ブックマーク無料で登録
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

検察審査会法 第十一章 補則

第45条の2〜第48条・全 5 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 検察審査会法第十一章 補則は、第45条の2〜第48条の全 5 条で構成されています。
  2. 検察審査会法第十一章 補則が属する検察審査会法の法令番号は昭和二十三年法律第百四十七号です。
  3. 検察審査会法の公布日は昭和23年7月12日です。
  4. 検察審査会法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

第四十五条の二

第45条の2

別タブ ↗

検察審査会の休日については、裁判所の休日に関する法律(昭和六十三年法律第九十三号)第一条の規定を準用する。

第四十五条の三

第45条の3

別タブ ↗

第十条から第十二条までの規定により市町村が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

第四十六条

第46条

別タブ ↗

検察審査会に関する経費は、これを裁判所の経費の一部として国の予算に計上しなければならない。

第四十七条

第47条

別タブ ↗

地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市においては、この法律中市に関する規定は、区及び総合区にこれを適用する。

第四十八条

第48条

別タブ ↗

この法律の施行に関し必要な規定は、政令でこれを定める。

検察審査会法 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる