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検察審査会法 第46条

検察審査会に関する経費は、これを裁判所の経費の一部として国の予算に計上しなければならない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 検察審査会法第46条は、日本の検察審査会法に含まれる条文です。
  2. 検察審査会法第46条の条文原文は「検察審査会に関する経費は、これを裁判所の経費の一部として国の予算に計上しなければならない。」で始まります。
  3. 検察審査会法第46条は第十一章 補則に置かれています。
  4. 検察審査会法の公布日は昭和23年7月12日です。
  5. 検察審査会法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 検察審査会法第46条の前の条は検察審査会法第45条の3です。
  7. 検察審査会法第46条の次の条は検察審査会法第47条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式検察審査会法(昭和二十三年法律第百四十七号)第46条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000147
  • 本サイト収録検察審査会法(昭和二十三年法律第百四十七号)第46条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000147/46

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