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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

検察審査会法 第一章 総則

第1条〜第4条・全 4 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 検察審査会法第一章 総則は、第1条〜第4条の全 4 条で構成されています。
  2. 検察審査会法第一章 総則が属する検察審査会法の法令番号は昭和二十三年法律第百四十七号です。
  3. 検察審査会法の公布日は昭和23年7月12日です。
  4. 検察審査会法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

第一条

第1条

別タブ ↗

公訴権の実行に関し民意を反映させてその適正を図るため、政令で定める地方裁判所及び地方裁判所支部の所在地に検察審査会を置く。ただし、各地方裁判所の管轄区域内に少なくともその一を置かなければならない。

2検察審査会の名称及び管轄区域は、政令でこれを定める。

第二条

第2条

別タブ ↗

検察審査会は、左の事項を掌る。

一検察官の公訴を提起しない処分の当否の審査に関する事項

二検察事務の改善に関する建議又は勧告に関する事項

2検察審査会は、告訴若しくは告発をした者、請求を待つて受理すべき事件についての請求をした者又は犯罪により害を被つた者(犯罪により害を被つた者が死亡した場合においては、その配偶者、直系の親族又は兄弟姉妹)の申立てがあるときは、前項第一号の審査を行わなければならない。

3検察審査会は、その過半数による議決があるときは、自ら知り得た資料に基き職権で第一項第一号の審査を行うことができる。

第四条

第4条

別タブ ↗

検察審査会は、当該検察審査会の管轄区域内の衆議院議員の選挙権を有する者の中からくじで選定した十一人の検察審査員を以てこれを組織する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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