検察審査会法 第29条
検察審査員及び補充員には、政令の定めるところにより旅費、日当及び宿泊料を給する。但し、その額は、刑事訴訟費用等に関する法律(昭和四十六年法律第四十一号)の規定により証人に給すべき額を下ることができない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 検察審査会法第29条は、日本の検察審査会法に含まれる条文です。
- 検察審査会法第29条の条文原文は「検察審査員及び補充員には、政令の定めるところにより旅費、日当及び宿泊料を給する。但し、その額は、刑事訴訟費用等に関する法律(昭和四十六年法律第四十一号)の規定に…」で始まります。
- 検察審査会法第29条は第四章 検察審査会議に置かれています。
- 検察審査会法の公布日は昭和23年7月12日です。
- 検察審査会法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 検察審査会法第29条の前の条は検察審査会法第28条です。
- 検察審査会法第29条の次の条は検察審査会法第30条です。
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- 正式書式
検察審査会法(昭和二十三年法律第百四十七号)第29条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000147 - 本サイト収録
検察審査会法(昭和二十三年法律第百四十七号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000147/29