応じないときも、前項と同様とする。
第四十四条
検察審査員、補充員又は審査補助員が、検察審査会議において検察審査員が行う評議の経過又は各検察審査員の意見(第二十五条第二項の規定により臨時に検察審査員の職務を行う者の意見を含む。以下この条において同じ。)若しくはその多少の数(以下この条において「評議の秘密」という。)その他の職務上知り得た秘密を漏らしたときは、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
2検察審査員、補充員又は審査補助員の職にあつた者が、次の各号のいずれかに該当するときも、前項と同様とする。
一職務上知り得た秘密(評議の秘密を除く。)を漏らしたとき。
二評議の秘密のうち各検察審査員の意見又はその多少の数を漏らしたとき。
三財産上の利益その他の利益を得る目的で、評議の秘密(前号に規定するものを除く。)を漏らしたとき。
3前項第三号の場合を除き、検察審査員、補充員又は審査補助員の職にあつた者が、評議の秘密(同項第二号に規定するものを除く。)を漏らしたときは、五十万円以下の罰金に処する。
第四十四条の二
検察審査会が審査を行い、又は審査を行つた事件に関し、その検察審査員若しくは補充員若しくはこれらの職にあつた者又はこれらの親族に対し、面会、文書の送付、電話をかけることその他のいかなる方法をもつてするかを問わず、威迫の行為をした者は、二年以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金に処する。
第四十五条
第二条第一項第一号に規定する職務に関し、検察審査員に対し不正の請託をした者は、二年以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金に処する。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)