検察審査会法 第17条
- 次の各号のいずれかに該当する検察審査員は、その職務の執行を停止される。
- 一拘禁刑以上の刑に当たる罪につき起訴され、その被告事件の終結に至らない者
- 二逮捕又は勾留されている者
- 2.第十二条の六の規定は、前項各号に掲げる者に該当するかどうかについての検察審査会の判断に資する事情の調査について準用する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 検察審査会法第17条は、日本の検察審査会法に含まれる条文です。
- 検察審査会法第17条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する検察審査員は、その職務の執行を停止される。」で始まります。
- 検察審査会法第17条は第二章 検察審査員及び検察審査会の構成に置かれています。
- 検察審査会法の公布日は昭和23年7月12日です。
- 検察審査会法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 検察審査会法第17条の前の条は検察審査会法第16条です。
- 検察審査会法第17条の次の条は検察審査会法第18条です。
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- 正式書式
検察審査会法(昭和二十三年法律第百四十七号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000147 - 本サイト収録
検察審査会法(昭和二十三年法律第百四十七号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000147/17