第四十五条の二
第45条の2
別タブ ↗検察審査会の休日については、裁判所の休日に関する法律(昭和六十三年法律第九十三号)第一条の規定を準用する。
第四十五条の二
検察審査会の休日については、裁判所の休日に関する法律(昭和六十三年法律第九十三号)第一条の規定を準用する。
第四十五条の三
第十条から第十二条までの規定により市町村が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
第四十六条
検察審査会に関する経費は、これを裁判所の経費の一部として国の予算に計上しなければならない。
第四十七条
地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市においては、この法律中市に関する規定は、区及び総合区にこれを適用する。
第四十八条
この法律の施行に関し必要な規定は、政令でこれを定める。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)