第五条
第5条
別タブ ↗次に掲げる者は、検察審査員となることができない。
一学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に定める義務教育を終了しない者。ただし、義務教育を終了した者と同等以上の学識を有する者は、この限りでない。
二一年の拘禁刑以上の刑に処せられた者
第五条
次に掲げる者は、検察審査員となることができない。
一学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に定める義務教育を終了しない者。ただし、義務教育を終了した者と同等以上の学識を有する者は、この限りでない。
二一年の拘禁刑以上の刑に処せられた者
第六条
次に掲げる者は、検察審査員の職務に就くことができない。
一天皇、皇后、太皇太后、皇太后及び皇嗣
二国務大臣
三裁判官
四検察官
五会計検査院検査官
六裁判所の職員(非常勤の者を除く。)
七法務省の職員(非常勤の者を除く。)
八国家公安委員会委員及び都道府県公安委員会委員並びに警察職員(非常勤の者を除く。)
九司法警察職員としての職務を行う者
十自衛官
十一都道府県知事及び市町村長(特別区長を含む。)
十二弁護士(外国法事務弁護士を含む。)及び弁理士
十三公証人及び司法書士
第七条
検察審査員は、次に掲げる場合には、職務の執行から除斥される。
一検察審査員が被疑者又は被害者であるとき。
二検察審査員が被疑者又は被害者の親族であるとき、又はあつたとき。
三検察審査員が被疑者又は被害者の法定代理人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人であるとき。
四検察審査員が被疑者又は被害者の同居人又は被用者であるとき。
五検察審査員が事件について告発又は請求をしたとき。
六検察審査員が事件について証人又は鑑定人となつたとき。
七検察審査員が事件について被疑者の代理人又は弁護人となつたとき。
八検察審査員が事件について検察官又は司法警察職員として職務を行つたとき。
第八条
次に掲げる者は、検察審査員の職務を辞することができる。
一年齢七十年以上の者
二国会又は地方公共団体の議会の議員。ただし、会期中に限る。
三前号本文に掲げる者以外の国又は地方公共団体の職員及び教員
四学生及び生徒
五過去五年以内に検察審査員又は補充員の職にあつた者
六過去五年以内に裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(平成十六年法律第六十三号)の規定による裁判員又は補充裁判員の職にあつた者
七過去三年以内に裁判員の参加する刑事裁判に関する法律の規定による選任予定裁判員であつた者
八過去一年以内に裁判員候補者として裁判員の参加する刑事裁判に関する法律第二十七条第一項に規定する裁判員等選任手続の期日に出頭したことがある者(同法第三十四条第七項(同法第三十八条第二項(同法第四十六条第二項において準用する場合を含む。)、第四十七条第二項及び第九十二条第二項において準用する場合を含む。)の規定による不選任の決定があつた者を除く。)
九重い疾病、海外旅行その他やむを得ない事由があつて検察審査会から職務を辞することの承認を受けた者
第九条
検察審査会事務局長は、毎年九月一日までに、検察審査員候補者の員数を当該検察審査会の管轄区域内の市町村に割り当て、これを市町村の選挙管理委員会に通知しなければならない。
2検察審査員候補者は、各検察審査会ごとに、第一群から第四群までの四群に分け、各群の員数は、それぞれ百人とする。
第十条
市町村の選挙管理委員会は、前条第一項の通知を受けたときは、当該市町村の選挙人名簿に登録されている者の中からそれぞれ第一群から第四群までに属すべき検察審査員候補者の予定者として当該通知に係る員数の者(公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第二十七条第一項の規定により選挙人名簿に同法第十一条第一項若しくは第二百五十二条又は政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第二十八条の規定により選挙権を有しなくなつた旨の表示がなされている者を除く。)をくじで選定しなければならない。
2市町村の選挙管理委員会は、前項の規定により選定した者について、選挙人名簿に記載(公職選挙法第十九条第三項の規定により磁気ディスクをもつて調製する選挙人名簿にあつては、記録)をされている氏名、住所及び生年月日の記載(次項の規定により磁気ディスクをもつて調製する検察審査員候補者予定者名簿にあつては、記録)をした検察審査員候補者予定者名簿を調製しなければならない。
3検察審査員候補者予定者名簿は、磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもつて調製することができる。
第十一条
市町村の選挙管理委員会は、第九条第一項の通知を受けた年の十月十五日までに検察審査員候補者予定者名簿を管轄検察審査会事務局に送付しなければならない。
第十二条
市町村の選挙管理委員会は、第十条第一項の規定により選定した検察審査員候補者の予定者について、死亡したこと又は衆議院議員の選挙権を有しなくなつたことを知つたときは、前条の規定により検察審査員候補者予定者名簿を送付した検察審査会事務局にその旨を通知しなければならない。ただし、当該検察審査員候補者の予定者が属する群の検察審査員の任期が終了したときは、この限りでない。
第十二条の二
検察審査会事務局長は、第十一条の規定による検察審査員候補者予定者名簿の送付があつたときは、これに基づき、政令で定めるところにより、検察審査員候補者の氏名、住所及び生年月日の記載(次項の規定により磁気ディスクをもつて調製する検察審査員候補者名簿にあつては、記録。第三項において同じ。)をした検察審査員候補者名簿を調製しなければならない。
2検察審査員候補者名簿は、磁気ディスクをもつて調製することができる。
3検察審査会事務局長は、検察審査員候補者名簿に記載をされた者にその旨を通知しなければならない。
第十二条の三
検察審査会事務局長は、検察審査員候補者について、次に掲げる事由に該当するかどうかについての検察審査会の判断に資する事情を調査しなければならない。
一第五条各号に掲げる者であること。
二第六条各号に掲げる者であること。
三第八条各号に掲げる者であること。
第十二条の四
検察審査会事務局長は、前条各号に掲げる事由に該当するかどうかについての検察審査会の判断に資する事情を調査するため、検察審査員候補者に対し、質問票を用いて必要な質問をすることができる。
第十二条の五
第十二条の二第三項の規定による通知を受けた検察審査員候補者のうち、第八条第一号から第八号までに掲げる者又は同条第九号に規定する事由に該当する者は、検察審査会に対し、検察審査員又は補充員となることについて辞退の申出をすることができる。
第十二条の六
検察審査会事務局長は、検察審査員候補者又は検察審査員若しくは補充員について、第十二条の三各号に掲げる事由に該当するかどうかについての検察審査会の判断に資する事情を調査するため、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。
第十二条の七
検察審査会事務局長は、検察審査員候補者について、次に掲げる事由に該当するときは、政令で定めるところにより、当該検察審査員候補者を検察審査員候補者名簿から消除しなければならない。
一死亡したこと又は衆議院議員の選挙権を有しなくなつたことを検察審査会が知つたとき。
二検察審査会が第十二条の三各号に掲げる事由に該当する旨の判断をしたとき。
三検察審査員又は補充員に選定されたとき。
第十三条
検察審査会事務局長は、毎年十二月二十八日までに第一群検察審査員候補者の中から各五人の、三月三十一日までに第二群検察審査員候補者の中から各六人の、六月三十日までに第三群検察審査員候補者の中から各五人の、九月三十日までに第四群検察審査員候補者の中から各六人の検察審査員及び補充員をくじで選定しなければならない。
2前項のくじは、地方裁判所の判事及び地方検察庁の検事各一人の立会いをもつてこれを行わなければならない。この場合において、立会いをした者は、検察審査員及び補充員の選定の証明をしなければならない。
第十四条
検察審査員及び補充員の任期は、第一群については二月一日から七月三十一日まで、第二群については五月一日から十月三十一日まで、第三群については八月一日から翌年一月三十一日まで、第四群については十一月一日から翌年四月三十日までとする。
第十五条
前条に規定する各群の検察審査員及び補充員のいずれかの任期が開始したときは、その都度速やかに検察審査会議を開き、検察審査会長を互選しなければならない。この場合において、検察審査会長が互選されるまでは、検察審査会事務局長が検察審査会長の職務を行う。
2検察審査会長は、検察審査会議の議長となり、検察審査会の事務を掌理し、検察審査会事務官を指揮監督する。
3検察審査会長の任期は、その互選後最初の前条に規定する各群の検察審査員及び補充員の任期が終了する日までとする。
4第一項の規定は、検察審査会長が欠け、又は職務の執行を停止された場合にこれを準用する。
5前項に規定する場合を除くの外、検察審査会長に事故のあるときは、予め検察審査会の定める順序により他の検察審査員が臨時に検察審査会長の職務を行う。
第十六条
地方裁判所長又は地方裁判所支部に勤務する裁判官は、前条第一項の検察審査会議の開会前、検察審査員及び補充員に対し、検察審査員及び補充員の権限、義務その他必要な事項を説明し、宣誓をさせなければならない。
2宣誓は、宣誓書によりこれをしなければならない。
3宣誓書には、良心に従い公平誠実にその職務を行うべきことを誓う旨を記載しなければならない。
4地方裁判所長又は地方裁判所支部に勤務する裁判官は、起立して宣誓書を朗読し、検察審査員及び補充員をしてこれに署名押印させなければならない。
第十七条
次の各号のいずれかに該当する検察審査員は、その職務の執行を停止される。
一拘禁刑以上の刑に当たる罪につき起訴され、その被告事件の終結に至らない者
二逮捕又は勾留されている者
2第十二条の六の規定は、前項各号に掲げる者に該当するかどうかについての検察審査会の判断に資する事情の調査について準用する。
第十八条
検察審査員が欠けたとき、又は職務の執行を停止されたときは、検察審査会長は、補充員の中からくじで補欠の検察審査員を選定しなければならない。
2前項のくじは、検察審査会事務官の立会を以てこれを行わなければならない。
第十八条の二
検察審査会長は、検察審査員又は補充員が欠けた場合において、必要と認める員数の補充員(以下この条において「追加補充員」という。)を選定することができる。ただし、追加補充員を含め、検察審査員及び補充員の員数の合計が二十二人を超えてはならない。
2前項の規定による選定は、政令で定めるところにより、欠けた検察審査員又は補充員が属する群の検察審査員候補者の中から検察審査会事務局長がくじで行う。
3追加補充員の任期は、その者が属する群の検察審査員の任期と同一とする。ただし、第一項の選定がその群の検察審査員の任期が開始した後に行われたときは、その任期は、当該選定が行われた日の翌日から開始するものとする。
4第十三条第二項の規定は追加補充員の選定に係る第二項のくじについて、第十六条の規定は追加補充員に対する説明及びその宣誓について、それぞれ準用する。この場合において、同条第一項中「前条第一項の」とあるのは、「第十八条の二第一項の規定による選定後最初の」と読み替えるものとする。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)