第二十一条
第21条
別タブ ↗検察審査会は、毎年三月、六月、九月及び十二月にそれぞれ検察審査会議を開かねばならない。
2検察審査会長は、特に必要があると認めるときは、いつでも検察審査会議を招集することができる。
第二十一条
検察審査会は、毎年三月、六月、九月及び十二月にそれぞれ検察審査会議を開かねばならない。
2検察審査会長は、特に必要があると認めるときは、いつでも検察審査会議を招集することができる。
第二十二条
検察審査会議の招集状は、検察審査会長が、検察審査員及び補充員全員に対してこれを発する。
第二十三条
検察審査員及び補充員に対する招集状には、出頭すべき日時、場所及び招集に応じないときは過料に処せられることがある旨を記載しなければならない。
第二十四条
検察審査員及び補充員は、疾病その他やむを得ない事由に因り招集に応ずることができない場合においては、当該会議期日における職務を辞することができる。この場合においては、書面でその事由を疎明しなければならない。
第二十五条
検察審査会は、検察審査員全員の出席がなければ、会議を開き議決することができない。
2検察審査員が会議期日に出頭しないとき、又は第三十四条の規定により除斥の議決があつたときは、検察審査会長は、補充員の中からくじで臨時に検察審査員の職務を行う者を選定しなければならない。
3第十八条第二項の規定は、前項の場合にこれを準用する。
第二十五条の二
補充員は、検察審査会の許可を得て、検察審査会議を傍聴することができる。
第二十六条
検察審査会議は、これを公開しない。
第二十七条
検察審査会議の議事は、過半数でこれを決する。
第二十八条
検察審査会議の議事については、会議録を作らなければならない。
2会議録は、検察審査会事務官が、これを作る。
第二十九条
検察審査員及び補充員には、政令の定めるところにより旅費、日当及び宿泊料を給する。但し、その額は、刑事訴訟費用等に関する法律(昭和四十六年法律第四十一号)の規定により証人に給すべき額を下ることができない。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)