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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

検察審査会法 第八章 建議及び勧告

第42条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 検察審査会法第八章 建議及び勧告は、第42条の全 1 条で構成されています。
  2. 検察審査会法第八章 建議及び勧告が属する検察審査会法の法令番号は昭和二十三年法律第百四十七号です。
  3. 検察審査会法の公布日は昭和23年7月12日です。
  4. 検察審査会法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

第四十二条

第42条

別タブ ↗

検察審査会は、いつでも、検察事務の改善に関し、検事正に建議又は勧告をすることができる。

2前項の建議又は勧告を受けた検事正は、速やかに、検察審査会に対し、当該建議又は勧告に基づいてとつた措置の有無及びその内容を通知しなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

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